相続
遺産に借金が見つかったら?相続放棄と限定承認のやり方を紹介
更新日:2024.01.24 公開日:2022.05.10
遺産相続では、どのような遺産が相続されるかご存知でしょうか。
遺産整理していて借金がみつかった場合、どうすればいいのか気になる方もいると思います。
そこでこの記事では、遺産に借金が見つかった際にどうすればいいのか解説していきます。
この機会に、相続放棄や限定承認についても覚えておきましょう。
後半には、借金があるかどうかを調べる方法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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- 遺産とは
- 借金も遺産に含まれる?
- 借金の返済はどうすれば良い?
- 相続放棄・限定承認のやり方
- 相続放棄・限定承認する際の注意点
- みなし相続なら相続放棄しても受け取れる
- 借金があるかどうかを調べるには
- 遺産の借金まとめ
遺産とは
家族が亡くなってしまった場合、故人のためにも遺族のためにも、故人の残した遺産を整理する必要があります。
ここでは、遺産の概要や遺産となるものについて解説していきます。
遺産の意味
遺産とは、故人が所有していた財産のうち、他人の所有権を譲渡できる財産のことです。
金銭的価値が一定以上のものはほとんど遺産として扱われますが、故人でなければ利用できないものに関しては遺産となりません。
たとえば、故人の取得していた資格や社会的地位、年金等の受給資格や一部身元保証人としての立場などが該当します。
また、遺産には負債なども含むため、故人の借金なども遺産であることは忘れないようにしましょう。
マイナスとなる遺産についても、故人が罪を犯したことへの贖罪(しょくざい)となる罰金などは遺産に含まれません。
遺産の主な対象
遺産に含まれないものは紹介しましたが、どういった財産が遺産として認識されるのか紹介します。
- 預貯金(現金も含む)
- 不動産(家・土地・店舗など)
- 有価証券
- 自動車(所有していれば船や飛行機なども含む)
- 家庭財産(宝石・骨とう品・家具など)
- 暗号資産(主に仮想通貨など)
- 知的財産権(相続可能な取得済権利)
細かく見ていくと他にもさまざまな遺産がありますが、相続可能な金銭的価値があるものはすべて遺産となります。
また、知的財産権については以下の権利が相続できる遺産です。
- 商標権
- 著作権
- 特許権
- 意匠権
相続できる権利は少ないので、覚えておくと良いでしょう。
スポンサーリンク借金も遺産に含まれる?
前述の通り、遺産の中には借金などの金銭的価値がマイナスの財産も含まれます。
そして、遺産を相続する場合は一部例外を除いて、すべての財産を相続しなければいけません。
遺産相続におけるトラブルの中でも、マイナスの財産が関わるトラブルは少なくないものです。
遺産の整理などをする際は、遺産相続の判断をする前にしっかりと確認しておく必要があるでしょう。
また、マイナスの財産は一般的な負債以外にもいくつかあります。
覚えておくべきマイナスの財産は以下の通りです。
- 借入金…ローンの返済残高
- 未払金…家賃や光熱費などの契約している生活費
- 預り金…賃貸を所有している際の敷金など
- 保証債務…限度などが定まっている一般的な連帯保証人としての支払い義務
- 公租公課…住民税などの支払い義務が発生する税金
また、葬儀費用などは人の死と直結して発生するため、債務控除の対象となります。
借金の返済はどうすれば良い?
遺産相続では、プラス・マイナス問わずすべての財産を相続しなければいけません。
そのため、故人のマイナスの財産の金額によっては、遺産相続によって遺族が負担を負うケースもあるのです。
トラブルや生活への影響が起こり得るマイナスの財産があった場合、どのような対処をすれば良いか知っておく必要があります。
マイナスの財産に対しての処置をいくつか紹介するので、遺産相続する際は参考にしてください。
遺産を換金して返済をする
遺族との思い出などもあるため、基本的には遺産相続を承認すると思います。
仮に相続する遺産の中にマイナスの財産があったとしても、プラスとなる財産を利用して返済することが可能です。
とくに条件などもなく相続することを単純承認といい、マイナスの財産がプラスの財産を下回っている場合は単純承認で問題ないでしょう。
特別な手続きなどをしなければ、遺産相続は単純承認として手続きが進められていきます。
借金が返済できない場合は?
