終活
遺言書の書き方の例文をケース別に紹介!無効の場合や注意点も解説
更新日:2022.04.23 公開日:2022.04.24
近年、終活に伴って遺言書を書く方が増えているようです。
遺言書を作成することになったときの、正しい書き方をご存知でしょうか?
そこで、この記事では遺言書の書き方について、例文を交えて詳しく説明します。
この機会に、遺言書作成のメリットや作成の注意点も知っておきましょう。
遺言書を変更する場合の書き方についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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- 遺言書とは
- 遺言書の書き方の例文(自筆証書遺言の場合)
- 予備的遺言書の書き方の例文
- 遺言執行者を指定する場合の書き方の例文
- ケース別の遺言書の書き方の例文
- 無効になる遺言書の書き方の例文
- 遺言書を変更する場合の書き方の例文
- 遺言で債務を負担させることはできる?
- 遺言書の書き方の例文のまとめ
遺言書とは
まず、遺言書を作成する意味やメリットについて説明します。
遺言書とは
遺言書とは、所有する財産の分配を生前に決定し、記載しておく書面です。
誰にどの財産をどれだけ相続させるか、と指定するのが基本ですが、「相続させない」ことも指定できます。
遺言書は法定相続人以外の友人や知人・内縁の妻にも遺産を相続させられる効力を持ちます。
遺言書を書くメリット
遺言書を書くメリットには、主に以下の3つが挙げられます。
- 相続税の申告がスムーズ
遺産額が多い場合は相続税に対して特別控除が受けられます。
遺言書が存在しないと、特別控除の申告に「遺産分割協議書」が必要です。
相続人全員の同意を得て、遺言者が亡くなってから10か月目までに完成させ、申告しなければなりません。
遺言書があれば相続人全員の同意も得やすく、スムーズに申告できるでしょう。
- 法定相続人以外にも遺産を渡せる
法定相続人は、基本的に遺言者の子や孫が一般的です。
しかし、遺言書に明記すれば血縁関係以外の人にも遺産を相続(遺贈)させることが可能です。
- 相続争いが避けられる
遺言書を作成しておくことで、遺された家族・親族の不用意な争いが避けられます。
スポンサーリンク遺言書の書き方の例文(自筆証書遺言の場合)
遺言書には主に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
公正証書遺言は、公証役場が遺言書の内容を精査してくれますので、今回は自筆証書遺言を作成する場合の書き方を紹介します。
自筆証書遺言の例文
自筆証書遺言の例文を紹介します。
遺言書
遺言者 田中太郎は、以下の通り遺言する。
第1条
遺言者は所有する次の財産について、妻 田中幸子(1965年6月2日生)に相続させる。
【土地】
・所在:東京都○○区○○3丁目
・地番:12番3
・地目:宅地
・地籍:80.22㎡
【建物】
・所在:東京都○○区○○3丁目
・家屋番号:12番3
・種類:居宅
・構造:鉄筋コンクリート造
・床面積:1階72.13㎡・2階52・14㎡
第2条
遺言者は次の財産(株式・金融資産)を、長男 田中一郎(1990年8月25日生)と次男 田中二郎(1995年8月15日生)にそれぞれ2分の1ずつ相続させる。
【遺言者の預貯金】
・三菱UFJ銀行○○支店(口座番号222333)
・ゆうちょ銀行△△支店(口座番号345678)
第3条
遺言者は、遺言執行人に次の者を指名する
神奈川県横浜市西区○○番地
弁護士 ××××
1985年7月23日生
第4条
付言事項
家族みんながいてくれたおかげで、人生が豊かになりました。
本当にありがとう。
これからも家族で助け合って頑張ってください。
天国から見守っています。
令和4年2月5日
東京都○○区○○3丁目12番3
田中太郎(押印)
自筆証書遺言を書く際の注意点
自筆証書遺言を書く際のポイントは以下の5つです。
- 全て自筆で書くこと
- 財産は具体的に記載すること
- 遺留分の財産に注意すること
- 署名・押印は忘れないこと
- 作成日付はしっかり記載すること
全て自筆で書くことが基本ですが、財産一覧に関してはパソコンなどで作成したものでも大丈夫です。
予備的遺言書の書き方の例文
遺言書の中には、予備的遺言書と呼ばれるものがあります。
予備的遺言書はどういったときに作成するものなのでしょうか。
ここでは、予備的遺言書の書き方の例文について紹介します。
予備的遺言書とは
