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相続

遺産を相続したら賢く運用!おすすめの遺産運用方法4つを紹介

更新日:2022.04.27

遺産

記事のポイントを先取り!

  • 不動産は固定資産税が生じる
  • 金融資産は株式・債券に変える
  • 運用方法によって一長一短がある
  • 投資信託は手続きが他よりも複雑

親族が亡くなり、故人の遺産を相続した場合には遺産の運用がおすすめです。
相続後に上手に運用すれば、遺産を増やせるかもしれません。

そこで今回は、遺産を相続して運用する場合におすすめの方法をご紹介します。

遺産の運用には、運用方法によってメリット・デメリットが存在しているため、この機会に詳しく知っておきましょう。
また、投資信託を相続した場合についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 遺産の運用はするべき?
  2. おすすめの遺産の運用〈国債〉
  3. おすすめの遺産の運用〈貯蓄型保険〉
  4. おすすめの遺産の運用〈不動産投資〉
  5. おすすめの遺産の運用〈投資信託〉
  6. 遺産を運用する時に覚えておきたいこと
  7. 他の人はこちらも質問
  8. 投資信託を相続したらどうすればいい?
  9. 投資信託を相続する時の流れ
  10. 遺産の運用についてのまとめ
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遺産の運用はするべき?

そもそも、遺産の運用はすべきなのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
以下で、不動産を相続した場合と金融資産を相続した場合に分けて、詳しく解説していきます。

不動産の場合

不動産とは土地・建物などを指す言葉で、文字通り「動かせない財産」を意味します。
不動産を相続した場合、所持している限り、その不動産には固定資産税などの出費が生じます
そのため、不動産は持っているだけだと常にお金が出ていく状態です。

自分や家族がその場所に住むのであれば問題ありませんが、そうでない場合には出費が嵩むため運用を考えましょう。
不動産の運用には、賃貸などに出して、誰かに住んでもらうことで家賃収入を得る方法があります。

立地などの条件面で誰も住む人がいない場合には、早めに売却してしまいましょう。
売却して得た資金を株式などに投資して運用すれば、収入に結びつけることも可能です。

金融資産の場合

金融資産とは現金・預貯金・有価証券などを指す言葉です。
銀行の預金を相続した場合、現在の日本では超低金利のため、預金をそのまま置いておいても利息で収入を得ることは難しいでしょう。

また、今後日本ではインフレが進むと考えられており、現金のまま所持していると価値が下がる可能性があります。
金融資産を収入につなげるには、現金から株式や債券などに形を変えて所持しておくのがおすすめです。

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おすすめの遺産の運用〈国債〉

ここからは遺産を運用する際に、どういった投資がおすすめかを解説します。
まずは国債のメリット・デメリットについて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

メリット

国債とは、国によって発行される債券のことです。
国債のメリットは、国が破綻しない限り、一定期間経てば元本と金利を返金することを保証している点にあります。

そのため、リスクが低く、投資の中でも最も安定した運用法だとされています。
投資初心者でも手を出しやすいのが国債です。

デメリット

国債のデメリットとしては金利が低いため、資産を増やしにくい点にあります。
加えて国債は、購入後1年以内には換金できないという点にも注意しましょう。

また、満期でなければ「中途換金調整額」が引かれてしまい、ほとんど利息がもらえないケースもあります。
そのため国債は、資産を増やしたい方にとっては、デメリットが大きく感じられるかもしれません。

おすすめの遺産の運用〈貯蓄型保険〉

次に貯蓄型保険について解説します。
終身保険や個人年金保険などがこの貯蓄型保険に分類されます。

これらは払った保険料よりも、解約時や満期の際に支払われる金額の方が大きくなるため、資産を増やすことが可能です。
この運用方法のメリット・デメリットを以下で詳しく解説します。

メリット

貯蓄型保険のメリットは、保険によっては解約返戻金や満期返戻金の金額が大きく、資産が大きく増える可能性がある点です。
商品の選び方によっては、上手に資産を増やせるでしょう。

デメリット

貯蓄型保険のデメリットは途中解約をした場合に、支払った保険料よりも解約返戻金が少なくなる可能性がある点です。
そのため、資産が減ってしまう場合もあります。

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おすすめの遺産の運用〈不動産投資〉

次に不動産投資について解説します。
不動産投資とは、所持している不動産を運用して家賃収入などによって資産を増やす方法です。
不動産投資は資産を増やしやすいため、資産形成を目的としている方におすすめの方法といえます。

