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相続

遺族年金と自分の年金は両方もらえるの?障害年金の場合も紹介

更新日:2022.05.17

遺産

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記事のポイントを先取り!

  • ・遺族年金とは故人の遺族が受給できる年金
  • ・条件次第で老齢年金との併給が可能
  • ・遺族年金受給の申請期限は死後5年
  • ・寡婦年金や死亡一時金との併給は基本的に不可

年金の加入者が亡くなった場合に支払われる、遺族年金についてご存知でしょうか。

遺族年金を受給する場合、自分の年金ももらえるのか気になる方もいるでしょう。

そこでこの記事では、遺族年金と自分の年金は両方もらえるのかについて解説します。

この機会に、障害年金を受給している場合についても覚えておきましょう。

後半には寡婦年金や死亡一時金との併給についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 遺族年金とは
  2. 遺族年金と自分の年金は両方もらえる?
  3. 障害年金の場合は両方もらえる?
  4. 遺族年金から切り替える場合は?
  5. 寡婦年金と死亡一時金なら両方もらえる?
  6. 遺族年金と自分の年金は両方もらえるのまとめ
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遺族年金とは

日本国民で成人している方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。

また、会社員や公務員となった際には厚生年金に加入します。

その年金加入者が支払う年金の内訳の一部として、遺族年金があります。

遺族年金がどのようなものなのか、その仕組みと種類について紹介します。

遺族年金の仕組み

遺族年金とは、年金加入者が亡くなった場合に遺族に支払われる年金です。

この場合の遺族とは、故人が生計を維持していた家族に限ります。

また、故人が加入していた年金の種類や家族構成によって、支給される遺族年金の種類が異なります。

遺族基礎年金と遺族厚生年金について

遺族年金の加入者である故人の生前状況によって、遺族に支給される遺族年金の種類が変わります。

故人が国民年金に加入していた上で、特定年齢以下の子どもがいる場合のみ子ども、あるいは配偶者に支給されるのが「遺族基礎年金」です。

ただし、保険料の滞納がなく、生計を維持されていたことが条件になります。

「遺族厚生年金」は、故人が生前に厚生年金に加入していたことが年金をもらえる条件です。

会社員や公務員として働いていることが厚生年金の加入条件のため、故人が会社に一度も勤めたことがなければ受給対象外となります。

また、遺族厚生年金に関しては受給対象が広く、配偶者やその子ども以外であっても受給が可能です。

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遺族年金と自分の年金は両方もらえる?

では、遺族年金と自分の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)とは両方もらえるのでしょうか。

年金は基本的に、1種類しか受給できないのが原則です。

ただし、条件によっては2種類以上の年金を受け取ることもできます。

遺族年金のそれぞれの場合について解説します。

遺族基礎年金の場合

遺族基礎年金を受給している場合、自分の年金(老齢基礎年金)と両方を受給することはできません

故人の死後、自分の年金を受け取れる年齢までは遺族基礎年金を受け取り、それ以降はどちらの年金を受け取るか選択する必要があります。

ちなみに、年金がすべてもらえる前提で判断するのであれば、どちらを選んでももらえる金額に差はありません。

ただし、遺族基礎年金は特定年齢以下の子どもがいることが条件であり、子どもが特定年齢を超えた場合は受け取ることができなくなります。

自分の年金(老齢基礎年金)の場合は、過去に国民年金の支払いをしていない時期があったのであれば、その分の年金は受け取れません。

どちらか選択する場合は、自分の年金受給状況を確認した上で判断するようにしましょう。

遺族厚生年金の場合

遺族厚生年金を受給している場合は、自分の年金と併せて年金をもらえる仕組みとなっています

この場合にもらえる金額は、自分の年金の種類によって変化します。

過去に会社員などとして働いたことがない方は老齢基礎年金のみを受給するため、遺族厚生年金と自分の年金(老齢基礎年金)を足した金額をもらえます。

しかし過去に会社員として働いた経験があり、厚生年金に一定期間加入していた場合に受け取る自分の年金には、老齢厚生年金がプラスされます。

老齢厚生年金を受給する場合は、自分の厚生年金を超える額のみ、遺族厚生年金を受給できます。

自分の年金に老齢厚生年金がある場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給額が高い方だけを受け取れると理解しておくと良いでしょう。

障害年金の場合は両方もらえる?

