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相続

遺産になるもの・ならないものの判断方法は?遺産の範囲を解説

更新日:2024.08.30 公開日:2022.05.11

遺産

記事のポイントを先取り!

  • 遺産とは故人が死後残した財産
  • 借金や負債も遺産の一部である
  • 相続税が非課税の遺産もある

遺産には不動産や預貯金など多くのものが含まれます。
しかし遺産の中に含まれるもの、含まれないものの判断は自分だけでは難しい場合もあるでしょう。

そこで本記事では、遺産になるもの、ならないものの判断方法について詳しく解説します。

自分は遺産が全く無いから…と思っていても、思わぬところから遺産が発生し、家族が処理に困ることも考えられます。

記事の後半では遺産を相続したくないときの対処法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 遺産(相続財産)とは
  2. 遺産になるものの具体例
  3. 遺産にならないものの具体例
  4. 遺産にはならないが相続税課税対象のもの
  5. 相続税の課税対象ではない遺産
  6. 遺産が欲しくないときの対処法
  7. 遺産になるもの・ならないものまとめ
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遺産(相続財産)とは

遺産とは相続により相続人が承継する、故人が所有していた財産を指し、相続財産とも言います

もちろん財産のすべてが相続の対象となるわけではなく、遺産に含まれない財産もあります。

具体例は後述しますが、遺産には金銭的な価値をもつプラスの財産(積極財産)はもちろん、借金などのマイナスの財産(消極財産)も含まれます

遺産相続は、被相続人が亡くなったときから開始されます。

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遺産になるものの具体例

具体的に遺産に含まれるものはどのようなものがあるか、プラスの遺産とマイナスの遺産に分けて解説します。

プラスの遺産

プラスの財産(積極財産)とされるものは、具体的に以下のようなものが挙げられます。

  • 現金や預貯金、外国通貨、仮想通貨(暗号資産)
  • 不動産(自宅用、賃貸用の土地や建物、店舗や田畑、山林、空地など)
  • 借家権、借地権
  • 売掛金や貸付金、立替金、被相続人が受取人となっている生命保険請求権など
  • 株式、投資信託、公社債などの有価証券
  • 車や貴金属、骨董品などの家庭用財産
  • 船舶、飛行機
  • ゴルフの会員権(※会員規約による)
  • 固定電話の電話加入権
  • 特許権、著作権などの知的財産権
  • 慰謝料、損害賠償などの請求権

上記の通り、プラスの遺産の内容は多岐にわたります。

不動産や車など目に見える財産の他、仮想通貨など把握しにくい財産が存在する場合があるので、遺産を確認する際は注意しましょう。


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マイナスの遺産

マイナスの財産(消極財産)とされるものは、以下のようなものが挙げられます。

  • 住宅ローンやクレジットカードの未払い分などの借金
  • 買掛金
  • 水道光熱費などの公共料金、医療費などの未払分
  • 税金、家賃、地代、慰謝料や損害賠償金などの未払分
  • 敷金、保証金などの預り金
  • 連帯保証などの債務

