死亡後の手続き
死亡診断書の提出先はどこ?死亡届の書き方についても解説
更新日:2022.11.18 公開日:2022.01.17

記事のポイントを先取り!
- 死亡診断書の提出先は役所
- 死後7日以内に提出する
- 提出しないと火葬ができない
人が亡くなると死亡診断書や死亡届が発行されます。
この届出は遺族が取り扱いしなければいけませんが、提出先や記載方法など詳しく理解している人は少ないかと思います。
そこでこの記事では、死亡診断書の提出先や提出方法についてご紹介します。
死亡診断書の再発行の仕方についてもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
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死亡診断書とは
死亡診断書とは、人が亡くなった際に発行される死亡したことを証明する書類です。
法律で死後7日以内、または死を認識してから7日以内に役所に届け出ることが定められています。
死亡診断書を受理しない限り死亡届も提出することができないため、葬儀に必要な火葬や埋葬の手続きも行えません。
そのため、死亡診断書は非常に重要な書類になります。
発行には3000~1万円かかりますが、必ず発行してもらうようにしましょう。
死亡診断書の内容
死亡診断書の内容は死亡日時や場所、死亡原因となった疾患名や診断年月日、死亡するまでの経過などを医学的・客観的に細かく記載するものになります。
死亡診断書を記載する際には医学的知見に基づいた死亡の判断の証明が必要になるため、書くことができるのは医師のみです。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書とは、病院などで人が亡くなった際に医師が発行する死亡の証明書です。
一方、死体検案書は医師が生前の容体を把握しておらず、死因を究明するために検案が行われる際に死亡を証明する書類です。
検案を行った医師のみが書くことができます。
死亡届とセットになっている
死亡診断書は死亡届とセットになっています。
用紙の片側半分が死亡診断書となっており、もう半分が死亡届になっています。
死亡診断書は医療機関などで医師が発行しますが、死亡届は遺族が記載しなければいけない書類になります。
死亡診断書の提出先はどこ?

死亡届に必要事項を記入した上で署名・捺印(認印)し、死亡診断書とともに提出します。
死亡診断書の提出先は主に以下の提出先になります。
- 死亡した人の死亡地の役所
- 死亡した人の本籍地の役所
- 届出人の所在地の役所
死亡届の受付は、役所の戸籍課で24時間365日受け付けています。
役所の休日や祝日でも受け付けていますのでご安心ください。
海外在住の方の場合は、居住地の大使館や領事館で受け付けしています。
死亡診断書の提出方法

次に死亡診断書の提出方法について紹介していきます。
必要書類や提出期限などがありますので参考にしてください。
死亡診断書(死亡届)の届出人
死亡診断書や死亡届の届出人は、原則として親族や同居人になります。
ただし正当な理由がある場合には、代理で提出することも可能です。
最近だと、書類の提出を葬儀社のスタッフが代行してくれることも多いです。
この際、委任状は不要ですが、書類に不備があった場合には届出人本人が窓口に出向かなければいけません。
死亡診断書以外の必要書類
死亡診断書や死亡届以外に必要な書類や持ち物は以下の通りです。
- 届出人の身分証明書:免許証や保険証、パスポートなど
- 届出人の認印:訂正する箇所があった場合に訂正印として使用する
提出を代行してもらうときは、これらの持ち物も代理人に預けましょう。
提出期限
死亡診断書には提出期限があるため注意が必要です。
原則として亡くなられてから、または亡くなった事実を知ってから7日以内に提出しなければいけません。
一般的には亡くなられてからすぐに葬儀を行うケースがほとんどであるため、実際には1~2日で提出するとスムーズです。
国外の場合には亡くなられてから3カ月以内が期限になります。
期限を過ぎないよう、時間に余裕を持って提出してください。
死亡届を提出しない場合のデメリット

