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相続

死亡後の手続きは代行依頼できる?代行可能な専門家や死亡後に必要な手続きを紹介

更新日:2024.03.10

遺産

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記事のポイントを先取り!

  • 死亡後の手続きは代行して行うことが可能
  • 代行先は弁護士、税理士、行政書士、司法書士など
  • 代行する際の費用は内容によって変わる
  • 遺産分割も代行依頼が可能、費用は相続額による

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家族の死亡後には様々な手続きを行わなければいけませんが、適切な処理を行うために代行を頼んで専門家にお願いする方も多いです。
誰にどんな代行の手続きをお願いすればいいのか、代行費用はいくらになるのかを知っておきましょう。

そこでこの記事では、死亡後の手続き代行について詳しく説明していきます。

この機会に、死亡後の手続きの内容や代行先、費用について覚えておきましょう。
遺産分割の代行サービスについても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。


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  1. 死亡後に必要な手続き
  2. 死亡後の手続き代行を依頼できる専門家
  3. 手続き代行の依頼費用
  4. 代行サービスの選び方
  5. 遺産分割も代行依頼ができる
  6. 死亡後の手続きは葬儀社にも相談できる
  7. 代行依頼が難しい手続き
  8. 死亡後の手続きの期限付きチェックリスト
  9. 死亡後の手続きの必要書類
  10. よくあるご質問
  11. 死亡後の手続き代行まとめ
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死亡後に必要な手続き

家族がなくなったとき、お通夜や葬儀だけではなく、その後にも様々な手続きを行う必要があります。
ここでは、死亡後にどのような手続きが必要なのかについて解説します。

区役所への手続き

家族が亡くなった場合は区役所で行うべき手続きがいくつかあります。
まずは区役所でするべき手続きを説明します。

死亡届の提出

死亡届は、亡くなってから7日以内に役所に提出します。
死亡を確認した時点で医師が「死亡診断書」を作成しますので、この診断書をもって役所に行き提出してください。

埋火葬許可証交付申請

葬儀が終わった後、お墓に埋葬するために埋火葬許可証を発行してもらう必要があります。
死亡届を提出した役所に、7日以内に交付申請してください。

世帯主変更届

世帯主が亡くなって、残された家族が2名以上のときに新しい世帯主を届け出ます。
残された家族が1名の場合は、自動で変更されますので届を出さなくても大丈夫です。

健康保険証の返還

亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合、資格喪失届を14日以内に提出し、健康保険証を返却します。
葬儀の領収書を提出すると、喪主に費用が支払われます。

介護保険資格喪失届

介護保険証が交付されていた場合は、資格喪失届を出して保険証を返却します。
介護保険料などの清算を行います。

マイナンバーカードの返却

マイナンバーカードの返却の手続きを行います。
期限は決められていませんし、市区町村によっては返却しなくてもよい場合もあります。

印鑑登録カード、障害者手帳の返却

印鑑登録は亡くなったと同時に抹消されますので、印鑑登録カードの返却を行います。
また、障害者手帳を持っていた方も返却してください。

年金に関する手続き

死亡後に必要な、年金に関する手続きについて説明します。

年金受給権者死亡届(報告書)の提出

国民年金は、年金受給権者死亡届を提出することで自動で停止します。
厚生年金も同じように、死亡届提出で自動停止します。
国民年金の場合は死亡後14日以内、厚生年金は10日以内に届出を提出します。

未支給年金の請求

本来支給される年金が、亡くなったことで受給できなかった場合、生計を同一している遺族が受給できる場合があるので確認します。
未支給年金の請求は5年以内なら受給できます。

死亡一時金の請求

年金を受給する前の年齢で亡くなられた場合は、生計を同一にしていた遺族に支給されることがあります。
遺族の方は確認し2年以内に請求しましょう。

寡婦年金

寡婦年金とは、夫が亡くなった場合、妻が60歳から65歳まで支給される年金です。
自身の年金をもらうまでの繋ぎの年金と考えるといいでしょう。

詳しい要件はありますが、こちらも受給できるか調べて請求しましょう。

遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求

遺族基礎年金・遺族厚生年金とは遺族の生活を補償するための年金です。
請求をしないと時効になるので注意してください。

必要書類を揃え、年金事務所または役所にて請求を行います。

公共料金に関する手続き

公共料金に関しても手続きは必要なので、忘れずに行いましょう。
期限は特に決められていませんが、使用停止する場合は速やかに各会社に連絡します。
また、継続して利用する場合は、今後の自動振替、カード払いなど支払いの契約を設定してください。

