相続
高齢のご家族がいる方に検討いただきたい「家族信託」とは?認知症で資産凍結に陥るリスクについて解説
更新日:2024.12.25 公開日:2024.02.13
認知症によって資産凍結に陥るリスクがあるのをご存じですか?
本記事では、資産凍結を防止するために行う家族信託について詳しく解説しています。
資産凍結に関しても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
こちらはオリックス銀行の監修・提供による記事です。
認知症になると起こる事実
何も対策をしないまま認知症になってしまうと、ご家族であっても資産を動かすことができなくなることをご存じですか?
認知症になると、判断能力を喪失したことになり、いろいろな場面で制限がかかり、必要な手続きができなくなるリスクがあります。
老後のため、いざという時のためにたくわえておいたお金や、自宅や賃貸アパートなどの不動産が動かせなくなり、いわゆる「資産凍結」という事態に陥る可能性があります。
たとえば、以下のような事態が想定されます。
預貯金が引き出せない
預金者が認知症と診断された場合、金融機関により預貯金口座が凍結される可能性があります。これは、第三者に勝手にお金を引き出されるなどの詐欺被害から、金融機関が預貯金者を守るためです。
これにより、以下のような問題が起きる可能性があります。
- 生活費がおろせない
- 施設入居用にとためていたお金が使えず、子どもなど家族が立て替えることになる
自宅など、不動産にかかわる契約行為ができない
自宅など不動産の所有者が認知症と診断された場合、不動産の売却やリフォームができなくなる可能性があります。民法上、不動産売買契約の締結には意思能力が必要なためです。これにより、以下のような問題が起きる可能性があります。
- 自宅を売却して介護施設の入居費用にしようと考えたが、できない
- 自宅のリフォームができない
- 賃貸アパート経営において入居者との契約や建替、修繕ができない
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家族信託でできること
上記のような、いわゆる「資産凍結」という事態に陥らないように対策する手段として、家族信託という制度があります。
家族信託を活用した対策事例をいくつかご紹介します。
預貯金の引き出しのための家族信託
今後、介護施設の入居費用や医療費等がかかってくるかもしれないAさん。何もしないまま認知症になってしまうと、預貯金口座が凍結される可能性があります。
⇒家族信託を使って、預貯金をお子さまに信託し、万一の際にお子さまが引き出せるようにしました。
自宅の管理・処分のための家族信託
将来、介護施設に入居した場合に空き家となる家を売却し、施設入居費に充てたいBさん。何もしないまま認知症になってしまうと、自宅を売却することができなくなります。
⇒家族信託を使って、自宅をお子さまに信託し、万一の際はお子さまが家を売却して施設入居費に充てるようにしました。
収益不動産の管理・運用のための家族信託
賃貸不動産を保有しているCさん。高齢になり、管理の手続きがつらくなってきました。
⇒家族信託を使って、不動産から得られる収益はこれまでどおりCさんが受け取りながら、管理のみをお子さまに任せました。自身が亡くなられた後の不動産の承継先をお子さまに定めておくこともできます。
家族信託とはどんな制度?
家族信託とは、認知症や相続の対策として利用されている法的制度です。認知症などにより判断能力が低下し財産管理ができなくなることへの備えとして、家族に財産を託し、本人の希望に沿った財産管理・処分を家族にまかせることができます。
- 家族信託のイメージ
参考:【家族信託】しくみ、費用や税金、メリットデメリットを解説
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家族信託を検討する際には、財産の管理方法など、さまざまなルールを決める必要があります。また、契約書や、家族信託用の口座の作成を行う必要もあるため、専門家に相談するのがおすすめです。
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