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相続

遺産を相続したら相続税はいくらから発生する?計算式を解説

更新日:2022.04.18

遺産

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記事のポイントを先取り!

  • 相続税は3,600万円が基準
  • 制度で相続税を軽減できる
  • 相続税0でも申告することがある
  • 一次相続と二次相続がある

親族が亡くなって自分が遺産を相続する場合、相続に関する手続きが必要となります。

その際、遺産の相続税がいくらからかかるか心配な方もいらっしゃるでしょう。

そこでこの記事では、遺産を相続した場合の相続税の額とその計算式について解説します。

この機会に、相続税についての理解を深めておきましょう。

後半では、相続税の計算で注意すべき点について触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 相続税とは
  2. 相続税がかかるのはどんな遺産?
  3. 相続税の発生基準は3600万円
  4. 3600万円以上でも相続税がかからない場合
  5. 相続税の計算をするための2つの情報
  6. 相続税の計算方法
  7. 相続税の人数別の基礎控除額
  8. 相続税がかからなくても申告は必要なの?
  9. 相続税の計算で注意する事
  10. 遺産の相続税はいくらから発生するかのまとめ
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相続税とは

相続税とは、故人から相続によって財産をもらった時に発生する税のことです。

この税はその財産に課されるもので、相続する遺産の金額に応じて金額が大きくなる累進課税制度が採用されています。

累進課税は富の再分配を促すための制度で、富が固定化されることを防ぐことを目的としたものです。

富の偏りを解消するために、遺産が高額になればなるほど税額も大きくなる仕組みとなっています。

また、相続税には基礎控除が設けられており、必ず税を払わなければいけないわけではありません。

財産の総額が基礎控除の枠を超えなければ相続税は発生しない仕組みになっています。

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相続税がかかるのはどんな遺産?

ここからは、どういった遺産に相続税がかかるのかを解説していきます。

遺産はその全てに相続税がかかるわけではなく、相続税がかかるものとかからないものに分けられます。

以下で、それぞれどういった種類の遺産が含まれるのか、詳しく見ていきましょう。

相続税がかかる可能性のある遺産

相続税がかかるものには以下の種類の遺産が含まれます。

一覧で紹介するので参考にしてください。

・現金

・土地

・建物

・預貯金

・株式

・公社債

・投資信託

・生命保険

・死亡退職金

・自動車

・事業用財産

・家庭用財産

・海外財産

・名義財産

・貸付金

・自動車

このように、相続税がかかるものは多岐にわたっており、財産を相続する際にはそれぞれの金額の確認が必要です。

また、故人が亡くなる3年前までに贈与されたものに関しても、相続税の対象になります。

上記以外にも電話加入権やゴルフ会員権なども相続税がかかる遺産です。

細かな部分までしっかり確認し、申告漏れが発生しないように注意しましょう。

相続税がかからない遺産

相続税がかからない遺産には以下のものが含まれます。

こちらも一覧で紹介するので、参考にしてください。

・仏壇・仏具・神棚・墓地などの非課税財産

・生命保険(500万円×相続人の人数分)

・死亡退職金(500万円×相続人の人数分)