予備的遺言書とは、その名の通り予備の遺言書のことです。
人はいつ亡くなるかわかりません。
遺言書に記載した相続人が先に亡くなる場合もあるでしょう。
遺産継承を予定していた相続人が遺言者より早く亡くなった場合、その遺言書は無効となってしまいます。
遺言書は存在しなかったものとされ、遺産分割協議となります。
このような事態に備え、あらかじめ予備で作成しておく遺言書が予備的遺言書です。
予備的遺言書は、相続者が亡くなったときに作り直しても問題ありません。
予備的遺言書の例文
予備的遺言書の例文を紹介します。
遺言書
遺言者 田中太郎は、次の通り遺言する。
第1条
長男 田中一郎(1990年8月25日生)に次の不動産を相続させる。
・―――
・―――
第2条
遺言者より前に長男 田中一郎が死亡した場合、田中一郎の長男である田中一太(2018年9月15日生)に前条記載の不動産を相続させる。
第3条
次男 田中二郎(1995年10月5日生)には次の預貯金を相続させる。
三菱UFJ銀行 定期預金(口座番号00012345)
令和4年2月5日
東京都○○区○○3丁目12番3
田中太郎(押印)
遺言執行者を指定する場合の書き方の例文
遺言書の手続きをする際には、スムーズに進めるための仕切り役が必要になります。
ここでは、仕切り役となる遺言執行者について説明していきます。
また、遺言執行者を指定する際の例文も紹介します。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言者が亡くなったときに遺言書の手続きを進める中心になる人物を指します。
指定は必須ではありませんが、遺言執行者を立てたほうがスムーズに手続きを行えるでしょう。
未成年者や破産した方は遺言執行者になれません。
相続人や受遺者も指定できますが、弁護士や行政書士など法人に依頼することをおすすめします。
遺言執行者を指定する例文
遺言執行者を指定する例文を紹介します。
遺言書
遺言者 田中太郎は次の通り遺言する。
第1条
―――――
第2条
―――――
第3条
遺言者は、下記の者を遺言執行者として指定する。
神奈川県横浜市西区○○番地
弁護士 ××××
1985年7月23日生
令和4年2月5日
東京都○○区○○3丁目12番3
田中太郎(押印)
ケース別の遺言書の書き方の例文
法定相続人を誰にするかで、遺言書の書き方は異なってきます。
ここでは、さまざまなケースの遺言書の書き方について、例文を紹介します。
妻に全ての財産を相続させたい(子どもがいる場合)
遺産を法的に分割すると、配偶者に2分の1・子どもに2分の1ずつ(複数の場合は2分の1を均等に分ける)分けることになります。
子どもが未成年の場合は、遺産分割協議に特別代理人を立てる必要があります。
特別代理人は親ができない決まりとなっているため、大変手間がかかります。
子どもが未成年の場合は妻にすべて相続させておくほうが手続きがスムーズでしょう。
子どもがいて、妻にすべての財産を相続させたい場合の例文は以下の通りです。
遺言書
遺言者 田中太郎は、以下の通り遺言する。
第1条
遺言者は、次の財産を遺言者の妻 田中幸子(1965年6月2日生)に相続させる。
土地
所在:東京都○○区○○3丁目
地番:12番3
地目:宅地
地籍:80.22㎡
第2条
その他、遺言者の属するすべての財産を、妻田中幸子(1965年6月2日)に相続する。
第3条
遺言執行者は、以下の者を指定する。
神奈川県横浜市西区○○番地
弁護士 ××××
1985年7月23日生
第4条
付言事項
一郎と二郎、楽しい思い出をたくさんありがとう。
幸せな毎日を過ごすことができたのも2人と母さんのおかげです。
これから家族3人で、仲良く暮らしてください。
天国から見守っているからね。
令和4年2月5日
東京都○○区○○3丁目12番3
遺言者田中太郎(押印)
妻に全ての財産を相続させたい(子どもがいない場合)
結婚していて子どもがいない場合、遺産はすべて配偶者が相続するわけではありません。
亡くなった方の両親が存命なら、両親が3分の1・配偶者が3分の2で相続します。
両親が他界していて兄弟がいる場合は、兄弟が4分の1・配偶者が4分の3で相続することになっています。
ポイントは以下の3つです。
- 全ての遺産を妻に相続させることを明記する
- 両親の遺留分を一部相続させる
- 自分の言葉で納得してもらえる文章を作成する
自分の言葉で納得させる項目は「付言事項」として、しっかり書きましょう。
子どもがおらず、妻にすべての遺産を相続させたい場合の例文は以下の通りです。
遺言書
遺言者田中太郎は、次の通り遺言する
