死亡後の手続き
死亡届の書き方を解説。覚えておきたい注意事項とは?
更新日:2022.04.29 公開日:2022.05.14

記事のポイントを先取り!
- 死亡届の提出期限は7日以内、国外の場合は3か月以内
- 死亡届の生年月日は和暦、本籍地の記入もあり
- 死亡届は原本を提出するのでコピーをとる
死亡届は人が亡くなった際に提出する公的な書類ですが、実際に届けを出すときに書き方がわからなくて、慌てる人も多いようです。
また、どこで入手するのか、提出期限はあるのかなども知っておくといいでしょう。
そこでこの記事では、死亡届の書き方について詳しく説明していきます。
この機会に、死亡届の入手場所や提出場所についても確認しておきましょう。
ケース別の死亡届の書き方についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
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- 死亡届とは
- 死亡届の書き方
- 死亡届の入手場所
- 死亡届の記載・提出は誰がするの?
- 死亡届の提出期限
- 死亡届の提出場所
- 死亡届の書き方で注意する事
- 死亡届を提出する際に必要な書類
- 他の人はこちらも質問
- ケース別の死亡届の書き方
- 死亡届の書き方についてのまとめ
死亡届とは

「死亡届」の正式名称は「死亡届書」です。
人が亡くなった時に最初に必要となるもので、亡くなったことを公的に証明する書類になります。
死亡届を提出しないと「埋葬許可証」が発行されませんので、火葬や埋葬するためにも必要な書類です。
その後の手続きにも支障が出ますので、人が亡くなった時に、まずしなければいけない手続きが死亡届の提出と言えるでしょう。
死亡届の書き方
ここからは、死亡届に記入する内容について順番に詳しく解説します。
死亡届の提出日・提出する役所
実際に死亡届を提出する日付を書きます。
そして、提出先の役所名を記入してください。
死亡者の名前・性別・生年月日
故人の氏名と生年月日を記入します。
氏名は、戸籍に登録されている通りに記入してください。
生年月日は西暦ではなく、昭和や平成などの和暦で記入します。
生まれてから30日以内に死亡した場合は、亡くなった時刻も記入します。
死亡した時刻と場所
死亡した時刻と場所は、死亡診断書に書いてある通りに記入してください。
死亡診断書がまだ来ていない場合は、診断書を待って記載されている内容と同じように書かなければいけません。
死亡者の住民登録地の住所と世帯主
故人の住所は、住民登録がある住所を記入してください。
世帯主も記入しますが、故人が世帯主であった場合は、故人の氏名を記入します。
死亡者の本籍
故人の本籍を記入しますが、本籍がわからないこともあります。
最近では運転免許証にも本籍が記載されていませんので、本籍地が書かれている住民票を取得するか、親戚に聞くなどして調べます。
死亡者の配偶者
故人と婚姻関係があった人がいるかと、その年齢を記入してください。
この場合、法律上の婚姻関係の有無を記入して、内縁関係については書きません。
死亡者の職業・産業と世帯の主な仕事
死亡したときの世帯の主な仕事は、該当する項目にレ点を入れてチェックします。
これは国勢調査のための欄なので、記入は任意です。
わからない場合は空欄でいいでしょう。
届出人の情報
届けを出す人は誰なのか、当てはまる項目にレ点でチェックを入れます。
届出人の住所、本籍、氏名、生年月日を記入します。
氏名の横に印鑑を押す箇所がありますので、忘れないようにしてください。
その他
死亡届を役所に提出する際、必ず「火葬する火葬場の名前」と「届出人欄に記載した人と死亡者の関係」について聞かれます。
そのため、できれば事前に欄外に記入しておきましょう。
死亡届の入手場所
死亡届は、医師から渡される死亡診断書と一枚になっていることが多いです。
役所の戸籍係や病院に設置されていますし、葬儀会社が用意してくれることもあります。
最近では役所のホームページからダウンロードができるところも多いので、インターネットで確認してみてください。
死亡届の記載・提出は誰がするの?

死亡届は誰が記入して、誰が提出するべきなのか疑問に思う方も多いでしょう。
基本的には親族や親族以外の同居人が書きますが、故人に身寄りがない場合もあります。
その場合は、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、補佐人、補助人なども届出人になれます。
また、死亡届を提出するのは、届出人ではなく代理人でも可能です。
一般的には、火葬許可の手続きも代行するため、提出を葬儀屋スタッフが行うことも多いようです。
死亡届の提出期限
死亡届には提出期限があって、国内で亡くなった場合は死亡した日、または死亡を知った日から7日以内に提出しなければいけません。
国外で亡くなった場合は、提出期限が3か月以内と決められています。
正当な理由がなく、期限を過ぎてしまうと、法律によって3万円以下の科料を徴収されますので、速やかに提出しましょう。
死亡届の提出場所
死亡届の提出場所は、故人が亡くなった場所、もしくは個人の本籍地だけではなく、届出人の居住地の役場でも提出可能です。
通常は市町村役場の戸籍係が、死亡届の提出窓口になっています。
注意したいのは、故人の住所地では提出ができないことです。
「居住地」は「拠点を構え生活している場所」を指します。
「住所地」とは「住民票に記載されている住所」のことです。
死亡届の書き方で注意する事

