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相続

遺産相続で税金のかかる財産とは?計算方法・控除・納付方法を紹介

更新日:2024.08.03 公開日:2022.05.01

遺産

記事のポイントを先取り!

  • 遺産相続では相続税がかかる
  • 相続税は課税されるものとされないものがある
  • 相続税は様々な控除で安くできる
  • 相続税は一括で納付する必要がある

遺産相続で相続される財産には税金がかかりますが、税金の金額や、控除を受けられることをご存じでしょうか。
税金を納めすぎないためにも、遺産相続の税金をきちんと知っておきましょう。

この記事では、遺産相続の税金について詳しく説明していきます。

この機会に、遺産相続の確定申告や納付方法についても覚えておきましょう。
相続税が課税される割合と平均額についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 遺産相続の税金とは
  2. 遺産相続で税金がかかる財産の種類
  3. 遺産相続で税金がかかるケース
  4. 遺産相続にかかる税金の控除
  5. 遺産相続の税金は確定申告が必要?
  6. 遺産相続の税金の納付方法
  7. 遺産相続に関するよくある質問
  8. 相続税が課税される割合と平均額
  9. 遺産相続の税金のまとめ
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遺産相続の税金とは

相続とは、人が亡くなった時、その財産を配偶者や子どもなど、近しい人たちが引き継ぐことです。
この相続される財産には、お金や土地などの他にも、亡くなった人が持っていた権利や義務も含まれます。

相続は、人が亡くなると必ず行われます。
そして財産が受け継がれた時には、受け継がれた財産の価値に応じて、税金がかかります。お金だけではなく、財産には土地や骨董品も金額に換算して含まれ、その金額に応じて税金を支払うことになります。
この遺産相続に関する税金が相続税です。

誰に何をどのくらい配分するかなど、故人が遺言書を書き残していた場合はそれに従います。
特に遺言などが存在しない場合は、民法によって相続の順番や、誰にどのくらいの割合で相続するかが決められています。

配偶者がいる場合は、必ず相続人になります。
その他の相続人には優先順位が決められており、配偶者と優先順位の高い相続人が相続することになっています。

その順位は次の通りです。

第一順位:配偶者と直系卑属(子ども・孫)
第二順位:配偶者と直系尊属(父母・祖父母)
第三順位:配偶者と兄弟姉妹

優先される順位に当てはまる人が死亡している場合や、そもそもいない場合には、繰り下がって適用されていきます。
例えば、第一順位である子どもが亡くなっている場合は、故人の孫に相続権利が与えられます。
兄弟姉妹がすでに死亡している場合も、その子ども、すなわち亡くなった人の甥や姪に、相続の権利が与えられます。
この権利のことを「代襲相続」といいます。

また民法上では、養子にも、養子縁組をしていれば実の子どもと見なして権利が与えられています。
ただし、実子がいる場合は、相続を受けられる養子は一人までとされています。
実子がいない場合は、養子は二人までが相続順位に加わることが可能です。

胎児の場合は、すでに産まれたものとみなされて、相続の権利が与えられます。
ただし、死産してしまった場合は、権利は与えられません。

相続税は、上記の相続人の人数と、相続財産に応じて計算されます。

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遺産相続で税金がかかる財産の種類

遺産相続する財産には、お金以外にも多くのものが該当します。
例えば、土地を持っている人も少なくありません。
最近では、株を保有したまま亡くなってしまうことも多くあります。
こうした土地や株などの財産を相続する際にも、税金はかかります

しかし中には、財産であっても税金がかからない例外的な財産もあります
遺産相続において、相続税の課税対象となる財産と、課税対象とはならない財産について、きちんと理解しておきましょう。

