相続
遺産分割の方法は4つ!分割する際の流れや注意点を解説
更新日:2024.12.04 公開日:2022.05.03

記事のポイントを先取り!
- 遺産分割の方法は、現物・換価・代償・共有がある
- 遺産分割は、遺言書または遺産分割協議で行う
- 相続人によって遺産分割の内容が異なる場合がある
- 遺産分割の対象となる遺産とそうでない遺産がある
家族が亡くなった際、遺産をどのように扱うかご存知でしょうか。
遺産分割の方法について、詳しく知らない方も多いと思います。
そこでこの記事では、遺産分割の方法について解説していきます。
この機会に、遺産分割の流れや注意点についても知っておきましょう。
後半には遺産分割の対象についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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- 遺産分割と相続の違い
- 遺産分割の方法は4つ
- 遺産分割する際の流れ
- 遺産分割協議書の書き方
- 遺産分割協議で話がまとまらない場合
- 遺産分割の注意点
- 遺産分割に関するよくある質問
- 遺産分割の対象となる財産
- 遺産分割のまとめ
- 連絡の取れない法定相続人で困っていませんか?
遺産分割と相続の違い
家族が亡くなってしまった場合、多くの遺族が遺産相続をすると思います。
これとは別に遺産分割という言葉もありますが、それぞれの違いについてはご存知でしょうか。
遺産分割と遺産相続の違いについて、簡単に解説します。
遺産分割とは

遺産分割とは、遺言書などがない場合に遺産分割協議によって遺産相続の配分を考えることです。
遺産分割協議は、相続人全員が集まって行われる協議であり、全員の合意のうえで遺産の配分内容を特定していきます。
遺産分割をせずに共有財産のまま所有することもできますが、この場合は名義を変更ではなく追加する形となります。
そうなってしまうと今後の手続きの際に手間がかかってしまいます。
また、財産の所有者が複数になることでさまざまなトラブルの原因にもなり得ます。
遺言書などがない場合は、遺産分割することをおすすめします。
相続とは
遺産相続は、被相続人(故人)の財産をすべて引き継ぐことです。
遺産分割は相続したものを分割するものであり、相続が前提となっています。
また、遺産には借金などのマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産が多額の場合は相続放棄などの選択もあるので、しっかりと考える必要があるでしょう。
遺産分割の方法は4つ
遺産分割は、さまざまな遺産を相続人で分割します。
遺産は現金だけでなく、不動産や家具家電などの遺品も含まれるので、分割方法に悩むこともあるでしょう。
そういったものの分割方法として4つの方法があるので、それぞれ解説していきます。
現物分割
現物分割とは、不動産などであってもそのまま分割することです。
売却などをせず、そのままの価値を評価して可能な限りバランス良く分割する必要があるため、その分配内容には限界があります。
もし、現物分割によって遺産を分ける場合は、大きな遺産を相続した相続人が他の相続人に現金で支払わなければならないケースもあるので注意してください。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却した金額を分割する方法です。
結果としてお金に置き換わるため、分割する割合を求めやすい利点があると言えるでしょう。
ただし、売却に時間がかかるものもあるため、遺産分割が遅れる場合もあります。
また、売却や処分において必要となる費用もあるため、そういった費用も考慮しなければならず、手間もかかります。
代償分割
代償分割とは、ひとりが大きな財産を相続する代わりに、自分の財産で他の相続人に支払う方法です。
一般的な相続では、家や土地は長男が相続するケースも多々あり、そういった遺産はどうしても高額になります。
高額な遺産を相続してしまうと、他の遺産では分配内容を公平にできないため、その差額を高額な財産を相続した相続人が支払うのです。
最終的に全員が合意する必要があるため、協議が長引く可能性があるかもしれません。
