相続
祭祀承継者の決め方とは?祭祀承継者の主な仕事についても紹介
更新日:2022.05.01 公開日:2022.05.25

記事のポイントを先取り!
- 祭祀承継者の決め方は3つある
- 祭祀承継者の指定は拒否できない
- 相続放棄した人も祭祀承継可能
- 祭祀承継は理由があれば分担可能
故人が祭祀財産を持っていた場合、祭祀承継者を決める必要があります。
この祭祀承継者には、正しい決め方が存在することをご存知でしょうか。
そこでこの記事では、祭祀承継者の決め方について解説します。
この機会に、正しい祭祀承継者の決め方を知っておきましょう。
後半では、祭祀承継者の分担方法について触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
- 祭祀承継者とは
- 祭祀承継者の決め方
- 祭祀承継者に指定されたら拒否できる?
- 相続放棄すると継承権はどうなる?
- 祭祀承継者変更による手続き
- 祭祀承継者の主な仕事
- 祭祀承継者は分担ができる
- 祭祀主宰者も分担ができる
- 祭祀承継者の決め方まとめ
祭祀承継者とは
祭祀承継者とは、故人が持っていた祭祀財産を承継する人物のことです。
財産には、相続財産と祭祀財産の2種類があります。
相続財産とは、故人が所有していた現金・有価証券・不動産などを表す言葉です。
一方、祭祀財産は仏壇やお墓などの、先祖を祀るために使う財産のことを指します。
祭祀財産は系譜・祭具・墳墓の3種類に分けられます。
系譜は、その家の先祖代々の血縁関係について記したもので、先祖から現在に至るまでの血縁のつながりを示したもののことです。
祭具は、位牌や仏壇、仏具など先祖の祭祀を行う際に使う道具全般を指します。
墳墓は、お墓などの先祖の遺体・遺骨が埋葬されている場所のことです。
この3つはどれも祭祀財産として、祭祀承継者が管理することとなります。
相続財産とは違い、祭祀財産の承継は原則として分割しないこととなっています。
これは分割を行うと、法事などの際に祭祀を持ち寄らなければならず、困る可能性があるためです。
また、祭祀財産を相続する際、相続税が心配な方もいるでしょう。
祭祀財産は、基本的に非課税での相続が可能なため、相続税がかかる心配がありません。
相続財産と祭祀財産は扱いが違うということを知っておきましょう。
祭祀承継者の決め方

ここからは、この祭祀承継者の決め方についてご紹介します。
祭祀承継者の決め方は、大きく分けて3つ存在しています。
以下で1つずつ詳しく解説していきましょう。
習慣
1つ目の決め方は、習慣によって承継者を決めるという方法です。
祭祀承継者が遺言で誰にするか決められていない場合には、習慣によって決められます。
ここでいう習慣とは、親族間でこれまで続いてきた決め方に則って決めるということです。
昔は、祭祀財産はすべて長男が受け継ぐことが法律によって定められていました。
その習慣が現在まで続いている家では、被相続人からの指定がない場合はこれまでの習慣通り長男が承継することがあります。
また現在では、祭祀財産は誰が受け継いでも良いこととなっています。
そのため、親族間で相談して誰が継承するか決めることも可能です。
親族間での話し合いによって、血縁者以外を祭祀承継者にしたい場合も親族の同意が得られれば指名することが可能です。
被相続人の指定
2つ目の決め方は、被相続人による指定です。
被相続人の遺言などによって誰が祭祀財産を受け継ぐかを指定していた場合、その人が祭祀承継者となります。
この場合、相続人や親族以外も、指定されていれば祭祀承継者になれます。
また、被相続人による指定は遺言が代表的ですが、口頭などで伝えることも可能です。
他にも、被相続人が生前に祭祀承継者をしておくこともできます。
家庭裁判所の定め
3つ目の決め方は、家庭裁判所による指定です。
もし上記の2つの決め方で決められない場合は、家庭裁判所に祭祀承継者を指定してもらえます。
この方法で祭祀承継者を決定する場合は、相続人などの関係者が家庭裁判所に対して調停・審判の手続きを行うことが必要です。
また、家庭裁判所が誰を指定するかは、明確な規定があるわけではありません。
基本的には「被相続人が指定するとしたら」という視点で選ばれると考えられています。
祭祀承継者に指定されたら拒否できる?

