死亡後の手続き
死亡診断書はどこで発行してもらう?発行から提出後の手続きまで紹介
更新日:2022.11.18 公開日:2022.01.17
死亡診断書は人が亡くなられたときに発行されるものです。
この死亡診断書はどこで発行してもらい、どのような手続きをするのか知っている人は少ないかと思います。
そこで、この記事では死亡診断書の発行について詳しく説明していきます。
大切な人が亡くなった際にスムーズに手続きできるようにするためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ、最後までご覧ください。
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死亡診断書とは
死亡診断書は人が亡くなった際に発行される、死亡したことを医学的かつ法律的に証明する文書になります。
死亡診断書は死亡届とセットになっています。
1枚の用紙の片側が死亡診断書で、残りが死亡届になっています。
死亡診断書を受理して、死亡届に必要事項を記入して提出することで、火葬や埋葬が可能になります。
そのため、死亡診断書は非常に重要な書類になります。
死亡診断書の発行にかかる費用は、法律などで明確に決められているわけではないため、医療機関によって費用に差があります。
費用の相場としては、3000~1万円程度になります。
死亡診断書の内容
死亡診断書には、死亡日時や場所・死亡原因・死因の種類などが医学的に細かく記載されています。
死亡診断書は医師だけが書けるもの
死亡診断書は、医学的知見に基づいた死亡診断の証明です。
死亡診断書を記載できるのは医師のみになります。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書とは、病院などで人が亡くなった際に医師が発行する死亡の証明書です。
死亡診断書の発行は、患者が生前に診療していた傷病に関連して死亡した場合という条件がつきます。
死亡の原因が不明であった場合には、死亡診断書ではなく、死体検案書という書類になります。
死亡診断書の発行の流れ
死亡診断書は、故人の死亡時の状況で発行の流れに違いがあります。
ケース別にそれぞれ紹介しますので参考にしてください。
入院先で亡くなった場合
入院先の医療機関で亡くなられたケースでは、病院側で死亡診断書を作成します。
死亡診断書は、医師が記載したあとに故人の氏名や生年月日などの記載内容に不備がないか確認するようにしてください。
ご自宅で亡くなった場合
ご自宅で亡くなられたケースでは、故人が診療を受けていたかどうかで発行の流れが異なってきます。
パターン別に紹介していきますので参考にしてください。
診療を受けていた場合は、死亡後に主治医が診察をして、この死亡がこれまで診療を進めてきた病気や怪我と関連したものと判定できれば、死亡診断書を作成します。
診療を受けていなかったが死亡した場合は、死体検案書の対象になります。
かかりつけの医師や病院があれば連絡をしますが、そういう医師や病院がなければ警察に連絡します。
事故などで亡くなった場合
事故などで病院に搬送されて亡くなられた場合は、入院先で亡くなった場合と流れは同様になります。
しかし、医師の診察で不審な点が認められた場合は警察への届け出が求められます。
旅先で亡くなった場合
旅行先などで亡くなられたケースでは、旅行先の医師が死亡検案書を発行します。
遺体のまま自宅に搬送する場合もありますし、現地で火葬してから自宅に戻る場合もあります。
死亡診断書の発行に必要な書類
ここからは、一般的な死亡診断書の発行に必要な書類を紹介します。
まずは病院に連絡して、必要な書類を確認することをおすすめします。
あらかじめ確認し、必要な書類を忘れずに用意するようにしましょう。
申請者の身分確認
死亡診断書の発行には、申請者の身分証明書が必要です。
運転免許証やパスポート、健康保険証や国民年金手帳などの氏名や住所、生年月日が記載してあるものを用意してください。
できれば顔写真入りのものを用意することをおすすめします。
申請者と亡くなった方の関係性の確認
申請者と故人との関係性を証明できる、戸籍謄本などの公的な書類を用意しましょう。
申請を委任する場合
死亡診断書の申請を、代理の人に委任する場合もあります。
代理で申請する人は、委任者からの署名と押印つきの委任状のほか、代理申請者自身の身分証明書、委任者と故人との関係性を証明する戸籍謄本などの書類を用意して持参してください。
死亡診断書の提出方法
ここでは、死亡診断書の提出方法について説明します。
医療機関などで医師が作成した死亡診断書の用紙の片側半分は、死亡届になっています。
死亡届は遺族が記載しなければなりません。
提出先
死亡届に必要事項を記入して署名・捺印をして、「死亡診断書&死亡届」を提出します。
「死亡診断書&死亡届」の提出先は主に以下の提出先になります。
- 死亡した人の死亡地の役所
- 死亡した人の本籍地の役所
- 届出人の居住地の役所
- 届出人の住民登録している住所地の役所
死亡届の受付は、役所の戸籍課で24時間365日受け付けています。
役所の休日や祝日でも受け付けていますのでご安心ください。
提出する際に必要なもの
「死亡診断書&死亡届」を提出する際に必要なものは以下の通りです。
- 届出人の印鑑(認印可でシャチハタは不可)
- 身分証明書(免許証や健康保険証、パスポートなど)
- 現金(市町村によっては火葬料金が必要な場合があります)
不安な場合には、あらかじめ役場に連絡して確認しておくことをおすすめします。
提出期限は7日以内
死亡診断書には提出期限がありますので、注意が必要です。
原則として亡くなられてから、または亡くなった事実を知ってから7日以内に提出しなければいけません。
国外の場合には、死亡の事実を知ってからから3カ月以内が期限になります。
期限を過ぎないように、時間に余裕を持って提出してください。
代理で提出する場合