共有分割
共有分割とは、遺産を各相続人で分割することです。
たとえば、遺産に複数の土地があった場合にひとつの土地は長男と次男、もうひとつの土地は長女と配偶者、といった形で分割します。
ただし、各種手続きで所有者が複数になることや、その共有した相続人同士でのトラブルの原因ともなるため、あまりおすすめできる分割方法とは言えません。
遺産分割する際の流れ
遺産分割することとなった場合、その流れについて事前に知っておくことでスムーズに進められるでしょう。
遺言書の有無によって流れは異なるので、それぞれ解説します。
遺言書がある場合
遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容に従ってください。
正式に書かれた遺言書には法的な効力があるため、必要な段階を踏まずに従わなかった場合は罰則を受ける場合もあります。
ただし、相続人全員の合意がある場合に限り、遺言書の内容を無視した遺産分割をすることも可能です。
遺言書の内容が不適切であると判断した場合には、相続人全員で相談して決めるのも良いでしょう。
また、相続人には分割割合を法的に定めている遺留分というものがあります。
もし遺言書の内容がこの遺留分を無視したものであった場合、遺留分から外れている相続人が差額分を請求することが可能です。
遺留分侵害額請求を申し立てることで、遺留分までの金額であれば請求できる可能性もあるので、考慮しておくと良いでしょう。
遺言書がない場合
遺言書がない場合、遺産分割は法定相続分に従って分割するか、遺産分割協議によって分割内容を特定する必要があります。
法定相続分は、法律によって定められた分配内容に従って遺産を分割する制度です。
法定相続分はいずれにせよ考慮する必要がありますが、相続人の間で分割内容を定めたい場合は遺産の分割協議をしましょう。
遺産分割協議する際の流れについて、以下で解説します。
①法定相続人の確認
遺産分割協議は、法定相続人全員の参加が必須です。
もし一人でも参加していないことが発覚した場合は、その遺産分割協議の結はなかったものとされます。
そのため、最初に法定相続人が誰なのかを明確に判断しておきましょう。
また、全員の都合を合わせる必要もあるため、必ず遺産分割協議について全員が把握している状態にしてください。
法定相続人は被相続人との関係によって定められているので、その内容に従って判断します。
法定相続人は以下の順位となっているので、ぜひ参考にしてください。
- 被相続人の子または孫(孫は代襲相続人)
- 被相続人の親または祖父母(祖父母は代襲相続人)
- 被相続人の兄弟姉妹または甥姪(甥姪は代襲相続人)
代襲相続人とは、本来の相続人が死去などにより戸籍から除名されている場合、あるいは相続放棄した場合に、その相続人の代わりに相続人となる者をさします。
また、被相続人に配偶者がいた場合は、上記に加えて配偶者も法定相続人です。
②法定相続人全員での話し合い
遺産分割協議によって、遺産の分割内容について話し合います。
この際、分割内容の確定は多数決などではなく、全員の合意が必要となるため注意してください。
また、未成年や認知症の方など、本人の判断能力に問題があると認められる方がいた場合は、その遺産分割協議は無効とされます。
未成年や認知症の方が相続人の場合は、利害関係にない代理人を立てる必要があるので注意しましょう。
③遺産分割協議書の作成
遺産分割協議によって分割内容が特定できたら、遺産分割協議書を作成して全員の合意を証明する必要があります。
遺産分割協議書には遺産の分割内容や全員の合意証明を記載しなければなりません。
遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には、書き方について明確なルールはありません。
内容が明瞭であれば、紙や書式にこだわる必要がないため、手書きで書いても印刷でも問題ないです。
ただし、各相続人の直筆による署名と捺印が必須となります。
また、内容が複数枚にわたる場合は、すべての紙をズラして押印する契印という作業も必要です。
遺産分割協議書は今後のさまざまな手続きで必要となるため、手間はかかっても相続人それぞれが1枚は所持しておけるように、原書を全員分つくりましょう。