病気や怪我などで仕事や生活に支障をきたした場合に受け取れるのが「障害年金」です。

これは、現役世代でも受け取れる年金となっています。

障害年金を受給している場合でも、65歳以上ならいずれかの年金と両方受給できます

65歳未満の場合は、どちらか一つを選択しなければなりません。

また、障害年金にも、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

基本的に基礎年金同士や、厚生年金同士を両方受給するのは不可能です。

障害年金を受給している場合でも、他の年金の受給条件が変わることはありません。

老齢年金は自分が特定年齢になっていること、遺族年金は生活を維持していた故人がいることが前提にあることは覚えておきましょう。

上記の前提条件を達成した上で、特定の組み合わせの場合でのみ複数種類の年金を併せて受給することが可能となります。

障害年金を受給している場合、障害基礎年金といずれかの厚生年金(遺族厚生年金または老齢厚生年金)と組み合わせて受給することが可能です。

あるいは、老齢年金のみの受給となります。

ただし併せて受給する場合には、その他の基礎年金(遺族基礎年金または老齢基礎年金)と障害厚生年金を組み合わせることはできません。

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遺族年金から切り替える場合は?

年金を受け取るには、基本的に申請が必要となります。

そのため、遺族年金を受給している間に老齢年金などを受け取れるようになった場合は、目的に応じた対応をしなければなりません。

切り替えずにそのまま受け取る、あるいは切り替えが不要な場合は問題ありませんが、切り替える予定があるのなら自分から申請する必要があります。

どのような申請をしなければいけないのか、また切り替える際の注意点などについて紹介します。

年金受給選択申出書の申請が必要

年金を切り替える場合、年金事務所または年金相談センターに「年金受給選択申出書」を提出しなければいけません。

年金受給選択申出書を提出することで、現在受けている年金受給を停止して新しい年金の受給が可能となります。

もしこの申出書を提出しなかった場合は、新しく受け取れるようになった年金が停止状態となり、もとから受給している年金を続けて受給します。

また、年金が停止中になっていたとしても、手続きをすることで受給する年金を変更することも可能です。

遺族年金に切り替える場合の注意点

前述した通り年金の切り替えは可能ですが、遺族年金に切り替える場合には注意する点があります。

遺族年金は、その年金受給の権利が発生した後、5年で権利が失効するためです。

遺族年金の権利は故人の逝去日に発生し、その翌日から5年が経過すると失効となるため、遺族年金への切り替え手続きは行えなくなります。

遺族年金受給の権利が発生した場合は、早めに遺族年金に切り替えるかどうかをしっかりと考えましょう。

寡婦年金と死亡一時金なら両方もらえる?

年金を大きく分類化した場合は、遺族年金、老齢年金、障害年金の3種類となります。

その中でも、遺族年金と深く関わりのある寡婦年金(かふねんきん)と死亡一時金をご存知でしょうか。

寡婦年金や死亡一時金がどのようなものなのか、また遺族年金と併せて受給できるのかについて紹介します。

寡婦年金とは

寡婦年金とは、生活を維持する夫が逝去した際にその妻が受け取ることのできるお金です。

受給対象が妻に限ることや、夫が10年以上の国民年金加入歴があることなどが受給条件となります。

他にも、故人である夫が年金受給歴のない65歳未満であることなども受給条件です。

寡婦年金の受給期間は60〜65歳までとされており、故人の死後5年が経過すると受給権利が失効されるため注意しなければいけません。

死亡一時金とは

死亡一時金とは、一定条件を満たす家族が逝去された際に遺族に1度だけ支払われるお金です。

故人が生前に、国民年金加入者として36ヶ月以上支払っている必要があります。

また、死亡一時金の受給資格は故人の死後2年で失効され、その金額も故人の納めてきた期間によって変動するので注意しましょう。

基本的に併給不可

寡婦年金や死亡一時金は、基本的に遺族年金との併給は不可であると考えて良いでしょう。

いずれの場合も、原則として受給可能な年金はひとつまでとされています。

そのため、遺族年金を受け取っている最中に寡婦年金をもらえる年齢になったとしても、寡婦年金と遺族年金のどちらかを選ばなければいけません

寡婦年金の場合、遺族厚生年金との併給も不可です。

死亡一時金に関しては、厳密には年金とは異なる種類になりますが、遺族基礎年金と寡婦年金とは併給できません

ただし、遺族厚生年金と死亡一時金は併給できる場合があるので、条件を満たしているかどうか確認してみましょう。

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遺族年金と自分の年金は両方もらえるのまとめ

ここまで遺族年金についての情報や、遺族年金と自分の年金は両方もらえるのかについて解説してきました。

まとめると以下の通りです。

遺族年金とは、生計を維持していた故人の遺族が受給できる年金のこと

条件次第では遺族年金と自分の年金を組み合わせて受給可能

遺族年金は権利発生から5年で失効となる

寡婦年金や死亡一時金との併給は不可だが、遺族厚生年金と死亡一時金は併給可能

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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