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親や家族が亡くなった際の手続き|期限や必要書類、届出先について

記事のポイントを先取り!

  • 亡くなった際の手続きには期限がある
  • 事前に手続きの流れを把握しておくことが大切
  • 手続きのサポートを専門家に依頼することも可能

親族が亡くなった際に必要な手続きは、葬儀から相続や税金に関する手続きまで多岐にわたり、なかには期日が定められているものがあります。

この記事では、親族が亡くなった際におこなう手続きの期日や必要書類、届出先などを詳しく説明していきます。また、手続きをスムーズに進めるためのポイントについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

  1. 親族が亡くなった際の手続き一覧
  2. 亡くなった当日におこなう手続き
  3. 亡くなってから7日以内におこなう手続き
  4. 亡くなってから49日以内におこなう手続き
  5. 亡くなってから2年・5年以内におこなう手続き
  6. 親族が亡くなった際におこなうその他の手続き
  7. 親族が亡くなった際におこなう相続関係の手続き
  8. 親族の資産を相続する際に必要な手続き
  9. 親族が亡くなった際におこなう税金関係の手続き
  10. 手続きをスムーズに進めるためのポイント
この記事の監修者
はかまだ かつのり
袴田 勝則
詳しいプロフィール
プロフィール

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。

さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

親族が亡くなった際の手続き一覧

親族が亡くなった際に遺された家族がおこなう手続きは、下表のとおりです。

手続きの内容目安期日
死亡届の提出死亡を知った日から7日以内
火葬許可証(埋葬許可証)の取得死亡を知った日から7日以内
健康保険証の返還会社の健康保険:死亡した日から5日以内
国民健康保険:死亡した翌日から14日以内
後期高齢者医療保険:死亡した日から14日以内
年金の受給停止の申請厚生年金・共済年金:死亡から10日以内
国民年金:死亡から14日以内
介護保険の資格喪失届の提出死亡から14日以内
住民票の世帯主変更届の提出死亡から14日以内
雇用保険受給資格者証の返還死亡から1ヵ月以内
埋葬料の請求死亡の翌日から2年以内
葬祭費の請求葬儀を終えてから2年以内
高額医療費の還付申請診療を受けた月の翌月の初日から2年以内
各年金の受取申請死亡一時金:死亡の翌日から2年以内
未支給年金:死亡の翌日から5年以内
遺族基礎年金:死亡の翌日から5年以内
遺族厚生年金:死亡の翌日から5年以内
障害年金:死亡の翌日から5年以内
老齢年金:死亡の翌日から5年以内
生命保険金の受け取り死亡の翌日から3年以内

亡くなった当日におこなう手続き

親族が逝去された当日におこなう手続きについてご紹介します

死亡診断書の受け取り

死亡診断書は、亡くなった人の死亡届を市区町村役場に提出したり、死亡保険を請求したりする際に必要な書類です。そのため親族が亡くなった際には、速やかに医師に依頼して作成してもらう必要があります。受け取りの際は、日付や名前の漢字に間違いがないか必ず確認しましょう。

病院で亡くなった場合は、その病院の医師が死亡診断書を発行してくれます。
介護施設で亡くなった場合は施設の医師が対応します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの病院に連絡して医師に訪問してもらい、死亡診断書を発行してもらいます。

ただし、孤独死や突然死でかかりつけの医師が不明の場合は、まず警察に連絡して監察医や検察官に来てもらい事件性の有無を確認します。事件性がなければ死亡診断書と同じ役割の死体検案書が発行されます。

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自宅で家族が亡くなっていた場合の対応については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

親族に訃報を連絡

親族への訃報連絡は、伝えるべき要点を絞って正確かつ簡潔に済ませるようにしましょう。

訃報を伝える際は、電話を使用することをおすすめします。
親族であれば三親等くらいまで、亡くなった人が会社に勤めていた場合は会社関係者にも連絡するようにします。
近い人への訃報の連絡では亡くなったことを簡潔に伝え、通夜や葬儀の日時は詳細が決まり次第、あらためて伝えるようにします。

親族以外への連絡は、葬儀の日程や場所が決まったあとに訃報とあわせて連絡するようにして混乱を防ぎましょう。

葬儀社との打合せ

葬儀を依頼する葬儀社との打合せでは、短い時間で葬儀の形式や場所、日程のほか、当日の喪主や受付係の役割などさまざまなことを決めます。
葬儀社との打合せ内容は以下のとおりです。

打合せておく内容
  • 葬儀の形式
  • 参列者のおおよその人数
  • 宗教・宗派の確認
  • 場所(式場・火葬場)
  • 予算にあわせた葬儀費用の見積り
  • 通夜・葬儀の日時
  • 喪主や受付係の役割
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葬儀の打合せについては、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

