死亡後の手続き
死亡診断書の料金相場はいくら?発行方法と提出先を説明
更新日:2024.03.31 公開日:2022.01.17

記事のポイントを先取り!
- 料金相場は3000~1万円程度
- 死亡診断書は保険適用外
- 死亡診断書は相続税の控除対象
死亡診断書とは、人が亡くなった際にそれを医学的に証明するものになります。
死亡診断書には発行料金がかかりますが、料金の相場や発行方法、提出先などの細かなことまで理解している人は少ないでしょう。
そこで本記事では、死亡診断書の料金相場について詳しくご紹介します。
死亡診断書が必要な場面についてもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
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- 死亡診断書とは
- 死亡診断書発行の料金相場
- 死亡診断書の発行方法
- 死亡診断書の再発行にかかる料金は?
- 死亡診断書はどこに提出する?
- 死亡診断書が必要な場面
- 死亡診断書は相続税の控除対象
- 死亡診断書の提出後にやるべき手続き
- 死亡診断書提出の注意点と複数部発行の重要性
- よくある質問
- 死亡診断書の料金のまとめ
死亡診断書とは
死亡診断書とは、人が亡くなった際に発行される死亡したことを証明する書類になります。
死亡届とセットになっており、火葬や埋葬を行う際など様々な手続きにおいてこれらの書類が必要になります。
死亡診断書を受理しない限り死亡届も提出することができないため、葬儀に必要な火葬や埋葬の手続きも行えません。
そのため、死亡診断書は非常に重要な書類になります。
死亡診断書の内容
死亡診断書は、個人の死亡を医学的に証明する重要な公式文書です。
この書類には、故人の基本情報から死亡に至る詳細な経緯まで、幅広いデータが含まれます。
以下は、死亡診断書に記載される主要な項目です。
- 基本情報:故人の氏名、性別、生年月日が記入され、個人の確実な識別を可能にします。
- 死亡に関する情報:具体的な死亡日時と死亡場所が明記されます。
これにより、死亡の事実がいつどこで発生したかが確認できます。 - 死因に関する詳細:死亡の直接的な原因となった疾病や状況が詳細に説明されます。
さらに、死因の分類(病死、自然死、外因死、不詳の死)と、外因死の場合はその具体的な状況についての追記が必要です。 - 特記事項:生後1年未満の乳幼児が病死した場合の詳細や、その他特筆すべき事項が記載されます。
- 診断に関する情報:診断を行った年月日、診断を下した病院の名前、診断医の氏名など、死亡診断を行った医療専門家に関する情報が含まれます。、
医師と歯科医師のみが死亡診断書を記入可能
診断書の作成権限は、医師や歯科医師に限定されています。
これは、専門的な医学知識と診断能力を要するため、これらの専門家だけが診断書を記入し交付することができるという規定に基づいています。
死亡診断の場合、医師が故人を直接診察し、死亡を確認することが一般的に必要とされています。
この確認は、亡くなる24時間以内に行われた診察がある特別な状況を除き、直接的な死亡確認作業として医師によって実施されます。
ただし、特定の条件が満たされている場合には、この一連のプロセスにおいて一部例外が認められています。
例えば、医師が直接現場にいない状況でも、一定の基準を満たした上で看護師が死亡診断書の代筆や交付を行うことが可能です。
このような場合でも、看護師は医師の指示に基づき行動し、必要な情報を正確に反映させる責務があります。
この制度は、医師の負担軽減と、適時に死亡診断書を発行するための実用的な措置として設けられています。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書とは、病院などで人が亡くなった際に医師が発行する死亡の証明書です。
それに対して死体検案書とは、死亡の原因が不明であった場合に発行される書類です。