では、遺産分割協議書に必ず書かなければならない内容について、以下で解説します。
被相続人の詳細
相続を証明する必要があるため、遺産の元の所有者となる被相続人について記載しなければなりません。
被相続人を証明する氏名と、相続日を特定するための被相続人の没日を記載してください。
相続人の詳細
相続の証明のため、相続した相続人について明記します。
また、相続人全員が同意したことを証明するため、各相続人は直筆で氏名と協議日における住所を記入し、その近くに捺印してください。
どの相続人が何を相続するのか
相続内容を明瞭にする必要があるため、各相続人が相続することとなった相続内容を詳細に記載してください。
預貯金であれば銀行名や番号まで、不動産であれば土地の大きさまでなど、相続内容が明確に判断できるように記載しましょう。
ただし、預貯金などの金額を詳細に記載してしまうと、利子などによって変化があった場合に相続内容が無効となるケースもあるので注意してください。
遺産分割協議で話がまとまらない場合
遺産分割協議はあくまで、相続人が集まって相談することで分割内容を定めます。
そのため、仲の悪い相続人同士であったり、強欲な相続人などがいた場合はどうしても全員の合意を得られない場合もあるでしょう。
遺産分割協議がうまくまとまらない場合には、家庭裁判所を介すことで法的に分割内容を確定します。
その手段として、遺産分割調停と遺産分割審判というものがあるので、以下を参考にしてください。
遺産分割調停
遺産分割調停とは、家庭裁判所において調停委員を交えたうえで話し合うことです。
調停委員は、話し合われた内容について公平に判断するための存在になります。
また、公平な判断をするために各相続人の事情や状況について尋ねられる場合もあるため、その際は偽りなく回答するようにしましょう。
遺産分割審判
遺産分割調停でも話がまとまらない場合、遺産分割審判というものがあります。
遺産分割審判は、それまでに話し合われた内容を元に、裁判所側が公平な判断を下した分割内容を特定する制度です。
遺産分割審判では相続人の言葉が通ることはなく、その結果は法的に定められるため基本的に変更不可能となります。
可能な限り、遺産分割調停までに分割内容を特定するようにしてください。
また、遺産分割審判を最初から行うこともできますが、多くの場合は遺産分割調停を推奨されるため、基本的には遺産分割調停を先に行うようにしましょう。
遺産分割の注意点
遺産分割において、何点か注意しなければいけないことがあります。
いくつか紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
未成年者がいる場合
未成年者の場合、法定相続人であったとしても遺産分割協議には参加できません。
遺産分割協議は故人にとっても遺族にとっても重要な内容であることから、参加者の判断能力に問題がある場合は代理人を立てなければならないのです。
未成年者が相続人だった場合、基本的にはその親権者が代理人として遺産分割協議に参加します。
しかし、その親権者もまた相続人であった場合、利害関係が発生してしまうため代理人になることはできません。
上記の場合では、その事実を伝えることで裁判所側から特別代理人を選任してくれるため、相続人に未成年者がいる場合は相談してください。
また、認知症などによって判断能力に問題があるとされている場合は、成人している代理人として、成人後見人を立てる必要があります。
故人の兄弟姉妹が相続人になる場合
相続人が故人の兄弟姉妹であった場合、他の相続人とは多少異なる点があります。
兄弟姉妹は相続においてもっとも順位の低い位置にある相続人候補者になりますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
また、代襲相続人も1代までしか代襲されません。
子や親である場合は家系が続く限り何代にわたっていても代襲していきますが、兄弟姉妹の代襲は甥姪までしか行われません。
相続税に関しても、兄弟姉妹や甥姪が相続する場合、他相続人と比べて2割増しの納税義務があるなど、相続における兄弟姉妹は不利な相続人と言えるのです。
故人の財産維持に貢献した人がいる場合