電気

電気自由化で、様々な電力会社がありますので、どこの電力会社と契約していたのかを確認して、手続きを行います。

ガス

プロパンガスを使用している場合は、個別の契約会社に連絡してください。

水道

水道は、市区町村の水道局へ連絡をします。

NHK

名義の変更などを行います。

NTT

固定電話は利用しない場合、休止させることができます。

携帯電話

故人が使用していたメーカーのショップ店頭で、手続きを行います。
手続きに必要な書類を電話で確認し、来店予約をして行くとスムーズに案内されます。

ケーブルテレビ

個別に契約内容が違いますので、継続するものと解約するものなど事前に確認して手続きを行いましょう。

インターネット

光回線の場合は、プロバイダによって契約内容が違います。
契約時の書類があると、スムーズに手続きが可能なので探しておきましょう。

金融関係の手続き

金融機関へ死亡連絡すると、口座が凍結し勝手に入出金することができなくなります。
故人の口座の解約、名義変更をすることで利用することができますので、そのための手続きを行います。

手続きに必要なものは、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書です。
所定の用紙に、相続人全員の署名押印が必要です。

また、故人の国債や投資信託も同じ手続きが必要です。

保険に関する手続き

故人が加入していた生命保険会社に連絡をして申請を行います。
必要書類は、死亡診断書、相続人の戸籍謄本、除籍謄本、印鑑証明書などです。
死亡保険の場合、受取人の指定があるときは遺産分割の対象にならないので注意が必要です。

名義変更に関する手続き

亡くなった方の不動産や車を、相続される場合の手続きについて説明します。

自動車の名義変更の場合

故人と相続人の住所が同じ場合は、車庫証明が不要でナンバープレートの変更もありません。
住所が異なる場合は、車庫証明が必要になり、住んでる場所の管轄が変わる場合はナンバープレートが変更になります。

不動産の相続手続き

法務局で、名義変更登記を行います。
必要書類は、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、印鑑証明書、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議、新しく名義を取得する方の住民票などです。
これらの必要書類を添えて、法務局で登記申請を行ってください。

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死亡後の手続き代行を依頼できる専門家

死亡後の様々な手続きは種類も多く大変です。

特に相続手続きは必要書類も多く、知識も必要になりますが、専門家に手続きを代行してもらうことが可能です。

例えば、弁護士や税理士、相続の専門家などに各種手続きを代行してもらうことができます
ただし、専門家ごとに代行できる手続きが異なるため、以下で説明します。

弁護士

弁護士は遺産相続のトラブル解決など、裁判や調停の代理人ができます。
そのため、相続によってトラブル・裁判になりそうな場合には弁護士への代行をお勧めします。

弁護士は、すべての裁判所における代理権を持っていますので、遺産分割協議、調停、審判の代理人として依頼できます。
また、金額が大きい場合には成功報酬型の弁護士に依頼しましょう。

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税理士

弁護士は法律の専門家なので、何でも代行してくれるイメージですが、相続税に関することと不動産登記の依頼はできません。
税理士に適した依頼は相続税に関することで、相続税の申告は税理士にしかできない業務です。

遺産の税金が高くなるので節税したい、相続する土地の評価が複雑など、相続税関連の相談は税理士が適しています。

この際、相続財産の内容や相続人の状況を把握しておくとスムーズな話し合いができるでしょう。

また、相続人の調査、遺産分割協議書、遺言状の作成なども税理士が行うことができます。
相続税の申告が不要な場合、税理士への依頼はお勧めしません。

行政書士

法律関係の書類の作成は、素人には難しく行政書士に適した依頼です。
書類作成の代行だけではなく、アドバイスだけもらいたいという場合も、行政書士に依頼します。

遺産分割協議書の作成、金融機関での相続手続き、車や株式の名義変更についても依頼が可能です。
さらに、相続人を判断しにくい場合には、相続人調査を依頼できます。
行政書士への代行は費用があまりかからないというメリットがあります。

