お墓
お墓を継承する際に起きる問題とは何か?継承に必要なことも解説!
更新日:2022.11.20
お墓は一族で継承されているということをご存知ですか。
では後継がいない場合、代々継承されたお墓はどうなるのでしょうか。
また、お墓はどのような財産として扱われ、誰が相続するものでしょうか。
そこでお墓の継承などについて、本記事では以下の内容を網羅的に解説します
- 祭祀財産とは
- 祭祀財産を継承するにはどんな手続きがあるか
- 継承者はどのようにして決まるのか
- 継承者がいないとお墓はどうなる
ぜひ最後までお読みください。
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祭祀財産とは
一般的なお墓には持ち主がいて、持ち主は代々継承されるものです。
お墓は持ち主が亡くなった時や生前贈与によって継承されていきます。
お墓は一般的な財産と異なり祭祀財産として相続されます。
祭祀財産は土地や現金、有価証券といった財産相続と異なり、相続人は1人だけです。
お墓など祭祀財産を継承する人を祭祀継承者といいます。
祭祀財産という聞き慣れない言葉は、そもそもどういった意味で、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
祭祀とは、ご先祖や故人を祀ることです。
祭祀財産は社会的なものではなく宗教的なものとして扱われる傾向があります。
また、一族にとって価値があるものが分類されています。
私たちの日常で広く一般的に祭祀財産は具体的に以下のものがあげられます。
- 墓地
- 墓碑・墓石
- 仏壇
- 位牌
- 家系図
継承の際に起こる問題
お墓の継承問題は、さまざまな要因で起こってしまうものです。
問題が起きてから対処するのは大きな労力を必要とします。
しかし、問題が起きる前に原因を知っておくことで予防できることもあります。
継承問題で増えているケースとして「継承者がいない」ことがあげられます。
継承者がいないとお墓は無縁墓とされて、最終的に撤去されてしまうことになります。
ご先祖さまが祀られ、先祖代々一族が守ってきたお墓が撤去されることは、心苦しいものです。
無縁墓になったあとの遺骨は、合祀墓といわれるお墓に移されます。
合祀墓は他人の遺骨と区別なく混ぜられます。
お寺などにより供養は定期的に行われるものの、快く思えない人がいるのも事実です。
継承者がいない場合には、永代供養を利用することで無縁墓を防ぐことができます。
他にも墓じまいや散骨といった方法があります。
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祭祀財産を継承する時の必要な手続き
お墓などの祭祀財産を継承するときには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
後々問題にならないようにここでの解説をぜひ参考にしてください。
必要な書類
お墓の継承で必要な書類は、名義書換のために使われます。
名義書換とは持ち主の名義を変更するため、正式な書面を通して管理者に届け出ることです。
お寺や霊園によって若干違いがありますが、必要書類は以下の通りです。
- 墓地使用許可証
- 永代使用承諾証
- 先代の祭祀継承者の戸籍謄本など(亡くなっている場合はその旨が記載済みのもの)
- 新たに祭祀継承者になる人の戸籍謄本や住民票
- 新たに祭祀継承者になる人の印鑑登録証明証と実印
- 祭祀継承者であることを証明するもの
- 先代の葬儀の領収書や関係がわかる戸籍謄本など
- 遺言(もしあれば)
- 必要であれば親族の同意書
- (協議があった場合)家庭裁判所の審判書
手続きの流れ
祭祀継承の手続きには順番があります。
親族間で問題にならないよう、ご紹介する流れを参考にしてください。
大まかな流れは以下の通りです。
- 祭祀継承者を決定する
- お寺や霊園に連絡する
- 名義書換(名義変更)の書類を用意する
- 各種手数料を支払う
名義変更の際にかかる手数料は墓地によって異なります。
公営墓地の場合は数百〜数千円程度になります。
民営墓地だと1万円以上かかる場合もあります。
継承者の決め方
お墓の継承者はどのように決まるのでしょうか。
継承者を誰にするかは、家庭の状況によっては問題に発展しかねないため、各種方法をご紹介します。
遺言書がある場合や生前に口頭で指定あった場合
被相続人が生前に祭祀継承者を決めていた場合、最も効果が強いものとされます。
遺言書に明確な名前が記録されている場合は、その人が最優先で祭祀継承者になります。
また、被相続人が生前に口頭で祭祀継承者を指名することもできます。
口頭での指名も遺言書と同じ効力を発揮します。
被相続人の指名は効力が強く、問題になりにくいです。
遺言書がなく生前に口頭で指定もない場合
被相続人の遺言書や口頭での指定もない場合は、地域ごとの慣習が採用されます。
慣習とは社会生活のうえで、一定の条件下で繰り返し行われている行いのことです。
「長男がお墓を継承する」
「葬儀の主催者が祭祀継承者になる」
といった地域の慣習に従うことで、余計な問題になりにくくなります。
家庭裁判所で調停を行う場合
被相続人の遺言も口頭指定もなく、慣習があいまいな場合はどうすべきでしょうか。
新たな祭祀継承者となる人を親族間で全員の同意を得るなどができれば、同意書を作成します。
しかし、それぞれの立場や考え方が合わず問題が起きないとも限りません。
問題が起きれば同意が出にくくなってしまいます。
そこで、家庭裁判所で調停を行うという方法があります。
問題に発展する前でも効果的な方法とされ、スムーズに祭祀継承者が決まります。
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遺骨を巡るトラブル
お墓に納められた遺骨は誰のものなのでしょうか。
配偶者なのか親なのか遺骨の扱いを巡ってのトラブルは珍しいものではありません。 なぜなら、遺骨の所有について法的な決まりがないからです。
そのため、慣習や親族間での話し合いによって遺骨の取扱いが決められます。
過去には遺骨の所有権を巡って争いが起こったケースがありました。
その際は「遺骨は祭祀の主宰のもとに帰属する」といった判決が出されました。
お墓を継承する際に起きる問題のまとめ
ここまでお墓の継承の情報や、継承で起こる問題などを中心にお伝えしてきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 祭祀財産とはお墓や仏壇など宗教的なもので、一族で管理する財産のこと
- 祭祀財産継承手続きは 継承者を決めてお寺に連絡し、必要書類を提出する
- 継承者は被相続人の指定が優先され、地域の慣習や家庭裁判所で決まる場合もある
- 継承者がいないお墓は無縁墓になり撤去され、遺骨は集合墓で供養される
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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監修者
袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
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