故人のマイナス遺産を知って、返済困難なほどの借金などが見つかった場合、その対処に悩まされることになります。
あるいは、そもそも故人の借金が特定できておらず、プラスの財産が著しく金銭的価値を有していなかった場合、借金があったときの返済が困難な可能性があるでしょう。
相続することで遺族が負担を負うような状況で、どのような対処をするべきか紹介します。
相続放棄をする
もっとも容易な対処法として、相続の権利を放棄する選択があります。
相続することを放棄することで、いくら借金があろうともその返済義務が消失することになるのです。
ただし、相続放棄に関しても相続する場合と同様に、すべての財産に対して適用されます。
借金だけを相続対象から除外する、といった選択はできないのです。
金額によっては相続放棄以外の選択肢がない場合もありますが、故人の遺産をまったく相続できなくなるので、慎重に考える必要があるでしょう。
また、相続放棄は個人単位で決められるため、他の遺族のことを考えて相続放棄を諦める必要などはありません。
限定承認を申請する
限定承認とは、残された借金を遺産内でのみ完結する遺産相続の方法です。
借金の金額がプラスの財産を超過していた場合でも、プラスの財産で支払える金額までを返済すれば良いというものになります。これにより、多額の借金を残した故人の遺産であっても遺族の負担を多分に軽減できるのです。
また、限定承認であれば遺族にとって必要な財産である家などを残しておくこともできるため、膨大な借金を抱えていた場合でも必要なものを手放さなくて良くなります。
ただし、限定承認は手続きに多くの労力を消費するうえ、必ずしも申請して限定承認が受理されるものではありません。
過去事例も少ないようなので、一般的には相続するか放棄するかの2択しかないと思っておけば良いでしょう。
相続放棄・限定承認のやり方
故人が多額の借金を残していた場合、相続放棄か限定承認を選択することになるでしょう。
そうなった場合に、必要なものやするべき手順などを知っておく必要があります。
相続放棄・限定承認のやり方をそれぞれ紹介するので、実際に行わなければいけない場合は参考にしてください。
相続放棄のやり方
相続放棄をする場合、自分で行う方法と弁護士などを介して専門知識を持つ部外者に行ってもらう方法があります。
基本的な流れは、必要書類の記述をして裁判所への申請、受理されれば相続放棄完了といったものです。その際に必要な書類や費用、詳細な流れなどを以下で紹介します。
申請に必要なもの
相続放棄の手続きで必要な費用は、基本的に書類の郵送費用だけです。
特別な公的書類であることから、収入印紙が必要となることは忘れないようにしましょう。
自分で手続きを行う場合は、郵送での手続きであれば収入印紙代として800円、郵送に必要な切手代のみが必要になります。収入印紙は郵便局やコンビニ等で取り扱っていますので、必要に応じて購入しておきましょう。
もし弁護士などに依頼する場合は、上記の2点に加えて依頼料も必要です。
安い事務所であれば、3万円程度で請け負ってくれる事務所もあるので、自分で手続きを完了する自信がない場合などは探してみると良いでしょう。
費用とは別に、記述しなければならない書類がいくつか存在します。
故人との関係によって必要な書類が変わったりもするので、それぞれ覚えておきましょう。
関係にかかわらず、共通して必要な書類は以下の通りです。
- 被相続人(故人)の住民票除票の写しあるいは戸籍附票の写し
- 申立人の戸籍謄本
- 相続放棄申述書
相続放棄申述書に関しては、裁判所の窓口で受け取るか裁判所のホームページからダウンロードしましょう。この際、申立人の年齢が20歳以上かどうかで内容が変わるので注意してください。
故人と申立人の関係により、上記3点に加えた別途書類が必要になります。
別途書類にはなにが含まれるかは以下の通りです。
配偶者・子供に必要な書類
- 故人の死亡が記載された戸籍謄本
孫に必要な書類
- 故人の死亡が記載された戸籍謄本
- 本来の相続人(子供など)の死亡が記載された戸籍謄本
親・祖父母・兄弟姉妹に必要な書類
- 故人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本
