死亡後の手続き
中絶した場合も死亡届は必要?死産届の手続き方法を解説
更新日:2023.11.21 公開日:2022.05.16
さまざまな理由から赤ちゃんを授かったのにもかかわらず中絶する方はいますが、死亡届の必要性についてはご存じでしょうか。
どのように手続きすれば良いのか知ることは大切なことになります。
そこでこの記事では、中絶した場合の死亡届の必要性について詳しく説明していきます。
この機会に死産届の手続き方法について知っておきましょう。
手元供養についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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- 出産後すぐに亡くなった場合は死亡届が必要
- 中絶した時期が12週以降は死産届が必要
- 死産届と死亡届の違い
- 死産届の手続きについて
- 死産届の書き方
- 死産した場合、葬儀は必要?
- 死産した場合の葬儀の費用相場
- 死産した場合の火葬後にすること
- 手元供養について
- 水子供養について
- よくある質問
- 中絶した場合の死亡届まとめ
出産後すぐに亡くなった場合は死亡届が必要
出産直後に赤ちゃんが亡くなられたケースでは、死亡届の提出が必要になります。
出産してから亡くなるまでの時間に関係なく、まずは出生届を提出してその後、死亡届を提出する流れになります。
赤ちゃんは戸籍に残され、その後すぐに戸籍の除籍手続きをすることになります。
一通りの手続きが終了すると、戸籍上では赤ちゃんが出生して死亡したことが残されます。
中絶した時期が12週以降は死産届が必要
死産届とは、原則として妊娠12週以降に母体内で赤ちゃんが亡くなってしまった際に提出するものです。
医師により「死産証書」と呼ばれる書類が作成されるので、これを持参して住所のある地域の市区町村役場に行きます。
死産届と死亡届の違い
次に死産届と死亡届の違いについて紹介していきます。
死産したケースでは、出生届を提出する必要もないので戸籍は作られません。
戸籍がないので、死亡したといった記録は戸籍に残されません。
一方で死亡届とは、出産後に赤ちゃんが亡くなられた際に必要になるものになります。
例え、数分、数秒であったとしても生まれてきたことには変わりないため、出生届の提出が義務付けられています。
出生届が受理されれば戸籍が作られますが、これと同時に死亡届を提出しなければならず、すぐに戸籍の除籍手続きをする必要があります。
これらの手続きが完了すると、戸籍には出生後すぐに死亡した旨が残されることになります。
簡単に言うと、死産届は赤ちゃんが亡くなった状態で生まれてきた場合に必要な書類で、死亡届は出産後に赤ちゃんが亡くなった際に必要な届出になります。
つまり死産届と死亡届の違いは、戸籍の有無や生まれてきたかどうかで異なってくるということです。
死産届の手続きについて
次に死産届の手続きについて詳しく説明していきます。
ポイントを以下にまとめていますので、参考にしてください。
提出先・期限
死産届の提出先は、赤ちゃんが死産した地域や届出人の所在地を管轄する市区町村役場になります。
死産届の提出には期限が定められており、原則として死産した日から7日以内に提出しなければいけません。
期限を過ぎてしまうと、地域によっては罰金が課せられてしまうケースもありますので覚えておきましょう。
届出人
死産届の届出は誰でもできるわけではなく、以下の人が対象になります。
- 赤ちゃんの両親
- 同居人
- 医師
- 助産師
- 出産の立会人
両親が必要事項を記入し、提出を他の人に代理で委任することもできます。
ただし訂正が必要になった場合には、手間になってしまうので、できれば両親が提出することをおすすめします。
提出書類
死産届を市区町村役場に提出する際には、以下の書類を忘れずに持参するようにしてください。
- 死産届
- 死産証書
- 届出人の印鑑 ※シヤチハタは不可です
- 届出人の身分証明書 ※運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど
- 死胎火葬許可申請書
死産届の書き方
次に死産届の記載方法について紹介していきます。
死産届には以下の項目を記入します。
- 赤ちゃんの両親の生年月日や本籍地、死産したときの年齢
- 赤ちゃんの両親の仕事
- 出産当時の母親の住所
- 赤ちゃんの性別と死産した場所
- 届出人の住所や署名・捺印
死産した場合、葬儀は必要?
