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死亡後の手続き

家族が突然死したらどうすればいい?すべき事や手続について解説

更新日:2024.01.24 公開日:2022.08.14

死亡届

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記事のポイントを先取り!

  • 生死不明かどうかで対応が変わる
  • 既に亡くなっていたら警察を呼ぶ
  • 警察が関わると死体検案書が発行される
  • 今からでも突然死に備えられる

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家族が突然死することは誰にでもありえることですが、その対応についてご存知でしょうか。
家族が突然死してしまった場合は、何をしたらいいか知っておきましょう。


そこでこの記事では、家族が突然死したらどうすればいいのかについて解説します。


この機会に、どのような流れになるのかを覚えておきましょう。
後半では、突然死に備えるためにすべきことについて触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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葬儀にかかる料金などにも回答しますのでぜひお申し付けください。

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  1. もしも家族が自宅で倒れていたら?
  2. 家族が自宅で突然死した場合の注意点
  3. 死亡診断書・死体検案書が発行されたら
  4. 他の人はこちらも質問
  5. 突然死に備えるために
  6. 家族が突然死した場合についてのまとめ
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もしも家族が自宅で倒れていたら?

家族が倒れているのを発見したら、何があったのか分からず慌ててしまうでしょう。
もし、家族が自宅で倒れているのを発見したら、すぐに連絡しましょう


連絡先は、そのときの状況によって変わります。

生死不明の場合

自分では、生死の判断ができない場合、どこに連絡するべきなのでしょうか。

かかりつけ医がいる場合

まずは、速やかに救急車(119)を呼びましょう


そのあと、これまで持病などを診察してもらっているかかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に連絡しましょう。


自宅に医師が来てもらえるなら来てもらって、生死を確認してもらいます。
死亡している場合は、かかりつけ医に死亡診断書を書いてもらいます。

かかりつけ医がいない場合

かかりつけ医がいない場合は、速やかに救急車(119)を呼びましょう


病院で死亡が確認されたら、遺体は警察に運ばれます。
警察で死因を詳しくみて、事件性があるかどうかを調べます。

既に亡くなっている場合

既に亡くなっていることが確認できた場合は、どこに連絡するべきなのでしょうか。

かかりつけ医がいる場合

既に亡くなっていても、かかりつけ医がいるならかかりつけ医を呼びましょう。
自宅に医師が来てもらえるなら来てもらって、死亡診断書を書いてもらいましょう


死因がすぐわかるようなら、死亡診断書もすぐ書いてもらうことができます。

かかりつけ医がいない場合

かかりつけ医がいない場合は、警察を呼びましょう


警察官と警察医に来てもらって、事件性が無いのかを調べます。
現場検証をすることになり、現場検証が終わったら、遺体を警察で詳しく調べます。

死亡している場合は救急車は呼ばない

既に死亡しているのが分かった場合、救急車は呼びません

救急車は生きている人を救うためのものです。
救急車で遺体を搬送することはできません


救急車を呼んで遺体だとわかると、救急隊から警察に連絡をします。
それから警察官が来て、事情聴取などを受けることになります。


生死が不明な場合は呼んでも良いですが、明らかに亡くなっている場合は、救急車は呼ばないようにしましょう。

病院で亡くなった場合

家族が病院で亡くなると、病院や警察から連絡が来ます


その際、「○○様が病院に運ばれました。医師がすぐ来いと言ってますので、大至急来てください。」と救急隊や警察から電話があります。


この時点では、死亡したとは伝えられません。
「医者がすぐ来いと言っている」という時は、亡くなっているため本人確認をしてほしいということです。

病院へ持っていくものは、

  • 現金 
  • 故人と自分の身分証明書
  • 電話帳・携帯電話
  • 故人の社員証

になります。

現金は、交通費や病院の支払いをするので、10万円程をもっていきましょう。
身分証明書は、本人確認で使うことがあるので、自分のものと故人のものを持っていきましょう。