- 故人の子の出生から死亡までが記載された戸籍謄本(子に死亡者がいる場合)
- 故人の直系尊属の死亡が記載された戸籍謄本(直系尊属に死亡者がいる場合)※直系尊属とは、故人より前の世代(父母や祖父母などで義父母なども含まれる)
甥・姪に必要な書類
- 故人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本
- 故人の子の出生から死亡までが記載された戸籍謄本(子に死亡者がいる場合)
- 故人の直系尊属の死亡が記載された戸籍謄本(直系尊属に死亡者がいる場合)
- 本来の相続人(兄弟姉妹など)の死亡が記載された戸籍謄本
申請の流れ
申請の流れとしては、以下の通りです。
- 相続放棄の必要性の確認
- 必要書類等の用意
- 書類作成
- 書類の提出
- 照会書が届く
- 照会書の回答の提出
- 相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄をしてしまうと、遺産相続の権利が復権することはないのでしっかりと確認しておきましょう。また、書類の提出は郵送以外にも裁判所へ直接出向いて提出しても問題ありません。
手間などを惜しまないなら、直接裁判所へ提出しても良いでしょう。
相続放棄は法的に重要な処置となるため、意思確認として照会書が届く場合があります。
照会書の回答によって相続放棄を確定させる意思表示となるので、この回答はしっかりと考えるようにしてください。
相続放棄申述受理通知書が届いた時点で、相続放棄の手続きは完了となります。
限定承認のやり方
限定承認では一部面倒な手順を行う必要があるため、限定承認するかは事前にしっかりと考えるようにしましょう。
また、必要書類や事前の準備と確認にも時間を要します。以下で必要なものと流れを紹介しますので、限定承認を考えている人は参考にしてください。
申請に必要なもの
限定承認の申請で必要な費用も、基本的には収入印紙代800円と郵送費用だけあれば問題ありません。
必要書類などは以下の通りです。
- 限定承認の申述書
- 故人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本
- 故人の住民票除票の写しあるいは戸籍附票の写し
- 相続人全員の戸籍謄本
限定承認は相続人全員の承諾が必要であり、相続放棄のように個人で申請することはできません。
そのため、代表者が相続人全員の戸籍謄本を用意しなければいけないのです。
また、相続人の対象者で死亡した者がいた場合、代襲相続人がいるのであれば本来の相続人の死亡が記載された戸籍謄本も必要となります。
代襲相続人とは、本来の相続人(子供や兄弟姉妹)がすでに亡くなっている場合に、代わりに相続する権利のある相続人(孫や甥姪)のことです。
限定承認の申述書は裁判所の窓口、あるいは裁判所の公式ページからダウンロード可能となっています。限定承認の場合も、弁護士等に依頼する場合は別途依頼料がかかりますので、忘れないようにしておきましょう。
申請の流れ
限定承認の申請は以下のような流れになります。
- 他相続人への連絡・確認
- 必要書類の用意
- 書類作成
- 書類の提出
- 照会書が届く
- 照会書への回答の提出
- 限定承認申述受理通知書が届く
限定承認は相続人全員の承諾が必要なため、最初に相続人全員への確認をしてください。
その後の流れは基本的に相続放棄と同じですが、申述が受理されたあとにしなくてはいけないことがあります。
申述受理後には以下の手順が必要です。
- 官報による公告
- プラスの財産の換金処理
- 連絡のあった債権者への弁済
- 残った遺産の分配
故人が借金などをしていた場合は、債権者に限定承認したことを伝えなければいけません。
そのため、政府が発行する官報にて公告することで、債権者に情報が行き渡るようにするのです。
官報への公告申請はインターネットからでも可能なため、一度調べておくと良いでしょう。
また、事前に債権者が把握できている場合には連絡して弁済する必要があります。
限定承認では返済に充てられる遺産を特定するため、プラスの財産の金額確定をしておかなければいけません。そのため、プラスの財産を把握して金銭的価値でいくらになるのかを事前に調査、換金しておきましょう。
