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相続

遺産を生前贈与するには?生前贈与するメリット・デメリットを紹介

更新日:2023.11.19 公開日:2022.05.09

遺産

記事のポイントを先取り!

  • 生前贈与は生存中に自分の財産を無償で譲ること
  • 生前贈与のメリットは相続税節税と相続トラブル回避
  • 生前贈与のデメリットは相続税より税率が高い点
  • 死亡前3年の生前贈与は相続税の対象

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遺産をなるべく多く遺すなら、生前贈与と相続のどちらが良いかご存知でしょうか。
生前贈与は節税しながら遺せるメリットはありますが、デメリットもあるのです。

この記事では、生前贈与をする方法と、メリット・デメリットについて解説します。

生前贈与のデメリットや注意点を理解した上で、遺産をより遺せる方法を検討すると良いでしょう。
後半では生前贈与による遺産分割の影響についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 生前贈与とは
  2. 生前贈与のメリット
  3. 生前贈与のデメリット
  4. 生前贈与する際の注意点
  5. 生前贈与のやり方
  6. 生前贈与の受け取り方
  7. 生前贈与されると遺産分割に影響する?
  8. 遺産の生前贈与まとめ
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生前贈与とは

生前贈与とは、故人が生きている間に、自分の財産を別の人に無償で譲り渡すことです。

贈与する人は、いつでも・誰にでも・何回でも贈与できるため、相続税の節税対策に利用しています。
譲り渡す財産は現金や預貯金、株式や不動産など自分が所有する財産なら種類を問いません。
贈与する側(贈与者)が譲る意思を示し、受け取る側(受贈者)が受け取るという双方の意思表示により、贈与は成立します。

生前贈与は相続税の課税対象となる財産を減らせますが、贈与税が課税されます。
どうすれば税金が安くなるかについては、相続税と贈与税をそれぞれ試算して検討する必要があります。

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生前贈与のメリット

生前贈与はいつでも行うことができるため、相続税の軽減効果などさまざまなメリットがあります。

相続税を減らすことができる

生前贈与は計画的に行うと、相続税を大幅に減らすことができます。

贈与税は、1年間の贈与額をもとに税額が計算される「暦年課税」が基本です。
この場合、基礎控除として110万円まで非課税対象になり、110万円を超えると贈与税が課税されます。
受贈者は贈与税を受ける際、暦年課税のほかに相続時精算課税を選択することも可能です。

相続時精算課税制度を利用すると、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供・孫への生前贈与の場合、2,500万円までは非課税となります。
ただし、相続時には、この制度で贈与した分も相続財産に加えられ、相続税が課税されます。

自由に贈与できる

生前贈与は贈与する相手や時期、回数など自由に選択できます。

遺産相続の場合、相続人は定められており、財産を持っている人が亡くなるまで受け取ることはできません。当然、相続の回数は1度きりであり、人が亡くなる時期もわかりません。

一方、生前贈与は、財産を持っている人が、特定の相手、望んだ時期に何度でも贈ることが可能です。

相続トラブルを回避できる

遺産相続は、相続時に遺産を巡ってトラブルになることがあります。
生前贈与は相続人同士のトラブル回避に役立つでしょう。
故人が自分の財産を特定の人に譲りたい場合、相続では遺言書に書き残します。

しかし、法定相続人には最低限保障される遺留分(遺産取得分)を請求できる権利があるのです。

生前贈与には、このような請求権はないため、自分の財産を譲り渡したい人へ確実に引き継ぐことができます。相続時、相続人同士のトラブルが予想される場合は、生前贈与を利用すると未然に防げるでしょう。

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生前贈与のデメリット

生前贈与には多くのメリットはありますが、相続税と比べると次のようなデメリットもあります。

税率が高い

生前贈与は遺産相続より税率が高めです。
贈与税は基礎控除額(110万円)を超えた場合、次の計算式で贈与税額を算出します。

贈与税額の計算式

贈与税の課税対象となる金額×税率-控除額=贈与税額

税額と控除額は課税対象額に応じて異なるため、次の速算表を確認しましょう。

20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合の税率と控除額(平成27年以降)

贈与税の課税対象となる金額税率控除額
200万円以下10%ー
200万円超〜400万円以下15%10万円
400万円超〜600万円以下20%30万円
600万円超〜1,000万円以下30%90万円
1,000万円超〜1,500万円以下40%190万円
1,500万円超〜3,000万円以下45%265万円
3,000万円超〜4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

上記以外の場合の税率と控除額(平成27年以降)