上記を相続した場合、相続人に弁済の義務が発生します。

マイナスの遺産は相続した人の生活に負担を強いる場合もあるため、相続には慎重な判断が必要です。

遺産にならないものの具体例

前項で遺産に含まれるものについて解説しましたが、もちろん遺産に含まれないものも存在します。

例えば生命保険金や死亡退職金は相続財産ではないため、原則遺産分割の対象にはなりません

保険金の受取人が「相続人」とされている場合、各相続人の法定相続分に応じ分割され、相続人自身の財産とされます。

死亡退職金は遺族の生活保証や賃金の後払いの性質を持ちますので、勤め先の支給規定に則り判断、支給されます。

また、前項で「相続財産に含まれるもの」としてご紹介したゴルフ会員権も、相続を禁止する規定があれば相続財産にはなりません。

そのほか遺族年金、墓地等の祭祀に関わるもの、一身専属権(国家資格や年金受給権等その人しか持つことの出来ないもの)も遺産には含まれません。

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遺産にはならないが相続税課税対象のもの

法律上、遺産とはみなされないものでも相続税の課税対象のものがいくつかあります。
以下に具体例を解説します。

みなし相続財産

前項で触れた死亡退職金や生命保険の死亡保険金などは、被相続人の死亡が起因となり発生した財産となります。

そのため実質的に財産とみなされ、相続税の課税対象となります。

これを「みなし相続財産」と呼びます。

死亡前3年以内に贈与された財産

生前贈与された財産の一部は、相続税の課税対象となります。

具体的には、被相続人の死亡前3年以内に、被相続人より現金や土地、建物などの財産を贈与された場合です。

ただし、財産を受け取った際に贈与税を納付している場合、相続税から差し引きし、贈与税が相続税を上回る場合は差額が還付されます。

相続時精算課税が適用された贈与財産

相続時課税財産とは、生前贈与であっても贈与されたタイミングでは課税せず、相続が発生したときに課税する制度のことです。

この制度を適用している場合は、相続税で贈与税を清算することになりますので、相続税の課税対象です。

相続税の課税対象ではない遺産

遺産の中でも相続税の課税対象ではない(非課税である)遺産を紹介します。

  • 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など日常礼拝するもの
  • 相続人が国や自治体に寄付した相続財産
  • 生命保険金や死亡退職金のうち、非課税枠内(500万円×法定相続人の人数)のもの
  • 不慮の事故等、自ら起こした事故でない場合、相手から支払われる損害賠償金
  • 会社から受け取る弔慰金のうち、常識的な金額に相当する額
  • 相続財産を受け取らない人が得た贈与財産

これらは相続税の課税対象にはなりません。

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遺産が欲しくないときの対処法

親族間の相続トラブルを避けたいなど、様々な理由で遺産を受け取りたくないと考える人もいるでしょう。

そのような場合の対処法について、詳しく解説します。

相続放棄する

相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。

特にプラスの財産よりも借金などマイナスの財産が多い場合などはメリットが大きいでしょう。

相続放棄は3か月以内に手続きをしなければならないため、相続開始後速やかな行動が必要です。

相続放棄の手続きは、故人が最後に住んでいた住所を管轄している家庭裁判所にて行います。

必要書類は以下の通りです。

  • 相続放棄申述書
  • 故人の戸籍謄本
  • 故人の住民票、または戸籍の附表
  • 申述人(相続を放棄する人)の戸籍謄本
  • 800円分の収入印紙
  • 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に要確認)

その他、被相続人と申述人の関係性により、追加書類が発生する場合があります。

相続分を放棄する

相続分の放棄とは、初めから相続人としての権利を放棄する相続放棄に対し、相続人が自分の相続分のみ放棄することを指します。

相続放棄と違い「相続人としての権利」が残るため、特別な手続きは必要としません。

他の法定相続人に対し、相続分を放棄する旨を申し伝えるだけで完了します。

相続分の放棄は、プラスの財産のみ放棄することが可能です。

しかし、借金などのマイナスの財産があり、債務者から請求があった際は、これに応じなければなりません。

そのため相続分の放棄には、マイナスの財産の有無をしっかり確認し、熟慮した上での判断が必要です。

相続分を譲渡する

相続分を放棄でなく譲渡する方法もあります。

相続分の放棄と似ていますが、相続分の譲渡は譲渡する相手が必要になりますので、単独では行えません。

譲渡する相手は、他の共同相続人はもちろん、それ以外の第三者でも可能です。

遺産を相続する権利を譲渡するためその人は遺産相続権を失うことになり、遺産分割協議に応じる必要もありません。

相続トラブルを避けたい場合や、自分以外に遺産相続させてあげたい相手がいる場合、友好な手段となるでしょう。

ただし譲渡は相続分の放棄と同様、借金などマイナスの財産の支払いの義務が残りますので注意が必要です。

譲渡において特別な手続きは不要で口頭での合意でも成立しますが、後のトラブルを避ける意味で書面に残しておく方が良いでしょう。

遺産になるもの・ならないものまとめ

これまで、遺産になるもの、ならないものの具体例などを中心に解説してきました。
この記事のポイントをおさらいすると、以下の通りです。

  • 遺産とは、相続により相続人が承継する、故人が所有していた財産を指す
  • 預貯金などプラスの財産の他、借金などマイナスの財産も遺産に含まれる
  • 死亡退職金など、遺産に含まれなくても相続税の課税対象のものがある
  • 遺産がほしくないとき、相続放棄を始めとしたいくつかの対処法がある

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(たなか)

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

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