死亡後の手続き
死亡診断書の原本は何枚必要?死亡診断書が必要な場面は?
更新日:2022.11.18 公開日:2022.01.17
人が亡くなられた場合には、死亡診断書が発行されます。
死亡診断書の原本の取り扱い方法を知ることで、スムーズに手続きをすることができます。
そこでこの記事では、死亡診断書の原本について解説していきます。
やるべきことが多い中でも滞りなく手続きを進められるようにご参考いただけますと幸いです。
ぜひ、最後までご覧ください。
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死亡診断書とは
死亡診断書とは、法律上で定められている書類で人が亡くなった際に発行される死亡したことを証明するものになります。
死亡診断書を受理しない限り死亡届も提出することができないため、葬儀に必要な火葬や埋葬の手続きも行えません。
そのため、死亡診断書は非常に重要な書類になります。
死亡診断書の原本は死亡後、7日以内に管轄の役所へ提出する義務があります。
死亡診断書の原本は、ご臨終直後~葬儀の際まで必要な部数は「1通」のみです。
そのため、死亡診断書の原本は手元には残りません。
死亡診断書の内容
死亡診断書の内容は死亡日時や場所、死亡原因となった疾患名や診断年月日、死亡するまでの経過などを医学的・客観的に細かく記載するものになります。
死亡診断書は医師だけが書けるもの
死亡診断書を記載する際には、医学的知見に基づいた死亡の判断の証明が必要になるため、記載できるのは医師のみになります。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書は、医師の医療管理下で死因が特定できる場合に発行されます。
病院などで人が亡くなった際に医師が発行する、死亡の証明書です。
それに対して死体検案書とは、死因を調べるために、警察による検視が行われる際に死亡を証明する書類です。
死体検案書は、以下の記載した場合に発行されます。
- 医師の診察を受けていない場合
- 医師の診察した病気、怪我以外が死因と判断された場合
- 死亡時の状況に異常が認められた場合
- 「溺死」「焼死」「自殺」「他殺」「転落死」「事故死」などの場合
死因が特定されているか、調べる必要があるかの違いで発行される書類の名称は変わりますが、死亡を証明する書類としての効力は変わりません。
スポンサーリンク死亡診断書の原本を紛失した場合は再発行
死亡診断書の原本を紛失した場合、再発行することは可能です。
遺族の要請に伴う再発行は、医師の法的な義務として定められています。
そのため診断書を受理した病院で要請を行えば、再発行を行う事が可能です。
再発行の申請ができる人
再発行の申請ができる人を以下に挙げます。
- 親族
- 同居者
- 家主や地主
- 保佐人
- 後見人
- 補助人
- 任意後見人
- 配偶者
- 子
- 父母
- 法定代理人
- 配偶者・子・父母に文書で委任を受けた方
また、再発行された死亡診断書の受理が可能なのは、原則配偶者及び3親等以内の親族に限定されます。
再発行に必要な書類
再発行に必要な書類は以下の通りです。
- 身分証明書(運転免許証やパスポート、保険証など)
- 故人との関係性を証明できる書類(戸籍謄本や戸籍抄本など)
- 委任者からの署名と押印が押された委任状
委任状により申請される方も、身分証明書や故人との関係を示す書類が必要になります。
また、医療機関によってはこの他にも必要な書類があるケースもあるため、まずは病院に連絡して必要な書類を確認することをおすすめします。
あらかじめ確認し、必要な書類を忘れずに用意するようにしましょう。
死亡診断書の再発行にかかる費用
死亡診断書の再発行にかかる費用は、最初に発行したときの費用と同額になります。
この費用は法律などで明確に決められているわけではないため、医療機関によって費用に差があります。
費用の相場としては、3000~1万円程度になります。
再発行までの期間も医療機関によって異なるため、時間に余裕を持って申請することをおすすめします。
スポンサーリンク死亡診断書が必要な場面
死亡診断書はさまざまな手続きで必要になりますので、10枚程度コピーをとっておくことをおすすめします。
具体的には以下の手続きにて死亡診断書のコピーが必要になります。
- 医療保険や雇用保険などの停止の手続き
- 生命保険や損害保険の死亡保険金の請求手続き
- 携帯電話の解約手続き
- 遺族年金の受給手続き
- 不動産や銀行口座、車などの所持者の名義変更手続き
- 公共料金の名義変更手続き
これは一般的なものになりますが、人によってはこの他の手続きが必要なケースもあります。
毎回再発行すると大変になりますが、余分にコピーしておくことでスムーズに手続きをすることができます。
