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遺族基礎年金とは?年金額の計算や請求方法も徹底解説!

更新日:2022.04.23

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記事のポイントを先取り!

  • ・遺族基礎年金は子や子を持つ配偶者が受給可能
  • ・受給には様々な要件がある
  • ・遺族厚生年金との併給も可能
  • ・遺族年金受給者でも扶養に入れる

遺族基礎年金とは何かご存じでしょうか。

遺族基礎年金の受給対象者や要件、年金額について知っておきましょう。

そこでこの記事では、遺族基礎年金について詳しく説明していきます。

この機会に遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いについても覚えておきましょう。

後半では遺族年金受給者が扶養に入れるのかについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 遺族基礎年金とは
  2. 遺族基礎年金の年金額
  3. 遺族基礎年金を請求する方法
  4. 遺族基礎年金の受給権が消滅する場合
  5. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
  6. 遺族年金を受けとっていても扶養に入れる?
  7. 遺族基礎年金のまとめ
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遺族基礎年金とは

遺族基礎年金とはどのような年金なのでしょうか。

遺族基礎年金の受給資格や保険料納付要件、受給対象者について詳しくご説明します。

遺族基礎年金とは

一家の生計を維持していた方、または年金を受け取っている方が亡くなったときに、残された家族に対して給付される年金のことを遺族年金といいます。

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。

遺族年金を受けるには、まず亡くなった方がどの年金に加入していたかが重要です。

遺族基礎年金は、国民年金加入者が亡くなったときに家族に支給される遺族年金です。

国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければならないとされています。

亡くなった方の職業に関係なく、すべての人が遺族基礎年金の受給対象となりますが、実際に給付を受けるには決められた要件を満たさなければなりません。

亡くなったからといって必ずしも遺族基礎年金が給付されるわけではないので注意しましょう。

一方厚生年金は、会社員や公務員となった際に加入する年金です。

厚生年金加入者が亡くなった場合には、家族に遺族厚生年金が支給されます。

亡くなった方が自営業の場合など、厚生年金に加入していなければ遺族厚生年金は受給できません。

受給資格

遺族基礎年金は、亡くなられた方によって生計を維持されていた子ども、または子どもがいる配偶者に受給資格があります。

ただし、以下のいずれかの要件に該当する場合に限ります。

  • 老齢基礎年金の受給権者だった方が亡くなられたとき
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が亡くなられたとき
  • 国民年金の被保険者である間に亡くなられたとき
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上で65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が亡くなられたとき

※保険料免除期間及び合算対象期間、保険料納付済期間を合算した期間が25年以上ある方に限られます。

保険料納付要件

前述した要件のうち、国民年金の被保険者と被保険者であった方の場合は、保険料納付についても要件があります。

死亡日の前日の時点で、死亡日を含む月の前々月までの被保険者期間に、以下の合計が3分の2以上であることが必要です。

国民年金の保険料納付済期間及び免除期間

厚生年金保険の被保険者期間

共済組合の組合期間

受給対象者

亡くなられた方によって生計を維持されていた子ども、または子どもがいる配偶者が遺族基礎年金の受給対象者です。

遺族厚生年金を受給できる場合でも、あわせて受給できます。

子どもは、死亡当時に18歳になった年度の3月31日までの間でなければなりません。

障害等級1級または2級の障害の状態であれば、20歳まで受給対象となります。

ただし、婚姻していない場合に限られます。

その他、死亡当時に胎児であった子どもも、出生以降に対象となります。

子どもがいる配偶者が遺族基礎年金を受給している間や、子どもに生計を同じくする父親または母親がいる間は、子どもには支給されません。

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遺族基礎年金の年金額

遺族基礎年金は、具体的にどれくらい受け取れるのでしょうか。

子のある配偶者が受け取る場合と、子が受け取る場合の年金額についてご説明します。

また、子が受け取る場合には、2人目以降と3人目以降の子どもで金額が違うので注意が必要です。

以下の説明は令和3年4月分からの内容です。

子のある配偶者が受け取るとき

子のある配偶者が受け取れる遺族基礎年金は、78万900円+子どもの加算額となります。

加算額は以下の通りです。

1人目及び2人目の子どもの加算額 各22万4700円

3人目以降の子どもの加算額 各7万4900円

子が受け取るとき

子どもが受け取る場合は、78万900円+2人目以降の子どもの加算額となります。

一人あたりの金額は、合計金額を子どもの数で割った金額です。

遺族基礎年金を請求する方法

ここからは、遺族基礎年金を請求する方法について細かく解説していきます。

数多くの必要な書類があるので注意が必要です。

年金請求先

遺族基礎年金の請求先は、お住まいの市区町村役場となります。

請求書は、お住まいの市区町役場の窓口へ提出しましょう。

ただし、亡くなられた日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です。

必要な書類

遺族基礎年金の請求に必要な書類をご説明します。

年金手帳

年金手帳が提出できない場合は、その理由書が必要となります。

戸籍謄本

亡くなられた方との続柄や請求者の氏名、生年月日の確認をします。

受給権発生日以降で、提出日から6か月以内に交付された戸籍謄本を用意してください。

住民票の写し

亡くなられた方との生計の維持関係を確認するために用います。

死亡者の住民票の除票

世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。

請求者の収入が確認できる書類

所得証明書や課税(非課税)証明書、源泉徴収票などの書類です。

生計維持の認定のために必要となります。

子の収入が確認できる書類

義務教育終了前の場合は不要です。

高等学校在学中の場合は、在学証明書または学生証が必要です。

死亡診断書のコピーなど

死亡の事実や原因、死亡年月日の確認のために必要です。

通帳(本人名義)

