死亡後の手続き
死亡診断書の書き方に決まりはある?提出先と発行の流れを説明
更新日:2024.02.03 公開日:2022.01.16

記事のポイントを先取り!
- 死亡診断書を記載できるのは医師のみ
- 死亡届は自分で書く
- 死亡診断書と別に死体検案書もある
現在は、ほとんどの人が病院で最期を迎えます。
病院で亡くなった際は死亡診断書が発行されますが、書き方や発行の流れまで知っている方は少ないでしょう。
そこでこの記事では、死亡診断書の書き方や、発行の流れについてご紹介します。
大切な人が亡くなられた際の書類の不備などを防ぐためにも、ご参考にしていただけますと幸いです。
ぜひ最後までご覧ください。
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死亡診断書とは

死亡診断書とは法律上で定められている書類で、故人が死亡したことを証明するものになります。
死亡診断書は火葬・埋葬の手続きのほか、保険金の請求など様々な場面で必要になります。
詳しくは以下で説明していきますので参考にしてください。
死亡診断書の内容
死亡診断書には死亡日時や場所、死因となった疾患名、死亡するまでの経過などを医学的・客観的に細かく記載します。
そのため、死亡診断書は所定の様式に沿って記載する形になります。
死亡診断書は医師だけが書けるもの
死亡診断書を記載する際には医学的知見に基づいた死亡の証明が必要になるため、記載できるのは医師のみになります。
例えば医学的知識のある他の医療従事者が代わりに記載してしまうと、改ざんにあたってしまいます。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書と似た書類に、死体検案書があります。
死亡診断書と死体検案書のどちらが書かれるかは、故人が亡くなった状況によって異なります。
死亡診断書とは、病院などで人が亡くなった際に医師が発行する死亡の証明書です。
対して検体検案書とは、死因を調べるために警察による検視が行われる際、死亡を証明する書類です。
死亡届の書き方

死亡診断書のほかにも、人が亡くなった際には死亡届を役所に提出する必要があります。
死亡診断書と違い、死亡届は自ら書く必要があるため、戸惑われる方も多いでしょう。
少しでもスムーズに漏れなく記載できるよう、ここからは書き方を紹介していきます。
ぜひ参考にしてください。
届出日
死亡届の書き方として、まず1番上の左側には死亡届を窓口に提出する日にちを記載します。
注意点として、死亡届には提出期限があるため速やかに届け出ましょう。
国内で亡くなった場合は、死亡した日または死亡を知った日から7日以内に提出しなければいけません。
国外で亡くなった場合は、3カ月以内が提出期限になります。
正当な理由なく死亡届の提出が遅れた場合には戸籍法により、3万円以下の罰金が義務付けられていますので注意してください。
故人の氏名・生年月日
亡くなられた人の氏名と生年月日を記載します。
この時、生年月日は西暦ではなく平成や令和などの元号を使用して記載します。
生まれてから30日以内に亡くなられたケースでは、亡くなられた時刻も記載する必要があります。
死産の場合には病院で医師が死産証明書を発行してくれるので、死亡届と併せて役所に提出することになります。
亡くなった時間と場所
亡くなられた時間と場所を記載します。
これは、死亡診断書を参考にしながら記載してください。
死亡診断書の記載がない場合には空欄にしておき、後日記載しても構いません。
住所
故人が住所登録している、住所と世帯主の名前を記載します。
世帯主が亡くなられた場合は、故人の氏名を記載します。
本籍
本籍は死亡された人の本籍を記載するのですが、遺族が本籍を知らなくて記載に困るケースが多いようです。
ひと昔前は免許証に本籍も記載されていましたが、現在では記載されなくなったため、困ってしまう方も多いです。
まずは故人の親戚などに確認してみましょう。
それでもわからない場合には、本籍地が記載されている住民票を取得して確認する方法などがあります。
亡くなられた人の相続人であれば、本籍地の確認は遺族相続の手続きでも必要になります。
そのため、ここで確認しておけば後々の手続きがスムーズになります。
世帯のおもな仕事
死亡したときの世帯のおもな仕事については、レ点でチェックする形式です。
該当する箇所にレ点を入れてください。
職業・産業
死亡したときの職業・産業の書き方については、国勢調査のための任意記入の欄になります。
わからない場合は空欄でも構いません。
届出人
届出人の書き方としては、まず該当する続柄にレ点でチェックを入れます。
その後住所や本籍、氏名などを記載します。
印鑑を押す必要があるため、忘れずに用意するようにしてください。
死亡診断書の提出先

