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死亡後の手続き

死亡診断書と死亡届の違いは?死亡届の書き方と提出方法を説明

更新日:2022.11.18 公開日:2022.01.17

死亡届

説明を受ける女性

記事のポイントを先取り!

  • 死亡診断書は医師が記載する
  • 死亡届は遺族が記載する
  • 死亡診断書はコピーを取っておく

人が亡くなると、死亡診断書と死亡届の提出が必要になります。

慌ただしい中でやるべきことも多いため、混乱してしまう人も多いかと思います。

そこでこの記事では、死亡診断書と死亡届について解説していきます。

手続きをスムーズに滞りなく行うためにもご参考いただけますと幸いです。

ぜひ、最後までご覧ください。

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  1. 死亡診断書と死亡届の違い
  2. 死亡届の書き方
  3. 死亡診断書(死亡届)の提出方法
  4. 死亡診断書は必ずコピーをとる
  5. 死亡診断書の再発行は可能?
  6. 死亡診断書と死亡届のまとめ
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死亡診断書と死亡届の違い

まずは、死亡診断書と死亡届の違いについて紹介していきます。

それぞれの特徴や注意点を理解し、不備なく手続きができるようにしましょう。

死亡診断書とは

死亡診断書とは人が亡くなった際に発行される書類で、死亡したことを医学的・法律的に証明するものになります。

死亡診断書を受理しない限り死亡届も提出することができないため、葬儀に必要な火葬や埋葬の手続きも行えません。

そのため、死亡診断書は非常に重要な書類になります。

死亡診断書の内容

死亡診断書の内容は、死亡日時や場所・死亡原因となった疾患名・診断年月日・死亡するまでの経過などです。

医学的・客観的な事実が細かく記載されています

死亡診断書は医師だけが書ける

死亡診断書の記載には、医学的知見に基づいた死亡の証明が必要です。

そのため、死亡診断書を記載できるのは医師のみになります。

死亡届とは

死亡届は死亡診断書とセットになっている書類です。

死亡診断書は医師が記載するものですが、死亡届は遺族が記載しなければなりません

なお、記入者は誰でもいいというわけではなく、遺族の中でも故人と1番関係性の近い人が記載することが多いです。

一般的には同居する家族または、親族(三親等以内の姻族や六親等以内の血族)とされています。

ただし、記入できる親族がいない場合は同居人や地主、家屋の管理人でも届出人となることができます。

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死亡届の書き方

死亡届の記載方法について、項目別に詳しく紹介していきます。

死亡届は遺族が記載しなければいけないものになるため、ぜひ参考にしてください。

届出日

1番上の左側には、死亡届を窓口に提出する日にちを記載します。

なお、死亡届には提出期限があるので速やかに届け出る必要があります。

故人の氏名・生年月日

亡くなられた人の氏名と生年月日を記載します。

この時、生年月日は西暦ではなく平成や令和といった和暦を使用して記載します。

なお、生まれてから30日以内に亡くなられたケースでは、亡くなられた時刻も記載しなければならないので注意が必要です。

死産の場合には病院で医師が「死産証書」を発行し、死産証書とセットになっている「死産届」を役所に提出することになります。

亡くなった日時

亡くなられた時間と場所を記載します。

これは死亡診断書を参考にしながら記載してください。

死亡診断書の記載がない場合には空欄にしておき、後日記載しても構いません

住所

亡くなられた人の住所登録している住所と、世帯主の氏名を記載します。

世帯主が亡くなられたケースでは、亡くなられた人の氏名を記載します。

本籍

亡くなられた人の本籍を記載します。

しかし、亡くなられた人の本籍を遺族が知らないため、記載に困るケースが多いです。

ひと昔前は免許証に本籍も記載されていましたが、現在では記載されていません。

まずは故人の親戚などに確認してみましょう。

それでもわからない場合には、本籍地が記載されている住民票を取得して確認する必要があります。

亡くなられた人の相続人であれば、本籍地の確認は遺産相続の手続きでも必要になりますので、ここで確認しておけば後々の手続きがスムーズになります。

亡くなったときの世帯のおもな仕事

亡くなられたときの世帯のおもな仕事についての書き方は、レ点でチェックする形式です。

該当する箇所にレ点を入れてください。

故人の職業・産業

亡くなられたときの職業・産業の欄は、国勢調査のためのものなので任意記入になります。

わからない場合には空欄でも構いません。

届出人

届出人が該当する箇所にレ点でチェックを入れます

そして住所や本籍、氏名などを記載します。

押印する必要があるため、忘れずに印鑑を用意してください。

記入を間違えた場合

記入した際に間違えた箇所は、二重線で消します

二重線の上には訂正印を押す必要はありません。

二重線で消した箇所の横または上下の空白部分に、正しい文字を書き加えてください。

死亡診断書(死亡届)の提出方法

「STEP1」「STEP2」「STEP3」と書かれた積み木

医師から受け取った死亡診断書は、死亡届とセットになっており、用紙の片側半分が死亡診断書でもう半分が死亡届になっています。