故人の生前における財産維持に貢献していた方には、寄与分という制度が適用されます。
寄与分とは、故人の財産を維持していた相続人が、遺産分割において他相続人よりも多くの割合を相続できるものです。
この場合の財産維持への貢献には、以下のようなケースが含まれます。
- 事業の手伝いをしていた場合
- デイケアサービスなどの介護サービスならびに借金の支払いをしていた場合
- 長期にわたり介護していた場合
- 扶養の幅を超えた生活費を負担していた場合
- 故人が生前に行う必要のあった手続きの代行していた場合
いずれの場合も無償で行っていたことが前提条件になります。
故人の生前に故人が負うべきだった金銭的負担を軽減する役割を担っていた場合に、寄与分という制度が適用されます。
これらはあくまで目安であることから、上記のケースであっても必ず寄与分が適用されるわけではないので注意してください。
生前贈与などで相続人の間に不公平感がある場合
生前に相続人から財産を受け取っていた場合は、受け取っていなかった相続人から不満の声が出ることもあるでしょう。
こうした場合、特別受益と呼ばれる制度が適用され、生前に財産を受け取っていなかった相続人が多くの割合を相続できる場合があります。
特別受益が適用されるケースとしては、以下のケースが挙げられます。
- 遺言書の内容が偏っていた場合
- 婚姻時の費用を故人が負担してくれた場合
- 開業資金などの資金援助を受けていた場合
いずれの場合も、金額や内容の詳細によっては該当しないケースもあります。
また、基本的に生命保険は特別受益に含まれませんが、一部例外については生命保険でも特別受益が適用される場合があるので注意しましょう。
不動産・株式が含まれている場合
不動産や株式などが遺産に含まれている場合、遺産分割方法で解説した内容に従って分割しなければなりません。
現物分割によってそのまま遺産分割する場合は、差額が生じた場合に相続した相続人が差額に応じた金額を支払う必要があります。
代償分割も上記に近い方法で遺産分割しましょう。
もっとも数字的にわかりやすいものは換価分割ですが、取り引きに必要な費用などの計算を忘れないようにしなければいけません。
共有分割によってうまく分割することもできますが、こちらは後々の手続きにおいて手間を要するため注意してください。
遺産分割に関するよくある質問
遺産分割は手間や時間を要するものです。
その内容によっては複雑になることもあり、多くの方が疑問を持つことがあります。
遺産分割においてよく問われる質問を用意したので、その回答についても知っておきましょう。
遺産はどうやって分ける?
遺産の分け方はさまざまですが、遺言書があれば基本的に従いましょう。
遺言書がない場合は遺産分割協議や調停・審判などによって遺産分割してください。
そして、遺産分割協議書などによって相続内容を文書にまとめることで、その後の相続手続きが行えます。
遺産の分割内容が定まった時点から相続手続きは可能となるので、各個人で相続手続きを進めていきましょう。
分割相続はいつまで?
分割相続はいつまでしなければならないのか、という疑問も多くの方が持たれる内容です。
しかし、遺産分割するうえで明確な期限は存在しません。
一般的には遅くとも10年以内とされるケースが多いようですが、これは関連する制度による期限とされています。
遺産分割の際に影響する、特別受益や寄与分などの制度は被相続人の死後10年で主張できなくなってしまうことが起因しています。
また、相続における不動産などの登記は死後3年以内に行わなければ、罰則や過料などが科せられます。
次点の期限とするのであれば、相続税の納税義務期限となる10ヶ月です。
相続税に関しても、この期限を過ぎてしまえば過料などを科せられます。
上記に並べた期限はありますが、遺産分割を終えるべき期限でもっとも早期に関わってくる期限は3ヶ月です。
故人の死後3ヶ月を経過してしまうと、基本的には相続放棄や限定承認の手続きが行えなくなります。
遺産相続ではマイナスの財産も引き継がなければならないため、相続放棄を検討する方もいるでしょう。
そうした場合、故人の死後3ヶ月を経過してしまうと相続放棄の手続きもできなくなるため、遺産分割は故人の死後3ヶ月までに終えることが推奨されるのです。
分割相続はいつから?
