相続
遺産分割調停
更新日:2026.04.16 公開日:2026.04.16
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遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、亡くなった方の遺産分割について、相続人間での話し合いがつかない場合等に利用される法律手続きのことを指します。「家庭裁判所で行われる話し合い」をイメージしていただければと思います。
この遺産分割調停を利用する場合には、必要書類を揃えたうえで、家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立てを行います。
相続人間で話し合いがまとまらない場合、「裁判だ!」とおっしゃる相続人の方がいらっしゃいますが、相続手続きにおいては「調停前置主義」となっておりますので、最初から裁判(審判)を行うことはできず、まずは調停(家庭裁判所での話し合い)から始めることになります。
スポンサーリンク遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合には裁判(遺産分割審判)に移行

遺産分割調停でも話し合いがまとまらず、法律的な判断が必要にあった場合には、「遺産分割審判」に移行します。ただ遺産分割審判に移行するケースは少なく、10件に1件あるかどうかの件数となります。
遺産分割審判に移行をすると、家庭裁判所が法律に基づいて、遺産の分け方を決定することになります。
遺産分割調停が利用されるケース

ここでは遺産分割調停が利用される代表的なケースについて、お伝えをさせていただきます。こうした場合には、家庭裁判所の力を借りて、遺産分割調停で手続きを進めていくことが一般的です。
①相続人間での話し合いがまとまらない
相続人同士の意見が対立し、長期間話し合いが進まない。
②一部の相続人が非協力的
一部の相続人が話し合いに参加しない、又は連絡を無視している。
③寄与分・特別受益の争い
一部の相続人が介護をしていた場合(寄与分)や生前に財産の贈与を受けていた場合(特別受益)で、寄与分や特別受益の金額についての合意ができない。
④相続財産の範囲や評価の争い
遺産の範囲や不動産の評価について相続人同士で意見が割れている。
スポンサーリンク遺産分割調停を申立てるまでの流れと期間

遺産分割調停を申立てるまでの流れは、下記のとおりです。
①相続人や相続財産の調査
戸籍謄本等に基づいて相続人の調査を行い、また、金融機関から残高証明書、法務局から登記簿謄本等を取り寄せることで相続財産の全体像を明らかにします。
②遺産目録の作成
相続財産の全体像が明らかになった後、相続財産を一覧にまとめます。
③相続人同士の話し合い
遺産目録に基づいて、相続人全員で話し合いを行いますが、話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停の申立てを行うことになります。
①~③までで3ヶ月ほど掛かり、遺産分割調停の申立てが受理されると、2か月に1回のペースで遺産分割調停が開かれます。遺産分割調停は最低でも通常4~5回は行うのが一般的です。そして、通常1年~1年半くらいの期間で話し合いがまとまります。
遺産分割調停の申立てを検討されている場合には、早い段階で弁護士にご相談いただくことで、状況の整理や適切な手続きの選択が可能です。お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
【監修】
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 堅田 勇気(神奈川県弁護士会所属)

一橋大学法学部法律学科卒業。相続分野マネージャー、横浜オフィス支店長を務める。相続を中心に、離婚、不動産法務など、幅広く取り扱う。
相続人が30人以上の複雑な案件など、相続に関わる様々な紛争案件の解決実績を持つ。
Authense法律事務所は、「すべての依頼者に最良のサービスを」をミッションに掲げ、遺産相続や離婚相談、交通事故をはじめとする個人法務の他、上場企業からスタートアップ企業までを支える企業法務や、建物明渡訴訟などの不動産法務、誹謗中傷対応や刑事事件まで、幅広いリーガルニーズにお応えする総合法律事務所です。
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