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死亡後の手続き

死亡届の届出人がいない場合は?対処法や死亡届の書き方などを解説

更新日:2024.01.24

死亡届

記事のポイントを先取り!

  • 死亡届受理で公の死亡が確認
  • 死亡届届出人は対象者が限定
  • 親族不在は公設所の長が届出人
  • 提出は葬儀社が代行可能

死亡届の届出人がいない場合の対処法についてご存じでしょうか。
死亡届の届出人がいない場合はどのように対処したらいいか知っておきましょう。

そこでこの記事では、死亡届の届出人がいない場合について詳しく説明していきます。

この機会に、死亡届の提出期限や書き方についても覚えておきましょう。
死亡届を提出しないという選択はできるのかについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 死亡届とは
  2. 死亡届の届出人となる対象者の範囲
  3. 届出人となる対象者がいない場合は?
  4. 死亡届の提出は誰でもできる?
  5. 死亡届の提出期限
  6. 死亡届の手続きをする際に必要な書類
  7. 死亡届の書き方
  8. 死亡届の提出先
  9. 死亡届を提出しないという選択はできる?
  10. 死亡届の届出人がいない場合のまとめ
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死亡届とは

死亡届とは、亡くなられた方の戸籍を抹消し、法的に亡くなったことを証明する届出書のことをいいます。
死亡届が受理されることで公の死亡確認となり、相続などの故人をめぐる法律関係が変動します。

また、保険会社や役所などの様々な手続きの際にも必要になります。

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死亡届の届出人となる対象者の範囲

死亡届の届出人の対象者は、故人との関係性が以下のような場合です。

  • 親族(配偶者、子、両親、兄弟姉妹)
  • 親族以外の同居者(内縁関係の方)
  • 家主・家屋管理人(アパート等を貸していたオーナー・管理人)
  • 地主・土地管理人(土地を貸していたオーナー・管理人)
  • 後見人・保佐人・補助人・公設所の長・委任後見人(故人の生前に財産管理をしていた方)

友人は届出人の対象者ではありません。
ただ、親族以外の同居者に当てはまる関係であれば、対象者として認められることがあります。

届出人となる対象者がいない場合は?

親族がいない場合には、公設所の長が届出人になることがあります。

亡くなった病院の院長や老人ホームの施設長、居住していたアパートの大家さんなど、故人と関係のあった方は届出人になれます。

もし、どうしても届出人の対象者となる方がいない場合は、葬儀社に相談してください。

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死亡届の提出は誰でもできる?

届出人とは、死亡届を書く人のことをいいます。
基本的には、6親等内の親族や3親等内の姻族関係者などです。

ただし市役所に死亡届を提出するのは、葬儀社のスタッフでも代わりに行えます
その際には、届出人の印鑑を葬儀社に預ける必要があります。

シャチハタは不可のため、認印を用意してください。
印鑑を預ける理由としては、死亡届に不備があり訂正が必要となった場合に、訂正印として必要となるからです。

死亡届の提出期限

死亡届の提出には期限があります。

国内で亡くなった場合には、死亡を知った日から7日以内、海外で亡くなった場合は、事実を知った日から3か月以内です。

正当な理由がないまま提出の期限を過ぎた場合、5万円以下の罰金が科せられることがあります。
または、簡易裁判所から3万円~5万円ほどの罰金の支払いを命じられる場合もあります。

提出期限を過ぎた場合の過料の対象者は、届出人のみです。
もし友人など、届出の対象者ではない場合には、提出していない事実を知っていたとしても罰を受けることはありません。

しかし提出していないことを知っていたなら、放置せずに届出人に提出を促したり、警察や自治体へ相談したりなど、何らかの対応をしましょう。

ちなみに、罰金を受けるかもしれませんが、期限後の死亡届の提出は可能です。

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死亡届の手続きをする際に必要な書類

死亡届の手続きを行う際には、医師の死亡診断書・印鑑・死亡届の書類が必要となります。
死亡診断書は、故人の臨終に立ち会った医師や、死亡確認を行った医師から発行されます。

亡くなった原因が事故や事件の場合には、死亡診断書ではなく、死体検案書が発行されます。
この場合には検死が行われるため、亡くなってから書類が発行されるまでに時間がかかる場合があります。

