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死亡後の手続き

死亡届は葬儀屋に出してもらえる?死亡届の書き方や提出期限も解説

更新日:2024.01.24

死亡届

記事のポイントを先取り!

  • 死亡届の提出は葬儀屋に代行してもらえる
  • 提出は使者に依頼できるが、記入は届出人でなければいけない
  • 死亡届の手出期限は死亡の事実を知った日から7日以内
  • 原本は返却されないため、死亡届は提出前に必ずコピーを取る

死亡届を提出する際に代理で葬儀屋に依頼できるのか、提出期限などについて気になっている方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、死亡届の提出方法、書き方などについて詳しく説明していきます。

死亡届を提出してもすぐに戸籍に反映されないことについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 死亡届とは
  2. 死亡届は葬儀屋が出すのが一般的
  3. 死亡届の記入は親族が行う
  4. 死亡届の提出期限
  5. 死亡届はどこで手に入れるの?
  6. 死亡届はどこに出す?
  7. 死亡届の書き方
  8. 死亡届を葬儀屋に依頼する際に注意する事
  9. 他の人はこちらも質問
  10. 死亡届の提出が遅れるとどうなる?
  11. 死亡届は提出してもすぐに戸籍に反映されない
  12. 死亡届は葬儀屋にだしてもらえるかまとめ
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死亡届とは

死亡届は法的に人が亡くなったことを証明するための書類であり、正式には「死亡届書」といいます。
死亡届は左側が死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)で構成されています。

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死亡届は葬儀屋が出すのが一般的

死亡届を提出する際に、慣れない葬儀の準備や手続きで役所に行く時間が取れないこともあるでしょう。
そのような場合は、「使者」へ委託できます。

使者とは、依頼をうけた用事を本人の代わりにすることをいいます。
似たような存在に代理人がいますが、代理人は依頼者の代わりに意思決定ができる一方、使者には意思決定権がないことが大きな違いとなります。

死亡届の提出と火葬許可の申請が遅れた場合、葬儀の準備が滞ってしまうことが予想されます。
そのため、葬儀をスムーズに執り行うためにもプロの葬儀屋に使者となってもらう方がほとんどです。

ただし、いくらプロといっても葬儀屋は使者であるため、提出した書類に不備があっても訂正はできません。
書類に不備があった場合は一度持ち帰って、届出人に訂正してもらう必要があります。
二度手間にならないためにも、依頼前に書類に不備がないかよく確認しましょう。

死亡届の記入は親族が行う

死亡届の提出に関しては前述した通り、使者に依頼することが可能でした。
しかし、記入に関しては原則として届出人(届出義務者)が行う必要があります。
同居する親族、その他の同居者、家主・地主・土地の管理人、同居していない親族、後見人などが届出人となります。
先に述べた順から優先順位が高くなりますが、順番にかかわらず提出しても問題はありません。

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死亡届の提出期限

死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。
国外で死亡があったときの期限は、その事実を知った日から3か月以内です。
正当な理由もなく、提出期限に遅れた場合は戸籍法により5万円以下の過料が科されるため注意が必要です。

死亡届はどこで手に入れるの?

病院で亡くなった場合は医師が死亡診断書を記載します。
死亡届は死亡診断書と一体となった書類であるため、死亡診断書を医師からもらうことで死亡届も同時にもらえます。
そのため、死亡届を自分で準備する必要はありません。
もしも、病院で死亡診断書をもらわなかった場合は役所の戸籍係で手に入れられます。

その他にも市区町村のウェブサイトでダウンロードも可能ですが、死亡届の用紙には、サイズや色に規定があります。
白紙で用紙サイズがA3以外は受理されないため、印刷時には注意しましょう。

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死亡届はどこに出す?

死亡届の提出先は、戸籍法第86条・87条で提出先が定められています。
提出先となる役所は以下の通りです。

  • 故人の本籍地にある役所
  • 届出人の住民票が登録されている土地にある役所
  • 故人の死亡した土地にある役所

死亡届の書き方

死亡届の書き方を項目ごとに説明していきます。

死亡届の提出日の記入

役所窓口に死亡届を提出する日を記入します。

死亡者の氏名・性別・生年月日

死亡者の氏名は、戸籍に登録されている氏名を記入します。
略字は使わないようにしましょう。
死亡者が外国人の場合は、本国名を記入してください。
生年月日は和暦(昭和、平成、令和等)で記入します。
生後30日以内に死亡した場合は、亡くなった時刻も記入します。

死亡した時刻と場所

死亡診断書、または死体検案書に記載された住所や施設の所在地を記入します。

死亡者の住所・本籍

死亡者が住民登録されている住所、本籍を記入します。
住所が分からない場合は、住民票を取得し確認しましょう。

死亡者の配偶者の有無

法律上の婚姻関係がある場合のみ記入します。
届出していない、いわゆる内縁関係にある者は該当しません。

死亡したときの世帯のおもな仕事

該当する項目にレ点でチェックを入れます。

死亡した人の職業・産業

国勢調査が行われる年の死亡者に限り、職業や産業を記入します。

届出人の情報

届出人の住所、本籍、氏名、生年月日を記入し、署名押印します。
印鑑がシヤチハタは不可ですが、認印は可能です。

欄外記入

役所に死亡届を提出する際に担当者から、火葬する火葬場の名称、届出人欄に記載された方と死亡者の関係を質問されます。
事前に欄外に書いておきましょう。

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死亡届を葬儀屋に依頼する際に注意する事

死亡届を葬儀屋に依頼する際に、注意すべき2点について説明していきます。

死亡診断書のコピーをとっておく

死亡診断書を一度提出すると、原本は返却されません。
生命保険金や公的年金の手続きなど、様々な場面で死亡診断書は必要になります。
再発行には時間もお金もかかるため、提出前に忘れずにコピーをとっておきましょう。