次に死産したケースでの葬儀の必要性について紹介していきます。
葬儀するかどうかは、パートナーや家族間で決めていただいて問題ありません。
そのため考え方によっては、葬儀しない場合もする場合もあります。
葬儀の形式にも決まりはなく、大人の葬儀のように行う方もいれば、告別式のような形で行う方もいます。
注意点としては、妊娠12週目以降で死産した場合は火葬しなければいけない点です。
また、妊娠24週目以降の死産のケースでは、亡くなられてから24時間以上経過しないと、火葬はできません。
死産した場合の葬儀の費用相場
次に死産したケースでの葬儀費用の相場を紹介していきます。
地域によって金額に差はありますが、死産した赤ちゃんの火葬のみする場合には、数万円程度であることが一般的です。
この内訳としては、火葬料金や棺、搬送費、ドライアイスなどが含まれます。
火葬料金の具体例を挙げますと、東京都心部の火葬場を経営している火葬場は3万円程度です。
また、大阪市の公営火葬場のケースでは、3,000円程度になります。
赤ちゃんの場合には小さな専用の棺に納めることになり、多くの場合プランに含まれています。
単体での価格としては、数千円〜2万円程度が相場になります。
小型の棺であるため、棺は自家用車にて自分たちで運ぶことが可能になります。
葬儀社に依頼するケースでは、運ぶ距離によって費用が前後します。
大人の場合には遺体の身体をきれいに保つことができるようにドライアイスにて保護しますが、赤ちゃんの場合には身体が非常に小さいので不要なこともあります。
また、僧侶の読経や供養を希望した場合には、お布施や戒名料金がかかります。
この他にも葬儀場にてセレモニーや告別式をするケースでは、会場費や祭壇などの葬儀費用がかかってきます。
死産した場合の火葬後にすること
次に死産したケースで火葬後にすることについて紹介していきます。
大人の遺骨であれば一般的には火葬後に納骨するケースが多いですが、明確な決まりはありません。
赤ちゃんのケースでも、納骨については家族の考え方次第になります。
納骨の必要性を感じない方は納骨しなくても良いですし、納骨したい方は納骨先を決めて納骨の準備を進めていただいて構いません。
納骨する際には戒名や位牌をどうすべきなのか迷われる方も多いかと思います。
こういった場合には家族間で話し合ったり、僧侶にアドバイスをもらい、どうするか考えていきましょう。
手元供養について
最後に赤ちゃんの手元供養について紹介していきます。
手元供養の意味合いや方法を以下にまとめますので、参考にしてください。
手元供養とは
手元供養とは比較的新しい供養方法であり、別名「自宅供養」とも呼ばれています。
手元供養では、お墓や納骨堂の代わりに自宅に遺骨や位牌を安置して供養することになります。
そのため、従来の立派な仏壇やお墓を必要としないため、仏壇を置くスペースや墓地が遠方にあるといったケースでも関係なく供養ができます。
核家族化にて実家から離れて生活しているケースがほとんどであり、住居環境も変化している現代に合った供養方法であると言えます。
現代人のライフスタイルに合っているので、手元供養を選択する人は年々増加しています。
手元供養品
手元供養の方法はさまざまであり、以下に代表例を紹介しますので、自分に合った方法を見つけてみてください。
骨壷
手元供養品として一般的なものがミニサイズの骨壷になります。
自宅で保管する際には本来の骨壷だとサイズが大きすぎてスペースを必要としてしまうので、ミニサイズの骨壷が選ばれる方が多いようです。
ミニ骨壷と赤ちゃんの写真を一緒に安置してリビングや寝室などのスペースに置き、手を合わせることで心のよりどころとなります。
ミニ骨壷のデザインは非常に豊富であり、インテリアにマッチするものも多いので、好みのものをじっくり選ぶといいでしょう。
アクセサリー
手元供養では赤ちゃんの遺骨の一部をアクセサリーにする方法もあります。
アクセサリータイプであれば、故人をいつでも身近に感じられますので、人気がある供養方法になります。
ペンダントやブレスレットのアクセサリーは、遺骨を少量入れて身に付けます。
男性や仕事柄アクセサリーが付けられない方は、キーホルダータイプのものを選ばれるようです。
デザインや種類は豊富にあるので、自分に合ったものを選べます。
インテリア用品
中には一見遺骨であることがわからないインテリア用品もあります。
例えば、ぬいぐるみや人形タイプは女性やお子様から人気になります。
また、陶器の花瓶やプレートを作って飾るようなケースもあります。
このようにインテリアとして日々の生活の中に取り入れていくことで、故人を身近に感じられます。
水子供養について
最後に水子供養について紹介していきます。
水子とは赤ちゃんの意味合いがあり、水子供養は赤ちゃんの供養方法のことです。
手元供養する際には、まずは寺院に赤ちゃんが亡くなったことを伝え、位牌を作成してもらいます。
戒名を付けていただければ、位牌の作成が可能になります。
位牌を作成すれば手を合わせる対象ができるので、心のよりどころとなり気持ちが安らぐことでしょう。
仏壇または供養壇を用意するケースもあり、ここには位牌や赤ちゃんのエコー写真やベビーグッズなどを安置するのもいいでしょう。
僧侶に依頼すれば法要を実施することもできますので、希望する方は僧侶に相談することをおすすめします。
よくある質問
Q:死産届は妊娠何周から?
A:妊娠12週以降に胎児した場合に死産届の提出が必要です。
また、妊娠12週以降の胎児の場合は火葬をする必要があります。
Q:死亡届と死産届の違いは?
A:死産届けは赤ちゃんが亡くなった状態で産まれた場合に提出するのもで、死亡届は赤ちゃんが産まれた後に亡くなった場合に提出する書類です。
Q:死産届はいつまでに提出すればいい?
A:原則として死産した日から7日以内に提出することが義務付けられています。
スポンサーリンク中絶した場合の死亡届まとめ
ここまで中絶した場合の死亡届の取り扱い方などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 死産届とは妊娠12週以降に母体内で胎児が亡くなった際に提出すべき書類である
- 死産届の提出には期限が定められており、死産した日から7日以内に提出すべき
- 水子とは赤ちゃんの意味合いがあり、水子供養は赤ちゃんの供養方法のこと
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
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