死亡届の書き方

住所や本籍は戸籍謄本の記載どおりに書く必要があるため、戸籍謄本を参考にしながら記入しましょう。
以下より、届出書の記入方法を項目ごとにご紹介します。

  • 氏名、性別、生年月日
    記入するのは、故人の氏名、性別、生年月日です。
    乳児が生後30日以内に亡くなった場合、出生の時刻の記入が必要になります。
  • 死亡したとき
    死亡時刻は確認時刻ではありません。
    実際に故人が亡くなった時刻を、わかる範囲で記入します。
  • 死亡したところ
    亡くなった場所の住所です。
    病院の場合は、病院の住所を記入します。
  • 住所
    戸籍謄本に記されている住所をそのまま書きます。
  • 本籍
    本籍地と住所が同じであっても、省略せずに記入しなければなりません。
  • 死亡した人の夫または妻
    故人に配偶者がいる場合は、「いる」にチェックをして年齢を記入します。

    いない場合は「いない」にチェックをして、未婚・死別・離別のあてはまるものにチェックします。
    内縁者は除外です。
  • 死亡したときの世帯の主な仕事と死亡した人の職業・産業
    主な仕事のところは、6つの項目から当てはまるものにチェックを入れます。
    死亡した人の職業・産業のところは、亡くなった方の職業・産業を記入します。(無職の場合は空欄)
  • その他
    補足したいことがあれば記入します。
  • 届出人
    届出人の住所、本籍、署名、生年月日を記入します。

記載例は、法務省のホームページに公開されているので参考にしてください。

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死亡届の提出先

提出先は、亡くなった場所・亡くなった方の本籍地・届出人の所在地のいずれかに該当する市区町村役場となります。

戸籍課や市民課などの部署に提出しますが、役所によって課の名称が異なるため、わからない場合は受付に問い合わせてください。

ほとんどの役所で休日や夜間の受付にも対応しているため、死亡届の提出は24時間いつでも可能です。
ただし、休日や夜間の受付は当直室や警備室での対応となり、その場で書類の不備の確認ができません。

不備があった場合には翌開庁日に連絡がありますが、やり取りが遅れると提出期限に間に合わない可能性もあるため注意が必要です。

https://www.eranda.jp/sogi/family-funeral/procedure

死亡届を提出しないという選択はできる?

死亡届を提出しなかった場合、遺族側にとって様々な不都合が生じるため、死亡届は必ず提出しなければなりません。
ここでは、提出しないことで起こる様々な不都合についてご説明します。

葬儀や火葬ができなくなる

死亡届と死亡診断書、もしくは死体検案書を提出してはじめて火葬許可書(埋火葬許可書)に引き換えられます。
死亡届を提出しなければ、葬儀や火葬ができません

除票手続きができなくなる

死亡届と住民登録抹消の手続きは、多くの場合同時に行われます。
死亡届が提出されない限りは、住民票の抹消ができません

世帯主の変更ができなくなる

死亡届を提出して、世帯主変更届を死亡後14日以内に別途提出した場合に、世帯主の変更が可能となります。
死亡届を提出しない場合には、世帯主の変更ができません

期限内に新しい世帯主を届け出なかった場合、住民基本台帳法による5万円以下の罰金となります。

年金支払いの停止手続きが不可能になる

死亡届を提出後すぐに最寄りの年金事務所や相談センターに年金受給停止申請をしなければ、亡くなった方の年金は停止できません

死亡届を提出しない場合、年金支払いの停止手続きは不可能です。
厚生年金の場合は死亡してから10日以内、国民年金の場合は死亡してから14日以内が申請期限です。

死亡届の提出期限を過ぎただけでなく、年金受給停止手続きの申請期限も超えてしまった場合、年金法による10万円以下の罰金が科せられます。

また、場合によっては詐欺罪などの重い罪に処される可能性もあります。

介護保険喪失届が提出できなくなる

介護保険の被保険者証を返還する手続きで使用する書類が「介護保険喪失届」です。

届けの申請は被保険者が亡くなってから14日以内ですが、死亡届を提出していなければ介護保険喪失届も提出できません。

介護保険喪失届が受理されない場合、亡くなるまでに支払われた故人の保険料に対する還付手続きを受けられません

死亡届により被保険者の死亡事実が確認できないと、介護保険の停止は不可能となります。

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死亡届の届出人がいない場合のまとめ

ここまで死亡届の届出人がいない場合の対処法などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 死亡届の受理により公に死亡が確認され、法的に亡くなったことを証明できる
  • 死亡届の届出人は、6親等内の親族や3親等内の姻族関係者などが基本
  • 親族がいない場合には、公設所の長やアパートの大家なども届出人となれる
  • 市役所に死亡届を提出するのは、葬儀社のスタッフが代わりに行うことも可能

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(たなか)

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

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