ご遺体の搬送

日本の法律では、死後24時間以上経過しないと火葬が許可されていないため、最低でも24時間はご遺体を安置する場所が必要です。しかし、病院の霊安室にはご遺体を2〜3時間程度しか安置できないため、できるだけすみやかな別の安置場所への移動を求められます。

ご遺体の安置場所としては、自宅、斎場・火葬場、葬儀社施設の3つが主な選択肢となります。
安置先となる場所ごとの比較は以下のとおりです。

安置場所自宅斎場・火葬場葬儀社施設
面会の制限制限なし面会不可または時間制限あり。付き添いができないことがほとんど状況にあわせて柔軟に対応。時間を問わず個室で付き添いができる所もある。
費用(1日あたり)
  • ドライアイス代:1万円程度
  • 安置料:5,000円~2万円程度
  • ドライアイス代
    1万円程度
  • 安置料:1万円~3万円程度
  • ドライアイス代
    1万円程度(保冷機能付きの場合は費用が節約される)
移動のしやすさ
居心地・偲びやすさ
仮眠

自宅に安置する場合、ご遺体を布団に寝かせ、腐敗を防ぐためにドライアイスなどで冷やします。自宅は慣れ親しんだ場所であり、ゆっくりと偲ぶ時間を過ごせますが、車両スペースを空ける必要があったり、マンションの場合は住宅事情により搬入が難しかったりする場合があります。

斎場・火葬場の安置所を利用する場合、通夜や葬儀もそこでおこなう場合が多くご遺体を移動する負担が少なくなります。ただし、納棺済みであることが条件にあったり、面会や付き添いが叶わなかったりしますので、安置先の状況説明をしっかりと受けて慎重に検討することが大切です。

葬儀社施設には個室の安置室を備えている所があり、ご逝去後のデリケートな時間を大切に過ごすことができます。また、遅れてくる親族などへの面会にも対応してくれるなど、24時間の受け入れから、家族・親戚が落ち着くまでをサポートしてくれます。葬儀社施設にも色々なタイプがありますので、必ず「どのような所かを確認する」ことをおすすめします。

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亡くなってから7日以内におこなう手続き

人が亡くなってから7日以内におこなう手続きには、死亡届の提出や火葬許可証の取得などがあります。手厚いサービスの葬儀社の場合は「ご遺族の限られた時間を、少しでも偲ぶ時間にあててほしい」という想いから、役所への届出を代行してくれます。

何を優先すべきかを把握して、焦らずにひとつずつ対応するようにしましょう。
ここからは、それぞれの手続きについて解説していきます。

死亡届の提出

手続きの内容死亡診断書の左半分が死亡届になっている場合、必要事項を記入して役所へ提出する
届出先
  • 故人の死亡地か本籍地の役所
  • 届出人の住所地の役所
必要書類
  • 死亡届・死亡診断書(死体検案書)
  • 届出人の印鑑など
期限死亡を知ってから7日以内

死亡診断書(死体検案書)と死亡届は一対になっていることが多く、右が医師に記入してもらう死亡診断書(死体検案書)で左に遺族が記入する死亡届があります。
病院からこの書類を受け取ったら、左半分の死亡届に必要な情報を記入し、死亡が確認された日から7日以内に役所に提出する必要があります。
もし海外で亡くなった場合は、死亡を知った日から3ヵ月以内に提出します。

死亡届の提出は、親族や同居人以外の代理人がおこなうことも可能ですので、慣れている葬儀社に届出の代行を依頼しても問題ありません。

この時、提出した死亡届・死亡診断書(死体検案書)は返却されないため、提出する前にコピーを取っておくようにしましょう。万が一紛失した場合は、医療機関で再発行の手続きをおこなう必要があり、再発行には時間と費用がかかります。
死亡診断書(コピーを含む)は、生命保険の受給手続きや預金口座の名義変更、年金の受給停止など、さまざまな手続きで提出が必要になることがあるため大切に保管しておきましょう。

死亡届の書き方

先述したとおり、死亡診断書の左側が死亡届になっているので届出人が記入します。
記入する主な内容は以下のとおりです。

  • 故人の名前、性別、生年月日
  • 故人が亡くなった日時と場所
  • 故人の住民登録地と世帯主の名前
  • 故人の本籍の住所
  • 故人の配偶者の有無
  • 故人の職業(任意)
  • 届出人の名前、住所、本籍
  • 届出人と故人の関係
  • 届出人の署名と押印
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死亡届のさらに詳しい書き方については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

火葬許可証(埋葬許可証)の取得

手続きの内容死亡届と一緒に火葬許可申請書を提出して火葬許可証を取得する
届出先
  • 故人の死亡地か本籍地の役所
  • 届出人の住所地の役所
必要書類
  • 死亡届・死亡診断書(死体検案書)
  • 火葬許可申請書
  • 届出人の印鑑と身分証など
期限死亡を知った日から7日以内