・国家資格や医師免許などの一身専属権

上述したように、非課税財産に含まれるものは相続税がかからないものに含まれます。

ただし、高価なものに関しては相続税が発生する可能性があるため注意しましょう。

また、生命保険と死亡退職金は、非課税枠が設定されており、それを超えなければ相続税が
かかりません。

具体的には「500万円×相続人の人数」までの金額がこれに当たります。

故人のみが所有できる資格や医師免許などは、相続人がその権利を引き継ぐことはできないため、相続税はかかりません。

相続税の発生基準は3600万円

相続税が発生するのは、相続する遺産の総額が3,600万円以上だった場合です。

相続する遺産の総額が3,600万円を下回る場合には相続税は発生せず、基本的に申告の義務もありません。

これは相続税には基礎控除が存在しており、3,600万円以下であれば基礎控除額に収まるためです。

相続税がかかるかどうかを知るためには、遺産の総額を事前に計算しておく必要があります。

総額が3,600万円以上かどうかが相続税発生の基準となるため、この金額を覚えておきましょう。

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3600万円以上でも相続税がかからない場合

上述したように3,600万円が相続税発生の基準ですが、それを超えても相続税がかからないケースがあります。

そこでここからは3,600万円以上でも相続税がかからない場合について詳しく解説しましょう。

基礎控除額を超えない場合

基礎控除額は、法定相続人の数でその枠が大きくなります。

法定相続人が2人の場合は基礎控除額は4,200万円になり、3人の場合は4,800万円となります。

そのため、3,600万円を超えても法定相続人が複数人いれば、相続税がかからないことがあるのです。

基礎控除額を超える場合

相続する遺産の総額が基礎控除額を超えていた場合でも、以下の特例により相続税が発生しないことがあります。

ここからは基礎控除額を超える場合で、相続税がかからないケースについて解説しましょう。

相続税の配偶者控除

相続税には、配偶者だけ配偶者控除と呼ばれる制度が存在しています。

配偶者はこの制度を活用することで、1億6,000万円以下の遺産は相続税が免除されるのです。

また、これを超える金額であっても法定相続分を超えなければ、相続税はかかりません。

法定相続分とは、故人の財産を相続人が相続する際、相続人それぞれに対して法律で定められている割合のことです。

配偶者がこの割合を超えて相続しなければ、金額がどれだけ大きくても相続税はかかりません。

贈与税額控除

贈与によって財産をもらった場合、贈与税と相続税が両方かかってしまうため、贈与税額分を控除する制度があります。

この制度により生前に故人から贈与された財産に関しては、贈与税と相続税が二重にかかってしまうのを防げる可能性があります。

未成年者控除

相続人の中に未成年者がいた場合、その未成年者は相続する際に納めるべき相続税を一定額控除してもらえます。

未成年者控除は「(20歳-相続時の年齢)×10万円」となっており、年齢が低いほど控除額は大きくなります。

相次相続控除

相次相続とは、10年以内に相続が2回以上発生することをいいます。

この相次相続が発生した場合には、相続税の負担が通常よりも大きくなるためこのような制度が設けられているのです。

例えば、祖父の財産を父が相続した後、10年以内に父が死亡して子へ相続することとなった場合に発生します。

この控除では、10年以内の経過年数が1年につき10%ずつ減額する形で計算されます。

前回の相続と今回の相続までの期間が短ければそれだけ控除額が大きくなります。

教育資金一括贈与の非課税の特例

教育資金の一括贈与の特例は、贈与税の特例制度で、祖父母世代が自身の孫に教育資金を贈与する場合に活用できます。

孫へ教育資金を遺贈した場合には相続税が発生しますが、この制度を利用し、生前に贈与すれば非課税で贈与が可能です。

この特例では1人につき1,500万円まで贈与が非課税となります。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税の特例

こちらの特例も、前述したものと同様に贈与税の特例制度です。

結婚・子育て資金として両親や祖父母が子に財産を贈与された場合にはこの制度が利用できます。

死後に相続する場合よりも税額が軽減されるため、相続することが決まっている場合は生前贈与を検討しましょう。

外国の財産に対する相続税額の控除

海外に財産があり、その財産を相続する場合には、外国の相続税と日本の相続税が二重にかかる可能性があります。

そのため、二重に相続税を払うことを回避したい場合は、この控除制度を利用しましょう。

この制度では、日本の相続税の海外財産に関して、海外で支払った税額分を上限として控除できます。

小規模宅地等の特例

この特例制度を利用すれば、被相続人・生計を同じくする親族は住居・事業に使っている宅地の評価額を減額できます。

減額は最大で80%となっており、評価額を減額したことによって基礎控除額内に収まれば、

相続税は発生しません。

相続税の計算をするための2つの情報

ここからは相続税を計算するために必要となる情報を解説します。

以下の2つの情報があれば、相続税を計算することが可能となるでしょう。

法定相続人の人数

法定相続人は民法で定められた、故人の財産を相続できる人物のことを指します。

民法では配偶者・故人の子供・父母・兄弟姉妹などが相続人に定められています。

配偶者は生きていれば必ず相続人になるものとされており、それ以外に関しては順位によって定められます。

この順位が上位のものから順番に相続人になるという形です。

順位は、第1順位が故人の子供、第2順位が父母、第3順位が兄弟姉妹などと決められています。

相続人となる順位の人物が複数いた場合には、その全員が相続人となります。

遺産の対象を正しく把握する

相続税を計算する際には、遺産がどれだけ存在しているかを知ることが必要です。

遺産の中でも前述したように、相続税がかかる可能性のあるものは全て金額を把握しておかなければなりません。

特に、土地・建物・株式は金額が明記されている訳ではありません。

そのため、定められた方法で事前に評価額を計算しておきましょう。

そうすることで、相続税がどれだけかかるかより明確に把握できます。

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相続税の計算方法

ここからは相続税の計算方法について解説します。

相続税をどのように算出すれば良いのか、順序に沿って紹介していくので参考にしてください。

課税遺産総額を法定相続分で分ける

まず課税遺産総額を法定相続分で分けましょう。

課税遺産総額とは、相続財産の総額から基礎控除額を引いた金額のことです。

また、法定相続分というのは、民法で定められた相続人それぞれが相続する財産の割合を指します。

それぞれに相続税率を乗じる

課税遺産総額を法定相続分で分けたら、そこにそれぞれの相続税率をかけて、税額を計算しましょう。

相続税額を合計する

相続税額を計算したら、全ての法定相続分の税額を合計します。

財産の取得割合に応じて相続税を負担

法定相続人が全財産から取得する財産の割合に応じて、税額の合計額から相続税分を負担します。

例えば、相続財産の総額が3億円で、そのうち2億円を相続する場合には、「2億円/3億円」を相続税額の合計にかけます。

すると、自身が負担する相続税が導き出せるでしょう。

相続税の人数別の基礎控除額

相続税は、法定相続人の人数によって、基礎控除額が変動します。

相続税の控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算が可能です。

以下で人数ごとの金額と計算式をご紹介します。

・1人=3,000万円+600万円×1人=3,600万円

・2人=3,000万円+600万円×2人=4,200万円

・3人=3,000万円+600万円×3人=4,800万円

・4人=3,000万円+600万円×4人=5,400万円

・5人=3,000万円+600万円×5人=6,000万円

このように、法定人数1人ごとの金額は600万円と決められています。

そのため、法定相続人の人数が分かればすぐに基礎控除額の計算が可能です。

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相続税がかからなくても申告は必要なの?

