お墓
お墓の相続って何をすればいいの?お墓の相続に関する疑問を解決
更新日:2024.02.03
お墓の相続についてお困りではないですか?
お墓の相続に関する手続きや費用、お墓の管理について不安に思う方も少なくありません。
そこでこの記事では、お墓の相続について詳しく説明していきます。
この機会に「祭祀継承者」の意味やお墓を相続した時にすべきことを覚えておきましょう。
お墓の相続をしたくない場合についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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- お墓はそもそも相続財産なのか?
- お墓を相続する「祭祀継承者」とは?
- 祭祀継承者のメリット・デメリット
- お墓を相続したときにすべきこと
- お墓を相続したくない場合は?
- お墓はいつ買うべき?
- お墓の相続についてのまとめ
お墓はそもそも相続財産なのか?
皆さんはお墓の相続についてどこまでご存知ですか?
お墓は「祭祀財産」という財産であり、「相続財産」ではありません。
つまり、お墓に相続税はかかりません。
また、お墓を遺産として分割することはできません。
お墓を相続する「祭祀継承者」とは?
お墓を相続する人を祭祀継承者と呼びます。
祭祀継承者は、お墓を相続するだけではありません。
系譜・祭具の管理を行い、法要の主宰を行う義務が生じます。
法律上、祭祀継承者は地域の慣習で決める
祭祀継承者は、民法により「慣習で決める」という定めがあります。
日本では一般的に長男が祭祀継承者になることがほとんどでした。
慣習以外に祭祀継承者を決める方法
慣習以外に祭祀継承者を決める方法は、3つあります。
①故人の指定・遺言
②親族会議
③裁判所に指定してもらう
慣習以上に決定力がある決め方が「故人の指定・遺言」です。
口頭、遺言状、どちらであっても慣習より優先されます。
慣習、故人の指定がともにないときは、親族会議で決められます。
長男が親元を離れ、遠方で暮らしている場合もあります。
そのようなときは親戚にお墓の管理を任せるケースも増えているようです。
親族会議でも難しい場合は、裁判所に指定してもらうことも可能です。
祭祀継承者になるのは拒否できない
お墓を相続したくないと考える人も一定数います。
しかし、祭祀継承者はどんな理由でもそれを拒否できません。
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祭祀継承者のメリット・デメリット
祭祀継承者に選ばれた場合、以下のようなメリット・デメリットがあります。
祭祀継承者のメリット
①祭祀方針の決定権がある。
②お墓管理のためにお墓移動や、分骨などができる。
③祭祀継承者の権利で、祭祀財産を処分することができる。
また、祭祀継承者は一族の代表ともいえます。
そのため、相続財産の遺産分割でも有利に働く可能性があります。
祭祀継承者のデメリット
祭祀継承者にはデメリットもあります。
霊園やお寺でのお墓の管理にかかる費用の負担
金銭的負担は大きなデメリットです。
また、祭祀継承者は費用だけでなく、手間もかかります。
お墓参りをするために定期的に足を運ぶことも多くなります。
そのため、お祈りやお供えの用意も必要になっていきます。
お盆、お正月などに行事もあります。
そう言った時期にお布施の負担や、親戚一同の連絡も義務化されます。
これらの理由から、永代供養墓を選択する人も増えています。
お墓を相続したときにすべきこと
ここでは、お墓を相続したときにすべきことを紹介します。
それでは見ていきましょう。
親戚関係、お寺や霊園に連絡
祭祀継承者になることが決まったら、親戚、お寺・霊園に連絡を入れます。
定期的に行われるお墓参りや行事などで親戚と関わる機会は増えていきます。
親戚への連絡は忘れないよう注意しましょう。
お寺・霊園に必要な書類と申請書を提出することで、墓地の管理人を変更できます。
お寺・霊園ごとに手続きに違いがあるため、指示に従い処理を進めると良いでしょう。
管理料については遺産分割の協議段階で話しておく
お墓を相続すると、お寺や霊園に支払うお墓の管理料が発生します。
管理料の支払い方法は、毎年支払うケースや、最初だけ支払うケースなどがあります。
お墓の管理料は長期的にみると高額になります。
親戚と遺産分割について協議する際は、お墓の管理料の支払いのことを考慮しておくと良いかもしれません。
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お墓を相続したくない場合は?
ここまでお話してきたように、お墓を相続すると手間やお金が掛かります。
なかにはお墓の相続を放棄したいと考える人もいますが、お墓は相続放棄できません。
お墓の相続放棄はできませんが、墓じまいという方法があります。
墓じまいとは、墓石を撤去し、墓地の使用権を返還することです。
ここで注意したいのは、遺骨は改めて供養する必要があることです。
手間や費用が理由で墓じまいする場合は、永代供養を選択すると良いでしょう。
お墓はいつ買うべき?
お墓をいつ買うべきか迷っている人は、生前に買うことを検討してみてはいかがでしょう。
実はお墓は、生前に買うことで相続税の節税につながります。
生前にお墓を建てた場合、故人の死後に相続人がお墓を相続しても、相続税はかかりません。
しかし、故人の死後に相続した遺産でお墓を建てる場合は、相続税が発生します。
お墓を建てるタイミング次第で相続税の有無が変わります。
ですので、お墓は生前中に買っておく方が良いかもしれません。
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お墓の相続についてのまとめ
ここまで、お墓の相続について解説しました。
今回の内容で、特に重要なポイントをおさらいします。
- お墓は「祭祀財産」にあたり、相続税の対象にならない
- お墓を相続する人を「祭祀継承者」と呼ぶ
- 祭祀継承者のメリットは祭祀方針の決定権があることでデメリットは金銭的負担があること
- 祭祀継承者を拒否することはできないが墓じまいはできる
ここまで、お墓の相続・祭祀継承者についてお伝えしてきました。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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監修者
山口 隆司(やまぐち たかし)
一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター
経歴
業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。
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