火葬許可証は、故人のご遺体を火葬または埋葬するために必要な許可証であり、この書類がないと火葬をおこなうことができません。
火葬許可証は、死亡届・死亡診断書(死体検案書)と一緒に火葬許可申請書を提出することで発行してもらえます。

火葬をおこなう際には火葬許可証が必要となるため、大切に保管して火葬場に行く際には必ず携帯してください。

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火葬許可証(埋葬許可証)については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

健康保険証の返還

手続きの内容国民健康保険資格喪失届の提出
届出先故人の住民票がある役所
必要書類(国民健康保険の場合)
  • 国民健康保険資格喪失届
  • 国民健康保険証
    (70歳以上~75歳未満の人は高齢受給者証・限度額適用認定証)
  • 戸籍謄本または死亡届のコピー
  • 本人確認書類など
期限
  • 会社の健康保険:死亡した日から5日以内
  • 国民健康保険:死亡した翌日から14日以内
  • 後期高齢者医療保険:死亡した日から14日以内

故人が国民健康保険に加入していた場合は、国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。国民健康保険の資格喪失届は、故人の死亡から14日以内に住民票がある役所に提出し、保険証も返却します。役所によっては死亡届を提出すれば資格喪失届の提出が不要な場合もありますが、その場合でも保険証を返却しなければなりません。また故人が世帯主だった場合は、同じ世帯に所属している家族の手続きも必要です。

一方、故人の健康保険証が会社から発行されていた場合は、資格喪失に関する手続きは勤務していた会社の担当者がおこないます。勤務先は、故人が死亡した日から5日以内に資格喪失届を提出する必要があるため、すぐに勤務先に連絡しましょう。

故人が亡くなった翌日から保険証を使用できなくなります。
そのため、扶養されていた家族は別の家族の扶養に入るか、国民健康保険への切り替え手続きをおこなう必要があります。

通夜・葬儀

故人が亡くなった日以降に通夜をおこない、その翌日に葬儀をおこなうことが一般的です。葬儀の日程を決める際は、家族・親族の意向、霊柩車・火葬場・式場の空き状況、宗教者のご都合などを踏まえて決めていく必要があります。途中で手戻りが発生して日程を組み直すことになると、混乱をきたしますので、プロの手を借りながら慎重におこなうことが重要です。

また最近では、家族葬と呼ばれる葬儀の形式を選ぶ人が増えています。
家族葬は参列者を親族や縁の深い人を中心にすることで、故人とのお別れの時間をゆっくりと過ごすことができる葬儀になります。

家族葬の基礎知識や費用、喪主向けの内容、参列者のマナーについて、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

亡くなってから49日以内におこなう手続き

亡くなってから49日以内におこなう手続きには、年金の受給停止などがあります。
ここでは、それぞれの手続きと申請方法などについてご紹介します。

年金の受給停止の申請

手続きの内容受給権者死亡届の提出
届出先年金事務所または年金相談センター
必要書類
  • 故人の年金証書
  • 死亡診断書(死体検案書)のコピーなど
期限
  • 厚生年金・共済年金:死亡から10日以内
  • 国民年金:死亡から14日以内

故人が年金受給者だった場合、故人が亡くなった時点で年金の受給資格を失います。
年金の受給停止申請の提出期限は、厚生年金の場合は10日以内、国民年金の場合は14日以内となります。

もし手続きが遅れて、亡くなった日の翌日以降に年金を受け取ってしまった場合は、その分の年金を後日返還する必要があります。返還には手間暇をかけることになりますが、それを怠ると不正受給と見なされ、法的な処罰を受ける可能性があるため注意が必要です。

年金受給の停止を申請するには、年金事務所または年金相談センターに受給権者死亡届を提出します。

介護保険の資格喪失届の提出

手続きの内容介護保険資格喪失届を提出し介護保険証を返却する
届出先故人の住民票がある役所
必要書類
  • 介護保険資格喪失届
  • 介護保険被保険者証
期限死亡から14日以内

介護保険は、65歳以上の人で要支援・要介護と認定された人や、40〜64歳までで特定疾病により介護が必要と認定された人に対して、介護サービスを提供するための制度です。

故人が介護保険に加入していた場合、介護保険の資格喪失届の提出が必要ですので、亡くなった日から14日以内に、故人の住民票が登録されている役所に介護保険資格喪失届を提出し介護保険証を返却します。

