相続
遺産の種類にはどんなものがある?相続遺産の調べ方も紹介
更新日:2024.12.17 公開日:2022.05.09

記事のポイントを先取り!
- 遺産は故人が遺したすべての財産
- 遺産の種類は積極財産と消極財産に分類
- 受取人指定の保険金は相続財産対象外
- 相続遺産は漏れなく調査するのが重要
家族が亡くなったとき、遺産を受け取るのが一般的です。
実際に受け取るとき、遺産にはどんな種類のものがあるのか気になるところです。
そこでこの記事では、遺産の種類について解説します。
この機会に、相続遺産の調べ方についても知っておきましょう。
後半では税金や相続放棄についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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遺産とは
遺産とは、故人が所有していたすべての財産のことをいいます。
財産の種類といえば、現金や不動産など金銭的価値があるものを想像します。
しかし、相続上はマイナスの金銭、つまり債権や借金なども対象になるのです。
また、遺産は故人が遺したすべての財産であっても、一身専属権といって故人しか持つことのできない権利などは除きます。
たとえば、代理契約の本人・代理人の地位や雇用契約の使用者・被用者の地位などがあります。
遺産の種類を理解するには、相続の対象になるもの、ならないものを知ることが重要です。
主な積極財産
積極財産の種類とは、現預金や債券、不動産など金銭的価値のあるものを指します。
プラスとなる積極財産を種類ごとに見ていきましょう。
不動産
自宅の土地や建物、宅地、農地、山林、投資用不動産(区分マンション・アパート)、事業用不動産(店舗・事務所・倉庫)など
金融資産
現金、預貯金債券、株式、出資金、配当金、小切手、貸付金請求権、敷金返還請求権、損害賠償請求権、慰謝料請求権など
動産
現金、預貯金債券、株式、出資金、配当金、小切手、貸付金請求権、敷金返還請求権、損害賠償請求権、慰謝料請求権など
その他
著作権・特許権・ゴルフ会員権、電話加入権など
主な消極財産
消極財産の種類とは、財産のうち借入金や家賃の支払い債務など、負債になるものを指します。
マイナスとなる消極財産を種類ごとに見ていきましょう。
借金
借入金、住宅ローン、買掛金、立替金債務、保証債務など
税金
所得税、住民税、固定資産税、相続税、個人事業税、滞納中の税金など
その他
損害賠償金、未払費用、滞納家賃、未払いの電気ガス水道代、医療費など
スポンサーリンク相続遺産の対象外
相続遺産の種類のうち、前述の一身専属権のほかに、次の保険や宗教的なものは遺産に含まれません。
保険
受取人指定のある生命保険金、死亡退職金
宗教的なもの
祭祀財産(お墓・仏壇・祭具・神棚・位牌・遺骨)、香典など
相続遺産の調べ方

相続が発生した場合、故人の遺産について漏れなく調べる必要があります。
次の方法を参考に、相続遺産を種類ごとに入念に調べましょう。
終活ノートや財産目録を探す
自宅や故人の家で、遺産の手掛かりになる終活ノートや日記、権利書などの財産目録があるか調べます。
金庫や書斎、タンスの引き出しなどに、預貯金通帳やカード、権利証などがあればまとめておきます。
終活ノートには、遺産や相続に関する情報を記載している場合があるため、見つけたら大切に保管して故人の意向を相続人に伝えます。
市役所や金融機関などで確認をする
故人の不動産を調べるには、市町村に名寄帳を取得して、法務局へ不動産登記事項証明書で内容を確認します。
名寄帳とは土地家屋課税台帳、固定資産税台帳と呼ばれるものです。
台帳には固定資産税の課税・非課税を問わず、該当地域で所有する不動産が記載されており、市町村ごとに申請が必要です。
預貯金などを調べる場合は、心当たりのある金融機関に連絡して、取引の有無や残高照会、取引履歴の開示をします。
ネット銀行の場合は、カードや通帳がない可能性が高いため、パソコンやスマートフォンなどの履歴で口座開設などを調べます。
残高証明の発行に必要な書類は、金融機関によって異なるため事前に確認しておきましょう。
弁護士などに依頼をする
利用している金融機関が判明せず、通帳やカード等もない場合は、弁護士などに依頼するとスムーズに進められます。
弁護士は職務上請求という調査権限を持っているため、各金融機関に対して照会してもらえます。
相続遺産の調査は日本全国が対象ではなく、金融機関の支店や市町村単位で行うため、ある程度の手掛かりが必要です。
信用情報機関に電話をする
借金などの負債は、信用情報機関(CIC・JICC・JBA)に連絡をすると、過去のローンやキャッシング契約等の照会ができます。
故人宅に金融機関からの督促状や返済の明細書、消費者金融のカードがないか調べます。
他にも弁護士や司法書士が作成した返済計画や委任状、債務整理などの書類の有無も確認が必要です。
郵便物を確認する
相続遺産を調べるには、郵便物を確認することも大切です。
郵便物には各種金融機関や取引先など、さまざまな種類の書類から、手掛かりがつかめることがあります。
たとえば、各種申込書や取引明細書、年間取引報告書、株主総会に関する連絡などです。
また、借金の内容を記した内容証明郵便や、税金、健康保険料などの未納通知も含めて確認し相続遺産を把握します。
遺産相続に税金はかかる?