司法書士

司法書士は、不動産の相続登記に強い専門家です。
土地の相続を第三者に主張する場合、登記が必要になります。
この登記には手間がかかるため、司法書士に任せると良いでしょう。
そのため、不動産登記を代行してもらいたいときには、司法書士に依頼するのが適しています。

銀行・信託銀行

銀行や信託銀行でも、相続代行のサービスを行っている場合がありますので、依頼することができます。

ただ、銀行ではできることが限られていて、相続税の計算や相続登記を行っているわけではありません。
提携している司法書士、税理士に依頼する窓口の役割です。

信頼している銀行にお願いすることで、依頼しやすく、手続きを一括して任せられるというメリットがあります。
しかし、銀行に手数料を支払わなければいけないので、費用が高くなります。


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手続き代行の依頼費用

死亡後の手続きについて、どこに依頼すればいいのか説明しましたが、どのくらい依頼費用がかかるのでしょうか。
各依頼費用の相場を紹介します。

死亡後の手続き別の代行依頼の費用相場

  • 遺産相続のトラブルの際の弁護士依頼料(300万円以下の場合)着手金8%+報奨金16%
  • 遺産分割協議書の作成:5万円~10万円
  • 戸籍収集・相続人調査・相続関係図の作成:5万円~10万円
  • 司法書士に相続登記の依頼:10万円前後
  • 必要書類の発行費用:数千円~1万円
  • 預金や株の相続手続きの代行:5万円~10万円
  • 車の相続手続きの代行:2万円~5万円
  • 相続税の申告手続きの税理士報酬:遺産額の0.5%~1.0%


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相続手続きに関する費用相場

相続手続きに関する費用は、相続財産額によって変わるため、一例をご紹介します。

  • 相続財産3000万円超~5000万円以下の場合:報酬額30万円
  • 相続財産5000万円超~8000万円以下の場合:報酬額35万円
  • 相続財産8000万円超~1億円以下の場合:報酬額40万円
  • 相続財産1億円~2億円の場合:報酬額50万円
  • 相続財産2億円超の場合:相談

相続でもめている場合は、弁護士に依頼すると協議・調停・審判への代理やサポートが受けられます。
弁護士に依頼する場合は、相談料、着手金、報酬金がかかります。
相談料の相場は、30分5000円ですが、着手金、報酬金の相場は、経済的利益、内容や複雑さに応じて金額が上がります。

以下に一例を示します。

着手金の相場

  • 経済的利益が300万円以下:8%
  • 300万円超~3000万円以下:5%+9万円
  • 3000万円超~3億円以下:3%+69万円
  • 3億円超:2%+369万円

報酬金の相場

  • 経済的利益が300万円以下:16%
  • 300万円超~3000万円以下:10%+18万円
  • 3000万円超~3億円以下:6%+138万円
  • 3億円超:4%+738万円


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代行サービスの選び方

亡くなった後の手続きを代行してもらう際に、何を基準に選べばいいのでしょうか。
業者や業種の選び方について紹介します。

サービス内容

弁護士や司法書士、税理士など、何を依頼するかによって選ぶ先が違います。
遺産のトラブルだったら弁護士、相続税に関することは税理士など、前項で説明した通り特色が違うので、適した士業を選ぶことが大切です。

目的別おすすめ代行業者一覧表

代行業者は、目的や依頼内容に応じて選ぶのが一般的です。
以下に目的に応じたおすすめの代行業者をまとめたので、参考にしてください。

目的専門家
相続税の申告手続きの代理税理士
遺産分割協議書の作成代行行政書士
相続人で裁判調停に発展しそう弁護士
不動産の相続登記の代行司法書士
相続手続き全般をサポートしてほしい銀行・信託銀行

実績や評判

依頼内容に適した依頼先を選んだら、どこの司法書士事務所にするか、どの弁護士に依頼するかを決めなければいけません。
各事務所には公式ホームページがあり、いろいろな情報が掲載されていますのでチェックしてみましょう。
事務所によって特色があり、どんな案件に強いのか、実績についての情報が詳しく載っています。
また、口コミの評判、アンケートの声を掲載しているホームページも多いので、参考にして自分の依頼に適した事務所を選ぶようにしましょう。

金額

ホームページには料金が掲載されていますので、妥当な金額なのかで判断します。

相場に対して安すぎる場合は、後から多い金額を請求され最終的に相場より費用が掛かったというケースもありますので、注意が必要です。
また、料金を一切公開していない場合も不審なので、依頼しないほうがいいでしょう。
最終的にいくらかかるのか、包み隠さず教えてくれる安心な業者を選んでください。

