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内縁の妻に渡したかった遺産が別人に 70代女性

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【キーワード】遺言/相続/内縁関係

Eさん(70代女性)が、ある相続相談窓口に血相を変えて飛び込んできたのは、昨年のことでした。
「夫が亡くなった。相続についての遺言もあるので金融機関で手続きをしようとしたら、自分には相続権がないのだと言われた。ショックで何も手につかない」という相談でした。
そこでEさんは、夫が生前にしてしまった2つの大きな失敗を知ることになったのでした。

内縁の妻(夫)は相続人になれない

夫がした失敗のひとつは、「内縁の妻は相続人になれない」という、相続の大原則でした。
Eさんと夫の関係は、籍を入れていない「内縁」関係にあるとのことでした。20年以上にわたって一緒に暮らしてきたのですが、お互いに離婚歴があり、それぞれ前のパートナーとの間に子供もいたので籍は入れなかったといいます。
内閣府の意識調査によると、成人男女のうち2%~3%の人が「事実婚」といい、今後ますます増えていく可能性があるようです。
事実婚の場合、夫と前妻との間にできた子供には相続権があるのですが、Eさんにはありません。財産を受け取れないばかりか、いま住んでいるマンションから出ていかなくてはいけなくなることも考えられます。

エンディングノートに法的効力なし

もう一つの失敗は、Eさんのいう「遺言」が、法的な効力のないメモ書きに過ぎないものだったということです。
「夫婦そろって終活に取り組んだんですよ。葬儀に誰を呼んでほしいのか、墓をどうするか、遺品の整理をどうするかといったことを、夫と話し合い、それを克明にノートに書いてあるんです。相続についても、互いに長生きした方に財産を受け取ってもらうという約束をして、書き残してあります。ハンコも押して」というのがEさんの説明です。
しかし、遺言書に法的な効力を持たせるには、書き方に厳格なルールがあるのです。ノートに書かれたものは、法的効力のないメモに過ぎません。
最近は、凝ったデザインの「エンディングノート」が売られていますが、これにも法的効力はありません。

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生前贈与や生命保険活用 打つ手はあった

相談窓口の担当者からは「もっと早く来てくれれば」と言われたといいます。
「おひとりさまの終活 相談ダイヤル」(0120・33・3737)などを通じて、専門家のアドバイスを受ければ、内縁の関係であっても「法的効力を持つ遺言書をつくる」「生前に贈与を進めておく」「生命保険の受取人にする」などいくつかの選択肢があるのです。
「夫が元気なうちに専門家に相談するなり、終活セミナーに参加するなりしておけばよかった」と後悔を口にするEさん。
ただ、救いもありました。法的な相続人である、夫と前妻の間に生まれた子供が、Eさんの立場にも理解を示してくれているのです。いま、相続の専門家を交えて、話し合いを進めています。
(実際の話の骨格を変えずに、個人が特定できないように構成しました)

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