お墓
納骨堂をやめるにはどうしたらいい?解約に必要な手続きなどを解説
更新日:2024.01.24 公開日:2021.09.08

記事のポイントを先取り!
- 納骨堂は遺骨を納めるための施設
- 遺骨の移転には改葬許可証が必要
- 改葬には埋葬証明書と受入証明書が必要
納骨堂のサービスや運営に不満がある場合、契約をやめて別の場所に遺骨を移転することもできます。
現在、契約している納骨堂はどうやって解約するか、解約した後の手続きはどうればいいかが、悩みだと思います。
そこでこの記事では納骨堂の解約の仕方、解約した後の手続きについて解説します。
納骨堂を移転する際の流れにも触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

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納骨堂とは

納骨堂とは、石造りのお墓ではなく、建物の中に設けられた棚やロッカーなどに遺骨を納めるタイプのお墓を指します。
棚やロッカーは、家ごとに用意される場合もあれば、すべての利用者で共用する合祀型もあります。
また、施設によっては葬儀場として利用できる場所もあります。
納骨堂の解約について

納骨堂をやめる際の注意点は、解約するタイミングによって異なります。
納骨する前にやめる場合と後にやめる場合について詳しく説明します。
納骨する前にやめる場合
納骨する前に解約できるかどうかは契約内容によります。
例えば、契約書に途中解約を認める記載があれば、当然解約は可能です。
しかし、契約書がない場合や、契約書があっても途中解約を認める記載がない場合は、話が複雑になります。
後者の場合、双方協議のうえで問題を解決する以外、方法がないものと思われます。
さらに、支払い済の永代使用料にも問題は及びます。
契約内容に定めがある場合、その定めに従って返金がなされるかどうかが決まります。
中途解約しても、支払い済みの永代使用料が返ってこない場合もあります。
ただ、未使用期間分の費用は返却されることが多いです。
こればかりは、契約内容を確認してトラブルを防ぐしかありません。
契約書を元から用意していない運営者の納骨堂は、トラブルを防ぐために選ばないのも方法の1つです。
納骨した後にやめる場合
納骨をした後に納骨堂をやめる場合、やめる手続きは複雑です。
これも、契約内容にどう定めてあるかが重要です。
一度納骨した場合には、永代使用料において違約金を別途支払うことを求めてくる場合もあります。
使用料だけでなく、管理料についても同様の対応を迫られる場合もあります。
また、やめることができた場合速やかに遺骨を取り出すように言われることになります。
つまり、別の納骨堂や別のお墓など、新しい納骨先を探しておかないと、遺骨の置き場所がない状態になるのです。
これらの事情もあり、納骨堂を納骨後にやめることは、できるだけ避けた方がいいでしょう。
もしやめる可能性がある場合は、契約内容を十分に確認しておくことをお勧めします。
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解約後に必要な手続き

納骨堂の解約後に必要な手続きに「改葬」があります。
改葬とは、遺骨を新しい場所に移動させる手続きのことです。
改葬の際には、今遺骨のある場所の証明書(埋葬証明書)と、新しい遺骨の納骨場所の証明書(受入証明書)の2種類が必要になります。
そのため解約を決めた場合には、まず新しい納骨場所の証明書をもらう必要があります。
納骨堂をやめた後の手続きを順序だてて説明すると、次のようになります。
- 新しい納骨場所の検討及び契約
- 今の納骨堂へ解約の申し出及び埋葬証明書の交付を依頼
- 新しい納骨場所の管理者へ受入証明書の交付を依頼
- 埋葬証明書と受入証明書を添付し、自治体へ改葬許可申請
埋葬証明書の費用は1通あたり、数100円から1500円程度かかります。
改葬申請は今遺骨を安置している納骨堂の所在地である自治体に提出します。
改葬許可が下りると、自治体から改葬許可証が交付され、遺骨の移動が可能になります。
なお実際に遺骨を動かすのは、改葬許可証を受け取った後になります。
解約ではなく移転の場合に必要な手続きは?

納骨堂をやめるのではなく、違う納骨堂へ移転する場合には次の手続きが必要になります。
1. 新しい納骨場所の検討及び契約
2. 今の納骨堂へ移動の申し出及び埋葬証明書の交付を依頼
3. 新しい納骨場所の管理者へ受入証明書の交付を依頼
4. 埋葬証明書と受入証明書を添付し、自治体へ改葬許可申請
5. 今の納骨堂の使用者を変更する場合は、所定の届出を行う
遺骨だけを移動する場合でも、自治体に改葬申請が必要です。
また、納骨堂を引き続き利用する際、使用者を変更する場合はその手続きを運営者に対して行います。
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よくある質問
Q:埋葬証明証はどこでもらえる?
A:利用しているお墓の管理者からもらえます
Q:埋葬許可のもらい方は?
A:埋葬証明書」と「受入証明書」、「改葬許可申請書」をお墓の移転先の役所に提出して交付してもらいます。
Q:納骨堂を納骨前に解約したい場合は?
A:契約内容によっては違約金が発生するため、契約書を確認して、納骨堂の管理者と相談しましょう。
納骨堂をやめることのまとめ

ここまで納骨堂を解約するときの手続き等を中心に説明してきました。
留意点をまとめると次のとおりです。
- 納骨前の解約は契約内容によって可能だが、支払済みの永代使用料や管理料が全く返金されない場合もある
- 納骨後の解約は契約内容によって可能だが、支払済みの永代使用料や管理料が返金されず、中途解約のため違約金を請求される場合もある
- 解約する際は自治体に改葬許可申請を行い、遺骨の移動について許可を得る
ここまで納骨堂をやめる時の流れや、必要な手続きについてお伝えしてきました。
これらの情報が、少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)
一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター
経歴
業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。