ここでは、死亡届の書き方で注意する点について説明しますので、確認しておきましょう。
死亡届は「A3」用紙で提出する
死亡届の用紙はA3サイズで左半分が死亡届、右半分が死亡診断書です。
ホームページからダウンロードして印刷するときは、用紙サイズに注意してください。
使用する印鑑は「認印」
死亡届には、届出人の氏名の横に印鑑を押す箇所がありますが、ここで使用する印鑑は「認印」を使います。
届けに実印を押すのは避けましょう。
100円ショップなどに売っている印鑑で大丈夫ですが、ゴム製のシャチハタは形が変わる可能性がありますので、使わないようにしましょう。
死亡届は原本提出
死亡届と死亡診断書は、原本を提出する必要があります。
提出した死亡届は返却されませんので、提出する前に必ずコピーを取っておいてください。
保険金の請求手続きなど、様々な手続きで死亡診断書の提出が求められます。
死亡届を提出する際に必要な書類
死亡届を提出するときには、必ず「死亡診断書」または「死体検案書」を一緒に提出します。
基本的にはA3の用紙の右側が死亡診断士または死体検案書で、左側が死亡届のセットになっています。
死亡診断書は、医師が作る文書で死体検案書は、医師によって死因、亡くなった時期などの結果を記す書類なので、届出人が記入する必要はありません。
他の人はこちらも質問

こちらは、【死亡届】【書き方】と検索するとでてくる「他の人はこちらの質問」の内容です。
死亡届、書き方、誰が書く?
- 親族
- その他の同居人
- 家主や地主、家屋管理人や土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
死亡届出、何日以内?
国内で亡くなった場合は死亡した日、または死亡を知った日から7日以内。
国外でなくなった場合は、提出期限が3か月以内。
死亡診断書、誰が書く?
医師
死亡届は何通必要か?
原本は提出するので、コピーを数枚取っておく。
スポンサーリンクケース別の死亡届の書き方
ここからは、様々なケース別の死亡届の書き方について紹介します。
外国人が亡くなった場合の死亡届
日本に住んでいる外国人が亡くなった場合は、日本の戸籍法が適用されますので、死亡届を提出する必要があります。
外国人の場合、死亡届が日本人と異なる欄があるので注意してください。
まず、生年月日は和暦ではなく西暦で記入して下さい。
死亡届の住所欄には、日本の住所を記入しますが、本籍の欄には日本の住所ではなく母国名を記入してください。
死亡届を市町村役所に提出して、「火葬許可証」「死亡届の受理証明書」「死亡届記載事項証明書」を発行してもらいます。
外国人の場合は、故人の在留カードを返却しますが、その際に「死亡届の受理証明書」が必要となります。
市役所では外国人の死亡届を受け取ったら、法務局へ連絡し、法務局は外務省領事局外国人課を通じて、死亡通知の手続きをします。
故人の母国領事館の手続きも必要となります。
パスポートの返却や遺体をどうするかなど、国によって手続きが違い、時間がかかる場合もありますので、電話で問い合わせるようにしましょう。
死産した場合の死亡届
死産してしまった場合は、死亡届ではなく「死産届」を提出します。
妊娠12週目以降の胎児が出産されずに死亡したことを死産と言い、流産、中絶も死産に入ります。
死産届は胎児の親、医師、助産師などが届出人になり、提出します。
生まれてすぐに赤ちゃんが亡くなった場合は、死産届ではなく死亡届を提出します。
この場合は、死亡届と同時に出生届の申請も行います。
ペットが亡くなった場合の死亡届
ペットの愛犬が亡くなった場合も、死亡届を出す必要があります。
亡くなってから30日以内に、登録している市区町村に死亡届を提出してください。
犬の場合は、狂犬病予防の注射など、保健所などに登録が義務付けられていますので、届け出を出さないと予防接種の案内が送付され続けます。
犬だけではなく、他の動物でも死亡届の提出が必要な場合がありますので、注意が必要です。
ただ、猫については死亡届が不要になります。
死亡届の書き方についてのまとめ

ここまで、死亡届の書き方に関する情報や、死亡届の提出に関してお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 死亡届は国内の場合は7日以内、国外は3か月以内に提出する
- 死亡届は書くときのルールがあるので確認しながら記入する
- 死亡届を書くのは親族、その他の同居人、家主や地主、土地管理人など
- 死亡届を提出するのは代理人でも大丈夫で、多くは葬儀やスタッフが提出する
- 死亡届に使用するのは認印で、原本を提出するのでコピーをとっておく
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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