贈与税の課税対象となる金額税率控除額
200万円以下10%ー
200万円超〜300万円以下15%10万円
300万円超〜400万円以下20%25万円
400万円超〜600万円以下30%65万円
600万円超〜1,000万円以下40%125万円
1,000万円超〜1,500万円以下45%175万円
1,500万円超〜3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

相続税の税率と控除額(平成27年以降)

相続税の課税対象となる金額税率控除額
1,000万円以下10%ー
1,000万円超〜3,000万円以下15%50万円
3,000万円超〜5,000万円以下20%200万円
5,000万円超〜1億円以下30%700万円
1億円超〜2億円以下40%1,700万円
2億円超〜3億円以下45%2,700万円
3億円超〜6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

贈与税と相続税の速算表を比べると、税率は贈与税の方で高く設定されています。
また、不動産の贈与においては贈与税のほかに、不動産取得税が発生します。

一方、相続の場合には不動産取得税の対象にはなりません。

生活が苦しくなる

生前贈与に際しては、贈与後に贈与者の手元に残る資金が十分に確保されているかを確認する必要があります。生前贈与後に、贈与者の生活が苦しくなってしまうということは避けなければなりません。

生前贈与は、贈与者の生活を第一に考えて、無理のない範囲で行うことが大切です。

税務署に否認されることがある

生前贈与を行うには、贈与者と受贈者の双方の承認が必要になります。

贈与者の一方的な考えでは成立しません。

そうしたことを防ぐためには、贈与契約書を作成することがおすすめです。

また、現金の手渡しやヘソクリの贈与では税務署に否認されることがあるので注意しましょう。

生前贈与に関してさらに知りたい方は、下のボタンから無料で資料を請求できます。

お気軽にお問い合わせください。

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生前贈与する際の注意点

生前贈与は基礎控除を上手に利用すると節税に有効ですが、次の注意点に気をつけて贈与を行うことが大切です。

死亡3年前は生前贈与できない

生前贈与は生前贈与加算という規定があり、死亡前の3年以内に故人から相続人に対して行われた贈与は相続税の対象になります。

この期間での贈与は、暦年贈与での基礎控除の範囲の額であっても、すべて相続税が課税されます。
そのため、生前贈与はできるだけ早めに行い、効力を有効に使いましょう。

ただし、孫や子供の配偶者など、法定相続人以外の人に生前贈与していた場合は、生前贈与加算対象外になります。

毎年贈与すると定期贈与とみなされる

生前贈与は110万円以下であっても、毎年贈与をしていると定期贈与とみなされることがあります。

定期贈与とは、例えば、毎年100万円を10年間にわたって贈与するという取り決めに基づいて定期的に贈与する場合を指します。上記の場合、「1年ごとに贈与を受けている」とはみなされません。
取り決めを行った年に、1000万円の定期金に関する権利を贈与した定期贈与とみなされるのです。

したがって、1000万円に対して贈与税が課税されます。

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生前贈与のやり方

生前贈与をするには、どのような書類や手続きが必要なのでしょうか。
次の項目を参考に手続きの方法を見ていきましょう。

贈与に必要な書類

生前贈与での失敗事例は、自分たちは生前贈与をしていたつもりでも、税務署から贈与とみなされず、結果的に損をしてしまうケースです。

生前贈与は口頭契約でも成立します。
しかし、失敗を回避するためには、生前贈与の内容を客観的に明記した贈与契約書の作成が必要になります。

そして、契約書だけではなく、契約書の内容の裏付けとなるものも必要です。
例えば、金銭の生前贈与であれば、契約書の記載内容に沿って、振り込みをして、通帳記入を行い、証拠書類とします。

贈与契約書の作成

生前贈与は、贈与者側の一方的な考えでは成立せず、受贈者の合意を必要とします。

贈与契約書は双方の合意のもとに作成され、それぞれの住所・氏名を記載します。
双方の意思で成立したことの証拠書類とになるものですから、自筆をして、実印で押印することが望ましいです。
このようにして作成した贈与契約書は印鑑証明書と一緒に保管しておけば良いでしょう。

贈与の中身に関して、金銭の贈与契約書では、贈与する金額、贈与の方法、期日を明記します。
不動産の贈与契約書では、不動産の情報、引渡日、登記手続きと費用、固定資産税の支払いについて明記します。不動産の情報は登記事項証明書の記載に沿って書きます。

贈与手続き

不動産の生前贈与では法務局にて登記申請という手続きを行います。
この登記申請の手続きにより、不動産の所有権が贈与者から受贈者に移転したことが公的なものになります。