医師から受け取った死亡診断書は死亡届とセットになっており、用紙の片側半分が死亡診断書でもう半分が死亡届になっています。
死亡届に必要事項を記入した上で署名・捺印(認印)し、死亡診断書とともに提出する形になります。
詳しい提出先などは以下で紹介しますので参考にしてください。
場所
死亡診断書の提出先は、主に以下の場所になります。
- 死亡した人の死亡地の役所
- 死亡した人の本籍地の役所
- 届出人の所在地の役所
死亡届の受付は、役所の戸籍課で24時間365日受け付けています。
役所の休日や祝日でも受け付けていますのでご安心ください。
海外在住の方の場合には、居住地の大使館や領事館で受け付けしています。
届出人
死亡届を出せる人は限られており、以下の優先順位がつきます。
- 同居している親族
- 同居していない親族
- 親族以外の同居人や家主・地主・土地家屋の管理人
- 後見人や保佐人・補助人
最近では、葬儀会社が記入や提出を代行してくれるケースも多いです。
自分の状況に合った形や方法を選択するようにしましょう。
死亡診断書の発行の流れ

死亡診断書には死亡時の状況によって、発行の流れに違いがあります。
それぞれの状況別に紹介していきます。
入院先で亡くなった場合
入院先の病院で亡くなられたケースでは、病院側で死亡診断書の作成を行ってもらえます。
死亡診断書は医師が記載したあとに、故人の氏名や生年月日などの記載内容に間違えがないか確認を依頼されますので、不備がないか確認するようにしてください。
ご自宅で亡くなった場合
ご自宅で亡くなられたケースでは、故人が診療を受けていたかどうかで発行の流れが異なってきます。
パターン別に紹介していきますので参考にしてください。
- 診療を受けていた場合
病気や怪我との関連性を診察したあとに主治医が死亡診断書を作成することになります。
- 診療を受けていなかった場合
死因が不明なため、「死体検案書」が必要になります。
事故などで亡くなった場合
事故などで亡くなられて病院に搬送されたケースでは、入院先で亡くなられた場合と流れは同様になります。
亡くなられた状況によっては死体検案書の発行が必要なケースもあります。
例えば、事故に事件性があった場合には警察指定医による検案が行われ、死体検案書が発行されます。
旅先で亡くなった場合
旅行先などで亡くなられたケースでは、現地の医師に死亡診断書や死体検案書を発行してもらう形になります。
事故同様に亡くなられた状況に事件性が認められた場合には、警察指定医による検視などが行われるケースもあります。
死亡診断書発行の相場費用

死亡診断書を発行する際には、発行料が必要になります。
死亡診断書発行の費用については法律で定められているわけではないため、医療機関によって料金に差があります。
費用の相場としては3000円~1万円程度とされています。
注意点として死亡診断書は保険の適用外のため、全額自己負担となります。
葬儀費用の平均相場|内訳や葬儀形式別にかかる費用、費用負担を抑える方法について
スポンサーリンク死亡診断書は必ずコピーをしておく

死亡診断書はその後のさまざまな手続きで必要になるため、10枚程度コピーをとっておくことをおすすめします。
具体的には以下の手続きにて死亡診断書のコピーが必要になります。
- 医療保険や雇用保険などの停止の手続き
- 生命保険や損害保険の死亡保険金の請求手続き
- 携帯電話の解約手続き
- 遺族年金の受給手続き
これらは一般的なものになりますが、場合によってはこの他の手続きが必要なケースもあります。
余分にコピーしておくことでスムーズに手続きをすることができます。
死亡診断書の書き方のまとめ

ここまで死亡診断書の書き方や、注意点などを中心にお伝えしました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 死亡診断書は医学的に死亡を証明する書類
- 死亡届は死亡から7日以内に提出する
- 死亡診断書は医師しか書けない
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
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