面接時の対応

依頼する前に問い合わせを行い、最初の面談があります。
その時の対応をみて、自分で判断することも大切です。
話しやすく、信頼できそうな担当者、親身になってくれそうだなと感じた事務所を選びます。
自分で実際に面談してみた印象を大切に、自分たちに合っている業者を選びましょう。


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遺産分割も代行依頼ができる

故人の財産を、複数の相続人で分ける遺産分割の手続きは、煩雑で想像以上に大変です。
そこで、遺産分割の手続きも代行業者に依頼することが可能です。
遺産分割に関係する代行サービスについて説明します。

遺産分割とは

そもそも遺産分割とは何かご存じでしょうか?

遺産分割とは、遺言書がない場合に相続の配分を考えることであり、相続人全員の合意のうえで遺産の配分内容を決定します。
相続人が多いとトラブルの原因となりやすいです。

遺産分割では現金・預金・不動産・株式・国債などを対象としています。
一方、債務は遺産分割の対象ではありません。

代行サービスの依頼先

代行サービスの依頼先は以下の業種です。

  • 弁護士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 銀行・信託銀行

代行サービスの内容

遺産相続に関する代行を行う場合、どのような内容の手続きを行うのか説明します。

相続人調査

相続人の調査とは、遺産を相続できる相続人は誰かを確定させることを言います。
民法で決まっている相続人を証明するために、被相続人の出生〜死亡までの戸籍を集めます。
戸籍謄本を読み解くのに時間がかかる場合もありますし、家族が知らない相続人が現れるケースもあります。
相続人を一人でも見落とすと、手続きが無効になることもあります。

相続関係説明図作成

相続人の調査を行い相続人が確定したら、図式した相続関係説明図を作成します。
これによって誰が相続人なのかがわかりやすくなり、説明する場合にも役に立ちます。

相続財産の調査

故人の有していた財産を調査して、遺産目録を作成します。
相続する財産には、預貯金、土地、車、家などの他に、マイナスの財産があるかどうかも調査します。

遺産分割協議書の作成

相続財産がわかったら、遺産分割協議を行い相続財産の分割方法について相続人同士が話し合って決めます。
話し合いによって決められた内容を書面化したのが、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印します。

不動産名義変更

遺産に不動産がある場合は、司法書士が登記申請を行います。

預貯金口座の解約・名義変更

故人の銀行などの預金は、死亡が確認されると凍結されます。
複数の口座がある場合は、各種金融機関に連絡して必要書類を確認し準備します。
必要書類と書類一式を金融機関に提出し、口座の解約、名義の変更などを行います。