大きい会社では、総務が葬儀社の手配をしてくれることもあるため、職番がわかるように社員証も持っていきましょう。

突然死した家族の死因が不明の場合

突然死した家族の死因が不明な場合、警察が関係することになります


死因が不明な場合は、家族から事情聴取を受け、遺体の検視をします。
検視で遺体の状況や現場に事件性があるかどうかを調べます。
事情聴取では、故人のことについて聞かれます。


検視をしたら、検案で死因や死亡時刻を調べます。
検視や検案でも死因が分からなかったら、解剖をして死因をはっきりさせます
解剖には、行政解剖と司法解剖の二種類があります。


行政解剖は、検視で突然死に事件性や犯罪性は低いと判断されても、死因が特定できない場合に行われます。


司法解剖は、検視で突然死に事件性があると考えられる際におこなわれます。
死因や死亡時刻が分かったら、死体検案書を発行してもらいます。


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家族が自宅で突然死した場合の注意点

家族が自宅で突然死した場合、周りが注意することがあります
とくに、警察に連絡する際に、気をつけないといけないことがあります。

遺体は動かさない

遺体は動かさないようにしましょう


勝手に遺体を動かしてしまうと、証拠隠滅をしたと疑われる可能性があります。
突然死した遺体なので、事件性があるのではないかと疑われて、解剖に回されることになる場合があります。
浴室などで亡くなっていた場合、パニックになって風呂から引き上げたくなりますが、警察の調査が終わるまで、そのままの状態にしておいてください。

死体検案書を受け取る

警察が遺体を調査したとき、死亡届や火葬をするのに必要な書類は死亡診断書ではなく、死体検案書になります。


死体検案書は、解剖などを行った監察医や、警察が依頼した機関の医師が作り、警察から手渡されます。


死亡検案書の作成費用は、1000円程度から数万円と幅があります。


死因を詳しく調査する必要があり、手間がかかるため、死亡診断書の作成費用より高額になるのです。
原本は役所に提出するため、あらかじめ何枚かコピーを取っておくとよいでしょう。


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死亡診断書・死体検案書が発行されたら

死亡診断書や死体検案書が発行されたら、さまざまな手続きをすることになります


手続きの中には期限が決まっているものもあるため、早めに手続きを済ませましょう。

遺体を引き取る

検案や解剖のために遺体が警察に運ばれている場合は、検案や解剖が終了したあと、家族が遺体を引き取りにいきます


検視・検案だけで終わる場合は、半日程度、解剖もする場合は1日〜数日程度で、遺体を引き取ることになります。


引き取りまで時間がかかる場合もあるため、引き取ってからすぐ葬儀社に相談できるよう、遺体引き取りまでの間に葬儀社を選んでおきましょう。

死亡届の提出と火葬許可証・埋葬許可証の発行

家族は、市区役所や役所に死亡届を提出します。


死亡診断書や死体検案書は、死亡届と一緒に提出します。
死亡届は、故人が亡くなってから7日以内に提出しなければならないと法律で決まっています。
期限をすぎないよう、死亡診断書や死体検案書をもらったら、できる限り早く提出しましょう。


死亡届を提出すると、火葬・埋葬の許可書が発行されます。
火葬・埋葬の許可書がないと火葬も埋葬もできないため、大切に保管しましょう。

葬儀の準備

死亡届を提出し終わり、火葬・埋葬の許可書が発行されたら、葬儀の準備に取り掛かります


この際に、葬儀社を選んでいると、慌ただしくなってしまうので、葬儀社は、事前に選び、葬儀の打ち合わせは、死亡届提出と同時進行にすると良いでしょう。


なるべく余裕をもって準備できるようにしてください。

親や家族が亡くなった際の手続き|期限や必要書類、届出先について


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他の人はこちらも質問

ここでは、突然死についてよくある質問をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

突然死 どのくらい?

突然死の発生率は、人口の0.1〜0.2%、総死亡の10〜 20%を占めています。


その原因は、虚血性心疾患や不整脈などによる、心臓死や脳卒中といった脳心血管系疾病がほとんどを占めています。


なかでも、心臓突然死については、予知や予防法のガイドラインも出されています。

突然死 どうする?