急死や事件性が疑われる事故死の場合、遺体から死因を調べるために警察による検視が行われます。
その場合に書かれる書類が、死体検案書になります。
死亡診断書発行の料金相場

死亡診断書の発行は、遺族が直面する重要な手続きの一つです。
しかし、この重要な文書を取得するためには、費用が伴います。
以下では、死亡診断書の発行に関わる料金とその理由について詳しく説明します。
医療機関での発行費用
医療機関から死亡診断書を発行してもらう際の料金は、その医療機関が公立か私立かによって大きく異なります。
公立の医療機関や大学病院では、一般的に3,000円から5,000円程度で発行してもらえます。
一方、私立病院では、発行費用が20,000円前後に上ることもあります。
健康保険の適用外であるため、各医療機関が独自に設定した料金で対応しているのが現状です。
高額な印象を受けるかもしれませんが、法的な手続き上必要不可欠な書類であるため、必要な費用と考えられます。
介護施設での発行費用
介護施設でも医師による死亡診断書の発行が可能です。
介護施設内で発行される場合、料金は5,000円から10,000円が一般的です。
介護施設によっては、入所手続き時に死亡診断書の発行料金について事前に通知されることもあります。
設内での死亡が珍しくないため、この費用も予め考慮しておく必要があります。
死体検案書の費用
死体検案書は、死亡診断書と似ていますが、発行費用は一般的に30,000円から100,000円と大幅に高額です。
この高額な料金は、死因の詳細な調査が必要となるためです。
特に、死因が不明であったり、事件性が疑われる場合には、詳細な検視が必要となり、それに伴う費用が発生します。
死亡診断のプロセスが複雑になるほど、費用も高くなる傾向にあります。
死亡診断書や死体検案書の発行費用は、遺族にとっては予期しない出費かもしれません。
しかし、これらの文書は遺族が直面する様々な手続きを進める上で不可欠であり、そのために必要な費用と理解することが重要です。
死亡診断書の発行方法

亡くなられた人の死亡時の状況によって、発行の流れには違いがあります。
ケースごとに紹介するのでご参考にしてください。
入院先で亡くなった場合
入院先の医療機関で亡くなられたケースでは、病院側で死亡診断書の作成を行ってもらえます。
死亡診断書は医師が記載したあとに、故人の氏名や生年月日などの記載内容に不備がないか確認するようにしてください。
ご自宅で亡くなった場合
ご自宅で亡くなられたケースでは、故人が診療を受けていたかどうかで発行の流れが異なってきます。
診療を受けていた場合は、病気や怪我との関連性を診察したあとに主治医が死亡診断書を作成することになります。
診療を受けていなかった場合は、死因が不明なためより詳しく調べる必要があります。
死因を詳しく調べるために、死体検案書が発行されることになります。
事故などで亡くなった場合
事故などで亡くなられて病院に搬送されるケースでは、入院先で亡くなられた場合と流れは同様になります。
亡くなられた状況によっては、死体検案書の発行が必要なケースもあります。
具体的には、事故に事件性があった場合には警察指定医による検案が行われるため、死体検案書が発行されます。
旅先で亡くなった場合
旅行先などで亡くなられたケースでは、旅行先の医師に死亡診断書や死体検案書を発行してもらうことがほとんどです。
事故同様、亡くなった状況に事件性が認められた場合には、警察指定医による検視などが行われるケースもあります。
スポンサーリンク死亡診断書の再発行にかかる料金は?

遺族の要請に伴う再発行は、医師の法的な義務として定められてます。
そのため診断書を受理した病院で要請を行えば、再発行を行うことが可能になります。
死亡診断書の再発行にかかる費用は、最初に発行したときの費用と同額になることが多いです。
相場としては、3000~1万円程度になります。
再発行までの期間も医療機関によって異なるため、時間に余裕を持って申請することをおすすめします。
死亡診断書はどこに提出する?