課税対象となる財産

遺産相続で課税対象になる財産について説明していきます。
課税対象になる財産がある場合、相続税を払わなければなりません。
きちんと確認しておきましょう。

不動産

不動産とは、土地や建物のことを指します。
ここでいう土地とは、宅地、山林、田畑などです。
敷地権や借地権、地上権といった権利もこれにあたります。

建物とは、区分してある建物、駐車場、倉庫、借家の権利などです。
こうした財産は、その時期の評価額として金額が算出され、その金額に応じて課税されることになります。

亡くなった人の生前に土地の価格を聞いていて、大きな額ではないと安心していても、実は値上がりしていた、という場合もあります。
土地は現在の価格に応じて課税されてしまうので、思わぬ出費につながることもあるかもしれません。
土地を所有している場合は、随時価格を調べておくとよいでしょう。

また、不動産を相続した際には、「相続税」の他に「登録免許税」がかかります。
「登録免許税」とは、土地や建物に対して、買った人の所有権を登記するための税金です。
土地の所有者が別の人に移ることになるため、こうした税金も必要になってきます。

その他、不動産を保有していれば毎年「固定資産税」も支払うことになります。
不動産の場合は、相続した時にかかる税金の他にもかかってくる税金があるので注意が必要です。

金融財産

金融財産とは、現金や銀行などに預けている預貯金が該当します。
株式や投資信託、公社債なども金融財産です。

特に、株式や投資信託、公社債などは、日々価格が変化しています。
価格の変動により、相続できる額が変わり、思いがけず相続税の金額にも影響を与えることになるので注意が必要です。

また、相続した際に評価された額を税金として支払っても、株式などはその後大きく値下がりする可能性もあります。
株式などを相続した場合は、今後の値の動きにも注意していく必要があります。

その他

不動産や金融財産には該当しない財産でも、課税の対象になるものがあります。
特に多いのが、自動車や家の中にある家具、電話加入権などです。

結婚指輪や、故人がプレゼントなどでもらっていた宝石や貴金属も該当します。
骨董品などにも相続税がかかってくるので、亡くなった人の趣味を調べておくことも必要かもしれません。

その他、ゴルフ会員権、リゾートの会員権なども課税の対象です。
仕事上得た権利も財産に含まれ、著作権、商標権、特許権、売掛金や損害賠償請求権などの債権者としての権利も、相続税の対象となります。

また、故人が受取人である入院給付金にも相続税がかかってくるので、きちんと確認しておく必要があります。

課税対象外の財産

次に、相続の際には課税の対象にならない財産について説明していきます。
相続税は高額になることがあり、その補填をしなければならないこともあります。
課税対象にならないものをきちんと確認しておき、課税されたものの補填に充てることも考えていくとよいでしょう。

祭祀承継されるもの

信仰上、宗教上必要なものは、課税の対象にはなりません。
具体的には、墓地や墓石といった祭祀の対象物などです。
そのため、仏壇や仏具も相続税の課税対象にはなりません。

ただし、仏像などは美術品として考えられてしまう場合があり、課税対象となることがあります。
自分の宗派や宗旨において、その財産が信仰上、宗教上必要であることを説明できるようにしておく必要があります。

死亡保険金

死亡保険金は、厳密に言えば相続税の課税対象になります。
ただし、500万円に法定相続人の人数をかけた金額までは非課税になります。
また、相続放棄をした場合や、死亡保険を受け取らないとした相続人がいた場合でも、その人数分を含めて計算をしてよいことになっています。

例えば、死亡保険が3,000万円だった場合、法定相続人が4人いたとしたら500万円に4人をかけた2,000万円までが非課税となります。
超えてしまった残りの1,000万円には税金がかかります。

死亡退職金

死亡退職金は、働いていた人が死亡した際に、会社などから退職金として受け取るものです。
死亡保険金と同じで、厳密に言えば遺産相続ということになり、相続税の課税対象になります。

ただし、死亡退職金も死亡保険と同様に、500万円に法定相続人の人数をかけた額までは非課税です。
相続放棄をする人や、死亡退職金の遺産相続を受けない相続人がいた場合も、その人数を含めて計算してよいことになっています。