遺体を搬送し、安置場所に安置して、葬儀の手配をします


死亡診断書や死亡検案書をもらったら、葬儀社や搬送業者などに依頼して遺体を安置場所まで搬送します。 
そのあとは葬儀社と一緒に、葬儀や火葬の手配などを進めていくことになります。

突然死 検死 何日?

検死から遺体を引き取るまでに、半日程度はかかります。 


身元確認でDNA鑑定が必要になったりして、遺体を引き取るまでに長期間かかることもあります。

突然死 通夜 いつ?

準備がととのってから、通夜を行います。
通夜や葬儀は、亡くなってから何日までにやらないといけないという決まりはないため、準備をしてから通夜をします。


状況によっては、何か月もたってから通夜をすることになる場合もあります。

検死はどのくらいの期間かかる?

検死には時間がかかりますが、遺体の死因や状況によって、いつまでかかるのかは変わります。


検視が行われる場合、遺体は警察に行くことになります。


犯罪性がなく、検視だけで済む場合でも半日程度かかります
犯罪性はなくても、検死だけでは死因が分からず、解剖もする場合は、1日〜1日半程度かかります


検死で犯罪性があると判断された場合は、司法解剖をすることになります。
司法解剖が終わって自宅に戻ってくるまでに、数日から1ヶ月以上かかる場合もあります


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突然死に備えるために

突然死は、誰にでもやってくる可能性があります。
突然死に備えるために、今のうちにやっておくべきことをやっておきましょう。


どれも普段からできるものです。

お金の整理をしておく

今のうちに、お金の整理をしておきましょう


整理しておかないと、遺産相続でトラブルが起きることがあります。


自分が持っている口座や、貯金などをまとめておくと、遺産を分けたあとに財産が見つかるといったトラブルを避けることができます。
財産のほかに、株や投資といったものについても整理しておきましょう。


財産は、財産目録としてリストにしておいて、遺言書と一緒にしておくと分かりやすいです。

エンディングノートを書いておく

エンディングノートを使って、自分の持っている資産や理想の葬儀について明記しておくと良いでしょう。


スマートフォンやパソコンのパスワードを書いておくと、死後遺産整理をするときに、パスワードがすぐ分かるため、遺族が困らずに済みます。


借金のような負の遺産も、どこにどのぐらいあるのか書いておくと、あとから調べる手間が省けます。


SNSの管理と、死後どう対処すればいいかも書いておきましょう。


最近は、サブスクリプションのサービスを何件も契約していることがあります。
そのままにしていると、死後も定期的に料金が引き落とされていきます。


どのサービスに入っているのか、全て書いておかないと、死後解約しそびれるものが出てきてしまいます。
解約しないとずっと料金が引き落とされる事になるので、忘れずに書きましょう。


エンディングノートには、ほかにも自分が希望する墓や、延命治療について書くことができます。


自分に何かあったときのために、やってもらいたいことを書いておくと、もし意思疎通がはかれなくなっても、他の人が自分の意思を知ることができます。

遺言書の作成

今から遺言書を書くのも、ひとつの手です


エンディングノートと違って、遺言書には法的効力があり、ここに書かれたことは絶対です。
遺産の分け方や、相続させたいものや人を書いておくことで、死後その通りにすることができます。


一番簡単なのは自筆証書遺言で、自分で書いて作ります。
しかし、自筆証書遺言書はきちんとした書き方で書かないと、法的に無効になってしまいます。


無効にしたくなかったり、自分で書くのに不安がある人は、公正証書遺言を作ることをおすすめします。
公正証書遺言は公証役場で公証人に作ってもらうため、確実に自分の遺言を残すことができます。
どちらもきちんと準備していれば、すぐ作ることができます。


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家族が突然死した場合についてのまとめ

キーボードの上に載っている「ま」「と」「め」と書かれた積み木

ここまで、家族が突然死したらどうすればいいのかについて解説してきました。

まとめると以下の通りです。

  • かかりつけ医がいたら呼ぶ
  • 救急車には生きた人しか乗ることができない
  • 司法解剖があると遺体の引き渡しが延びることがある
  • 生前から準備できることがある

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(たなか)

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

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