死亡届を提出しないとさまざまなデメリットが生じます。
あとあと慌てないためにもしっかりと手続きを進めていきましょう。
以下で不都合の主な例をご紹介します。
火葬・埋葬ができない
死亡届を提出すると、火葬許可証や埋葬許可証が発行されます。
これらは火葬や埋葬を行う上で必要な書類で、なければそれらを行うことができません。
死亡届を提出しないと「火葬許可証」や「埋葬許可証」を発行できないため、今後の葬祭の際に困ってしまいます。
一般的には葬儀を行ったあとに火葬の流れになるケースが多いですが、この「火葬許可証」がなければ火葬できなくなってしまいます。
そのため、葬儀の前には死亡届と死亡診断書は必ず提出しておきましょう。
年金受給停止手続きが行えない
故人が年金受給者であった場合には、年金受給停止手続きを行わなければいけません。
厚生年金受給者であれば死亡後10日以内、国民年金受給者であれば死亡後14日以内に手続きを行うことが原則として定められています。
悪質であった場合には罰金や刑罰が下ることもあります。
それだけでなく、未受給分の年金や遺族年金があった場合にも受け取れなくなってしまいます。
そのため、期限内に死亡届と死亡診断書を提出し、年金受給停止手続きを行う必要があります。
介護保険喪失届を提出できない
故人が「65歳以上の第1号被保険者」か、「40~64歳の第2号被保険者」だった場合には、介護保険喪失届を提出しなければいけません。
この手続きを行わないと、未納分の支払いができなかったり、過納分の保険料の還付を受けられなくなってしまいます。
申請期限は死亡後14日以内のため、早めに準備するようにしましょう。
住民票を抹消できない
故人の住民票は、死亡届が受理されたと同時に役所が削除してくれます。
手続き自体は役所で行ってもらえるので不要ですが、死亡届を提出しなければ、住民票が抹消されることはありません。
世帯主の変更ができない
故人が世帯主で、残された家族が2人以上いる場合には住民票上の世帯主変更届を提出しなければならない場合があります。
期限は死亡後14日以内です。
期限を過ぎると5万円以下の罰金が課せられるため、注意が必要です。
夫と妻の2人世帯だった場合や、15歳未満の子供しかいない場合は、自動的に故人の配偶者が世帯主となるため手続き不要です。
悪質な場合は罰則がある
正当な理由なしに書類の提出が遅れた場合には戸籍法により、3万円以下の罰金が義務付けられていますので注意してください。
死亡届を提出しないと年金が死亡後にも支給されます。
これは不正受給にあたり、悪質と判断されると詐欺罪として刑罰が下ることもあります。
死亡診断書の発行の流れ

死亡診断書は、故人の死亡時の状況によって発行の流れに違いがあります。
ケース別に紹介していきますので参考にしてください。
入院先で亡くなった場合
入院先の医療機関で亡くなられたケースでは、病院側で死亡診断書の作成を行ってもらえます。
死亡診断書は医師が記載したあとに、故人の氏名や生年月日などの記載内容に間違えがないか確認するようにしてください。
ご自宅で亡くなった場合
ご自宅で亡くなられたケースでは、故人が診療を受けていたかどうかで発行の流れが異なってきます。
パターン別に紹介していきますので参考にしてください。
- 診療を受けていた場合
病気や怪我との関連性を診察したあとに主治医が死亡診断書を作成することになります。
- 診療を受けていなかった場合
死因が不明なため、より詳しく調べる必要があるため「死体検案書」が必要になります。
事故などで亡くなった場合
事故などで亡くなられて病院に搬送されたケースでは、入院先で亡くなられた場合と流れは同様になります。
亡くなられた状況によっては「死体検案書」の発行が必要なケースもあります。
具体的には、事故に事件性があった場合には警察指定医による検案が行われます。
旅先で亡くなった場合
旅行先などで亡くなられたケースでは、旅行先の医師に死亡診断書や死体検案書を発行してもらう形になります。
事故同様、亡くなった状況に事件性が認められた場合には、警察指定医による検視などが行われるケースもあります。
スポンサーリンク死亡届の書き方

