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永代供養料は相続税の債務控除ができるの?

更新日:2022.05.23

永代供養

頭にクエスチョンマークを浮かべているスーツの男性の後ろ姿

記事のポイントを先取り!

  • 相続税とは、相続財産にかかわる税金のこと
  • 永代供養料は、葬式費用として相続税の債務控除はできない
  • 永代供養墓の生前購入で相続税の負担を減らせる

ご家族が亡くなられると、葬式やお墓の手配など、しばらくは忙しい日々が続きます。
無事納骨まで終わったら、相続について気にされる方は多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、

  • 相続税とは?
  • 永代供養料は、葬式費用として相続税の債務控除ができるのか?
  • 永代供養墓の生前購入で相続税の負担は減らせる?

以上の内容で解説していきます。
ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 相続税とは
  2. 永代供養料は相続税の債務控除対象なのか
  3. 永代供養墓を生前購入するメリット・デメリット
  4. 葬式費用や永代供養料は誰が負担するべき?
  5. 永代供養料の相続税まとめ
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相続税とは

白い電卓

相続税とは、亡くなられた方の財産を相続した場合に、取得した財産にかかる税金のことです。

相続税を計算する際、重要なものが債務控除です。
この債務控除をうまく活用すれば、相続税軽減することが可能です。

ここでは、この債務控除という制度についてご紹介します。

債務控除とは

財産を遺して亡くなられた方のことを、被相続人といいます。

相続税を計算する際、被相続人が遺した借入金などの債務や葬式費用を総額から控除します
これが債務控除です。

相続税の債務控除の対象

債務控除として相続財産から差し引くことができる債務には、対象にならないものもあります。

債務控除の対象となる債務とは、被相続人が亡くなった時点において現存するものです。
加えてそれが債務と確実と認められるものに限られます。

相続税の債務控除の対象については、具体的に次のようなものとなります。

債務

債務控除の対象となる債務は、被相続人が亡くなった時点で支払うことが確実と認められるものです。
具体的には、次のようなものになります。

  • 銀行など金融機関や個人からの借入金、住宅ローンの未払い分
  • 所得税や住民税、固定資産税などの租税公課の未払い分
  • 水道光熱費や医療費などの未払い分
  • 不動産の敷金などの預り金
  • 買掛金の未払い分

税金に関しては、被相続人に納税義務が生じているのであれば、債務控除の対象となります。
被相続人が亡くなった時点で金額が確定していない場合でも、対象にはなります。

ただし注意すべき点があります。
相続後の手続きの遅れにより生じた延滞税や加算税については、債務控除の対象外です。

葬式費用

一般的に葬式費用は債務ではありません。
しかし、葬式費用を相続人が負担をするケースが多いため、相続税の控除対象として認められています。

葬式費用として相続税の控除対象となるのは、主に次のようなものになります。

  • 葬式費用
  • 葬式での会食代
  • 僧侶に渡す御布施や戒名料
  • 火葬や納骨にかかる費用

また医師による死亡診断書の作成料についても、葬式費用として控除対象となります。

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永代供養料は相続税の債務控除対象なのか

マスクをつけて悩む女性

先程は葬式費用が相続税の控除対象となることをご紹介しました。
永代供養料は葬式費用として認められるのでしょうか。

結論からいえば、永代供養料は葬式費用として認められていません
永代供養料とは、遺族に代わってご遺骨の管理と供養を依頼するため、お墓の管理者に支払う費用です。
永代供養は埋葬方法の一つであり、葬式で必ず生じる費用として認められていません。

葬式費用として認められるのは、葬式を執り行う上で必要であると判断されるものに限ります。
それと同じ理由により、香典返しにかかった費用も相続税の控除対象外となります。

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永代供養墓を生前購入するメリット・デメリット

永代供養墓は、生前に購入することで相続税の負担を減らすことができます。
ここでは、永代供養墓の生前購入についてご紹介します。

生前墓のメリット

永代供養墓を生前に購入することは、節税対策として有効な手段です。
生前にお墓を購入することを生前墓といいます。

生前墓のメリットとして、主に次のような点が挙げられます。

  • お墓にまつわるご遺族の負担を軽減できる
  • 希望に沿ったお墓を検討することができる
  • 相続税の節税になる

この中でも大きなメリットと言えるのが、相続税の節税対策に有効であるという点です。
故人の財産を相続する際には、相続税がかかります。
しかし、お墓は祭祀財産とみなされ、相続税の非課税対象となります。

