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「離婚。妻が引き取った子供に相続権」70代男性

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【キーワード】離婚/相続/遺言/遺留分

40代の時に離婚経験があるAさん(70代男性)。兄弟姉妹もなく、おひとりさまとして最期を迎えるつもりです。ただAさんには、離婚した元妻が育てた娘が1人います。
離婚をしたのは40年近く前のこと。当時小学生だった娘は、妻が育てることとなり、離婚後はほとんど連絡をとってきませんでした。
「これまで何度も、娘のところを訪ねてみようとも思ったのですが、さんざん迷惑をかけた自分が突然現れても迷惑でしかないだろうと思ってやめました。負い目というか、罪悪感があって・・・」とAさん。
娘が結婚したこと、元妻が数年前に亡くなったといった断片的な情報が、共通の知人を通じて何年かに1回入る程度の疎遠ぶりといいます。

目からうろこのアドバイス

そんなAさんが「おひとりさまの終活 相談ダイヤル」(0120・33・3737)に相談を始めたのは、80歳を前にして、見守り、見取り、葬儀、死後事務、不動産処分、墓などに不安を持ったからだといいます。
アドバイスを受けるなかで、Aさんにとって残りの人生をより前向きにする安心材料となったものがあります。「相続」に関する相談へのアドバイスでした。
「貯金が800万円ほどと狭いですがマンションがあります。何歳で死ぬかはわかりませんが、死んだ後にいくらかが残るはずなので、どうしようかと考えていました。でも、娘に相続の権利があることを知り、目からうろこが落ちる思いでした」とAさん。

離婚原因でおひとりさま、実は多い

厚生労働省の近年の統計によると、年間で結婚するカップルの数は約50万組。一方、年間で18万組程度が離婚届を提出している。単純計算で実に成婚数の3割~4割が離婚していることになります。
離婚の結果、その後の人生をおひとりさまとして過ごす人は珍しくはないのです。そのなかにはAさんのように「離れて暮らす子供がいる」という人も多くいるのが現実です。
アドバイスを受ける中でAさんが知ったのは、「離婚しても子供への相続の関係は続く」ということでした。
離婚すると、配偶者は元夫(妻)の財産を相続する権利を失います。
しかし、そもそも子供は相続する権利を失わないし、仮に故人が遺言書によって子供以外のところにすべての財産を引き継ごうとしても、「遺留分」(遺言による影響を受けることなく、一定の遺産を受け取ることができる権利)が認められるのです。

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相談通じ、人生を前向きに

「娘に相続の権利があるのなら、躊躇することなく、娘に相続してもらおうと思うようになりました。実際に受け取ってもらえるかはわかりません。でも、せめてもの罪滅ぼしになればと考えました」
死後に遺志が確実に伝わり、トラブルとならないように遺言を残すなど、法的サポートもお願いしているところだという。
「胸の中にずっと抱えてきた負い目というか、肩の荷をおろすことができそうな気がしています。残りの人生に、安心をもらっただけでなく、前向きに生きていけそうな気がしています」。Aさんはそう考えている。
(実際の話の骨格を変えずに、個人が特定できないように構成しました)

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お客様ごとに必要な備えは異なるので終活カウンセラーがお話を伺いながら適切なサービスをご提案します。
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