遺産相続で税金がかかるケース

遺産相続で、莫大なお金が手に入ったといった話は、テレビドラマの中ではよくあります。
しかし実際には、あまり聞かないのではないでしょうか。

最近では、老後の資金問題も話題になっており、人が残すことのできる財産がわずかであることも少なくありません。
そのため、我が家は残す財産がないから、特に相続税を心配する必要はない、と思っている方も多いでしょう。

ただ、昔から家に伝わっている、いわゆる家宝のようなものがある場合には相続税がかかってきます
そんなに価値がないように思っていても、実は高価なものだった、ということもあるかもしれません。

家宝など、対象になる財産がモノであった場合は、評価額としてお金に換算されます。
しかしお金がないのに、こうした大切なものが相続税の対象になったら、手放さなくてはならないのではないかと心配される方もいるかもしれません。

しかし、遺産相続の税金には、控除の仕組みもあります。
税金の控除をうまく利用して、大切な財産をしっかり相続していくことを考えておくのが大切です。

相続税の控除には、基本的に控除される「基礎控除」と、亡くなった人との関係や遺産相続を受ける人の置かれている環境によって受けられる控除があります。
控除される金額よりも、相続する金額が上回った部分に対して相続税がかかることになるため、しっかりと控除について理解しておきましょう。

亡くなった方のうち、相続税が発生する割合は約10人に1人といわれています。

引用元:相続税理士解決ナビ:相続税はいくらからかかる?基礎控除とは?相続税の計算方法は?

基礎控除額の計算方法

現在は、平成27(2015)年1月1日に決まった基礎控除額が適用されています。
法定相続人の数に600万円をかけて算出した額に、さらに3,000万円を足した額が基礎控除額です。

この基礎控除額に、遺産相続の総額がとどかなければ、税金を支払う必要はありません。
ただし、ここでいう総額には、不動産や金融財産などを全て価格評価として出した額が含まれます。
時期によって変動する可能性があるので注意が必要です。

相続税の税率

控除額で引ききれなかった金額については、相続税がかかってきます。
相続税の税率は、法定相続分に応じた金額に対して異なっています

  • 3,000万円以下は15%で、そのうち50万円を控除可能
  • 1,000万円以下は10%
  • 5,000万円以下は20%で、そのうち200万円を控除可能
  • 1億円以下は30%で、そのうち700万円を控除可能
  • 2億円以下は40%で、そのうち1,700万円を控除可能
  • 3億円以下は45%で、そのうち2,700万円を控除可能
  • 6億円以下は50%で、そのうち4,200万円を控除可能
  • 6億円を超えたものは55%で、そのうち7,200万円を控除可能

相続税の計算例

ここでは、父親と母親、子ども2人の家庭を例にして計算をしてみます。

父親が亡くなってしまい、父親の預貯金などが1億円あったとします。
この場合、法定相続にもとづいて、配偶者である母親が1/2、子ども2人が、それぞれ1/4ずつ遺産相続を受けることになります。
実際に相続される額は、母親が5,000万円、子ども2人がそれぞれ2,500万円ずつです。

相続税の計算ではまず、基礎控除額を計算します。
法定相続人は母親、子ども2人の計3人です。
計算すると、3人×600万円で1,800万円と、そこに3,000万円を足して基礎控除額は4,800万円になります。

この基礎控除額を1億円から引くと、課税の対象になる父親の遺産は全部で5,200万円です。
この結果、相続金額のうち母親は1/2の2,600万円、子ども2人にはそれぞれ1/4の1,300万円が課税対象となります。

ここからそれぞれの相続人に応じて、相続税の税率で税金を計算します。
母親は2,600万円なので税率15%で計算し、そこから50万円を控除した340万円が支払う税金になります。
子ども2人はそれぞれ1,300万円なので税率15%で計算し、そこから50万円を控除した一人あたり145万円が支払う税金になります。

この後、この税金をもう一度全体で合算します。
母親は340万円、子ども2人で290万円なので、合計630万円になります。
この630万円をもう一度、法定相続に基づいて各人に分け、その額を各人が税金として支払います。
母親は1/2、子どもはそれぞれ1/4です。
その結果、相続税として支払う税金は母親が315万円、子ども2人が157万5,000円となります。

