死亡後の手続き
死亡届の必要書類|提出期限や提出先を解説
更新日:2022.11.17 公開日:2022.05.15
人が亡くなると死亡届を提出しますが、それに関連した必要書類についてご存じでしょうか。
さまざまな手続きに、どのような必要書類があるか知っておくことが大切です。
そこでこの記事では死亡届の必要書類について解説します。
この機会に各種必要書類の提出期限を覚えておきましょう。
後半には死亡届以外に必要な手続きについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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死亡届とは
死亡届とは日本に暮らす方が亡くなり、死亡診断を受けた後に市区町村などへ提出する書面です。
正式名称は「死亡届書」といい、故人が亡くなった後のさまざまな手続き場面で必要になる法的効力を持った証明書です。
代表的な使用例は亡くなったことを役所に届けたり、生命保険会社への報告などの証明に使われます。
死亡届は病院から入手できる
基本的に死亡届は病院に置いてあることが多いため、死亡診断を医師から告げられる際に入手できます。
また葬儀社によっては必要書類である死亡届を用意してくれたりするところもあるようです。
ちなみに自治体ごとのホームページ上で死亡届を入手できる場合も多くあります。
しかし、死亡診断を受ける際に病院に行くことになるため、自分で用意することはほとんどありません。
死亡届に必要な書類
さまざまな手続きで必要書類として使われる死亡届ですが、具体的な使用例についてご紹介します。
死亡診断書(死体検案書)
死亡届を提出する際には、必要書類として死亡診断書を一緒に出す義務があります。
死亡診断書とは医者が亡くなったことを正確に診断した証明書です。
主に生前かかりつけ医として通っていた病院や亡くなった病院で出してもらえます。
別名「死体検案書」とも呼ばれ、亡くなった日時や主な死因などが記載されています。
届出人の身分証明書
死亡届を提出する方の多くは、故人の配偶者や子供、家族、親族などです。
届出の際に続柄を確認されることがあり、その際に必要書類として持参すべきなのが身分証明書です。
自分や身内が死亡届の届出人となる際は、身分証明書を持っていくことを忘れないよう注意しましょう。
届出人の認印
必要書類ではありませんが、死亡届提出の際には届出人の印鑑も持参しましょう。
近年では押印ではなくサインでも提出できるケースがあるようですが、記入ミスなどの際に訂正印として使用するのに使います。
死亡届を提出する人
死亡届に限らず亡くなった方に関する手続きは、配偶者や家族などの身内が行うことがほとんどです。
しかし身内がいない方の場合、誰でも死亡届の届出人になれるわけではありません。
死亡届を提出できる方は親族や親族以外の同居人、故人の住まいの地主や家主、後見人という決まりがあります。
上記に該当する方がいらっしゃらない場合、病院の代表者が死亡届の「公設書の長」という箇所をチェックすることで届出人とみなされます。
ちなみに実際に自治体に届ける方は届出人本人の印があれば代理人でもかまわないことから、葬儀社のスタッフが届けるケースが多いようです。
死亡届を提出する期限
実は死亡届提出には定められた期限があります。
お葬式や火葬などの手続き上、基本的に死亡が確認されてから1〜2日で出すことが普通です。
ただし規則としては死亡を知ってから7日以内の提出が義務付けられています。
また日本国籍の方が海外で亡くなられた場合はこの限りではなく、死亡を知ってから3ヶ月以内の提出となります。
死亡届の提出先
基本的には故人の本籍地もしくは死亡地、届出人のお住まいの役所にある戸籍・住民登録窓口へ申請することになります。
ただし故人の住民票と死亡届の提出先が離れている場合には、申請が受け付けられるまで通常よりも時間がかかるケースがあります。
死亡届の提出以外に必要な手続き
日本では戸籍や住民票により誕生から死亡まで、国の制度とさまざまな書類によって管理・保管されています。
国の制度では年金や介護などの生活支援制度も人の死に関わるため、死亡届や死亡診断書以外にも書類の届出が必要になります。
年金受給停止の手続
老齢年金は、受給資格のある国民に対して支払われる、生活のために定期的に受給できるお金です。
老後の生活のための年金ですから、亡くなることで生活にかかるお金は不要になるため年金受給停止の申請、手続きが必要になります。
年金を受給している方が亡くなったら厚生年金であれば10日以内、国民年金であれば14日以内に「受給権者死亡届」の申請が義務付けられています。
介護保険資格喪失届
65歳以上の方もしくは要介護・支援に該当していた40〜65歳未満の方が亡くなった場合は、資格喪失の届出を市区町村窓口に死亡から14日以内に出します。
介護保険証の返却も忘れずに行いましょう。
健康保険の資格喪失届
国民健康保険や健康保険、75歳以上の方が対象の後期高齢者医療制度の3つの保険は、死亡翌日から資格が執行されます。
そのうち国民健康保険と健康保険は遺族による死亡後14日以内の申請が必要です。
基本的に市区町村窓口へ保険証を返却しますが、死亡届提出をもって資格失効となるケースもあるようです。
住民票の抹消届
住民票の抹消は特別に届出する必要がないことがほとんどです。
必要書類として提出する死亡届を持って住民票が抹消される仕組みになっているためです。
世帯主の変更届
亡くなった方が世帯主だった場合、世帯主の変更が求められます。
世帯のある市区町村窓口に、死亡後14日以内の世帯主変更届を提出してください。
遺言書の検認
遺言書とは自分の遺産を誰にどの程度の割合で相続するかを記した書面です。
定められた正しい書式であれば法的効力を持つため、作成者の意図に沿った相続が概ね可能です。
作成者の死後、遺言書に確認したことを証明するための検認が必要です。
特に期限は定められていませんが、できる限り早く行うことが推奨されています。
銀行口座の凍結
人が亡くなるとその方が所有する銀行口座は、不正を防止するという理由で凍結されることになっています。
銀行口座の凍結と死亡届の提出は連動していないため、個人単位で凍結の連絡を各銀行にする必要があります。
他の人はこちらも質問
他の人が質問している内容についてご紹介します。
死亡届、何が必要?
死亡診断書、届出人の印鑑・身分証明書が必要です。
死亡届は何通必要か?
基本的に市役所提出に1枚必要で、他にも生命保険などで必要になる場合があります。
死亡診断書は何に必要?
公的年金や各種保険の手続きに必要です。
死亡届、誰もいない?
死亡届の届出人が誰もいない場合は、病院や入院施設の施設長の押印により届出人とすることも可能です。
死亡届の必要書類についてのまとめ
ここまで死亡届の情報や、死亡届に関連した必要書類について解説してきました。
この記事のポイントをおさらいすると、以下の通りです。
- 死亡届は人が亡くなった際に市区町村に提出する重要な書類
- 死亡届には家族など定められた届出人が必要だが、いない場合は例外もある
- 死亡届以外にも、年金や各種保険などの停止のために届出が必要
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
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