相続が発生して遺産を受け取った場合、税金はどれくらいかかるのでしょうか。
遺産相続では相続額によって課税され、所得税が課税されるケースもあることを知っておきましょう。
遺産相続は基本非課税
相続が発生して遺産を受け取った場合、税金がかかった方の割合は数%、基本非課税が大半です。
遺産相続は、相続した額が基礎控除の範囲内であれば課税されません。
基礎控除とは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
たとえば、夫婦、子供2人の4人家族で夫が亡くなった場合…
基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円になります。
このケースの場合、相続財産が基礎控除の4,800万円以内なら相続税はかかりません。
課税が必要となる場合
遺産を相続したとき課税が必要となるケースは、相続財産の額が大きいときや所得がある場合などです。
課税が必要なケースを詳しく見ていきましょう。
相続税が必要な場合
遺産相続では、相続財産が基礎控除額を上回ると相続税が必要になります。
たとえば、夫婦、子供2人の4人家族で夫の相続財産が2億円の場合…
相続財産2億円-基礎控除額4,800万円=1億5,200万円です。
この場合、基礎控除額を上回った1億5,200万円に対して相続税が課税されます。
課税遺産総額とは、遺産相続から借金や葬式費用などを差引き、相続財産から基礎控除額を引いた額です。
所得税が必要な場合
遺産相続に所得税が必要な場合は4つあります。
故人に所得があった場合
相続人は故人に代わって確定申告と納税が必要です。
相続した遺産に家賃収入などが発生する場合
故人と相続人の不動産所得を確定申告する必要があります。
不動産や株式などの遺産を売却して利益が出た場合
売却利益に対して所得税がかかります。
死亡保険金を受け取る場合
死亡保険料の負担者と受取人が同一の場合は、一時所得または雑収入として課税されます。
遺産は相続しないといけない?
遺産の種類には消極財産(マイナスの財産)があるため、相続しない選択も可能です。
消極財産を相続しないためには、どのようにすれば良いのか見ていきましょう。
相続放棄すれば相続しなくていい
相続は、積極財産(プラス)が消極財産(マイナス)を上回る場合、相続放棄を選択すれば負の財産を相続せずに済みます。
相続放棄とは、故人が遺した財産の一切を相続しない、拒否するということです。
したがって、プラスの財産(現金)とマイナスの財産(借金)の種類にかかわらず、一切受け取らず相続もしません。
相続放棄のやり方
相続放棄は次の3種類の書類と、収入印紙代800円と郵便切手代が必要です。
- 相続放棄申請書(相続放棄の意思表示を記した書類)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申し立てる人の戸籍謄本
※相続放棄申請書は、20歳以上あるいは未満で様式が異なります。
※申し立てる人によって必要書類が異なるため事前に調べておきましょう。
家庭裁判所に必要書類とともに相続放棄を申し立てると、約10日後に照会書が送付されます。
照会書に必要事項を記入し再送後、10日程で相続放棄申述受理通知書が送付され、正式に相続放棄が認められます。
申請の期限
相続放棄の申請期限は、相続人が相続の開始を知った日(被相続人が亡くなった日)から3カ月以内です。
この間に相続遺産の調査をしても、相続するか否か判断する資料が得られない場合があります。
その場合は家庭裁判所に、相続の承認または放棄の申述期間伸長の申請を行うと期間を伸ばせます。
遺産の種類まとめ
ここまで相続遺産の種類や調べ方、相続放棄について解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 遺産とは故人が所有していたすべての財産のこと
- 遺産にはプラスの積極財産とマイナスの消極財産がある
- 遺産の中には相続遺産に含まれないものがある
- 相続遺産は種類ごとに漏れなく調べることが重要
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
行政書士奥本聡事務所

行政書士奥本聡事務所は、横浜で活動する相続、遺言の作成、建設業許可等の許認可、告訴状作成、外国人在留許可申請などを行っている行政書士事務所です。
一人一人に向き合った仕事をコンセプトに、気軽に相談できるパートナーとして様々なシーンで評価を得ています。相続、遺言の時には協力関係にある税理士、司法書士などとチームでお客様の相続をサポートをいたします。
農地の相続、許認可、車、バイク、小型船舶等の財産を相続された方はぜひ、行政書士事務所までご相談くださいませ!
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監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)
一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター
経歴
業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。