死亡診断書は医師が記載するものですが、死亡届は遺族が書かなくてはいけません。
初めて記載する場合はわからない点が多いと思いますのでぜひ参考にしてください。
届出日
まず1番上の左側には死亡届を窓口に提出する日にちを記載します。
死亡届には提出期限があるため速やかに届け出ましょう。
国内で亡くなった場合は、死亡した日または死亡を知った日から7日以内に提出しなければいけません。
国外で亡くなった場合は、3カ月以内が提出期限になります。
故人の氏名・生年月日
次の書き方として、亡くなった人の氏名と生年月日を記載します。
この時、生年月日は西暦ではなく平成や令和などの元号を使用して記載します。
生まれてから30日以内に亡くなられた場合の書き方の注意点としては、亡くなられた時刻も記載する必要があるという点です。
死産の場合には病院で医師が「死産証明書」を発行してくれるのでそれと死亡届を役所に提出することになります。
死亡した時刻
次の書き方として、亡くなられた時間を記載します。
これは死亡診断書を参考にしながら記載してください。
死亡診断書の記載がない場合には空欄にしておき、後日記載しても構いません。
死亡したところ
亡くなられた場所を記載します。
亡くなられた時間同様に死亡診断書を参考にしながら記載してください。
死亡診断書の記載がない場合には空欄にしておき、後日記載しても構いません。
住所
住所の書き方としては、死亡された方が住所登録している住所と世帯主の名前を記載します。
世帯主の方が亡くなられたケースでは亡くなられた人の氏名を記載します。
本籍
本籍の書き方としては死亡された人の本籍を記載するのですが、遺族が本籍を知らなくて記載に困るケースが多いようです。
ひと昔前は免許証に本籍も記載されていましたが、現在では記載されなくなったため、困ってしまうようです。
故人の本籍がわからない場合、まずは故人の親戚などに確認してみましょう。
それでもわからない場合には、本籍地が記載されている住民票を取得して確認する方法などがあります。
亡くなられた人の相続人であれば、本籍地の確認は遺族相続の手続きでも必要になりますのでここで確認しておけば後々の手続きがスムーズになります。
死亡したときの世帯のおもな仕事
死亡したときの世帯のおもな仕事についての書き方は、レ点でチェックする形式です。
該当する箇所にレ点を入れてください。
死亡した人の職業・産業
死亡したときの職業・産業の書き方については、国勢調査のための任意記入の欄になります。
わからない場合には空欄でも構いません。
届出人
届出人の書き方としてまずは、該当する箇所にレ点でチェックを入れます。
その後住所や本籍、氏名などを記載します。
印鑑を押す必要があるため、忘れずに印鑑を用意するようにしてください。
死亡診断書はコピーをとっておく
死亡診断書はさまざまな手続きで必要になりますので10枚程度コピーをとっておくことをおすすめします。
以下で詳しい理由と、コピーをなくしてしまった場合の対処法をご紹介します。
死亡診断書は様々な場面で必要になる
以下の手続きにて死亡診断書のコピーが必要になります。
- 医療保険や雇用保険などの停止の手続き
- 生命保険や損害保険の死亡保険金の請求手続き
- 携帯電話の解約手続き
- 遺族年金の受給手続き
- 不動産や銀行口座、車などの所持者の名義変更手続き
- 公共料金の名義変更手続き
これらは一般的なものになりますが、人によってはこの他の手続きが必要なケースもあります。
毎回再発行すると大変になりますが、余分にコピーしておくことでスムーズに手続きをすることができます。
死亡診断書の再発行について
死亡診断書を再発行することは可能です。
遺族が再発行を要請した場合に応じることは、医師の法的な義務として定められています。
再発行の申請ができる人は以下の通りです。
- 親族
- 同居者
- 家主や地主
- 保佐人
- 後見人
- 補助人
- 任意後見人
再発行に必要な書類は以下の通りです。
- 身分証明書(運転免許証やパスポート、保険証など)
- 故人との関係性を証明できる書類(戸籍謄本や戸籍抄本など)
- 委任者からの署名と押印が押された委任状
このほか、発行に3000〜1万円程度の手数料がかかります。
医療機関によってはこの他にも必要な書類があるケースもあるため、まずは病院に連絡して必要な書類を確認することをおすすめします。
あらかじめ確認し、必要な書類を忘れずに用意するようにしましょう。
死亡診断書の提出先のまとめ

ここまで、死亡診断書の提出先についての注意点や流れなどを中心にお伝えしました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 死亡診断書の提出先は死亡地や故人の本籍地、届出人の所在地の役所
- 正当な理由なしに届出の提出が遅れた場合には罰金や刑罰が下る
- 死亡診断書は死後7日以内に提出する
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
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