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「認知症」対策、判断力があるうちに意思表示 60代女性

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【キーワード】認知症/任意後見契約/見守りサポート/リビングウィル

最近になって終活に一気に目覚めたBさん(60代女性)。彼女を焦らせる原因は「軽度の認知障害がある」という専門医の診断でした。
「同じ話を何度も繰り返す」「人の名前が出てこない」「やる気が起きない」といったことが重なったため、診察を受けたといいます。
軽度認知障害は、認知症とは異なり、日常生活も通常に可能ですし、症状を治療させることもできます。一方で、認知症へと進行することも多々あります。
「おひとりさま人生を楽しんできました」というBさん。「認知症が進行したらと思うと、心配ごとがたくさん出てきてしまって。日常生活はどうなるのか、終末期をどう迎えるか、死後事務をだれに頼むのか・・・」。
尽きない悩みを整理しなくてはと「おひとりさまの終活 相談ダイヤル」(0120・33・3737)」に相談をしたのでした。

5人に1人が「認知症」

「終活」に取り組むとき、多くの人の発想からすっぽりと抜け落ちてしまうのが「認知症」のことです。厚労省研究班の推計によると、2025年には「65歳以上の高齢者」のうち実に5人に1人、人数にして750万人が認知症を発症すると推計されています。
自分の最期を「こうしたい」と思っていても、認知症になってからでは、希望を伝えることは難しくなります。認知症になってから書いた遺言が、裁判で判断能力を理由に無効とされてしまうこともあります。

転ばぬ先の杖「任意後見契約」

相談ダイヤルでBさんがアドバイスを受けたひとつが「任意後見契約」という仕組みでした。判断能力があるうちに、生活(自宅で過ごしたいのか、施設に入りたいのか)、財産(だれに通帳管理を任せるか)、サポート体制(だれが介護などをするか)、医療方針などを、法律の専門家である公証人の作成する証書(公正証書)によって定めておく仕組みが「任意後見契約」です。
判断能力がしっかりしたままであれば、契約を稼働させなければいいだけのこと。いわば「転ばぬ先の杖」です。

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「元気になったわね」

任意後見契約を結んだBさん。その過程で、見守りサポートや、「無駄な延命治療はしてほしくない」などとしった終末期医療に関する意思(リビングウィル)、遺贈(法定相続人以外への財産譲渡)についても、意思表示を済ませました。
「安心できました。認知症になっても、最期まで自分らしく、尊厳ある人生を送りたいと思います」とBさん。
契約を済ませたBさん。いま、軽度認知障害からの回復につながる「食習慣の見直し」「定期的な運動」「多くの人とコミュニケーションをとる」といったことを意識した毎日です。Bさんは言います。「なんだか以前よりも元気になったわね、と言われますよ」
(実際の話の骨格を変えずに、個人が特定できないように構成しました)

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お客様ごとに必要な備えは異なるので終活カウンセラーがお話を伺いながら適切なサービスをご提案します。
以下のようなサービスを必要に応じて組み合わせることで万全の備えができ、毎日を安心してお過ごしいただけます。
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