保険
遺族年金の手続きをするには?手続きする際の注意点についても紹介
更新日:2022.04.23
配偶者や子供が亡くなったとき、残された遺族は国から遺族年金を受け取ることができます。
しかし、遺族年金の手続き方法について知らない方も多いと思います。
そこでこの記事では、遺族年金の手続きについて解説します。
この機会に、手続きする際の注意点も知っておきましょう。
後半では、寡婦年金や死亡一時金についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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遺族年金とは
遺族年金はどのような年金なのでしょうか。
ここでは、遺族年金の意味について説明します。
遺族年金について
遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入していた被保険者が亡くなった場合、残された遺族に支給される年金のことを言います。
被保険者によって生計を維持されていた遺族に支払われますが、受給するには資格があります。
また、遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金について
遺族基礎年金は、国民年金に加入している人が対象となります。
亡くなった方が国民年金に加入していた場合、残された遺族は遺族基礎年金を受給できます。
国民年金はほとんどの方が加入していますが、残された遺族が誰でも遺族基礎年金を受けられるわけではありません。
一定の要件を満たした子を持つ配偶者、子供のみに限定されています。
遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に、残された遺族が受給できる年金です。
国民年金よりも受給できる遺族の範囲が広く、配偶者、子供だけではなく、父母、祖父母、孫まで支給される場合があります。
遺族年金の手続き方法
遺族年金を受け取るためには、手続きが必要です。
ここでは、遺族年金の手続き方法について詳しく説明します。
申請先
遺族年金をもらうときは請求書を取得して書類を提出します。
申請先と真正の流れは以下にまとめましたので参考にしてください。
- 年金請求書を取得し記入
遺族年金を受給するために記入する「年金請求書」
年金請求書は、近くの年金事務所、住所地の市区町村役場、街角の年金相談センター窓口で受取れます。
また、日本年金機構のホームページからダウンロードも可能です。
亡くなった方や遺族に関する情報、公的年金制度の加入経過などを記入します。
- 年金請求書に添付する書類の準備
年金請求書には添付する書類は、多くあります。
必要な書類については次の項目でまとめていますので、確認してください。
- 書類の提出
記入した年金請求書と、準備した書類を提出します。
提出先は、住所地の市町村役場窓口、近くの年金事務所、街角の年金相談センターなどです。
必要な書類
年金請求書に添付する、必要書類についてまとめました。
必ず必要になる書類
- 年金手帳
- 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 世帯全員の住民票の写し
- 死亡者の住民票の除票
- 請求者の収入が確認できる書類
- 子の収入が確認できる書類
- 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- 受取先金融機関の通帳等
- 印鑑
書類によっては、マイナンバーを記入することで添付を省略できるものもあります。
死亡の原因が第三者行為の場合に必要な追加の書類
第三者行為の場合に必要な書類とは、交通事故など第三者の行為が原因で死亡した際に必要になる書類のことです。
- 第三者行為事故状況届
- 交通事故証明または事故が確認できる書類(事故内容が分かる新聞の写しなど)
- 確認書
- 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことが分かる書類(源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど)
- 損害賠償金の算定書(すでに損害賠償金が決定済みの場合)
状況によって必要な書類
- 年金証書
- 合算対象期間が確認できる書類
手続きする際の注意点
手続きを行う際には、注意すべき点がいくつかあります。
ここでは、手続きする際の注意点を紹介します。
手続きには申請期限がある
遺族年金の手続きには期限があるので、注意が必要です。
支給事由が生じた日(通常の場合は亡くなった日)の翌日から5年が手続き期限です。
それを過ぎると時効になり権利が消滅することがありますので、期限内に手続きを行いましょう。
受給権者には順番がある
遺族厚生年金の場合、受給できる範囲が広いですが、受給する対象者には順位があります。
- 第一順位 配偶者、子供
- 第二順位 故人の父母(死亡時に55歳以上であること)
- 第三順位 故人の孫
- 第四順位 故人の祖父母(死亡時55歳以上であること)
対象となる方の中で順位が一番高い人が受給する形になります。
被保険者との関係によっては権利を失う
遺族厚生年金は、遺族であっても受給の対象にならない場合もあります。
たとえば、受給権者が直系尊属や直径紺族以外の人の養子になったとき・婚姻した場合など被保険者と親族関係ではなくなったときに年金を受け取る権利を失います。
遺族年金は代行も可能
遺族年金を受け取るためには、書類の準備、記入など項目が多く、とても負担になります。
また、年金事務所に行かなければ書類を取得できない場合も多く、忙しい方の場合は時間的に難しいというケースも多いでしょう。
自分で遺族年金の準備を行うことができないという方は、手続きを代行してもらうことも可能です。
遺族年金の手続きを代行してもらうためには、社会保険労務士に依頼します。
委任状に基づき、年金の請求手続き、書類をそろえる、書類の提出を代行してくれます。
基礎年金と厚生年金以外の遺族年金
遺族年金には遺族厚生年金、遺族基礎年金があり、条件によってこれらは合わせて受け取ることが可能です。
ここでは、これら以外の遺族年金についても紹介し、合わせて受け取れるのかを説明します。
寡婦年金
寡婦年金とは、一定期間国民年金を払ってきた夫が、老齢年金を受け取る前に亡くなったとき、妻に支給される年金のことです。
同年金は、60歳から65歳になるまでの間に支給されるのが一般的です。
死亡一時金
死亡一時金とは、遺族が受け取れる年金のことを指します。
一定期間継続して支払われる年金とは違い、亡くなったときに1回だけ支払われるお金で、年金とは呼ばれず、一時金という名前になっています。
死亡一時金には条件があり、一定期間保険料を納めていないと支払われることはありません。
受取れる金額は12万円〜32万円の範囲で、保険料を収めた月数に応じて変わります。
それぞれの併給はできる?
基本的に年金は、一人一年金の原則があるので、遺族基礎年金や遺族厚生年金・寡婦年金を同時に受給することはできません。
二つ以上を受給する資格がある場合、どちらか一つを選択することになります。
通常は遺族年金のほうが金額が大きいので、寡婦年金ではなく遺族年金を選択することになるでしょう。
死亡一時金においても、遺族基礎年金が同じ国民年金からお金がでているため、同時にもらうことができません。
また、同じ理由で、死亡一時金と寡婦年金を同時にもらうことも不可能です。
基本的には、年金はどちらかを選んで受給することになり、併給はできません。
ただ例外として、遺族厚生年金と死亡一時金の併給は可能です。
これは、遺族厚生年金は厚生年金から支給されるもの、死亡一時金は国民年金から支給されるもので、支払いもとが違うのが理由です。
遺族基礎年金の場合は、国民年金から支給されますので、死亡一時金との併給は不可能です。
遺族年金の手続きまとめ
ここまで、遺族年金の手続きについて解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がある
- 年金の手続きには多数の必要書類があり、揃えるのが大切
- 遺族年金の申請期限は亡くなった日の翌日から5年
- 2種類の遺族年金以外にも申請できるお金がある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
鎌田 真紀子(かまた まきこ)
国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)
経歴
終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。