なお一部の役所では、死亡届の提出のみで手続きが完了する場合や、介護保険被保険者証の返却だけで対応してもらえる場合もあります。

介護保険の資格が喪失されると、保険料が死亡日までの日割りで再計算され、未納分があれば相続人が支払う必要があります。再計算の結果、保険料を納めすぎていた場合は超過分が相続人に還付されるため確認しておきましょう。

住民票の世帯主変更届の提出

手続きの内容新しい世帯主か同一世帯の人が世帯主変更届を提出する
届出先故人の住民票がある役所
必要書類
  • 国民健康保険被保険者証(加入している場合)
  • 本人確認書類
  • 印鑑
期限死亡から14日以内

故人が世帯主で、世帯に15歳以上の人が複数人いる場合は、世帯主の変更が必要です。
届出は故人が亡くなった日から14日以内に、故人の住民票がある役所に世帯主変更届を提出しておこないます。

ただし、世帯に残ったのが1人だけの場合のように次の世帯主が明白な場合は手続きが不要なこともあります。また、世帯に誰も残っていない場合は手続きが不要です。

雇用保険受給資格者証の返還

手続きの内容雇用保険受給資格証の返還
届出先雇用保険を受給していたハローワーク
必要書類
  • 雇用保険受給資格者証
  • 死亡診断書(死体検案書)のコピー
  • 住民票など
期限死亡から1ヵ月以内

雇用保険受給資格者証は、失業保険の支給資格を証明するための証明書です。
亡くなった人が雇用保険に加入していた場合、死亡から1ヵ月以内に受給資格者証を返却しなければなりません。
手続きは、故人が受給していたハローワークでおこないます。
手続きをするためには、雇用保険受給資格者証、死亡診断書または死体検案書、住民票などが必要になるため、不足書類があれば事前に取得しておきましょう。

亡くなってから2年・5年以内におこなう手続き

ここからは、故人が亡くなってから2年または5年以内におこなう手続きについてご紹介します。手続きには、補助金の申請等がありますが、故人との関係性によって請求できるものと、できないものがあるためご注意ください。

埋葬料の請求

手続きの内容埋葬料の支給の申請
届出先故人の勤務先が所属している健康保険組合または社会保険事務所
必要書類
  • 埋葬料支給申請書
  • 死亡診断書(死体検案書)のコピー
期限死亡の翌日から2年以内

埋葬料とは、健康保険の加入者が逝去した際に支給される補助金を指します。
埋葬料を請求できるのは2年以内と定められています。
故人に扶養されていた人が故人の埋葬をおこなう場合、埋葬の費用として5万円が支給されます。

ただし、上記の支給条件にあてはまる人がいない場合は、埋葬をおこなった人が実際に支払った埋葬費のうち5万円が埋葬料として支給されます。さらに、故人が健康保険の被保険者の扶養のもとにあった場合、その被保険者は家族埋葬料として5万円を受け取ることができます。埋葬料は申請後、約2〜3週間で振り込まれますが、自治体により異なる場合もあるため、確認しておきましょう。

葬祭費の請求

手続きの内容葬祭費の請求
届出先故人の住民票がある役所
必要書類
  • 葬祭費支給申請書
  • 振込先口座
  • 葬祭日の確認ができる領収書など
  • 印鑑
期限葬儀を終えてから2年以内

故人が国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者であった場合、葬儀をおこなった遺族は葬祭費を申請することが可能です。申請の期限は、葬儀をおこなった翌日から2年以内とされています。
葬祭費は給付金として扱われ故人の遺産には含まれないため、相続税の対象になりません。
また、給付金は収入とは見なされないので所得税は発生せず、確定申告の必要もありません。

支給される金額は自治体により異なり、3万円〜7万円の範囲が多いです。
詳細は故人の住民票がある自治体に確認してください。

高額医療費の還付申請

手続きの内容自己負担限度額を超えた医療費の払い戻しの申請
届出先
  • 国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者:故人の住民票がある役所
  • 健康保険の加入者:加入していた健康保険組合
必要書類
  • 高額療養費支給申請書
  • 医療費の領収書
  • 申請者の身分証
  • 故人との続柄がわかる戸籍謄本など
期限診療を受けた月の翌月の初日から2年以内

高額療養費支給申請とは、1ヵ月(毎月1日から末日まで)間に支払った医療費が一定の自己負担限度額を超えていた場合に還付申請をおこなうことで超えた金額分の払い戻しができるという制度です。国民健康保険や健康保険、後期高齢者医療制度などに加入している人が対象となります。

故人が被保険者の場合は、法定相続人や遺言書で指定された受遺者が代理で手続きすることができます。申請先は故人が加入していた保険によって異なり、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、故人の住民票がある役所の担当窓口で申請します。一方、故人が会社などの健康保険に加入していた場合は、加入していた健康保険組合に申請する必要があります。