そのため永代供養を希望する場合にも、生前に永代供養墓を購入をしておくと良いでしょう。
ご遺族の負担を減らすだけでなく、相続税の節税にもなります。

ただし生前墓をローンで購入した場合は一部が相続税の課税対象となるので、注意が必要です。

生前墓のデメリット

先程述べたように、生前墓には相続税の節税という大きなメリットがあります。
しかし、次のようなデメリットもあります。

  • 公営の墓地や霊園・納骨堂に入りづらい
  • 生前からお墓を管理していく必要がある
  • 墓地や霊園によっては生前から管理費などの費用が発生する可能性がある

公営の墓地や霊園・納骨堂は、寺院墓地や民営霊園に比べて、比較的費用が安くなります
そのため希望する方も多く、応募条件を設定したり抽選となる可能性もあります。

なかでも、ご遺骨が既に手元にあることを応募条件としている自治体が多いです。
その場合は、生前に申し込むことは難しいでしょう。

また生前墓を希望する際には、建墓期限も考慮する必要があります。
建墓期限とは、墓地を購入し墓石を建てるまでの期間のことをいいます。

多くの墓地や霊園では、この建墓期限を設けているところが多いです。
期限を過ぎると、墓地の権利を失うだけでなく支払い済の費用も返却されない可能性があります。

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葬式費用や永代供養料は誰が負担するべき?

疑問符を掲げる男性

葬式費用や永代供養料の費用は誰が負担するべきなのでしょうか。
実際これらの費用に関して、ご遺族の間でトラブルへと発展するケースもあります。

ここでは、葬式費用や永代供養料を誰が負担するべきなのかについてご紹介します。

葬式費用

葬式費用を負担する人物については、法律上特に決まりはありません。
現代では、頂いた香典を葬式費用に充当し、不足分を相続財産から捻出するのが一般的です

しかし、葬式費用の負担については、様々な考え方があるのも事実です。
例を挙げると、

  • 共同相続人が負担する
  • 喪主が負担する
  • 相続財産より捻出する
  • 地域の慣習に従い負担する

といった考え方です。
これらの中において、現在有力とされているのが喪主負担の考え方です。

先程、葬式費用を香典で賄うケースが多いと述べました。
香典は、喪主への贈与とみなされます。
そのため相続財産には含まれず、香典の使い道の決定権は喪主が有することになります。

このようなことからも、現在は葬式費用を喪主が負担するケースが一般的となっています。

しかし、次のようなケースではこの限りではありません。

  • 故人が自らの葬式について、生前に契約を結んでいた場合
  • 葬式費用の負担について、相続人の間で合意がなされている場合

故人が自らの葬式について生前に契約を結んでいる場合は、葬式費用を相続財産より支払います。

また、相続人の間で葬式費用の負担について合意がなされていれば、その意に従い各々が負担する形となります。

永代供養料

お墓や仏壇などを受け継ぐ人物のことを、祭祀主催者といいます。
現在では、永代供養料は祭祀主催者が負担するべきとの考え方が有力となっています。

そのため、あらかじめ祭祀主催者を決めておくことが大切です。
祭祀主催者は故人が生前に指定することができ、遺言書による指定でも有効となります。

また、必ずしも故人の子供が祭祀主催者である必要はありません
親戚や他人が祭祀主催者となるケースもあります。

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永代供養料の相続税まとめ

キーボードの上に載っている「ま」「と」「め」と書かれた積み木

ここまで、永代供養料と相続税の関係を中心に書いてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 相続税とは、相続財産にかかる税金のこと
  • 永代供養料は、葬式費用として相続税の債務控除はできない
  • 永代供養墓の生前購入で相続税の負担を減らせる

これらの情報が、少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(やまぐち)

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

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