分割相続の権利が発生するのは、多くの場合が故人の没日からです。
仮に遺産分割で相続内容が確定した場合、その相続で引き継いだ内容に関して、故人の没日から相続したものとして認められます。
一部例外として、遺産分割を終える前に名義変更を終えてしまった遺産に関しては、遺産分割が決まった後に名義を変えた日が相続日となるので注意しましょう。
遺産分割の対象となる財産
遺産分割するうえで、どういった財産が分割対象となるのか知っておく必要があります。
以下に紹介する遺産が、それぞれ遺産分割の対象となるか解説しますので、ぜひ参考にしてください。
また、多くの場合は相続人全員の合意があれば、遺産分割対象にできるので覚えておくと良いでしょう。
遺産分割対象外のものは基本的に、遺産相続分によって定められた配分で相続されます。
不動産
不動産は多くの場合、土地や持ち家などが該当します。
これら不動産は基本的に、遺産分割の対象です。
また、不動産の賃借権は遺産分割対象となりますが、賃貸における賃料などは対象外となるので注意しましょう。
現金・預貯金
現金や預貯金などはすべて遺産分割の対象遺産になります。
ただし、故人の死亡後に利息などが発生した場合は、それらについて遺産分割の対象外となるので注意しましょう。
株式・投資信託・国債
株式や投資信託などは遺産分割の対象財産です。
ただし、故人の死後に配当金が発生した場合などについては、その配当金に関しては遺産分割対象外となるので注意しましょう。
貸金・立替金・損害賠償金
賃金や立替金などについては、遺産分割対象外です。
どうしても遺産分割を希望する場合は、相続人全員の承諾を得ましょう。
遺産管理費用
遺産管理費用は遺産分割の対象外です。
遺産管理費用とは、遺産を管理しておくために要した修理費や保険などが該当します。
生前に払い戻された預貯金
預貯金から払い戻しされたお金に関しては、払い戻しされた時期によって条件が異なります。
故人の生前に払い戻しが行われた場合は遺産分割の対象となります。
ただし、その預貯金が故人の生活費や医療費に利用されていた場合に限るので注意してください。
その他の目的で利用された場合は、その目的によって異なります。
もし相続人への贈与を目的とした払い戻しであった場合は、金額によって特別受益の適用条件に該当するケースがあります。
相続人の自己的な理由によって払い戻しが行われ利用された場合については、遺産分割の対象外です。
また、この際に払い戻しをした相続人が認めなかった場合に関しては、その相続人に対して法的な罰則が発生する可能性もあるので注意しましょう。
死亡後に払い戻された預貯金
死後に払い戻しが行われた預貯金に関しては、基本的に遺産分割の対象外です。
また、遺言書によりその目的が明確になっている場合は、その指示に従うようにしましょう。
生命保険金
生命保険金は基本的に、遺産分割の対象外です。
また、その受取人によって取り扱いが異なるので注意しましょう。
受取人がひとりを指名していた場合は、その受取人が生命保険金を受け取り、この場合に関しては特別受益も適用されません。
受取人が相続人となっていた場合は、法定相続人の人数で分割した金額をひとりずつ受け取ります。
指定がない場合は法定相続分に従った配分で相続人が受け取りますが、この際の金額によっては特別受益の適用がみなされる場合もあるので注意しましょう。
債務
債務は基本的に遺産分割の対象外です。
債務が明確な場合は、法定相続分で自分が負う金額を把握したうえで、場合によっては相続放棄なども検討しましょう。
相続放棄する場合はプラスの財産もすべて相続できないので、しっかり考えたうえで判断してください。
葬儀費用
葬儀費用は基本的に喪主が負担します。
この際、香典などを受け取った場合も喪主が受け取るものとなります。
そのため、葬儀費用などは遺産分割対象とはなりません。
牌・墓
墓などの費用も、基本的には喪主となる遺族が負担となるため、遺産分割の対象外です。
遺産分割のまとめ

ここまで遺産分割についての情報や、遺産分割における注意点について解説してきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 遺産分割には、現物・換価・代償・共有と4つの方法がある
- 遺産分割は、遺言書または遺産分割協議によって行われる
- 相続人によって遺産分割の内容が異なる場合がある
- 遺産分割の対象となる遺産とそうでない遺産がある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
連絡の取れない法定相続人で困っていませんか?

遺産分割の確定には相続人全員の合意が必要です。
連絡の取れない相続人がいると分割協議は進まず、遺産は塩漬け状態になります。
ぐずぐずしていると相続税の申告期限に間に合わないほか、資産価値の低下や数次相続の発生など、さまざまなリスクに見舞われます。
多少の経費は使ってでも早く見つけ出しましょう。
この記事では人探しのプロである探偵を使って探す方法を紹介しています。
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監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。