申請期限は診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。

ただし、払い戻された金額は相続財産に含まれ、相続税における基礎控除額を上回った場合は相続税申告の対象となるため注意が必要です。故人に負債があるが遺産の相続放棄をしたい場合は、還付金を受け取ると相続放棄ができなくなる可能性があるので専門家に相談することをおすすめします。

相続税については、後半に詳しく解説しております。

各年金の受取申請

故人と遺族が要件を満たしていれば、死亡一時金・遺族年金・寡婦年金・未支給年金といった年金を受け取ることができます。
以下の表で、それぞれの手続きの内容や申請期日などをまとめております。

年金の種類対象起算日および期限届出先
国民年金の
死亡一時金
故人が国民年金第1号被保険者で3年以上保険料を納付し、障害基礎年金または老齢基礎年金を受けてなく、遺族が故人と生計を同じくしていた場合が対象死亡の翌日から2年以内故人の住民票がある役所または年金事務所か年金相談センター
遺族年金故人が国民年金か厚生年金の加入者で、生計を維持されていた配偶者か子供が対象死亡の翌日から5年以内年金事務所または年金相談センター
寡婦年金亡くなった夫が国民年金の第1号被保険者で、年金を受け取る前に死亡した場合に妻が対象夫の死亡時の年齢が65歳未満で夫の死亡から5年以内故人の住民票がある役所または年金事務所か年金相談センター
故人の未支給年金死亡月までの未支給分があり、故人と生計が同じだった3親等以内の親族が対象死亡の翌日から5年以内年金事務所または年金相談センター

死亡一時金を申請して受け取るには、故人と遺族がそれぞれの要件を満たしている必要があります。
故人の要件は以下のとおりです。

  • 故人が国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めている
  • 老齢基礎年金と障害基礎年金のいずれも受給していない

一方で、遺族の要件は以下のとおりです。

  • 遺族が故人と生計を同じくしていた
  • 遺族基礎年金の受給資格がなく、寡婦年金を受給してない

故人と遺族がこれらの要件を満たしていると、保険料を納付していた月数に応じて12万〜32万円の死亡一時金が支給されます。遺族年金は故人が国民年金か厚生年金の加入者で、故人に生計を維持されていた配偶者か子供が受け取ることが可能です。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、故人の納付状況により一方または両方を受け取れることがあります。

寡婦年金は、故人の妻が申請できる給付制度です。
亡くなった夫が国民年金の第1号被保険者で、年金を受け取る前に死亡した場合に、妻に対して夫が受け取る予定だった老齢基礎年金の4分の3が支払われます。ただし、夫が亡くなる前に死亡一時金や障害基礎年金を受け取っていた場合は受け取ることができません。また、妻が繰り上げで老齢基礎年金を受け取っている場合も、寡婦年金を受け取ることができないので注意が必要です。

故人が年金を受給している間に亡くなり、死亡月までに受け取るはずだった年金を未支給年金といいます。未支給年金を請求できるのは、故人が年金を受給していたときに生計が同じだった3親等以内の親族です。なお、未支給年金は相続財産ではないので相続税の対象にはなりません。

生命保険金の受け取り

手続きの内容生命保険の受け取り申請
届出先加入していた生命保険会社
必要書類
  • 請求書
  • 被保険者の住民票
  • 受取人の戸籍抄本
  • 受取人の印鑑証明
  • 死亡診断書(死体検案書)のコピー
  • 保険証券
期限死亡の翌日から3年以内

故人が生命保険の被保険者であった場合、指定された受取人は保険金を受け取ることができます。
さらに、生命保険の契約者と被保険者および受取人の関係性によって、課税される税金が変わります。

例えば、契約者が被保険者で保険金受取人が法定相続人の場合は、「500万×法定相続人の数」に応じて非課税適用を受けることができ、適用を超えた金額が相続税として課税されます。
一方で、契約者が受取人の場合は、所得税として課税されます。

詳しくは国税庁のNo.1750 死亡保険金を受け取ったときページをご確認ください。

親族が亡くなった際におこなうその他の手続き

ここまで紹介してきた手続き以外にも、

  • パスポート失効
  • 運転免許証の返納
  • クレジットカードの利用停止
  • 公共料金の名義変更・契約停止
  • 携帯電話やスマートフォンの解約
  • 定期購読・購入サービスの名義変更・解約

など親族が亡くなった際には多くの手続きが必要になります。
期日が短いものから優先順位をつけておこなうようにしましょう。

親族が亡くなった際におこなう相続関係の手続き

親族が亡くなった際には相続関係の手続きも必要になります。
ここからは、相続人や相続財産の調査、遺言書の検認などについてご紹介します。

相続人調査

親族が亡くなったら相続人調査も並行してはじめましょう。
最初におこなうのが相続人調査で、故人の出生時から死亡するまでの戸籍謄本などをすべて集め、法定相続人を調べます。
戸籍謄本などは本籍地の役所に申請し発行してもらうとよいでしょう。

