保険
遺族年金は孫ももらえるの?受け取れる遺族の条件について解説
更新日:2022.03.31 公開日:2022.04.28

記事のポイントを先取り!
- 遺族年金受給者は配偶者や子供、孫、両親、祖父母である
- さまざまな条件を満たせば、孫でも遺族年金がもらえる
- 一度受給要件から外れてしまうと遺族年金は受給できない
遺族のために支給される遺族年金ですが、孫ももらえることについてご存知でしょうか。
どのような条件によって、孫にあたる方は遺族年金をもらえるのか知っておくことが大切です。
そこでこの記事では、遺族年金は孫ももらえるかについて解説します。
この機会に、遺族厚生年金の受給者優先順位を覚えておきましょう。
後半には孫がいつまで遺族年金をもらえるのかについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
遺族年金とは

遺族年金とは、国民年金と厚生年金による、家族を亡くした遺族を金銭的に支援するための年金制度です。
日本国民の成人は国民年金か厚生年金に加入し、被保険者となります。
被保険者が、一家の収入を稼ぎ生計が成り立っている家庭を持った状態で亡くなると、遺族の生活は金銭的に窮することになります。
そのような家庭における遺族への救済措置となる年金が、遺族年金という制度です。
遺族年金は主に、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類に分けられます。
被保険者の納付状況など、さまざまな条件により2種類のうちどちらか一方もしくは両方が支給されます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は主に、故人が国民年金加入者だった場合の遺族年金です。
自営業者やパート・アルバイトによって生計を維持していた方が対象となります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は主に、故人が厚生年金加入者だった場合の遺族年金です。
会社員や公務員といった、企業や団体で働いていた方が対象になります。
遺族年金の受給資格
遺族年金には複雑な要件が設けられているため、年金がもらえるかどうかは人により異なります。
代表的な遺族年金の受給資格について、遺族基礎年金と遺族厚生年金それぞれの条件をご紹介します。
遺族基礎年金の受給資格
遺族基礎年金には、故人が被保険者として25年以上の保険料納付をしていたことが要件として設定されています。
その要件を満たした被保険者が亡くなることで、その配偶者や子供が遺族基礎年金を受給できる可能性があるのです。
ただし、この場合の子供は以下の場合に限ります。
基本的には18歳になる年の3月31日までとされ、障害1級もしくは2級認定されている場合は20歳までの子供です。
遺族厚生年金の受給資格
遺族厚生年金の受給資格は、被保険者と生計を同じくしていた方の中から選定されます。
該当する受給権利を持った方の中から、優先順位が高い方へ受給資格が与えられます。
また、遺族基礎年金の条件に当てはまる方であれば、遺族厚生年金と併せての受給が可能です。
遺族厚生年金が支給される優先順位
遺族厚生年金制度においては、受給者となる遺族が故人とどのような関係にあったかで優先順位が定められています。
ご家族が遺族厚生年金被保険者である場合、誰が受給者となるか確認しておくとよいでしょう。
遺族厚生年金の受給者となる権利を持つ関係者は、配偶者や子供・孫、父母・祖父母です。
遺族厚生年金受給資格の優先順位は下記の通りです。
- 配偶者もしくは子供
- 両親
- 孫
- 祖父母
遺族厚生年金がもらえる孫の要件
遺族厚生年金の受給要件は複数あり、子供や孫の要件には期限付きのものもあります。
前述した内容もくわえ、改めて子供・孫の要件について解説します。
生計同一・維持関係
子供や孫が遺族厚生年金をもらうための要件には、生計を維持されていたことが求められます。
生計を維持されていた要件として、生計を一にしていた故人の死亡時を基準に、前年の年収が850万円未満、あるいは5年以内に年収が850万円未満になる見込みがある場合です。
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない
子供や孫が遺族厚生年金を受給するためには、年齢制限があります。
受給期限は子供もしくは孫の年齢が18歳になる年の3月31日までの間が基本として設定されています。
障害等級1級・2級で20歳未満
遺族厚生年金の受給資格を持った子供や孫に、障害1級もしくは2級が認められている場合は受給期限が変わります。
上記障害を持つ子供や孫は、18歳の3月末日を過ぎても20歳の3月末日までは受給が可能です。
婚姻していない
子供や孫が婚姻していないことも、遺族厚生年金の要件です。
そのため受給資格のある子供や孫であっても、婚姻することで資格は消滅します。
孫はいつまで遺族年金をもらえるの?

遺族年金は、大黒柱を失った遺族にとって生活の支えとなるものです。
遺族年金の存在により、生活する上で心や金銭面でのゆとりを与えてくれるでしょう。
条件によって孫ももらえる遺族年金となると、詳しく知らない方も多いと思います。
遺族年金はいつまで孫がもらえるのか、と考えるのも自然なことかもしれません。
そこで本記事の最後に、孫はいつまで遺族年金をもらえるのかということに焦点を合わせてご紹介します。
孫の受給資格が消滅するケースも踏まえて、あらためて遺族年金がもらえる孫の要件を確認してください。
孫は18歳の3月末まで遺族年金がもらえますが、障害を持つ孫であればその期限は20歳まで延長されます。
その障害は1級か2級で遺族年金がもらえるものとされています。
しかし、もしもその障害が回復した場合などで該当しなくなると条件が変わります。
20歳未満という条件が変わり本来の18歳未満という条件になるため、いずれにも該当しない孫では遺族年金を受給できません。
また、前述したように遺族年金には優先順位があり、孫よりも配偶者や子供が優先されます。
被保険者が亡くなった時点の胎児が誕生すると共に、孫の遺族年金受給資格は失われてしまうので注意してください。
婚姻によって新しい家族ができた場合でも、受給資格が喪失します。
もし生活が困窮するおそれがあるときは、婚姻を先延ばしにすることも考える必要があるかもしれません。
離縁などによって故人との家族関係が断たれた場合にも失われるなど、資格喪失にはさまざまなケースがあります。
遺族年金が生活の助けとなっている場合は、事前に受給条件を把握しておくようにしましょう。
遺族年金は孫ももらえるかについてのまとめ

ここまで遺族年金についての情報や、孫がもらえる要件について解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 遺族年金受給資格は、配偶者や子供にくわえ孫ももらえる可能性がある
- 遺族厚生年金において、孫の給優先順位は第三位である
- 孫の年齢が18歳の3月末を過ぎるなど、条件を外れると受給権が失われる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
監修者

鎌田 真紀子(かまた まきこ)
国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)
経歴
終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。