相続
遺産分割が相続人間で進まない
更新日:2025.01.24 公開日:2025.01.09
相続手続きを進める際、まず最初に遺言書があるかどうかを確認することが非常に重要です。遺言書があれば相続内容が明確になり、手続きがスムーズに進むため、多くの人が気にかけるポイントです。
相続人同士で話し合いがまとまらず、実際に家庭裁判所による遺産分割調停にて遺産相続を進めていく方の割合は、全体の1%程度となっております。こちらの数字から推測すると、正確なデータが取れているわけではありませんが、「遺産分割の話し合いが、相続人間で進まずに困っている!」 という方は、全体の5~10%前後いらっしゃるのではないでしょうか。こうした方のよくあるお困りごとは、下記の通りです。
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通帳など相続財産に関する情報を開示してもらえない
ご逝去された方の介護をしていた相続人が、通帳を管理していたため、預貯金等の相続財産の全体像を開示してもらえないケースは、相続人間で遺産相続が進まない典型的なケースです。
こうした場合の多くは、介護や葬儀の費用以外に、私的に相続財産を使い込んでしまっている事も多いのが実情です。時間が経つと、「ご逝去された方の預金口座が0円になっていた」等の悪い方向にいってしまいますので、出来るだけ早いうちに専門家に相談する事をお勧めします。
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遺産の分け方が相続人間でまとまらない
相続人間で遺産の分け方がまとまらない場合の理由は、「財産調査がしっかりと出来ていない」もしくは「財産の評価がきちんと出来ていない」というケースがほとんどです。
こうした場合、「財産がこれくらいあるはずだ」等、推測の域を出ない議論で時間だけが過ぎてしまいます。こちらも、相続財産の情報を開示してもらえない場合と同様に、早急に専門家に相談することが大切です。
遺産分割が相続人間で進まないケースにおいて、まず始めに検討していただきたい事は、ご逝去された方の財産調査を漏れなく行うということです。遺産相続に法律家が関わる場合、始めにお手伝いをさせいただくのは、ご逝去された日における残高証明書を各金融機関から取り寄せる事、次にご逝去された方の通帳を過去に遡って動きを調べる事です。
これを通じて、相続財産の総額を明確にし、相続人による話し合いのテーブルを設けることがファーストステップとなりますので、遺産の分け方が相続人間でまとまらずに困っているという方は、お気軽にご相談ください。
【監修】
弁護士法人Authense法律事務所
一橋大学法学部法律学科卒業。相続分野マネージャー、横浜オフィス支店長を務める。相続を中心に、離婚、不動産法務など、幅広く取り扱う。
相続人が30人以上の複雑な案件など、相続に関わる様々な紛争案件の解決実績を持つ。
Authense法律事務所は、「すべての依頼者に最良のサービスを」をミッションに掲げ、遺産相続や離婚相談、交通事故をはじめとする個人法務の他、上場企業からスタートアップ企業までを支える企業法務や、建物明渡訴訟などの不動産法務、誹謗中傷対応や刑事事件まで、幅広いリーガルニーズにお応えする総合法律事務所です。
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弁護士 堅田 勇気(神奈川県弁護士会所属)