官報での公告は、2ヶ月間は行うことが義務付けられているため、その間に名乗り出てくる債権者がいた場合は弁済する必要があります。
この際、複数の債権者がいた場合は全債権者に弁済していかなければいけません。
金額が足りていればすべて返済し、足りていない場合は全債権者が公平になるようにプラスの財産を分配する必要があります。
上記の手続きを終えプラスの財産が残っていた場合は、相続人間で残りの遺産を分配します。
この際は、一般的な相続手続きと同じように遺産相続分などにしたがって分配することになるでしょう。
相続放棄・限定承認する際の注意点
故人のマイナスの財産が多い場合は、相続放棄・限定承認のいずれも遺族の助けとなる制度です。
しかし、実際に申請する際には注意点がいくつかあります。
注意点や相続放棄などをすることによるデメリットについて、いくつか紹介します。
申請には期限がある
相続放棄・限定承認いずれの場合も、相続権利が発生していることを知ってから3ヶ月が申請期間として設けられています。
逆に言えば、3ヶ月以上の経過により相続放棄・限定承認の申請は不可能となるのです。
申請が遅れてしまうと自動的に単純承認したと判断され、特例を除いて遺産相続することが決定してしまいます。多くの場合は故人の死亡日から3ヶ月となるので、相続放棄などを考えている人は早期に申請するようにしましょう。
財産調査の難航ややむを得ない事情などで3ヶ月以内の申請が困難であると判断した場合、別途手続きを行うことで申請期間の延長を申し立てることはできます。
この場合でもいくつかの書類が必要であったり手間がかかったりするうえ、必ず延長が承諾されるわけではないので注意しましょう。
延長の手続きもできずに期限を過ぎてしまった場合、よほどの理由がない限りは単純承認として遺産相続しないといけません。
期限が過ぎた後に相続放棄などの手続きができないか知りたい場合は、一度弁護士などに相談してみることをおすすめします。滅多にありませんが、場合によっては手続きが許諾される可能性もあります。
プラスの遺産も含めて放棄される
相続放棄する場合、マイナスの遺産だけを放棄することはできません。
借金は故人が勝手にやったことなのだから遺族には関係ない、といった理由は通用しないので、マイナスも含めた財産の総額からどうするか判断しましょう。
遺産を使用・処分すると申請できない
相続放棄・限定承認いずれの場合も、すべての遺産が手をつけられていない状態であることが申請条件のひとつです。
もし、手続き以前に遺産の一部でも使ってしまった場合は、単純承認として遺産相続する以外の選択肢がなくなります。
仮にプラスの財産を処分した場合でも、遺産に手を加えたことが分かった時点で相続放棄などができなくなるので注意しましょう。
生前に申請はできない
相続放棄などは、遺産が存在して初めて行える手続きです。
たとえば、家族が余命宣告されていたり、借金などを抱えていることを知っていたりするからといって、生きているうちに相続放棄することはできません。
家族が亡くなって遺産が存在する場合のみ、相続放棄などの手続きが行えるのです。
そのため、相続放棄などの手続きは故人の死後3ヶ月以内に行わなければならないので注意しましょう。
みなし相続なら相続放棄しても受け取れる
相続放棄をした場合でも、受け取れる財産というものがあります。
正確には故人の所有していた財産ではないのですが、民法上で相続財産として認められる財産であれば受け取れるのです。
こういった財産を相続することをみなし相続といいますが、さらに詳しく解説します。
みなし相続とは
みなし相続とは、実際に故人の遺産を相続するわけではないけれど、民法上では相続財産として認識されるお金を受け取ることです。
もっとも一般的なみなし財産には、死亡保険や死亡退職金があります。
これらのお金は、契約者が死去して初めて発生するお金であることから、故人から遺族に残された遺産として、相続財産とされるのです。
他にも遺族年金などさまざまなみなし相続財産がありますが、それぞれに受給するための条件があるため、みなし相続を知りたい人は一度調べてみることをおすすめします。
みなし相続は非課税?