遺産の総額が基礎控除額に収まれば相続税がかからないため、申告が必要ないと考える方もいるでしょう。

しかし、実際には相続税がかからない場合でも申告が必要なケースがあります。

具体的には、「配偶者控除」と「小規模宅地等の特例」を適用する場合です。

「配偶者控除」は、相続する遺産が1億6,000万円までであれば控除されるため相続税はかかりません。

また、「小規模宅地等の特例」を利用し、宅地の評価額を減額させて課税対象とならなかった場合も同様です。

これらはどちらも申告書を提出することが適用の条件となっています。

そのため、納税額が0円であったとしても、申告が必要となるため注意しましょう。

申告を行わなかった場合、罰則によって税金が課される場合があります。

相続税の申告期限は故人が亡くなってから10ヶ月以内です。

罰則を受けないためにも、期間内に忘れず申告しましょう。

相続税の計算で注意する事

ここからは相続税の計算でどういったことに注意すべきかをご紹介します。

以下の内容に気をつけて、トラブルが生じないように相続を行いましょう。

一次相続と二次相続の違いに注意

相続には、一次相続と二次相続の2種類が存在しています。

これらはどちらかによって控除額や控除の計算が変わるため注意が必要です。

以下で、詳しくご紹介します。

一次相続と二次相続とは

一次相続とは、両親の片方が亡くなり、その配偶者と子供が遺産の相続人となった場合を指します。

二次相続とは、一次相続の後に配偶者も亡くなった場合にその遺産を相続することです。

この2つは相続時の状況が異なるため、利用可能な制度や基礎控除額も変わってきます。

一次相続は配偶者の税額軽減制度が利用できる

一次相続では、配偶者控除が存在しており、1億6,000万円以下の遺産相続であれば、相続税がかかりません。

この制度を利用することで、大幅に相続税を軽減できます。

また、1億6,000万円を超えていても、法定相続分を超えていなければ、税金はかかりません。

一次相続には配偶者向けの制度が存在している点が、二次相続と大きく違う点です。

小規模宅地等の評価減の特例が適用されない場合も

小規模宅地等の特例を活用したいと考えている場合、状況によってこの特例が適用されないことがあるため注意が必要です。

まず、夫所有の住宅を妻が相続した場合には、小規模宅地等の特例を適用することが可能です。

これによって、住宅の評価額が最大80%軽減されます。

しかし、その後に二次相続で妻の家を子供が相続する場合にはこの特例が適用されないケースがあります。

例えば、子供が妻と同居しておらず、住宅を所有していた場合です。

こうしたケースでは小規模宅地等の特例が適用にならず、所得税がかかるため注意しましょう。

相続放棄をした遺族も法定相続人にカウントする

基礎控除額を計算する際、法定相続人の人数が重要となります。

人数のカウントについて注意しなければならないのが、遺族が相続放棄をした場合です。

相続人である遺族の一人が相続放棄しても、その遺族は法定相続人としてカウントされます。

そのため、基礎控除額も、相続放棄した遺族を含めた金額で計算することとなるのです。

これは相続放棄の有無によって、納税額が変動してしまうことを防ぐためで、納税者間での不平等を無くすためでもあります。

課税を公平に行うために、相続放棄した遺族も法定相続人にカウントするという決まりになっているのです。

相続放棄した遺族がいる場合、法定相続人のカウントを間違えないようにしましょう。

養子がいる場合

被相続人に養子がいた場合、法定相続人に含まれる養子の人数に制限が課せられるため注意しましょう。

実子がいる場合には、養子は1人まで法定相続人に含められます。

また、実子がいない場合には養子は2人まで法定相続人に含めることが可能です。

養子の制限人数は、被相続人に実子がいる場合といない場合で変動することを覚えておきましょう。

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遺産の相続税はいくらから発生するかのまとめ

ここまで、遺産を相続した場合の相続税の額とその計算式について解説してきました。

まとめると以下の通りです。

・相続税の発生基準となるのは3,600万円

・3,600万円以上でも各種制度を適用することで相続税が発生しない場合がある

・相続税の控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算可能

・相続税がかからなくても利用する制度によっては申告が必要となる

・一次相続と二次相続で適用される制度が変わるため注意

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(かまた)

鎌田 真紀子(かまた まきこ)

国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)

経歴

終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。

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