株式の名義変更

株式、投資信託、社債などを相続する場合は、名義変更を行います。
必要書類の作成と収集を行い、申請します。


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死亡後の手続きは葬儀社にも相談できる

家族の死亡後には、葬儀を執り行うために葬儀社に依頼する方も多いでしょう。

葬儀社によっては、葬儀の提案、準備や進行以外に、死亡届の提出を代行したり、アフターサービスとして葬儀後に必要な各種手続きの専門家を紹介したりしています。

以下で葬儀社が行っているサービスの一例をご紹介します。

死亡届提出の代行

死亡届を提出しないと火葬許可証が発行されないため、葬儀を執り行うには死亡届の期限内の提出が重要です。

しかし、遺族は故人の逝去後に行わなければ行けない準備が多く、役所に行く時間が取れない可能性があります。

死亡届の提出は代理人でも行えるため、大半の葬儀社では死亡届の代行サービスを行っています

そのため、葬儀の準備に追われ死亡届の提出が難しい場合は、葬儀社に代行してもらうと良いでしょう。

各種専門家の紹介

葬儀後には、遺産相続の手続きや遺品整理が必要になります。

葬儀社が遺産相続の手続きや遺品整理に直接関与はしませんが、専門家の紹介を行っている葬儀社もあります

遺産相続に詳しい専門家や、遺品整理業者を葬儀社に紹介してもらえれば、自分で探す労力を減らせます。

故人の死亡後に必要な手続きを代行してくれる専門家には、弁護士や税理士、司法書士など複数存在するため、迷ってしまう場合は葬儀社に相談するのも方法のひとつです。

法事、法要の相談や手配

大半の方が、故人が死亡してから49日目の四十九日法要と合わせて、納骨を行います。

四十九日法要と納骨の際には、会場や日程の調整、寺院や霊園への連絡、参列者への案内の他に、状況によってはお墓の名義変更が必要になる場合もあります

それらの準備を喪主だけで行うのは大変なため、法事や法要の相談や手配を行ってくれる葬儀社も存在します。

また、墓石や位牌の相談や手配を行っている葬儀社もあるため、不安な場合は相談すると良いでしょう。


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代行依頼が難しい手続き

代行サービスはとても便利ですが、業者でも対応が難しかったり、手続きに遺族の立ち合いが必要になるものがあります。

代行サービスで対応できないものは、貸金庫の開錠と、投資信託を相続した場合にある銀行からのリスク説明です。
自筆遺言書があったら、家庭裁判所での検認は遺族が立ち合わなければなりません。
各相続人の印鑑証明書の取得も、相続人自身がしないといけません。

このように、本人でないとできないものは、代行サービス外になっているので注意してください。


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死亡後の手続きの期限付きチェックリスト

死亡後の手続きの中には、故人が亡くなってからの期限が設定されているものも多いです。
以下で死亡後に必要な手続きについて期限付きでまとめたので、ぜひ参考にしてください。

手続き期限
死亡届の提出7日以内
埋火葬許可証交付申請7日以内
健康保険証の資格喪失届14日以内
年金受給権者死亡届国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内
未受給年金の請求5年以内
死亡一時金の請求2年以内

死亡後の手続きの必要書類

死亡後には、手続きをするためにそろえないといけない書類が数多くあります。
以下で代表的なものをご紹介しますので、なるべく早めに用意しましょう。

戸籍抄本

戸籍謄本は、故人の銀行口座を相続するときや、手続きをするときに必要になります。

生まれてから亡くなるまでの戸籍を全てとっていきます。
生まれてから亡くなるまでに、本籍が変わっているようなら、それぞれの本籍地にある役所に申請して取らなければなりません。

郵送での申請もできるので、役所が遠くにあるようなら、郵送で取得しましょう。

相続に必要な書類

相続関係を証明するために、相続人も全員戸籍謄本をそろえないといけません
被相続人の子や代襲者で、既に死亡している人がいたら、その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本もそろえましょう。

口座を相続するときは、印鑑証明書も必要になります。

その他の書類

遺産であることを証明するために、不動産全部事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書などが必要です。
株や有価証券が遺産としてあるようなら株式・有価証券の取引明細書、車が遺産としてあるようなら車検証が必要になります。

不動産関係の書類は、法務局に行ったり、不動産のある役所に行ったりしてもらうことができます。
残高証明書は銀行でもらうことができます。


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よくあるご質問

自分で手続きを行うことは難しいの?

遺産相続手続きは特に難しいことはなく、自分でも手続きは行えます。
しかしその量が多いのと、手間と時間がだいぶかかってしまうため、代行サービスに依頼する人が増えています。
特に役所での手続きだと、長く待たされたり、何回も手続きに行かないといけなかったりするため、非常に時間がかかります。

亡くなった人の預金が少額の場合の手続きは?

口座の残高が数十円しかなかったり、あまりにも少額だった場合、手続きをするのがめんどくさいと思うでしょう。
相続した後の財産よりも、手続きの手間や戸籍の収集などにかかる費用の方が大きい場合、なにもせずほったらかしたほうがいいということもあります。
ただ、こうしたほったらかしの口座が増えてしまったら、金融機関の方から対策が取られるかもしれません。
対策されたときのために、金融機関の情報はこまめに見ておきましょう。

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死亡後の手続き代行まとめ

ここまで、死亡後に行う手続きの代行について、代行する内容や依頼先、費用などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 死亡後に必要な手続きはたくさんあり、ほとんどを代行することが可能
  • 代行依頼先は、弁護士、税理士、行政書士、司法書士など
  • 依頼費用は、依頼先や依頼内容によって変わる
  • 代行サービスを選ぶときは、実績や評判、金額を参考に選ぶ
  • 遺産分割の手続きも依頼して代行することが可能

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。


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監修者

評価員(たなか)

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

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