医師から受け取った死亡診断書は、死亡届とセットになっており、用紙の半分が死亡診断書でもう半分が死亡届になっています。
死亡届に必要事項を記入した上で署名・捺印(認印)し、死亡診断書とともに提出する形になります。
死亡診断書の提出先は主に以下の3つです。
- 死亡した人の死亡地の役所
- 死亡した人の本籍地の役所
- 届出人の所在地の役所
死亡届の受付は、役所の戸籍課で24時間365日受け付けています。
役所の休日や祝日でも受け付けていますのでご安心ください。
海外在住の方の場合には、居住地の大使館や領事館で受け付けしています。
死亡診断書が必要な場面
死亡診断書はさまざまな手続きで必要になります。
そのため10枚程度コピーをとっておくことをおすすめします。
具体的には、以下の手続きにて死亡診断書のコピーが必要になります。
- 医療保険や雇用保険などの停止の手続き
- 生命保険や損害保険の死亡保険金の請求手続き
- 携帯電話の解約手続き
- 遺族年金の受給手続き
- 不動産や銀行口座、車などの所持者の名義変更手続き
- 公共料金の名義変更手続き
これは一般的なものになりますが、人によってはこの他の手続きが必要なケースもあります。
毎回再発行すると手間がかかり料金もかさばりますが、余分にコピーしておくことでスムーズに手続きをすることができます。
死亡診断書は相続税の控除対象
死亡診断書は相続税の控除対象となります。
死亡診断書の作成料金は、葬式費用として相続財産からマイナスすることができるためです。
一方で、死亡診断書は健康保険の適用外のため、発行に必要な料金は自己負担になります。
死亡後に医療機関から発行される、医療費の領収書に死亡診断書分の料金が含まれていたとしても、以下の通りに分けて計算して申告することが必要です。
- 生前医療機関に支払った入院費や治療費→医療費控除申請可能
- 死亡後に医療機関に支払った入院費や治療費→亡くなられた人と生計を共にしている親族の確定申告で医療費控除申請可能
- 死亡後に発行された死亡診断書の費用→相続税申告で債務控除可能
死亡診断書の提出後にやるべき手続き
死亡診断書の提出後、遺族にはさまざまな手続きが待っています。
これらは故人の最後の事務を整理し、法的なプロセスを正しく進めるために必要です。
以下は、死亡診断書提出後に行うべき主な手続きを、より詳細に解説します。
世帯主変更の手続き
故人が世帯主だった場合、新しい世帯主への変更手続きが必要になります。
この手続きは、住民登録を行っている市区町村役所で行います。
遺族間で新たな世帯主を決定した上で、世帯異動届を提出しましょう。
期限は故人の死亡日から14日以内です。
健康保険の資格喪失届
故人が加入していた健康保険から脱退する手続きも必要です。
これには、保険証の返却が伴います。手続きは最寄りの年金事務所、または故人が加入していた職場を通じて行われ、期限も14日以内です。
故人が扶養家族を持っていた場合は、その家族の保険の加入手続きも必要になります。
年金の手続き
国民年金、厚生年金いずれの場合も、故人の死亡に伴う手続きが求められます。
これには、年金の資格喪失届の提出が含まれ、最寄りの年金事務所や役所で行うことができます。
また、配偶者が故人の年金を受給していた場合は、その手続きの変更も必要です。
住民票の除票手続き
故人の名前を住民票から除く手続きは自治体で自動的に行われますが、除票は後の手続きで必要になることがあります。
たとえば、名義変更や相続手続きなどです。
除票の発行を自治体に依頼し、必要に応じて複数枚取得しておくと安心です。
不動産とその他資産の名義変更
故人名義の不動産や銀行口座、株式などの資産を相続人に移転する必要があります。
これらの手続きは法務局や各金融機関で行われ、死亡証明書や除票、相続人の戸籍謄本などが必要です。
手続きは複雑で時間がかかることもあるため、必要に応じて専門家の支援を受けると良いでしょう。
葬祭費の請求
国民健康保険に加入していた場合、葬祭費の支給を受けることができます。
この請求は、故人が加入していた保険のある市区町村役所で行います。
手続きは死亡から2年以内に完了させる必要があります。
これらの手続きは、故人の事務を整理し、適切に法的なプロセスを進めるために不可欠です。