死亡届に必要事項を記入し、署名・捺印(認印)をしてから死亡診断書とともに提出する形になります。

提出先

死亡診断書の提出先は主に以下のとおりです。

  • 亡くなられた人の死亡地の役所
  • 亡くなられた人の本籍地の役所
  • 届出人の所在地の役所

死亡届の受付は、役所の戸籍課で24時間365日受け付けています

休日や祝日でも受け付けていますのでご安心ください。

海外在住の人の場合、現地の大使館や領事館で受け付けしています。

提出する際に必要なもの

死亡届を提出する際に必要なものとしては以下のものが挙げられます。

  • 死亡診断書と記載された死亡届
  • 届出人の印鑑(シャチハタは不可で認印は可)
  • 届出人の身分証明書(免許証や保険証、パスポートなど)
  • 現金(市町村によっては火葬料金などが必要になるケースもあるため)

提出期限は7日以内

国内で亡くなった場合は、死亡した日または死亡を知った日から7日以内に提出しなければなりません。

国外で亡くなった場合は、3カ月以内が提出期限になります。

正当な理由なしに死亡届の提出が遅れた場合には、戸籍法により3万円以下の過料が義務付けられていますので注意してください。

代理が提出する場合

基本的には記載者が提出することが原則ですが、何らかの理由により代理で提出するケースもあります

例えば妻が亡くなり、高齢の夫が書類に記載したものの不自由な身体のため、やむを得ず長女が提出しに行くケースなどが考えられます。

このように理由がきちんとある場合には、代理で提出しても問題ないことが多いでしょう。

身分証明書の提示を求められることもありますので、必要なものをあらかじめ役所に確認しておくことをおすすめします。

最近では葬儀会社が代理で提出するケースも増えています

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死亡診断書は必ずコピーをとる

死亡診断書はさまざまな手続きで必要になりますので、10枚程度コピーをとっておくことをおすすめします

具体的には、以下の手続きにて死亡診断書のコピーが必要になります。

  • 医療保険や雇用保険などの停止の手続き
  • 生命保険や損害保険の死亡保険金の請求手続き
  • 携帯電話の解約手続き
  • 遺族年金の受給手続き

これは一般的なものになりますが、人によってはこの他の手続きが必要なケースもあります。

毎回再発行するのは大変ですので余分にコピーしておくとよいでしょう。

死亡診断書の再発行は可能?

頭にクエスチョンマークを浮かべているスーツの男性の後ろ姿

そもそも死亡診断書の再発行は可能なのでしょうか。

結論としては死亡診断書を再発行することは可能です。

遺族が再発行を要請した場合、法的な義務として定められているため医師は再発行に応じなければなりません。

死亡診断書を再発行する方法

次に死亡診断書を再発行する方法についてご紹介します。

死亡診断書を受理した医療機関で要請すれば再発行が可能ですが、必要な書類がありますので参考にしてください。

再発行の申請ができる人

再発行の申請ができる人は、原則として以下のとおりです。

  • 亡くなられた人の配偶者
  • 亡くなられた人の3親等以内の親族

再発行に必要な書類

再発行に必要な書類は以下の通りです。

  • 身分証明書(運転免許証やパスポート、保険証など)
  • 故人との関係性を証明できる書類(戸籍謄本や戸籍抄本など)
  • 委任者からの署名と押印が押された委任状

医療機関によってはこの他にも必要な書類があるため、まずは病院に連絡して必要な書類を確認することをおすすめします。

あらかじめ確認し、必要な書類を忘れずに用意するようにしましょう。

死亡診断書の再発行にかかる費用

死亡診断書の再発行にかかる費用は、最初に発行したときの費用と同額になります。

この費用は法律で明確に決められているわけではないため、医療機関によって費用に差があります。

死亡診断書は保険診療ではありません。

そのため公的医療保険制度は適用できず、全額自己負担となります。

費用の相場としては、3000~1万円程度になります。

再発行までの期間も医療機関によって異なるため、時間に余裕を持って申請することをおすすめします。

再発行に時間がかかると、その後の手続きが滞ってしまいます。

再発行しなくて済むように、あらかじめ死亡診断書のコピーを複数とっておいた方がよいでしょう。

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死亡診断書と死亡届のまとめ

「KEY POINT」と書かれたスタンプとペンとノート

ここまで、死亡診断書と死亡届についての情報や、注意点などを中心にお伝えしました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 死亡診断書は人が亡くなった際に発行され、死亡したことを証明する書類である
  • 死亡届は人が亡くなった際に遺族が記載して役所に提出する書類である
  • 死亡診断書は様々な手続きで必要になるためコピーをとっておく

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(はかまだ)

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

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