カナ氏名や金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード等が必要です。

コピーでも良いとされています。

請求書に金融機関の証明を受けた場合は、添付する必要はありません。

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遺族基礎年金の受給権が消滅する場合

遺族基礎年金の受給権が消滅するのはどのような場合なのでしょうか。

子どもがいる配偶者が受給している場合と、亡くなった方の子どもが受給している場合に分けて説明していきます。

子のある配偶者が受取っている場合

亡くなった方の妻または夫が以下のいずれかに該当した場合に受給権が消滅します。

  • 死亡したとき
  • 結婚したとき(内縁関係も含む)
  • 直系血族または直系姻族以外の方の養子になったとき

また、遺族基礎年金の受給権を有しているすべての子どもが、次のいずれかに該当した場合に受給権は消滅します。

  • 死亡したとき
  • 結婚したとき(内縁関係も含む)
  • 亡くなった方の妻または夫以外の方の養子になったとき
  • 亡くなった方と離縁したとき
  • 亡くなった方の妻または夫と生計を一緒としなくなったとき
  • 18歳になった年度の3月31日に到達したとき
  • 障害等級1級または2級の障害状態の場合は20歳に到達したとき
  • 18歳になった年度の3月31日後、20歳未満で障害等級1級または2級に該当しなくなったとき

亡くなった方の子が受け取っている場合

亡くなった方の子どもが以下に該当した場合は、受給権が消滅します。

  • 死亡したとき
  • 結婚したとき(内縁関係も含む)
  • 直系血族または直系姻族以外の方の養子になったとき
  • 亡くなった方と離縁したとき
  • 18歳になった年度の3月31日に到達したとき
  • 障害等級1級または2級の障害状態の場合は20歳に到達したとき
  • 18歳になった年度の3月31日後、20歳未満で障害等級1級または2級に該当しなくなったとき

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

これまで遺族基礎年金について説明してきましたが、遺族年金には遺族厚生年金もあります。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いについてご説明します。

遺族厚生年金とは

会社員や公務員などの厚生年金被保険者、または老齢厚生年金の受給資格を満たした人が亡くなったときに給付される年金のことを遺族厚生年金といいます。

遺族厚生年金は、一定の遺族に対して支給されます。

遺族基礎年金に遺族厚生年金が加算されて支給される、付加価値のある遺族年金ともいえます。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

遺族基礎年金の支給対象者は、子どもと子どものいる配偶者です。

子どものいない配偶者には支給がないなど、支給される遺族の範囲が限定されています。

それに対して遺族厚生年金は、夫や妻ともに子どもの有無に関わらず支給対象です。

また、父母や孫、祖父母も対象になるなど、遺族の支給範囲が広くなります。

受給順位は以下の通りです。

配偶者・子

父母



祖父母

ただし夫については、妻が亡くなったときに55歳以上であることが要件となるので注意しましょう。

また、遺族基礎年金が一律支給なのに対し、遺族厚生年金は亡くなった方の加入期間や給与・賞与の金額によって支給金額が異なります

亡くなった方の給与が高いほうが、受け取れる金額も多くなる仕組みです。

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遺族年金を受けとっていても扶養に入れる?

遺族年金を受け取っていたとしても扶養に入ることはできるのでしょうか。

遺族年金を受ける際には知っておきたい内容なので押さえておきましょう。

遺族年金を受けながら他の家族の扶養に入れる

遺族年金を受け取っている場合でも、生計を同じくしている他の家族の扶養親族(所得税法上の控除対象)になることが可能です。

ただ、扶養親族になるには年間所得が48万円以下、給与のみなら103万円以下という条件があります。

遺族年金を受け取っていても、遺族年金は非課税のため所得には含まれません。

つまり、遺族年金だけならどれだけ受け取ったとしても条件はクリアとなります。

他の家族の扶養に入るメリットとしては、扶養控除によりその家族の所得税や住民税が安くなるということがあります。

遺族年金以外に所得がある場合は、遺族年金を除いたその他の所得が48万円以下、給与のみなら103万円以下でなければ扶養に入ることはできません。

遺族年金を受けながら他の家族の健康保険の被扶養者になれる

遺族年金を受給していても、他の家族に生計を維持されている場合は、その家族が加入している共済組合や健康保険の被扶養者になれます。

被扶養者になれば、遺族年金を受けている人が健康保険料を支払う必要がなくなります

ただし、被扶養者になるには収入に以下の要件があるので注意してください。

遺族年金を受け取っている人の遺族年金も含む年間収入が130万円未満(60歳以上、障害者の場合は180万円未満)

健康保険の場合は被保険者の収入の2分の1未満

税金の扶養控除とは異なり、健康保険や共済組合の場合は、収入要件に遺族年金の額が含まれるので注意しましょう。

ちなみに、生計を維持されている家族が国民健康保険の加入者の場合は上記には該当しません。

遺族年金を受け取っている人の分も、国民健康保険料が必要となります。

遺族基礎年金のまとめ

ここまで遺族基礎年金の受給条件や年金額を中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 遺族基礎年金とは、死亡者の子や子を持つ配偶者に支給される年金
  • 遺族基礎年金の支給には、受給資格や保険料納付要件がある
  • 死亡者が厚生年金加入者なら、プラスして遺族厚生年金を受給できる
  • 遺族年金を受け取っていても他の家族の扶養に入ることが可能

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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