ただしこの金額に、人の立場ごとの控除が加わります
実は、配偶者は1.6億円までは課税されないため、母親は税金を支払う必要はありません。
2人の子どもは、それぞれ157万5,000円を相続税として支払います。
人の立場ごとの控除については、これから詳しく説明していきます。

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遺産相続にかかる税金の控除

相続税には、ここまで説明してきた「基礎控除」のほかにも、亡くなった人との関係や、遺産相続を受ける人の置かれている立場によって受けられる控除があります
そのため実際には、遺産相続される総額を計算して、相続される人ごとにいくらの金額が相続されるかを計算する必要があります。

その金額に対して、いくらの税金が控除されるかを計算すると、相続を受けたそれぞれの人がいくら税金を払うか、また支払う必要がないかが分かります。
ここでは、遺産相続の際、亡くなった人との関係や、相続を受けている人の置かれている立場別に、控除について説明していきます。


「マネブー」の記事では、医療や介護に関わる費用の払い戻し制度について紹介されているので、ぜひご覧ください。
知って得する今すぐ申請したい「返ってくる税金・治療費・介護費」:マネブー

配偶者控除

配偶者は、1億6,000万円までは非課税です。
また、全遺産の1/2までは非課税になります。
どちらか有利になるほうが適用されます。

未成年者控除

成年とされる年齢が引き下げられたことにより、令和4(2022)年4月1日から、18歳未満が適用されるようになりました。
18歳未満の子どもが相続する場合、「10万円×(18歳-相続開始時の年齢)」が控除されます。

障害者控除

障害者となってしまっている人が相続を受ける場合、「10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)」が控除されます。

相次相続控除

相続を受ける人が、10年以内に2回以上相続があった場合、2回目以降は一定の金額が控除されます。
ただし、この期間内で相続を受けている全ての税金を納付済みであることが条件となります。

外国の財産に対する相続税額の控除

外国の財産が相続される場合で、その財産に外国の相続税または贈与税が適用されてしまっている場合は、相続税額から一定の金額を控除することが可能です。

暦年課税に係る贈与税額控除

暦年課税とは、1年間に受けた贈与に対する課税のことです。
これにも基礎控除額があり、1年間に1人あたり110万円以下なら贈与税が控除されます。
ただし、死亡した人から生前に贈与を受けていた場合は、死亡から3年前の分までは相続税の対象として扱うことになります。

もし生前贈与の金額が110万円の控除を超えていた場合は、その時点で贈与税を支払っているため、新たに相続税がかかると二重課税となってしまいます。
この場合には、すでに支払った分の贈与税が相続税の額から控除されます。

相続時精算課税に係る贈与税額控除

相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与を受ける場合、贈与税をその時点ではなく、贈与した人が亡くなった際に支払う制度のことです。

贈与した人が亡くなった際、新たに発生した相続税とともに過去の贈与税も合算して相続税として支払う税金を、相続時精算課税と呼びます。
もし亡くなった際に発生した相続税から控除しきれない控除額があれば、その分を過去の贈与税から返還してもらうことが可能です。

遺産相続の税金は確定申告が必要?

遺産相続で得た財産にかかってきた税金に関する確定申告は不要です。
確定申告は、あくまで所得に対する申告であり、遺産相続で得た財産は所得としては考えないためです。

相続税には、様々な非課税となる制度があります。
こうした非課税の制度を利用したからといって、確定申告の義務は発生しません。
また、非課税であったために相続税の申告を行わなかった場合も、確定申告の義務は発生しません。
つまり、遺産相続にかかわる税金については、確定申告は不要であるといえます。

ただし、相続した遺産を売却した場合は、売却した人が確定申告をする必要があります。
また、相続したものが権利であった場合、相続後にその権利により発生した収入は確定申告しなければなりません。