登記申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 贈与する人の印鑑証明書
  • 贈与対象不動産の登記済権利証
  • 贈与対象不動産の固定資産評価証明書
  • 贈与を受ける人の住民票
  • 登記原因証明情報
  • 印紙台紙

金銭の生前贈与では、受贈者が受け取った金銭を自分で管理しているという状態を客観的に示すことが求められます。なぜなら、贈与者が相続税対策のために、受贈者名義の預金口座を開設し、贈与を装っている可能性もあるためです。

預金口座の名義を変更して、生前贈与を行うこともありますが、偽装の可能性があるため、名義を変えるだけでは贈与とはみなされません。預金名義変更による贈与を行う際には、通帳、キャッシュカード、届出印の管理も受贈者へ引き渡すことが必要です。

贈与税の申告

受贈者は、1年間に贈与として受け取った財産総額が基礎控除額を超えた場合、贈与税の申告が必要です。

したがって、贈与額が110万円以下の場合、申告は不要です。
申告は受贈者の住所地を管轄する税務署に、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に行います。

相続時精算課税制度などの規定の適用を受けた場合、税額が0となる場合も申告手続きは必要です。

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生前贈与の受け取り方

生前贈与を受ける際には、暦年課税で受け取るか、相続時精算課税を活用するかを選択することになります。
それぞれにメリット、デメリットがありますので、よく確認したうえで、贈与を受けることをおすすめします。

暦年課税で受け取る

暦年課税では、1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えると贈与税がかかります。
110万円以下だと贈与税がかかりませんが、110万円以下でも毎年同じように贈与する場合、定期贈与とみなされ、合算される可能性があります。

相続時精算課税を申請しなかった場合、暦年課税の対象となります。

相続時精算課税

相続時精算課税を選択すると、受け取った額の合計が2500万円を超えるまでは贈与税がかかりません。
ただし、相続が発生した時には、それまで受けた贈与分を加算して、相続税を計算することになります。

また、相続者と被相続者の年齢要件もあります。
相続時精算課税を選択した場合、暦年課税に戻すことができませんので注意が必要です。

生前贈与されると遺産分割に影響する?

生前贈与は特定の人が優遇されて贈与を受けている場合、遺産分割の割合に影響することがあります。

生前贈与は特別受益に該当する

生前贈与は、一部の相続人が被相続人(故人)から優遇されていたとして、特別受益に該当する可能性があります。

特別受益は、相続人間の公平のために、遺産相続分の算定を考慮するものです。
つまり、優遇されていた相続人には少なく、他の相続人には多く相続分を認めるという考え方です。

特別受益に該当する生前贈与の範囲は、次のいずれかに限定されています。

  • 婚姻のための贈与

相続人が結婚する際の持参金や嫁入り道具など

  • 養子縁組のための贈与

相続人が養子縁組をする際の支度金や住居の準備費用

  • 生計の資本としての贈与

扶養義務履行の範囲を超えた生活費、不動産・車などの購入資金、学業費用などの贈与

生前贈与された場合の遺産分割

特別受益が認められる状態での遺産分割は、特別受益の持ち戻しが行われます。
持ち戻しとは特別受益分を相続財産に加え、その額に応じて各法定相続人の相続分を計算するものです。特定受益のある法定相続人は、特別受益分相当額をすでに相続したものとして扱われるため、遺産は減ることになります。

一方、他の法定相続人は、前出の法定相続人より多く財産を相続できるようになります。
ただし、特別受益の計算は、被相続人が遺言などで反対を明記している場合は行われません。

遺産分割は申し立てもできる

この特別受益の考え方にもとづき、不公平を感じていた相続人が、自身の相続分について主張することはできます。亡くなられた方の遺産の分割方法について、すべての相続人で話し合いをして決めることを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議で話がまとまらなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停では、裁判官と調停委員の仲介のもと、相続人全員が納得できる合意を目指します。

調停が不成立になった場合、家庭裁判所が、調停に代わって「審判」という形で解決案を示すことがあります。

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遺産の生前贈与まとめ

まとめ

ここまで生前贈与をする方法やメリット、デメリットについて解説してきました。

まとめると以下の通りです。

  • 生前贈与は生存中に自分の財産を別の人に無償で譲ること
  • 生前贈与をすると相続税の節税や相続トラブルの回避が可能
  • 生前贈与は相続税より税率が高いデメリットがある
  • 死亡前3年の生前贈与はすべて相続税の対象になる

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(からさわ)

唐沢 淳(からさわ じゅん)

経歴

業界経歴10年以上。大手プロバイダーで終活事業に携わる。葬儀の現場でお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから大人数の葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとにも数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、ユーザー目線でのサービス構築を目指す。

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