相続財産とみなされるみなし相続ですが、これらは一般的な遺産と違い、一定金額までは非課税とされる相続財産です。
みなし相続が非課税とされる一定金額は以下の計算で算出可能となっています。
500万円×法定相続人の数
上記の計算は生命保険や死亡保険の受給額の際に利用でき、計算で算出された金額までは相続税の対象とはなりません。
ただし、相続人であることや故人の死亡後3年以内に受け取っていることなど、非課税となる要件がいくつかあるので注意してください。
借金があるかどうかを調べるには
家族が亡くなり遺産相続などの手続きをするうえで、故人の借金がどの程度あるのか把握しなければなりません。
借金などに関して、どのように調べればいいのか紹介しますので、実際に調べる際は参考にしてください。
信用情報機関に電話をする
もっとも確実に調査できる方法として、信用情報機関への確認です。
信用情報機関というのは、国内で取引されるさまざまなローンの管理をしている機関をさします。
情報開示請求をするうえで、故人との相続関係を証明できる書類や自分の身分証明書なども必要になるので、事前に調べて準備しておくようにしてください。
確認手段は管理先によってさまざまですが、いずれの場合も電話であれば対応してくれるでしょう。
ローンの種類によって確認する場所もことなるので、以下で紹介する3箇所すべてに確認することをおすすめします。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
KSCでは、住宅ローンなども含む銀行系のローンについての情報を保有しています。
KSCへの情報開示請求は郵送でのみ確認可能です。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
CICでは、クレジットカード関連の情報を保有しています。
窓口申請も可能で、郵送やWebでの確認が可能です。
郵送の場合は10日前後の遅延を考慮する必要がありますが、Webでの確認であれば即時の閲覧もできます。
株式会社日本信用情報機構(JICC)
JICCでは、消費者金融に関わる情報を保有しています。
窓口申請も可能で、郵送やアプリでの確認が可能です。
郵送やアプリなどを用いて情報開示請求する場合は、10日前後の遅延が生じる可能性を考慮しておきましょう。
郵便やメールを調べる
故人が借金などについて隠していた場合でも、重要書類は残している可能性があります。
そのため、遺品整理などした際に取引履歴となる書類やメールなどが見つかるかもしれません。
また、滞納していた場合や故人が亡くなってから1,2ヶ月経過していれば、催促状が届いている可能性もあります。
そういった、借金をしていたことを証明できる書類がないかなど、遺品整理も兼ねて調べるようにしましょう。
終活ノートを探す
昨今では終活ノート(エンディングノート)などを書いている人も少なくはないでしょう。
また、財産目録を生前に作っている人もいます。
遺品整理などをした際には、そういった遺族への書き残しがないかチェックしておくようにしてください。
終活ノートであれ財産目録であれ、故人が把握している財産すべてが記載されていた可能性が高いため、遺産整理においてもとても重要な役割を持っているのです。
調べる際の注意点
調査方法はさまざまですが、いずれの場合も期限には注意してください。
前述した通り、相続放棄などの手続きは権利の発生を知ってから3ヶ月です。
調査に難航しすぎて期限を過ぎないよう、日数には注意しながら調査しましょう。
また、遺品整理なども兼ねて行う場合は、近所トラブルなどにも発展しないように注意してください。
遺産の借金まとめ
ここまで遺産の借金について解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 遺産相続はマイナスの財産も相続する
- 限定承認であれば、故人の借金支払いに自分の財産を使わない
- みなし相続にあたるお金は相続放棄しても受け取れる
- 故人の借金を知りたい場合は信用情報機関に連絡する
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
鎌田 真紀子(かまた まきこ)
国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)
経歴
終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。