亡くなった方が仕事や商売などの関係で、毎年確定申告をしていた場合は、状況によって「準確定申告」が必要です。
亡くなった時点でまだ確定申告していない収入がある場合には、その収入に対して課税されるため、確定申告をしなければなりません。
この準確定申告は、亡くなった方が土地を売却するなどして、亡くなる直前に収入を得ていた場合などにも該当するので注意が必要です。
準確定申告は、亡くなってから4か月以内にする必要があるので、忘れずに行いましょう。

なお、亡くなった方が、年金収入のみであった場合は、納税する税金は発生しないため準確定申告の必要はありません。
ただし、準確定申告をしなくてもよい方でも、年金を受給して源泉徴収されていたケースでは、還付金を受けとれる場合があります。
準確定申告をしなければ還付金を受けられなくなるので、忘れずに申告しましょう。

また、闘病生活などで医療費が高額になっていた場合も、準確定申告をすることで医療費が戻ってくることがあるのでよく確認しておいてください。

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遺産相続の税金の納付方法

遺産相続を受けて相続税が発生した場合は、相続人がそれぞれ税金を納めなくてはなりません。
相続税は、相続が発生したことを知った日から10か月以内に納めることとされています。
一般的に、故人の亡くなった日から10か月以内です。

亡くなった方が持っている遺産がはっきりしている場合は、すんなりいきますが、遺産のありかが分からない場合もあります。
また、土地や株式がある場合は、それを評価額として算出する必要があります。

こうした作業には、実は莫大な労力と時間を費やすことになります。
10か月あるといっても、実際にはかなり時間がかかるため、計画的に進めていかなくてはなりません。

また遺産相続では、誰が何を、どのくらい相続するかを相続人全員で話し合う必要があります。
時には、10か月たっても決まらない場合があるでしょう。

相続分割がまだ決まっていなくても、10か月以内に税金は支払わなくてはなりません。
このような場合には「法定相続分による遺産相続」として、仮の相続申請をして税金を納めることが可能です。
期限後に話し合いを続け、最終決定がなされた時にあらためて修正申告をして、税金を納めなおすことができます。

また、税金の納付をするべき相続人が10か月以内に死亡した場合は、この人の相続を受ける人が、かわりに死亡した人の分の相続税納付の義務を引き継ぐことになります。
ただしこの場合は、納付をするべき相続人が死亡してしまった日から10か月以内に、死亡した人の遺産相続分を併せての申告が可能です。

納付先

相続税は、税務署の窓口、各種銀行などの金融機関の窓口で納付書を使って納められます。
コンビニエンスストアでも納められますが、税務署で発行されたバーコード付きの納付書が必要で、納める金額も30万円以内に限られています。
この他、クレジットカードでの納付も可能ですが、納付額に応じて決済手数料がかかります。

納税額を集める手段

相続税の税金は、一括で納税する必要があり、分割での納税ができません。
また、遺産相続される財産は現金や預金などにあるお金だけとは限りません。
土地や骨董品などが相続され、しかも高額の評価額となる場合もあります。
そのため、相続税が高額になってしまった場合は、手元に資金を集める必要がでてきます。

相続税がどうしても支払えない場合には、事前に申告すれば「延納」という、最長20年にわたって分割して払う制度も用意されています。
ただし、この延納を利用する場合は、延納税額や利子税額に対して、担保を提供するなどの条件があります。
ここでは、相続税の税金を支払う場合の、資金の集め方について解説します。

不動産の売却

土地などの不動産を相続した場合、評価額が高額になってしまう場合があります。
また、今後の固定資産税など、所有しているだけでかかる税金のことも考慮しなくてはなりません。

そのため、今後土地を利用する気がない場合には相続した不動産を売却し、その売却益で相続税の税金を支払うことも検討する必要があります。

相続人自身の財産

相続人自身にある程度の蓄えがある場合は、貯金などを切り崩して相続税の税金を支払うことが可能です。
一度税金を納付して落ち着いてから、遺産相続されたものについて今後どうしていくか考えるとよいでしょう。

