死亡後の手続き
死亡届はいつまでに提出する?届出人や提出先について解説
更新日:2022.04.30
人が亡くなった場合は市役所へ死亡届を出しますが、期限がいつまでかご存知でしょうか。
突然の訃報で慌てないためにも、死亡届の提出期限を知っておくことが大切です。
そこでこの記事では、死亡届はいつまでかについて解説します。
この機会に、死亡届のコピーの重要性を覚えておきましょう。
後半には死亡届を出した後の主な手続きについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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- 死亡届はいつまでに提出する?
- 死亡届の入手先
- 死亡届の届出人
- 死亡届の提出先
- 死亡届の記入方法
- 死亡届を提出する際に必要となるもの
- 死亡届を提出する前にコピーを取った方が良い
- 死亡届以外で火葬をするために必要な書類
- 死亡届の提出後に必要な手続き
- 死亡届はいつまでまとめ
死亡届はいつまでに提出する?
人が亡くなると、その事実を「死亡届」として正式に届け出る必要があります。
死亡届は戸籍法の下で運営されており、もし死亡届を出さないと罰金が科されることになります。
戸籍や住民票の登録状況は、市区町村によって管理されています。
また、保険や年金などの社会保証は基本的に、生存している方へ適応されることが前提の保証です。
死亡届を出すことによって社会制度が適切に動き、人々を管理する仕組みが確立されています。
ではこの死亡届は、いつまでに提出すればよいのでしょうか。
一般的に、人が亡くなりお墓に入るまでの流れとしては、危篤から臨終、葬儀、火葬、納骨となります。
臨終後、死亡を診断した医師から死亡診断書を受け取るとともに死亡届を記入するケースが多く、その後に提出することになります。
死亡届は戸籍法で提出期限が定められており、いつまでに提出するかは国内にいる場合と国外の場合で異なります。
通常は死亡を知った日から数えて7日以内を提出期限としています。
国外の場合は亡くなったことを知ってから3ヶ月以内が提出期限です。
期限を過ぎてしまえば罰則などが発生するため、提出期限には注意しましょう。
提出期限が過ぎてしまう場合の対処法
いつまでに死亡届を提出するかわかったところで気になるのが、やむを得ず期限を過ぎてしまうケースではどうすればいいかでしょう。
何かしらの事情で提出期限が過ぎることが明らかな場合には「失期届(届出期間経過通知書)」を役所に提出してください。
失期届には提出期限を過ぎてしまう理由を記入し提出することで、その後簡易裁判所で審議されます。
仮に失期届をだしたとしても、理由が正当でない限りは多少なりとも罰則を受けることとなりますので、可能な限り期限以内に提出しましょう。
死亡届の入手先
死亡届の役割や、いつまでに死亡届を提出するのかという内容も大事ですが、どのように入手するのかも知っておきましょう。
一般的に死亡届は、死亡診断書とセットになっていることがほとんどです。
そのため入手に困ることは特にありませんが、もし入手しなければならない場合は市役所などの戸籍係に問い合わせるとよいでしょう。
ホームページなどを確認することで印刷できるものもあるので、一度調べてみることをおすすめします。
死亡届の届出人
死亡届の記入欄には「届出人」という項目があり、提出する人ではなく亡くなった方に近い方の名前を書く必要があります。
届出人として認められる人物は、故人の生前の住居に基づきます。
基本的には親族か同居人のみが認められていますが、賃貸などに住居を構えていた場合は一部のケースに限り賃貸の大家などでも可能です。
もしも死亡届の記入に不備があった場合は、届出人が窓口まで出向く必要があるので注意しましょう。
死亡届の提出先
死亡届を作成し、いざ届け出る場合の窓口についてご存知でしょうか。
具体的な場所について事前に知っておくことで、実際に届け出る際に迷わなくなります。
主な死亡届の提出先は、亡くなった方の本籍地か届出人の居住地の市区町村役場が基本です。
また、死亡が確認された地域の役所で死亡届を提出しても問題ありません。
死亡届の記入方法
死亡届の提出手段についてわかったところで、具体的な記入内容についてご紹介します。
死亡届の記入方法は下記の通りです。
- 提出日と提出先…提出先の役場名が必要です
- 亡くなった方の氏名・死亡日・生年月日…詳細かつ正確に記入してください
- 死亡が確認された場所と日時…死亡診断書の内容を参考に記入します
- 亡くなった方の現住所と本籍地…外国人の方は国籍の記載もしましょう
- 亡くなった方の配偶者の有無…内縁関係の場合は書く必要がありません