相続人調査は、遺産分割や遺産の名義変更などの手続きをおこなう場合に、相続人が誰なのかを把握しておくうえでも重要となります。

相続財産調査

手続きの内容故人のすべての財産の調査
届出先金融機関や証券会社など複数
必要書類
  • 故人の戸籍謄本
  • 故人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続人の身分証明書

相続財産の詳細な調査も必要になります。
故人の銀行通帳を確認したり、金融機関に連絡して残高証明書を取得したり、取引があった証券会社に問合せをおこなうなど故人のすべての財産を調べます。

さらに、法務局から不動産の全部事項証明書を取得したり、有価証券、生命保険、損害保険、車両、そして他人との貸借関係を調べたりして相続財産を明確にしていきます。
ただし、相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産である借金も含まれるため注意しましょう。

遺言書の検認

手続きの内容遺言書の開封と内容確認
届出先家庭裁判所
必要書類
  • 遺言書
  • 家庭裁判申立書
  • 遺言者の戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本など

遺言書の検認とは、遺言書を見つけた人や保管していた人が家庭裁判所にその遺言書を提出し、相続人立ち会いのもとで遺言書を開封して内容を確認することです。
検認の目的は、遺言書の存在とその内容を相続人に通知する、そして遺言書の偽造や改ざんを防ぐことにあります。

遺言書には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つの形式があります。
公正証書遺言と法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認を必要としません。
その他の遺言書については検認が必要なため、自宅のデスクや棚、タンス、引き出し等に保管されていないかを確認してください。
検認が必要な遺言書を無断で開封すると、5万円以下の罰金が科される可能性があるので、注意しましょう。

相続放棄および限定承認の検討・申請

手続きの内容相続放棄は相続人が単独で可能
限定承認は相続人全員でおこなう
届出先故人の住所の家庭裁判所
必要書類(相続放棄の場合)
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 被相続人の住民票除票
  • 申述人の戸籍謄本など
(限定承認の場合)
  • 限定承認の申述書
  • 財産目録
  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 被相続人の住民票除票
  • 申述人の戸籍謄本本など
期限相続人だと知った日から3ヵ月

相続放棄とは、故人の財産相続権利をすべて放棄することを意味します。
一方限定承認は、相続人が故人の負債を相続財産から清算し、余った財産のみを引き継ぐ方法です。

故人に多額の負債が存在する場合、相続放棄や限定承認を検討するのも一つですが、相続放棄をおこなうと、その他すべての資産も相続できなくなるため注意が必要です。

限定承認の場合は、資産が負債を上回る場合に限り、その差額部分だけを相続できますが、すべての相続人が手続きをおこなう必要があり手続きも複雑です。

ただし、どちらも申請期限は相続人だと知った日から3ヵ月ですので意思決定のスピードが求められます。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の配分について話し合うことを指します。
遺言書が存在しない場合、すべての相続人が集まって遺産の分配方法を決定するために遺産分割協議をおこないます。遺産分割協議が終わったら、その内容を明記した遺産分割協議書の作成が必要です。

話し合いだけでは結論が出ない場合、家庭裁判所で遺産分割調停をおこない、遺産の分配方法を決めます。万が一調停でも合意に至らない場合は、遺産分割審判がおこなわれ、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定します。

遺産相続は相続人同士のトラブルが発生しやすく、なかなか進まないというケースも多いです。遺産の分割について揉めそう、もしくはすでに問題が起きている場合、弁護士に相談してみましょう。

親族の資産を相続する際に必要な手続き

遺産の分割方法が決まったら、財産を相続するために名義変更などの手続きをおこないます。
ここからは、各種名義変更の方法を中心にご紹介します。

不動産の相続登記(名義変更)

手続きの内容不動産の登記簿上の名義を相続人に変更する
届出先法務局
必要書類
  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 故人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(遺言書)
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 不動産を相続する人の住民票の写し
  • 相続する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続物件の登記事項証明書

相続登記は不動産の名義変更手続きのことです。戸建てやマンションなどの不動産所有者が亡くなった際には、所有者の登記を故人から相続人に変更する必要があります。

不動産の名義変更を怠ってしまうと手続きが複雑化したり、あるいは相続に関するトラブルが生じたりすることもあります。そのため、相続された不動産の名義変更は、迅速におこなうことをおすすめします。

銀行の預貯金払い戻し・名義変更

手続きの内容銀行口座の預貯金の払い戻しと名義変更
届出先取引先の金融機関
必要書類
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 名義変更や払い戻しの申請書
  • 故人の預貯金通帳、キャッシュカード
  • 故人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