金融機関のローンを活用する

遺産相続で、故人の想い出のつまった品を相続することもあります。
その品が高額の評価額になってしまい、なおかつ手元にお金がないことも考えられます。
このような場合は、金融機関のローンからお金を借り入れて、そのお金で相続税の税金を納付することも考えなければなりません。

相続税は一括で支払わなければなりませんが、金融機関のローンは分割にできるため、実質は分割払いとして返済設計ができます。

生命保険を活用する

亡くなった方が生命保険に加入していた場合、そこから得られる保険金を相続税の税金に充ててもよいでしょう
ただし、残された人の環境によっては、生命保険で得られたお金が生活費となる場合もあるので、よく考えて納税する必要があります。

遺産相続に関するよくある質問

ここでは、遺産相続の税金に関するよくある質問にお答えします。
遺産相続の税金については、普段なじみのないことからも、よく分からない部分があります。

遺産相続の税金について、分からないことを解消しておきましょう。

遺産相続はいくらまで税金がかからない?

遺産相続にかかる税金は、遺産相続される財産の額に、基礎控除や相続を受ける人の故人との関係、また置かれている環境によって加わる控除に基づいて算出されます。
そのため、人によって、税金がかからない額は異なります。

基礎控除は、法定相続人の人数に600万円をかけて算出した額に、さらに3,000万円を足した額になります。
仮に相続する人が1人だけだった場合でも、基礎控除額は1人に600万円をかけた額に3,000万円を足した額になるので、3,600万円までは課税されません。
詳しくは、この記事で基礎控除や、ケース別の控除について書いているのでご覧ください。

200万円の相続税はいくら?

200万円が遺産として残されている場合は、相続する金額が基礎控除額内に収まっているため相続税はかかりません

遺産相続の贈与税はいくらから?

1人が相続を受ける場合の基礎控除額が3,600万円なので、これ以上の場合に贈与税がかかる場合があります。
ただし、前述したように相続を受ける人数や、相続を受ける人の故人との関係、置かれている立場などにより、さらに控除が適用される場合があります。

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相続税が課税される割合と平均額

遺産相続の際の相続税といっても、基礎控除や故人との関係、相続を受ける人の置かれた環境による控除などがあるため、実際に税金がかかる人は多くありません
ここでは、遺産相続の際、どのくらいの人に相続税の税金がかかっているのかについて説明します。

相続税が課税される割合

相続税が課税された人の割合は、令和2年(2020年)には、相続を受けた人全体の8.8%でした。
過去5年でも、8%代で推移しているので、対象者の約100人に8人が、相続税を納税していることになります。

相続税には様々な控除があります。
基礎控除だけでも、相続する人が1人であった場合には3,600万円が確実に控除され、この他にも様々な控除が用意されています。
そのため、相続税が課税される人は、そう多くないというのが現状です。

相続税の平均額

2015年以降の相続税の平均額は、実際に支払った対象だけで換算すると、遺産額に応じて以下の通りです。

  • 4,000万円の場合は40万円
  • 5,000万円の場合は62万円
  • 6,000万円の場合は131万7,000円
  • 7,000万円の場合は228万8,000円
  • 8,000万円の場合は337万9000円
  • 9,000万円の場合は461万7,000円
  • 1億円の場合は597万円
  • 1.5億円の場合は1,412万2,000円
  • 2億円の場合は2,482万8,000円
  • 2.5億円の場合は3,675万8,000円
  • 3億円の場合は5,070万円

ただし、相続税は様々な控除があり、人により受けられる控除によって、税金の額も大幅にかわってきます。
遺産を相続した際には、自分に適用される控除額を調べて、しっかりと自分の相続税の額を計算する必要があるといえます。

遺産相続の税金のまとめ

ここまで遺産相続にかかる税金について、その税率や控除を中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 遺産相続で相続される財産にかかる税金が相続税
  • 相続税はお金の他に不動産や金融財産にもかかる
  • 相続税の税金には様々な控除が用意されているのできちんと利用する
  • 相続税は一括で納付する必要がある

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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