- 届出人の氏名、住所、本籍地、生年月日、電話番号…印鑑も用意してください
死亡届を提出する際に必要となるもの
死亡届を提出する際に必要なものは下記の通りです。
- 死亡診断書もしくは死体検案書
- 届出人の印鑑と身分証明となるもの
- 届出人が後見人の場合、それを証明する謄本や証明書
死亡診断書は病院などで亡くなられた方の遺族に、生前の担当医師が作成して渡します。
死体検案書は、事件や事故などで死亡した方の場合に、警察などの医師が作成して遺族に渡すもので、死亡診断書または死体検案書のいずれかは必ず作成されるものです。
死亡届を提出する前にコピーを取った方が良い
死亡届はいつまでも出さないでいると罰金が科されるため、期限である7日目を待たずに早めに出すことが推奨されています。
しかし、家族や近しい関係者が亡くなったという知らせを受けた直後というのは、誰もが冷静に物事を進められるとは限りません。
また、死亡原因というものはさまざまであり、人によっては精神的に大きなショックを受けてしまうこともあるでしょう。
それと同時にお通夜や葬儀、火葬の準備にお寺やその他関係者への連絡、細かなやりとりなど、とても忙しくなることは想像に難くありません。
そうなると目の前のことを少しでも早く進めようとしてしまいますし、死亡届の提出期限を知っていれば、なおさら慌てて提出してしまうでしょう。
しかし、死亡届は提出する前に必ずコピーをとってください。
提出後の死亡届の原本は戻ってくることがないため、保険などの手続きの添付書類として死亡届が必要な場合に手間がかかってしまいます。
死亡届を要する手続きとして、具体的には医療保険、労災保険、雇用保険、生命保険、自動車保険、損害保険などがあります。
他にも携帯電話の契約の解除や共済年金、国民年金、厚生年金の手続きにも死亡届のコピーを用意しておいた方が無難です。
これらの手続きでは、内容によって大きなお金が動くこともあります。
死亡届はもちろんのこと、他の必要書類に関しても重要なものはコピーしておくとよいでしょう。
死亡届以外で火葬をするために必要な書類
火葬をするために必要となる書類が、死亡届以外にもいくつかあります。
それぞれの内容やいつまでに必要かなどをご紹介しますので
死亡診断書
医師に死亡を診断された際にもらう書類です。
火葬に必要ですが、基本的には診断時にもらうため、明確な提出期限はありません。
火葬許可申請書
火葬許可申請書は、死亡届を提出し受け入れられるともらえる書面です。
ただし、市区町村によっては火葬許可申請署を不要とするところもあり、いつまでに必要かという決まりも特にありません。
火葬許可証
火葬許可証は、死亡届を出した市区町村窓口でもらいましょう。
火葬は法律的に無許可で行えないという厳しい決まりがあります。
いつまでに入手するかは特に決まりはなく、死亡届提出と同時に手配することがほとんどです。
死亡届の提出後に必要な手続き
死亡届を提出すると、住民票や戸籍が自動的に書き換えられることを知っている方も多いでしょう。
死亡届の提出後に必要な手続きは主に下記の2点ありますが、どちらも自動的に手続きが進むものではありません。
いずれも個人での手続きが必要になることを覚えてきましょう。
年金受給停止の手続き
年金を止める場合は年金事務所や相談センターに申し出る必要がありますが、いつまでに行うべきなのでしょう。
国民年金の場合は死亡後14日以内、厚生年金であれば10日以内に届け出ましょう。
銀行口座の凍結手続き
銀行口座の持ち主が亡くなると、その口座が凍結されることは有名です。
しかし死亡届と連動しているわけではないため、基本的には遺族などから窓口での報告や電話での申し出が必要です。
凍結手続きをいつまでに行うかという決まりは特にありません。
死亡届はいつまでまとめ
ここまで死亡届についての情報や、各種手続きの期限について解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 死亡届は原則7日以内、海外の場合は3ヶ月以内が提出期限
- 死亡届の提出先はさまざまだが、書き方や必要書類はおおよそ決まっている
- 死亡届は原本が返却されないため、コピーをとっておくのが無難
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
鎌田 真紀子(かまた まきこ)
国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)
経歴
終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。
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