故人の預貯金を相続する際には、取引していた金融機関に連絡し、払い戻しと名義変更の手続きをおこなう必要があります。もし故人の預貯金を金融機関に連絡せずに引き出してしまうと、単純承認とみなされる可能性があります。

単純承認とは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて受け継ぐことです。単純承認とみなされると、相続放棄を選択できなくなるので注意が必要です。さらに、金融機関に連絡すると、故人の銀行口座は凍結され、名義変更が完了するまで預貯金を引き出すことができなくなるため、その点も注意してください。

株式の名義変更

手続きの内容故人がおこなっていた株式取引の名義変更
届出先証券会社
必要書類
  • 株式名義書換請求書
  • 証券会社から送られてくる各書類
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書

故人が株式取引をおこなっていた場合、その株式の名義も変更する必要があります。
証券会社に口座所有者が亡くなったことや、相続手続きを開始したい旨を伝えると必要な書類を送付してもらえます。さらに、相続人であることが確認できれば、株式の所有状態や預金の残高などの詳細情報を提供してもらえます。

自動車の名義変更・処分

手続きの内容車の名義変更
届出先陸運支局
必要書類
  • 故人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑登録証明書
  • 譲渡証明書(実印押印)
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 車検証
  • 自動車税申告書
  • 車の保管場所を変更する場合は車庫証明書
  • 譲渡証明書(実印押印)

遺産に自動車が含まれる場合、名義変更や売却、あるいは廃車といった手続きが必要となります。自動車の場合でも名義は自動的に変わらないため、遺族が名義変更の手続きをおこなう必要があります。ただし、死亡時に自動車を名義変更することに対しては法的な義務はなく、名義変更をおこなうための具体的な期限も定められていません。

しかし、そのまま自動車を相続人全員の共有財産にすると後々のトラブルにつながる恐れもあるため、名義変更をしておくことをお勧めします。さらに、名義変更をせずに自動車を運転し事故を起こした場合、自賠責保険を超える補償を受けることができない可能性もあります。名義変更の手続きは7〜10日程度必要となりますので、早めにおこなうことをおすすめします。

親族が亡くなった際におこなう税金関係の手続き

親族から遺産を相続する場合、相続税の申告や納税、確定申告などが必要になる場合もあります。以下で、届出先や期限などについてご紹介します。

相続税の申告・納税

相続税の申告と納税は、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合に必要となります。
ただし、基礎控除額の範囲内であれば申告や納税をおこなう必要はありません。相続税の申告と納税の期限は、故人の死亡を知った翌日から数えて10ヵ月以内と定められています。

計算方法

相続財産-非課税財産=遺産総額

遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格

課税総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額

法定相続人の法定相続分×税率=各人の相続税額(各人の相続税額の合計が相続税の総額①)

①×各人の課税価格/課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額

届出先故人の住所がある管轄税務署
必要書類
  • 相続人関係の書類
  • 遺産分割関係の書類
  • 不動産関係の書類
  • 金融機関関係の書類
  • 証券会社の書類
  • 生命保険金や退職金関係の書類
  • 債務関係の書類
  • 贈与関係の書類
  • 葬式関係の書類など
期限相続を知った翌日から10ヵ月以内

所得税準確定申告・納税

故人が自営業者だった場合や年収が2,000万円以上の会社員であった場合には、故人の確定申告が必要です。
相続人が故人の所得に応じた確定申告をおこなう手続きを準確定申告といい、相続が始まった日から4ヵ月以内に税務署へ申告します。

また、医療費や生命保険料といった所得控除を差し引くことができれば、税金が返還される可能性もあります。

届出先故人の住所がある税務署
必要書類
  • 確定申告書
  • 故人の源泉徴収票
  • 故人の控除証明書
  • 所得税および復興特別所得税の確定申告書付表
  • 故人の医療費の領収書
  • 委任状
期限相続が開始した日から4ヵ月以内

手続きをスムーズに進めるためのポイント

ここまでご紹介してきたように、親族が亡くなった際には、おこなう手続きが山のようにあります。
ここからは、手続きをスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。

手続きの流れを把握しておく

親族が亡くなった際におこなう手続きは、以下のように分けられます。

  • 7日以内におこなう手続き
  • 49日以内におこなう手続き
  • 遺産相続の手続き
  • 税金関係の手続き

親族が亡くなった際の手続きの流れを把握することで、慌てずに進めることができます。
期限が設けられているものも多いため優先順位を決めたり、必要な書類を先んじて申請したりしておくと安心です。

信頼できる業者に依頼する

親族が亡くなった悲しみのなかで、葬儀や相続に関する手続きをおこなうのは大変でしょう。手続きをスムーズに進めるためにも専門家にサポートしてもらいたいものの、なかなか信頼できる弁護士や司法書士に出会えず悩んでしまうかもしれません。

