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終活の一環として、お墓やお葬式について検討される中で自身の希望を正式な形で伝え、相続が争族にならないようにするために「遺言書をのこす」ことも大切です。遺言書とは、遺産の処分方法に関して明記した法的な書類のことで、遺言書がなければ遺産相続の際にトラブルが生じてしまう可能性があります。ここでは、遺言書の種類や遺言書を作成するメリット、書く際に注意すべきポイントについてご紹介いたします。
遺言書には大きく分けて3種類の書き方があります。それぞれの特徴を具体的に見ていきましょう。
自筆証書遺言とは、ご自身で紙にペンで遺言を書き残す形の遺言書になります。遺言書の中でも最も多く利用されている形式で、費用をかけず誰もが気軽に作成することができます。一方、書き間違えがあったり、曖昧な内容になってしまったりした場合、遺言書としての効力を発揮できないことになるため注意が必要です。
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書のことです。専門家である公証人が、法律に則った公正証書としての遺言書を作成します。そのため、無効になってしまうリスクがありません。
秘密証書遺言とは、遺言の内容を公証人に知られない形で、公証役場にて作成する遺言書となります。内容を絶対に秘密にしたいという場合に利用されますが、この形を選ぶ方はそれほど多くないようです。
遺言書を必ず作成しなければならないという訳ではありませんが、作成することで後の負担を軽減することができます。遺言書のメリットとしては以下の2点があげられます。
遺産相続が大きなトラブルになってしまうケースは非常に多いです。遺言書は法的効力を持つ書類になるため、遺言書を作成することで相続争いを防ぐことが可能になります。「それほど大きな財産を持っていない…」という方も、万が一の事態を避けるために、遺言書を作成することをおすすめします。
また、法律上相続人とは認められない方にも遺産を相続したいという場合は、遺言書を作成する必要があります。例えば、介護で懸命に尽くしてくれた子どもの配偶者は法律的に相続人と認められませんが、遺言書に相続する旨を書き記すことで、遺産を相続することができます。
遺産分割では遺産を全て調べた上で、故人の戸籍謄本を取り寄せて相続人を明らかにするなど、膨大な作業や手続きが発生することになります。遺言書を作成すれば、これらの手続きを大幅に削減することができるため、ご家族やのこされる方への負担を軽くすることができます。
遺言書を作成する際は、以下の点に注意してください。
遺言書は手書きで作成する必要があります。誤字や脱字、不明瞭な字などがあると法的効力が無効となってしまう可能性がありますので、十分気をつけて書き記すようにしましょう。
また、本文とは別に「付言」として遺言内容を細かく説明することも大切です。遺言書の内容に誤解が生じないよう、できる限り分かりやすく、正確に書くことをご留意ください。
遺産を相続することになる推定相続人を把握しましょう。出生から現在までの戸籍を取得した上で、親族関係を明らかにし、誰に相続することになるかを明確にしてください。
また、遺産相続に必要な手続きを行う遺言執行者も決める必要があります。遺言書の内容を正確に実行してもらうためにも、信頼できる人に任せることをおすすめします。
財産がどの程度あるかを把握できなければ、相続することも叶いません。財産額の大きい不動産がある場合は、法務局で登記事項証明書を発行してもらいましょう。また、額の大きい預貯金がある場合は、銀行などで残高証明書を発行してもらいます。その上で、内容を遺言書に正確に記載してください。
遺言書は正確に作成しなければ法的効力が無効になってしまうリスクがあります。
そのため、弁護士や司法書士、税理士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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