また、年金関係の手続きでコピー不可の場合があります。
その際は、次に解説する「死亡届の記載事項証明書」が必要になります。
死亡届の記載事項証明書の請求方法
故人が亡くなられてから各種手続きをする際にコピー不可である場合には、「死亡届の記載事項証明書」を用意する必要があります。
死亡届の記載事項証明書についての取り扱い方法について、紹介していきます。
請求先
請求先は、死亡届の届け出先の市役所または届出者の本籍地の市町村役場です。
死亡届の提出先が本籍地の市町村役場の場合
1ヶ月以内→提出先の市町村役場
1ヶ月以上経過後→本籍地を管轄する法務局
死亡届の提出先が本籍地以外の市町村役場の場合
1年以内→提出先の市町村役場
1年以上経過→本籍地を管轄する法務局
注意点として、死亡届を提出した届出先が故人の本籍地の場合には提出してから約1カ月程度は市町村で保管しますが、1カ月を超えると申請窓口は管轄法務局に変わります。
故人の本籍地が届出した市町村と異なる場合には、届出された市町村で死亡届のコピーが約1年間保存されます。
請求できる方
請求できる方は、死亡届の届出人や故人の親族などの利害関係人であり、なおかつ特別な事由がある人です。
代理人が請求する場合には、委任状が必要になります。
利害関係人とは法律上で定められており、六親等内の血族や配偶者、三親等内の姻族のことです。
特別な事由とは、遺族年金や国民年金などの請求や、郵便局の簡易生命保険の保険金受取人であり請求する場合などです。
なお、保険受取人であっても利害関係人でないケースでは死亡届出人などの委任状が必要になります。
また、財産上の利害関係を持つに過ぎない場合では請求はできません。
必要なもの
必要なものを以下にまとめます。
- 身分証明書(免許証や保険証、パスポートなど)
- 簡易保険証書や年金証書など受取人であることを証明できるもの
- 利害関係人であることを証明できるもの(戸籍など)
- 代理人が請求する場合は委任状
手数料
手数料は1通350円です。
スポンサーリンク死亡診断書の原本はどこで保存される?
死亡診断書の原本の取り扱いについては、それぞれ法律で定められています。
死亡届は、最終的には1ヶ月後に亡くなられた方の本籍地の市区町村役場からその地を管轄する法務局に送られるようになっています。
時期の目安としては、届出の翌月下旬である20日~月末頃までとされています。
戸籍法施行規則49条2項では、法務局に送られた死亡届書は送付を受けた年度の翌年から27年間保存されることが定められています。
ただし注意点があります。
27年間が経過する前であったとしても、市町村長が受理しまたは送付を受けた年度の翌年から5年間を経過したものについては、廃棄することができるものがあります。
具体的には以下に該当する戸籍に関する届書になりますので参考にしてください。
- 編製から25年が経過した戸籍の副本が管轄法務局に送付された場合(同規則15条1項2号)
- 戸籍の全部が消除され、除籍の副本が管轄法務局に送付された場合(同規則15条1項3号)
- 管轄法務局が戸籍又は除籍の副本を送付させた場合(同規則15条2項)
なお、戸籍法施行規則48条3項では、亡くなられた方の本籍地以外(非本籍地)において届出をした場合保存期間について定められています。
具体的には、非本籍地の市区町村役場にも死亡届書の謄本(コピー)が当該年度の翌年から1年間は保存されることになっていることが定められています。
死亡診断書の原本のまとめ
ここまで、死亡診断書の原本の取り扱い方法や注意点についての情報を中心にお伝えしました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 死亡診断書とは人が亡くなった際に発行される死亡したことを証明するもの
- 死亡診断書の原本は死亡後、7日以内に管轄の役所へ提出する義務がある
- 死亡診断書の原本は法務局に送られ送付を受けた年度の翌年~27年間保存される
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
唐沢 淳(からさわ じゅん)
経歴
業界経歴10年以上。大手プロバイダーで終活事業に携わる。葬儀の現場でお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから大人数の葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとにも数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、ユーザー目線でのサービス構築を目指す。
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