基本的には記載者が提出をすることが原則ですが、何らかの理由で代理の者が提出するケースもあります。
例えば妻が亡くなり、同居の高齢の夫が死亡届に記載したものの、身体が不自由なため、やむを得ず長女が提出しに行くケースなどが考えられます。
このように理由がきちんとある場合には、代理で提出すること自体は問題ないことが多いです。
ただ、身分証明書の提示を求められることもありますので、必要なものをあらかじめ役所に確認しておくことをおすすめします。
葬儀屋が代理で提出することも可能です。
死亡診断書の提出後に必要な手続き
死亡診断書の提出後に、必要な手続きについて以下で紹介します。
さまざまな手続きが必要になりますので、漏れがないように注意してください。
世帯主が死亡した場合、変更届の提出
故人が世帯主であった場合は、世帯主の変更手続きを行わなければいけません。
まず故人が住んでいる市町村の役所や役場に行って、世帯異動届を提出します。
世帯主の変更ですから、新たな世帯主を決める必要があります。
この手続きの期限は、故人が亡くなられてから14日以内です。
家族間で話し合ってから手続きをすることをおすすめします。
健康保険の資格喪失届の提出
死亡すると、自動的に健康保険の被保険者ではなくなります。
ただ、手続きは遺族がしなければいけません。
最寄りの年金事務所に行き、健康保険の資格喪失届を提出します。
その際には健康保険証も返還します。
手続きの期限は、故人が亡くなられてから14日以内になります。
なお、会社の健康保険に加入していた場合には、会社に保険証を返却する必要があります。
遺族が故人の扶養に入っていた場合には、遺族の方も自身の健康保険証を返却しなければなりません。
その後は新たに国民健康保険等に加入する手続きが必要になります。
年金の資格喪失届の提出
故人が年金受給者であった場合、年金受給停止の手続きが必要です。
国民年金の場合は、最寄りの年金事務所か住民票がある市町村の役場で手続きをします。
厚生年金の場合は事業者側が手続きをします。
厚生年金受給者であれば死亡後10日以内、国民年金受給者であれば死亡後14日以内が手続きの期限です。
故人が会社員や公務員で、故人の配偶者として扶養されていた場合、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きも必要になります。
第3号被保険者であれば保険料の納付は不要ですが、第1号被保険者であれば保険料の納付が求められます。
住民票の除票
住民票の除票とは、転出や死亡などで住民登録が解除された住民票を指す言葉です。
死亡届の受理とともに、役所側が住民登録の解除を行いますので、改めて手続きをする必要はありません。
不動産などの名義変更
故人が不動産を所有していた場合には、名義変更の手続きが必要になります。
必要な書類は死亡を証明する住民票の除票や故人の戸籍謄本や除籍謄本、相続する不動産の固定資産評価証明書などです。
司法書士などの専門家に手続きを依頼することもできるため、負担に感じる場合には依頼することをおすすめします。
期限はありませんが、なるべく早く手続きをするようにしましょう。
国民健康保険で葬祭費を請求する
国民健康保険では、被保険者が死亡した場合に葬祭費の請求ができます。
この金額については、自治体によってそれぞれ異なります。
葬祭費の請求は、最寄りの年金事務所か市町村の役所で行うことができます。
死亡されてから2年以内に手続きをしなければ受給できなくなるため、忘れずに手続きするようにしてください。
死亡診断書が必要な場面
死亡診断書は役所に原本を提出してしまうと、手元には残りません。
しかし、死亡診断書はさまざまな手続きで必要になりますので、5部以上コピーをとっておくことをおすすめします。
以下の手続きで死亡診断書のコピーが必要になります。
- 国民年金(遺族基礎年金・寡婦年金)の請求
- 厚生年金(遺族厚生年金)の請求
- 雇用保険受給者資格証の返還
- 生命保険の死亡保険金の請求
- 携帯電話の解約手続き
- 証券会社の相続手続き
これは一般的なものになりますが、人によってはこの他の手続きで死亡診断書が必要なケースもでてきます。
毎回再発行すると大変ですし、効率的ではありませんので、余分にコピーしておいて、スムーズに手続きを進めましょう。
- 死亡診断書以外に死亡したことを証明する公的書類としては
- 戸籍や除籍に関する全部事項証明書(謄本)、個人事項証明書(抄本)
- 死体火葬許可証、死体火葬許可発行済証明書
- 死亡届書記載事項証明書
- 死亡の記載がある住民票の写し
が挙げられます。
戸籍や除籍に関する全部事項証明書、個人事項証明書は本籍の市区町村が交付します。
死体火葬許可証、死体火葬許可発行済証明書、死亡届書記載事項証明書は死亡届を受理した市区町村が交付します。
死亡の記載がある住民票の写しは、住所のある市区町村が交付します。
死亡届を提出してから何日くらいで戸籍に死亡の事実が掲載されるかについては、死亡届を受理した市区町村によって異なります。
死亡届を提出した市区町村が本籍地であれば処理は早いのですが、本籍地とは異なる場所に死亡届を提出した場合は、2週間以上かかる場合もあります。
よって、国民健康保険の資格喪失の手続き(14日以内)など期限が短いものは死亡診断書のコピーで対応します。
死亡診断書の発行まとめ
ここまで、死亡診断書の発行の流れやなどを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 死亡診断書は故人の死亡時の状況で発行の流れに違いがある
- 死亡診断書発行に必要な書類は申請者の身分証明書や故人との関係を証明する書類
- 死亡診断書提出後にも様々な手続きがあるため、期限が過ぎないように注意が必要
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
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