そういった場合はぜひ「みんなが選んだお葬式」「みんなが選んだ相続」にご相談ください。葬儀や相続に関するお悩みやご相談について、お電話でご状況をお伺いしながら適切にアドバイスいたします。

書類を大切に保管する

ここまで紹介してきた手続きのなかで、何度も必要になる書類がいくつかあります。
特に死亡診断書(死体検案書)はさまざまな手続きで必要不可欠な書類ですので、コピーを複数取って大切に保管しておいてください。

また、遺品整理をしている際に出てくる書類関係は、相続財産の調査で必要になる可能性もあるので、まずは大切に保管し専門家に相談してから処分するようにしてください。

期限を守りすみやか
手続きを進めましょう

ここまで葬儀や相続、税金関係の手続きを中心にお伝えしてきました。膨大な手続きのなかには期限が定められているものも多く、期限を過ぎるとさらに手続きが複雑になったり罰金が発生したりする場合もあります。そのため、期限の短い手続きはすみやかに進めるようにしましょう。

親族が、亡くなった際の手続きのポイントは以下のとおりです。

  • 手続きは当日、7日以内、49日以内、2年以内、5年以内に大別される
  • 死亡診断書(死体検案書)のコピーを複数枚保管しておく
  • 遺言書は無断で開封しない
  • 相続する財産には借金などのマイナスの財産も含まれる

これらのポイントを参考にし、専門家に相談しながら手続きをおこなってください。

各種サポートの相談は終活カウンセラーが無料で承りますので、
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葬儀の費用
  • 1
    基本葬儀料金
    基本葬儀料金とは
    基本葬儀料金とは、葬儀本体の運営を葬儀社が請負うにあたり必要となる費用のことで、祭壇の設営や式典運営のための人件費、その他の物品サービスなどが含まれています。
    目安金額
    10万円〜200万円

    (火葬のみ~一般的なお葬式、物品グレード等にもよる)

  • 2
    式場使用料
    式場使用料とは
    式場使用料とは、自宅以外の式場を借りて葬儀を行う際に必要となる費用です。式場候補としては、集会場、寺院、斎場、セレモニーホールなどがあります。
    目安金額
    2万円〜50万円

    (公営施設~寺院式場など)

  • 3
    付帯費用
    付帯費用とは
    付帯費用とは、棺や遺影写真、エンバーミングといった、葬儀に付帯して必要になる費用です。この内容を充実させるかどうかで、葬儀費用の総額も変わってきますし、葬儀全体の充実度や送る気持ちを込めた満足感に影響がでてきます。
    目安金額
    5万円〜20万円
  • 4
    車両費用
    車両費用とは
    車両費用とは、病院などから移動するための寝台車、式場から火葬場へと出棺する霊柩車、参列者を乗せるためのハイヤーやマイクロバスといった車両関係の費用です。
    目安金額
    1.5万円〜5万円

    (寝台車~マイクロバスなど/時間帯や実走行距離による)

  • 5
    返礼費用
    返礼費用とは
    返礼費用は、会葬御礼や香典返しなど、参列者に渡す返礼品の費用のことです。商品ラインナップの豊富さや、余りや予備の取り扱い方法などについても柔軟に対応してもらえるかどうかを事前に葬儀社へ確認するようにしましょう。
    目安金額
    500円〜3,000

    (会葬御礼品~即日香典返しなど)

  • 6
    飲食費用
    飲食費用とは
    お通夜や火葬中、葬儀後などに食事を振る舞う場面で必要になる費用です。料理の内容はもちろんですが、参列人数に対して適切な量を無駄のないように用意すること、また配膳に際しても適切な人数を確保してスムーズな接待が行えるよう準備する必要性があります。
    目安金額
    3,500円〜5,000

    (一人当たりの単価/飲み物は別途で実数精算)

  • 7
    火葬場費用
    火葬場費用とは
    火葬場費用とは、火葬炉の使用料、骨壺や骨箱、休憩室の利用料など、火葬場を利用するにあたり必要な費用のことです。地域差が大きく、市政により施設の大半を無料で利用できる火葬場もあれば、民営でそれなりの料金を必要とする火葬場があります。
    目安金額
    無料20

    (火葬料金、収骨容器、休憩室料金など)

  • 8
    宗教者への謝礼
    宗教者への謝礼とは
    お坊さんへのお布施や戒名、お車代といった宗教者への謝礼も、葬儀費用の一つと言えるでしょう。ただし、料金とは性質が異なるものになりますのでご留意ください。
    目安金額
    20万円〜100万円

    (通夜、葬儀、初七日/戒名など)

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