メリット

不動産投資をして運用すれば、家賃収入によって資産が増え、自分が働いていなくても収入が入ります。
一度所持している不動産に人が入居すれば、安定的に収入を得られるのがメリットです。

デメリット

不動産投資は、資産形成に向いている一方、デメリットも多くあります。
例えば、自分が持っている不動産に入居者がおらず、空室が続けば収入は入りません
収入がないばかりか、空室の間も不動産に対して固定資産税や管理費はかかり続けます
また、建物の修繕や設備の修理にもお金がかかるでしょう。

デメリットがあることを知った上で適切に対処できるなら、不動産投資に向いているといえます。

おすすめの遺産の運用〈投資信託〉

投資信託は、自身の資金を、運用のプロが代わりとなって株式・債券・不動産などの資産に分散して投資を行ってくれる方法です。
以下で、投資信託の詳しいメリット・デメリットを解説します。

メリット

投資信託は、他の投資方法よりも小さい金額でスタートできるメリットがあります。
また、分散投資によってインフレヘッジにもなり、資産が減ってしまうのを防ぐことが可能です。
運用のプロが自分の代わりに投資を行ってくれるため、投資初心者の方でも始めやすいメリットもあります。

デメリット

投資信託はプロに依頼するため、手数料がかかります
運用益から手数料が引かれた金額が自分の利益になるので、自分で投資を行う場合よりも利益は小さくなります。
また、元本が保証されている訳ではないため、運用に失敗すると元本割れするリスクもあり注意が必要です。

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遺産を運用する時に覚えておきたいこと

ここからは、資産運用をする時にどういったことを覚えておくべきかを紹介します。
以下の点に気をつけて、遺産を運用していきましょう。

分散投資をする

リスクを抑えるために、分散して投資することを覚えておきましょう。
投資商品や投資する地域を分散すれば、資金が減ることを避けられます。
分散投資を行うには、投資信託を利用するのが一番手っ取り早いでしょう。

メリットだけではなくリスクも理解しておく

資産を運用する時には、当然ながらメリットだけでなくリスクも生じます。
そのため、リスクを理解しておかなければ、知らぬ間に多大な損失が生じる可能性もあるでしょう。

どの位の期間にどれだけ利益を得たいかを考えて、リスクと天秤にかけながら行っていく必要があります

老後の資金はとっておく

遺産を相続してもその資金を全て使ってしまうのではなく、老後の資金をとっておくことが大切です。
具体的に自身のライフプランを考え、将来的に年金がどれだけもらえるかなども計算しながら、どれだけお金が必要かを考えましょう。
老後に必要なお金を明確にすることで、遺産をどのように運用すべきかも明らかになっていきます。

損失した時は繰越控除

遺産の運用によって損失が発生した時には、繰越控除を行いましょう。
繰越控除とは、損失を出した年から3年後まで、その損失を繰り越せる制度です。

これにより、来年以降の利益からは損失の控除ができます。
繰り越した損失と利益を相殺できるため、納める税金を抑えることが可能です。
損失が発生した場合には必ず行いましょう。

他の人はこちらも質問

遺産に関しては、様々なことに疑問を持っている方が多いようです。
もし、遺産について分からないことがあるなら、以下の内容も参考にしてみてください。

遺産は何に使う?

ある調査では、遺産を相続した人の半数は、貯蓄していると答えています。

また、20%程度の人は遺産を買い物や旅行で使ったと答えており、貯蓄の次に大きな割合を占めています。
買い物に使った人の多くは、車や住宅など、金額が大きいものの購入に充てています。

中には、住宅ローンの支払いに充てたり、子供のために貯金したりしている方もいるようです。

遺産相続は誰がもらえる?

遺産相続に関しては、民法で法定相続人が定められています。
法定相続人は、相続できる権利を持つ人のことで、配偶者・子・両親・兄弟姉妹がこれに当たります。
また、法定相続人の中でも順位が定められており、順位が高い方から順番に相続人としての権利を獲得します。

まず、配偶者は必ず相続人の権利を持っており、その他の上述した親族に対して順位が適用されます。
他の親族の相続順位は、第一順位が子、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹です。

4000万相続する場合の相続税はいくら?

