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死亡後の手続き

死亡届を提出する相続人とは?在日の方の手続き方法も解説!

更新日:2022.05.17

死亡届

記事のポイントを先取り!

  • 相続人は配偶者以外に子供や父母・曽祖父、兄弟も対象
  • 死亡届の提出期限は、故人の死を知ってから7日以内
  • 相続登記を行わないとさまざまなリスク発生が考えられる

    相続人は故人の死亡届を提出しますが、死亡届と相続の関係についてご存じでしょうか。
    死亡届を取り扱うにあたって、相続の概要を知っておきましょう。

    そこでこの記事では、死亡届と相続について詳しく説明していきます

    この機会に相続登記を覚えておきましょう。
    在日韓国人の方の死亡届についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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    1. 相続人とは
    2. 死亡してから相続できる範囲
    3. 死亡届の提出期限はいつまでなのか
    4. 死亡届提出後の相続手続き
    5. 死亡届提出後の相続登記の方法について
    6. 在日韓国人の死亡届について
    7. 死亡届の相続についてのまとめ
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    相続人とは

    相続人とは金銭的価値のある財産を受け取る人物のことです。
    所有している物や現金、不動産、有価証券などは所有者の死後、相続人へ引き継がれます。
    引き継がれる相手について、民法で決められた立場の相続人を法定相続人と呼びます。
    法定相続人は血縁関係をもとに定められ、基本的に続柄によって条件が識別されます。

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    死亡してから相続できる範囲

    法定相続人となる人物には優先順位が存在し、配偶者は自動的に相続人となります。
    それ以外の相続人は子供や父母・曽祖父など家庭事情によって異なります。
    死亡してから相続できる範囲の優先順位は下記の通りです。

    • 第一位:故人の子供
    • 第二位:故人の父母・曽祖父
    • 第三位:故人の兄弟

    死亡届の提出期限はいつまでなのか

    死亡届には提出期限が設けられていますので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
    また、もしも死亡届の提出が期限を過ぎてしまった場合には、どのような扱いになるかについてもこちらでご確認ください。

    死亡届の提出期限

    故人の死亡を知ってから7日以内というのが死亡届の提出期限です。
    亡くなった日から7日ではありませんのでご注意ください。

    死亡届の提出期限が遅れた場合

    故人が亡くなったことを知ってから死亡届を出さずに7日以上経過すると戸籍法を犯すことになります
    その際は罰金として5万円以下の支払い義務が発生します。

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    死亡届提出後の相続手続き

    死亡届を期日に提出した後には、故人の遺産相続の手続きの着手となります。
    相続手続きに必要になるものをご紹介します。

    死亡届の相続に必要なもの

    故人の財産を把握して相続財産とする際は、故人が本当に亡くなったかどうかを証明するため、戸籍謄本が必要になります。
    死亡届が受理されると故人の戸籍謄本には除籍が記載されます。
    銀行窓口や証券会社など、遺産を相続財産とする際の戸籍謄本は故人が除籍されている必要がありますのでよく確認してください。

    死亡届提出後の相続登記の方法について

    亡くなった方が不動産を所有していた場合、相続手続きのうえで不動産の相続登記が必要です。
    相続登記とは何か、また相続登記が必要になる理由についてご紹介します。

    相続登記とは?

    相続登記とは亡くなった方が所有者だった不動産の名義を、相続する方に移して新しい所有者となることを明らかにする正規の方法です。
    相続登記を正式に行わないとさまざまなリスクが発生します。

    なぜ相続登記が必要なの?

    相続登記をする理由は、相続登記をしないと下記のようなリスクが発生し相続人や関係者のデメリットとなるためです。
    相続登記をしないリスクは下記の通りです。

    • 遺産分割協議が進めにくい:複数の相続人がいる場合、遺産を分割する協議を行います。

    相続登記を放置しているうちに相続人の1人が亡くなると、その家族が相続人となるため相続人の数が増えます。
    相続分割協議は相続人の数が少ないほどスムーズですので早めの相続登記が推奨されています。 

    • 不動産が差し押さえられてしまう可能性がある:相続人の中に債務者がいる場合、相続対象の不動産を差し押さえられてしまうかもしれません。

    そうならないためにも速やかな相続登記が重要です。

    • 不動産売却ができない:相続登記が済んでいない不動産は売却ができないため、現金化しての分割などの手続きが遅くなるリスクがあります。 
    • 必要書類の入手が難しくなる:相続登記にはさまざまな書類が必要になります。

    しかし多くの機関で保管されている書類には保管期限があります。
    相続登記を長い間放置しておくと、その分期限を過ぎた書類の入手ができないなどのトラブルが考えられます。

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    在日韓国人の死亡届について

    日本にお住まいの在日韓国人の方の中には、死亡届の取り扱いを誤って認識してしまうケースもあるようです。
    国籍が韓国にある在日韓国人の方が疑問に思う点について解説します

    死亡届の提出期限は?

    在日韓国人の方で国籍が韓国にある方は、死亡届を韓国領事館に3カ月以内に提出しなければなりません
    この提出期限を過ぎてしまうと、相続ができなくなる可能性がありますので注意してください。

    死亡届の提出先はどこなの?

    基本的にお住まいの自治体に死亡届を提出する点は、日本国籍の方と同じです。
    しかし韓国籍の方はお住まいの自治体に加えて韓国領事館に死亡届を提出する必要があります。

    死亡届を提出しなかった際のリスク

    死亡届を提出しなかった際のリスクは、相続ができなくなることだけではありません。
    過怠金を請求されたり、相続に必要な書類を入手するのに時間がかかったりするリスクがありますので、速やかな届出が重要になります。

    死亡届の相続についてのまとめ

    ここまで死亡届の情報や、相続などを中心にお伝えしてきました。
    この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

    • 死亡届は戸籍法で管理されており、相続人や身内に提出の義務がある
    • 遺産として不動産を相続するには相続登記の手続きが必要
    • 在日韓国人の方はお住まいの自治体と韓国領事館に死亡届を出す

    これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

    最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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    監修者

    評価員(からさわ)

    唐沢 淳(からさわ じゅん)

    経歴

    業界経歴10年以上。大手プロバイダーで終活事業に携わる。葬儀の現場でお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから大人数の葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとにも数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、ユーザー目線でのサービス構築を目指す。

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