プランを確認しておく

近年では葬儀の形式は多様化しました。
それに合わせ葬儀屋も様々なニーズに対応できるよう複数の葬儀プランを取り揃えています。
シンプルに火葬のみのプランから、多くの参列者をお迎えする一般葬などがあり、内容だけでなく価格も大きくなります。
経済的に済ませるためにシンプルな葬儀プランを依頼しても、追加でセットプランを依頼すると最終的には高額になりトラブルに発展するケースもあります。
納得のいく葬儀プランを選択するためには、葬儀において自分の中で譲れないポイントを明確にし、葬儀屋と葬儀プランについて話し合いましょう。

他の人はこちらも質問

その他によくみられる質問をまとめてみました。

死亡届はいつまでに出す?葬儀屋に依頼できる??

死亡届の提出のみであれば、葬儀屋に依頼することが可能です。
死亡届の提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内です。
国外で死亡があったときの期限は、その事実を知った日から3か月以内です。

死亡届ってどこにある?

死亡届は、死亡診断書と一体となっています。
病院で亡くなった場合は基本的に医師から渡されます。
病院で渡されなかった場合は、役所の戸籍係で手に入れます。
その他にも市区町村のウェブサイトからダウンロードが可能です。

死亡届人は誰がするのか?

死亡届人は、同居する親族、その他の同居者、家主・地主・土地の管理人、同居していない親族、後見人などが対象となります。
先に述べた順番から優先順位が高くなりますが、順番にかかわらず誰がなっても問題はありません。

死亡届を出すとどうなる?

死亡届を提出すると、戸籍に死亡した旨が記載され、住民票は抹消されます。
その他には、自治体によって差異はありますが火葬許可証が発行されたり、税務署への通知が行われたりもします。

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死亡届の提出が遅れるとどうなる?

死亡届の提出が遅れることで、以下のような不都合が生じます。

火葬、埋葬ができなくなる

提出期限より遅れてしまうことで、役所から火葬許可証(埋葬許可証)を発行してもらえず、火葬、埋葬ができなくなります。
火葬や埋葬をせず、遺体を放置した場合、戸籍法により罰則が科せられます。

年金受給停止手続きが行えない

死亡した方が年金を受給していた場合、死亡届を提出後に支給停止手続きをする必要があります。
厚生年金受給者なら死亡後10日以内、国民年金受給者なら死亡後14日以内が手続きの期限です。
手続きをせずに継続して年金を受給した場合、年金法により10万円以下の罰金が科せられます。
もしくは、詐欺罪などの重い罪に処されるケースもあります。

介護保険喪失届が提出できない

死亡した方が65歳以上の介護保険の第1号被保険者、もしくは40歳〜64歳未満で第2号被保険者だった場合、死亡してから14日以内に介護保険喪失手続きをしなければいけません。
介護保険喪失手続きをしないと支払われた保険料に対する還付手続きも受けられません。

住民票が抹消されない

死亡届を提出しない限り、住民票の抹消はできません。
住民票の抹消手続きは、死亡後14日以内に行わなければいけません。
住民票の抹消届けは、死亡届を提出すると自動的に行われるため通常であれば特別な手続きは必要ありません。
しかし、別途手続きを要する役所もあるため確認しましょう。

世帯主の変更ができなくなる

死亡した方が世帯主であった場合、住民票の世帯主変更届を提出しなければいけません。
提出期限は死亡後14日以内です。
提出期限を過ぎた場合、住民基本台帳法により5万円以下の過料が科せられます。
しかし、夫婦2人だけの場合や妻以外に15歳未満の子どもがいる場合は、手続きせずとも妻が世帯主となります。

死亡届は提出してもすぐに戸籍に反映されない

死亡届を提出しても、即座に戸籍に反映はされません。
死亡届を提出し、受理後1週間程度で戸籍に除籍と記載されます。
そして、死亡事項が反映され住民票は抹消されます。
ちなみに、死亡届の提出先が本籍地と違う場合は2週間程度の時間がかかります。
除籍した旨が記載された戸籍謄本や除籍謄本は、不動産の相続登記や銀行口座の解約、名義変更などで必要になります。
死亡届を提出する時期が遅くなれば遅くなるほど、以上の手続きが遅れていくため死亡届はなるべくはやく提出すると良いでしょう。

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死亡届は葬儀屋にだしてもらえるかまとめ

ここまで死亡届の提出方法、書き方などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 死亡届の提出と火埋葬許可の申請は葬儀屋が代行して行うケースがほとんど
  • 死亡届けの記入は原則として届出人(届出義務者)が行う必要がある
  • 死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に故人の本籍地の役所、届出人の住民票がある役所、死亡した土地の役所に提出する
  • 死亡届の提出が遅れた場合、罰金または罪に処される可能性がある
  • 死亡届を提出し、受理後1週間程度で戸籍に除籍と記載され、住民票が抹消される

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

https://www.eranda.jp/sogi/family-funeral/procedure
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監修者

評価員(やまぐち)

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

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