4000万円の遺産を相続する場合、相続税がどれだけかかるかは状況によって変わります。
相続税には基礎控除額が設定されており、これを超えた場合に相続税がかかる仕組みになっています。
相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」の式で算出します。

例えば、配偶者と子一人の場合には、基礎控除額が4200万円のため、相続によって相続税がかかることはありません。
これは、配偶者と子供が相続する遺産の総額が基礎控除額の範囲内であるためです。

ただし、配偶者も亡くなっており、子供1人が4000万円を二次相続する場合には、相続する人数が1人になるため、基礎控除額である3600万円を超えてしまいます。
この場合、基礎控除を超えた分の相続税である40万円の負担が必要です。

相続の状況や相続人数、利用する制度によって相続税は変わるため注意しましょう。

親の遺産はいくらもらった?

親から相続した金額としては、一人あたり3200万円程度が平均のようです。
しかし、これは高額な遺産を受け取った方も含まれているため、平均値が上がっているものと考えられます。

内訳を見ると、半数以上が2000万円未満で、一番多いのは1,000万円未満という結果になっています。

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投資信託を相続したらどうすればいい?

ここからは、投資信託を相続した場合にするべき対応を解説します。
投資信託も資産に含まれるため、遺産として相続されます。
しかし、銘柄によって評価方法が違ったり、価値が変動したりするため、他の株式や債券などよりも複雑になりがちです。

また、故人の遺言書がある場合と分割協議や調停などで相続を決定する場合とでは、手続きの流れも変わります。
以下で、投資信託を相続する際の手続きを、遺言書のある場合と、分割協議・調停で決定する場合に分けてご紹介しましょう。

遺言書のある場合

遺言書がある場合には、その内容に従って相続するのが基本です。
もし遺言に投資信託の内容を誰かが単独で相続するように書かれていた場合、その通りに相続する必要があります。

また、それによって自身の遺留分が他の相続人の手に渡ってしまった場合には、遺留分侵害額の支払いを請求することが可能です。
遺留分とは、法律によって保障されている、相続で自分がもらえる遺産の範囲のことです。

遺産の分割協議・調停による相続

認められる遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議で相続を決定する必要があります。
遺産分割協議とは、相続人全員が参加して全員がある条件で分割に合意した場合に、その条件で遺産を分割することが認められる協議です。
合意したら、「遺産分割協議書」を作成してその内容を書き留めておきます。

また、遺産分割協議で話し合いがまとまらなかった場合は、遺産分割調停を行います。
遺産分割調停とは、話し合いに調停委員が入ってもらい、解決策やアドバイスをしてくれる制度です。
これにより、合意にこぎ着けられれば、遺産分割調停による話し合いで遺産分割が完了となります。

調停でも合意に至らなかった場合には、審判手続きにより解決を目指すこととなります。
審判手続きでは、裁判官が当事者たちの代わりに、それぞれの事情を汲んだ上で遺産分割を行います。

投資信託を相続する時の流れ

ここからは、投資信託を相続する場合の流れについて解説します。
投資信託を相続した場合は、以下の流れで手続きを行いましょう。

投資信託を運用していた金融機関に連絡

投資信託の相続には、まず金融機関を特定する必要があります。
運用報告書や取引残高報告書で確認するか、メールや預金履歴から、どの金融機関のものかを特定しましょう。

特定できたら、その金融機関に連絡して相続することとなった旨を伝えましょう。
そうすると、金融機関側で不正な引き出しを防ぐために、口座をロックしてくれます。

必要書類の提出

金融機関に連絡をすると必要書類を送付してくれるため、その書類に記入して提出します。
金融機関の相続手続きで一般的に提出が必要となる書類は、以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑登録証明書
  • 被相続人の遺言書
  • 遺産分割協議書

これらの書類は、投資信託の相続で必要となることの多い書類のため、あらかじめ書類を取得する準備をしておきましょう

投資信託の解約・移管

投資信託を複数の相続人で分割して相続する場合には、投資信託の口座は解約となります。
それと同時に、相続人に対してそれぞれの割合に従って金銭が分配されます。

また、相続人が単独で投資信託を相続する場合には、その相続人名義で口座を作り、残高をその相続人の口座に移管します。

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遺産の運用についてのまとめ

ここまで遺産を運用する場合のおすすめの運用方法を中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 不動産は固定資産税がかかるため、家賃収入などで運用しなければ損失が生じる
  • 金融資産は現金で持っているより、株式や債券に変えた方が資産を増やせる
  • 遺産の投資には「国債・貯蓄型保険・不動産投資・投資信託」がおすすめ
  • 投資信託は他の金融資産よりも手続きが複雑になりがち

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(かまた)

鎌田 真紀子(かまた まきこ)

国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)

経歴

終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。

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