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相続

相続手続きと遺言書の有無確認

更新日:2024.10.02 公開日:2024.09.26

相続手続きを進める際、まず最初に遺言書があるかどうかを確認することが非常に重要です。

遺言書があれば相続内容が明確になり、手続きがスムーズに進むため、多くの人が気にかけるポイントです。

 

では、遺言書がある場合とない場合、それぞれどのように相続手続きを進めればよいのでしょうか?

 

この記事では、遺言書の確認方法から、遺言書がない場合の手続きまで詳しく解説します。

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  1. 相続手続きとは
  2. 相続手続きを始める前に遺言書の有無を確認
  3. 遺言書が見つからなかった場合には相続人全員による話し合い

相続手続きとは

亡くなった方の財産(不動産・金融資産・借金など)を相続人が引き継ぐ手続きのことを、「相続手続き」といいます。

 

 

相続手続きには期限がありませんが、亡くなった方の財産を引き継がずに放棄をする場合には「3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述 」、亡くなった方の財産が一定の金額を上回っていた場合には「10ヵ月以内に税務署へ相続税の申告 」を行う必要があります。

 

 

※なお、2024年4月1日から不動産の相続手続き(相続登記)が義務化されます。
相続が発生してから3年以内に手続きをしない場合には、10万円以下の過料の対象となりますので、注意が必要です。

 

相続手続きを始める前に遺言書の有無を確認

遺言書とは、「誰に」「何を」「相続させる」を記載した法的な書面となります。

 

亡くなった方が「遺言書」を遺していた場合、「遺言書」に基づいて相続手続きを進めていくことになります。
したがって、相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認 しましょう。

 

「自筆証書遺言(一部を除いて自筆で作成する遺言書)」の場合は、遺言者自らが遺言書の保管をするため、自宅の金庫や机の引き出し などから見つけ出すことが必要ですが、「公正証書遺言(公証人に関わってもらって作成する遺言書)」の場合には、相続人が必要戸籍を最寄りの公証役場に提出 することで、遺言書の有無を確認することができます。

 

 

令和2年7月10日からは、自筆証書遺言を法務局にて保管する制度も始まりました。
「自筆証書遺言(法務局保管)」の場合には、相続人が必要戸籍を最寄りの法務局に提出 することで、遺言書の有無を確認することができます。

 

遺言書が見つからなかった場合には相続人全員による話し合い

遺言書が見つからなかった場合、相続人全員の話し合い(「遺産分割協議」といいます) によって、亡くなった方の財産を引き継ぐ方針を決めることになります。

 

どうしても相続人間で話し合いがまとまらない場合には、弁護士や家庭裁判所 の力を借りながら手続きを進めていくこと(遺産分割調停など)になりますが、その場合には、多くの時間や費用がかかってしまいます。

 

 

こうした事態にならないよう、生前のうちに遺言書を遺しておくことが大切になります。


【監修】

行政書士法人オーシャン
行政書士 岡田大地

横浜・藤沢・渋谷を中心に、年間2,500件超の相続業務を取り扱う相続専門の士業グループ。
司法書士・行政書士・税理士向けに相続専門勉強会を運営し、全国の専門家に対して相続業務のレクチャーも行っている。


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