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近年、新しい供養の方法として、散骨という埋葬方法を選ばれる方が増えてきています。散骨とは一体どのような供養方法なのか、またその手順や注意点とはどのようなものがあるのか、ここで詳しく解説していきます。
散骨とは、火葬後の遺骨を2ミリ以下の粉末状にし、海や山などに撒く埋葬方法のことです。一般的な埋葬方法であるお墓や納骨堂に比べると、自然に還る形が色濃くなり、定期的なメンテナンスなどが必要ないため、家族がいない人やお墓参りを必要としない方などに選ばれやすい埋葬方法になっています。また生前、海や山が好きだった、死後は自然に還りたいという想いで散骨を選ばれる人も少なくありません。
散骨そのものについて、現在の日本ではそれを禁止する法律はないため、散骨自体が罪に問われることはありません。しかし、自治体によっては散骨が条例で禁止されていたり、公共性の高い場所であれば周囲から苦情が来てしまったりするケースもあり、自分の好きなように散骨をすることはできないことに注意が必要です。一定のルールに基づき限られた範囲の中で節度を持って行われています。
散骨をする場所は、公衆衛生や周囲の人の感情に配慮した場所を選択しなければなりません。例えば他人の私有地はもちろんですが、公共の河川や水源の近くなども避けなければならないのです。また人の利用が多い海水浴場や漁場などは、散骨をしたことによってその土地のイメージを毀損してしまい、管理者から訴えられてしまうケースもあるため不適切と言えます。法律で細かく定められていないものだからこそ、散骨を行うことによって周囲の人がどう思うかを念頭に置き、散骨の前例がある場所などを選んで無難に実施したいものです。このような配慮や注意点を鑑みますと、現実的には散骨場所が限られることになります。そのため、海に出て散骨を行う海洋散骨や、遺骨を宇宙に打ち上げる宇宙葬などが行われています。
散骨をご希望の場合には、意図しないトラブルを避けるために、散骨専門の業者を通じて場所などを相談しながら行うことをおすすめします。
散骨の手続きについては、火葬後そのまま散骨を行うのか、埋葬された遺骨を引き取って散骨するのかで手続きが異なります。
火葬後にお墓や納骨堂に遺骨を納めず、そのまま散骨を行う場合、専用の手続き等は必要ありません。
遺骨をそのまま散骨してしまうと法律違反になってしまう可能性があるため、しっかりと粉末状にし、上で解説した散骨する場所に注意しながら行うようにしましょう。
お墓や納骨堂に納めた遺骨を改めて散骨する場合、「改葬許可証」が必要になります。
改葬許可証とは、埋葬した遺骨を移動させる際に必要な書類のことで、こちらは自治体に申請をすることで入手することができます。改葬許可証を手に入れてから、散骨を行うようにしてください。
専門業者を通さず散骨を自分自身で行う場合、特に費用は掛かりません。しかし、粉末状にすることや散骨する場所に注意して、法律に触れないように行う必要性があります。
海洋散骨の場合、船をチャーターするか、専門の業者に依頼をして船を出してもらうことになるため、そこに支払う費用が必要になります。自分も同乗して散骨するのか、完全委託で散骨をするのか、条件によって金額はさまざまですが、5万円~30万円程度を想定しておくと良いでしょう。
また宇宙葬の場合にも、ロケットをどこまで飛ばすのか、人工衛星にするのかなど、さまざまな条件がありますが、安くても20万円以上、高いところだと数百万円以上するケースもあります。
散骨の際に意外と見落としがちな注意点として、遺骨を自然に還してしまったがゆえに、遺族が故人を偲ぶ対象が無くなり、後悔してしまう場合があります。遺骨のすべてを散骨してしまうのではなく、一部は自分で保管しておき、仏壇に置いておくなど、散骨した後のこともしっかりと考えながら最適な形を選択しましょう。
また、遺族は散骨に賛成していても、親族が反対するケースもあります。そうした意見を無視して散骨を行ってしまうと、親戚との関係性が悪くなってしまう場合もあるため注意しましょう。
散骨の意味や具体的な方法、注意点や必要な手続きについて解説してきました。葬儀は故人の意志や想いを尊重してあげたいものですが、その一方でのこされた遺族や親族の想いを叶えることも大切です。一度散骨をしてしまうと後から回収することはできませんので、事前にしっかりと考え相談し、関係縁者の同意を得るなどしてから実行に移すようにしましょう。
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