遺族にとって負担が大きい作業かもしれませんが、期限内に適切に行うことで、将来的なトラブルを避けることができます。
死亡診断書提出の注意点と複数部発行の重要性
死亡診断書は、その片面が死亡届であるため、受領後速やかに役所への提出が必須です。
日本国内では、死亡が発生したことを知った日から7日以内にこの提出を完了させることが法律で定められています。
この期限を遵守しないと、特段の理由がない限り罰金の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
死亡診断書は、葬儀の手配や保険金の請求、その他多くの手続きに必要とされる非常に重要な書類です。
そのため、初回の発行時には最低でも2部を準備することを推奨します。こ
れにより、複数の手続きを同時に進めることが可能となり、効率的に処理を行うことができます。
ただし、死亡診断書の発行には費用が発生します。多くの場合、手続きに際して原本が求められることが多いですが、コピーで対応可能な場合もあります。
そのため、どの手続きで原本が必要で、どの手続きでコピーが許容されるかは、事前に確認しておくことが重要です。
原本が不足した場合は、再発行も可能です。
しかし、再発行には時間とコストがかかる場合がありますので、最初から過剰に多くの部数を準備する必要はありません。
必要に応じて適切な数の死亡診断書を用意し、各手続きに臨むことが望ましいです。
スポンサーリンクよくある質問
最終診察から24時間を超えた後に亡くなった患者への死亡診断書の交付は可能ですか?
はい、最終診察後24時間以上経過しても、医師が遺体を直接診察することにより、死亡診断書を発行することは可能です。
これは、医師法第20条の但し書きに基づいたもので、遺体の検査を通じて死亡の確認が行えれば、死亡診断書を交付することができます。
さらに、死亡時の情報や、画像検査の所見、その他の診療情報から内因性の死因が明らかになる場合も、死亡診断書の発行が認められています。
これにより、初診から24時間以内に亡くなった患者さんに対しても、確定した死因に基づき、適切な死亡診断書の提供が可能となります。
このルールは、患者の死亡原因を正確に把握し、適切な記録を残すことを目的としています。
死亡診断書の発行は保険適用内ですか?
死亡診断書の発行は、保険適用外のサービスに該当します。
これは、病院や介護施設、または自宅での死亡が確認された場合にも変わりません。
病院や介護施設で亡くなった場合、あるいは自宅療養中や自宅介護を受けている人が自宅で亡くなった際に、かかりつけ医が死因を療養中の疾患によるものと判断すれば、死亡診断書が発行されます。
しかし、この発行プロセスは医療保険のカバー対象外であるため、発行には手数料がかかります。
この手数料は病院ごとに異なり、あらかじめ病院に確認しておくことが重要です。
死亡診断書は法的手続きや保険金請求など、様々な目的で必要とされる重要な書類であるため、その発行費用は避けられないものと考えられています。
死亡診断書は何通必要ですか?
死亡診断書は、一連の手続きを完了するために最低でも2通必要です。
第一に、故人の死亡届を地方自治体に提出する際に1通が必要となります。
この書類は、法的な死亡登録のプロセスにおいて不可欠であり、故人の死亡を公式に記録するために使用されます。
実際に必要となる死亡診断書の枚数は、手続きの内容や個々の状況によって異なります。
確定した枚数がわからない場合、追加の手続きが必要になった際に備えて、余分に数枚を準備しておくと良いでしょう。
多めに準備することにより、手続き中に不足が生じるリスクを避け、スムーズに進めることが可能になります。
死亡診断書の料金のまとめ

ここまで死亡診断書の料金の相場や、取り扱い方法などを中心にお伝えしました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 死亡診断書とは医師が死亡したことを証明する書類
- 死亡診断書の料金相場は3000~1万円程度である
- 死亡診断書の料金は保険適用外だが、相続税の控除対象
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
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