自身が祭祀承継者に指定された場合、その指名を拒否できるかどうかは重要なポイントです。
ここでは祭祀承継者に指定された場合の拒否についてご紹介します。
指定は拒否できない
結論からいうと、祭祀承継者に指定された人物はそれを拒否することができません。
これは法律により決まっており、相続財産の放棄は認められていますが、祭祀財産は放棄に関する規定が存在しません。
そのため、指定を拒否することは不可能となります。
ただし、祭祀承継者が祭祀の維持管理に関してやらなければならないことが法律で決められているわけではありません。
そのため、承継者は自分の裁量で維持管理をしていけば問題ないため、安心しましょう。
祭祀継承者は変更が可能
しかし、祭祀承継者を後から変更することは可能です。
ただし、変更する場合には現在の祭祀承継者と次に祭祀承継者となる人の間で、合意が必要となります。
どちらかが変更を認めない場合には、変更は不可能です。
祭祀承継者を変更する場合には、家庭裁判所への申し立てが必要となります。
ただし、どういった場合でも変更できるわけではなく、家庭裁判所が「変更が必要」と判断した場合のみ、変更が認められます。
相続放棄すると継承権はどうなる?
自分が相続財産を相続放棄した場合でも、継承権を得ることができます。
これは相続財産と祭祀財産が明確に区別されているためです。
たとえば、被相続人に借金があるなどの理由によって相続放棄した場合でも、継承権がなくなることはありません。
逆にいえば、事前に指定されていた場合は相続財産のように権利を放棄することはできないため注意しましょう。
祭祀承継者変更による手続き
祭祀承継者が以前の承継者から変更となった場合、お墓の名義変更の手続きを行わなければなりません。
名義変更を行わずに一定期間が経過すると、先祖のお墓は無縁仏として扱われることとなります。
そのため、忘れずに名義変更の手続きを行いましょう。
手続きをする場合は、まずお墓のある霊園に連絡を入れて、名義変更する旨を伝えましょう。
霊園へ連絡すると、いくつかの書類の提出が求められます。
具体的には、以下の書類です。
- 名義変更申請の書類
- 以前の名義人と次に名義人となる人物の戸籍謄本
- 次の名義人の住民票
- 次の名義人の実印と印鑑証明
- お墓の使用許可証
これらは一般的に、名義変更に必要となる書類ですが、霊園によって違いもあるため、連絡を入れた際に何が必要か確認しておきましょう。
また、名義変更には手数料が必要となるケースもあるため、覚えておきましょう。
公営団地の場合は高くても数千円で済むことが多いですが、民営団地はそれより高額になるケースが多いです。
祭祀承継者の主な仕事

ここでは、祭祀承継者となった人が、実際にどういった仕事をすることとなるのかを紹介します。
自分が承継する場合に備えて、理解を深めておきましょう。
墓地の維持
祭祀承継者の主な仕事の1つとして、先祖のお墓の維持があります。
お彼岸・お盆などにお墓参りをして、掃除をするなど、墓地が放置された状態にならないように維持していきます。
もし、寺院の檀家になっている場合には、お寺の行事や僧侶との付き合いなども行うこととなります。
こうした墓地を維持するために発生する管理費などの費用は、祭祀承継者の負担となります。
被相続人の相続財産などからその費用が補填されることはないため、注意しましょう。
また、遺骨の管理や分骨なども祭祀承継者が行うこととなるため、墓地や遺骨に関するほとんどの役割を担うこととなります。
法要の主宰
祭祀承継者は年忌法要やお盆・お彼岸などを取りまとめるのも仕事です。
親族と連絡を取り、日時の調整をしたり会場を押さえたりします。
法要を行うにあたって、僧侶に読経を依頼するのも承継者の役目です。
また、仏壇の管理も、祭祀承継者が行います。
毎日仏壇にお花やお線香などのお供え物を置いて供養することも、祭祀承継者の仕事に含まれます。
祭祀承継者は分担ができる
祭祀財産は原則として、1人で承継するのが基本とされています。
これは複数人で財産を分担すると、管理が大変になるためです。
しかし、様々な理由によって分担が認められることもあります。
たとえば、以前から祭祀財産を管理していた人がいて、被相続人から承継者に指定された人物も合意する場合、財産ごとに承継者を指定することが可能です。
また、墓が2箇所にあって、その承継権について複数人で争いが生じている場合、そのお墓の承継がそれぞれに分担されることがあります。
この他にも、お墓が2つの家で共有されている場合、そのお墓を両家で共同承継することも可能です。
上記のように、伝統的に複数人で祭祀財産を分割して管理していた場合や、墓を巡ってトラブルとなっている場合は分割での承継もあり得ます。
分担が認められるケースもあることを覚えておきましょう。
ただし、被相続人が指定していなかった場合、承継は親族間で合意して決定する必要があることに注意が必要です。
もし、親族間で合意できなければ、分担は難しいでしょう。
祭祀主宰者も分担ができる
法要などの祭祀を行う人物のことを、祭祀承継者と分けて祭祀主宰者と呼びます。
この祭祀主宰者は、祭祀承継者と同じ人物でなくても構いません。
なぜなら、祭祀承継者は祭祀を行わなければならないという法律上の決まりがないためです。
そのため祭祀を行う義務はなく、親族で他の方が担当することができます。
具体的には親族や兄弟で主宰を分担して、法要などを行う方法があります。
祭祀主宰者は、祭祀承継者と同様に、故人が遺言などで指定することが可能です。
主宰者は親族だけでなく、他人であっても務めることができます。
被相続人が祭祀主宰者に親族以外を指名していたとしても、それは無効になりませんので注意しましょう。
祭祀承継者の決め方まとめ

ここまで、祭祀承継者の決め方や指定された場合などを中心に解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 祭祀承継者の決め方には習慣・被相続人の指定・家庭裁判所の指定がある
- 祭祀承継者の拒否は不可能だが、変更は可能
- 相続放棄しても、祭祀承継は可能
- 原則1人での祭祀承継だが、理由によっては複数人で分担できる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。