第1条
遺言者は、次の財産を遺言者の妻田中幸子(1965年6月2日生)に相続させる。
【土地】
所在:東京都○○区○○3丁目
地番:12番3
地目:宅地
地籍:80.22㎡
第2条
その他、遺言者の属するすべての財産を、妻 田中幸子(1965年6月2日)に相続する
第3条
遺言執行者は、次の者を指定する。
神奈川県横浜市西区○○番地
弁護士 ××××
1985年7月23日生
第4条
付言事項
お父さん、お母さん、今までありがとうございました。
2人の子供に生まれてこられて幸せでした。
妻、田中幸子は、会社が倒産したときも僕を支えてくれた大切な人です。
財産をすべて妻に残すことを最後のお願いとさせてください。
いつまでも、みんなが仲良く暮らしていくことを願っています。
令和4年2月5日
東京都○○区○○3丁目12番3
遺言者田中太郎(押印)
子どもの一人に多く財産を相続させたい場合
たとえば、長男夫婦に同居してもらい、介護生活の支えになってもらったケースなどは長男に多く相続させたいものでしょう。
この場合、遺言書の書き方のポイントは以下の2つです。
- 兄弟2人の場合は次男にも遺留分は残す
- 付言事項で納得してもらえる文章を明記する
子どもの一人に多く財産を相続させたい場合の例文は以下の通りです。
遺言書
遺言者 田中太郎は、次の通り遺言する
第1条
遺言者は、次の不動産を長男 田中一郎(1990年8月15日生)に相続させる。
土地
所在:東京都○○区○○3丁目
地番:12番3
地目:宅地
地籍:80.22㎡
・預貯金
ゆうちょ銀行○○支店 定期預金(口座番号0098765)
第2条
遺言者は、次の預貯金を次男 田中二郎(1995年8月15日生)に相続させる。
・預貯金
みずほ銀行○○支店 普通預金(口座番号112345)
第3条
遺言執行者は、次の者を指定する。
神奈川県横浜市西区○○番地
弁護士 ××××
1985年7月23日生
第4条
付言事項
一郎と二郎、一緒に過ごした楽しい日々は忘れません。
長男の一郎には介護生活で世話になったので、法定相続分より多く相続してほしいと思っている。二郎にはわかってほしい。
これからも兄弟仲良く暮らしてくれ。
令和4年2月5日
東京都○○区○○3丁目12番地3
遺言者田中太郎(押印)
子どもの一人に事業を継がせる場合
遺言者が事業を営んでおり、子どもの一人に継がせる場合、株式会社などの法人か個人事業かで作成の仕方が異なります。
法人の場合は、株式をどれだけの割合で相続させるかだけ明記すれば問題ありません。
株式は事業の意思決定と同等の意味を持つためです。
個人事業の場合、引き継いだ子供が事業を行う上で必要な資産を、きちんと相続させる必要があります。
所有する財産のひとつひとつについて、誰が相続するのかを明記しましょう。
この場合、遺言書の書き方のポイントは以下の2つです。
- 事業を継がせない子の遺留分は残すこと
- 付言事項で納得できるような文章を明記すること
子どもの一人に事業を継がせる場合の例文は以下の通りです。
遺言書
遺言者 佐藤正は、次の通り遺言する
第1条
遺言者は、次の不動産を長男 佐藤進太郎(1988年9月28日生)に相続させる。
・土地
所在:神奈川県○○市○○2丁目
地番:3-4
地目:宅地
地籍:87.33㎡
・自動車
登録番号:品川○○あ11-11
車体番号:FE533B55099
車名:いすゞ2トントラック
型式:TDG-NKS85AD
・預貯金
三菱UFJ銀行○○支店 定期預金(口座番号0098765)
第2条
遺言者は、次の預貯金を次男 佐藤進次郎(1992年1月31日生)に相続させる。
・預貯金
・みずほ銀行○○支店 普通預金(口座番号112345)
第3条
遺言執行者は、次の者を指定する。
神奈川県横浜市西区○○番地
弁護士 ××××
1985年7月23日生
第4条
付言事項
〇〇自動車の経営については、これまで共に支えてくれた長男を後継者とする。
次男の進次郎も理解してほしい。
兄弟仲良く過ごしてくれるのが父さんの願いです。
令和4年2月5日
神奈川県○○市○○2丁目3-4
遺言者 佐藤正(押印)
友人・知人に財産を相続させたい場合
遺言書を作成すれば、血縁関係ではない方にも遺産を残すことが可能です。
書き方のポイントは相続させたい方の名前と住所を記載し、「遺贈する」と明記することです。
友人・知人に財産を相続させたい場合の例文は以下の通りです。
遺言書
第1条
遺言者鈴木一は、次の財産を吉田剛(1971年12月14日生・住所:神奈川県藤沢市○○町○○-○番地)に遺贈する。
・遺言者の預貯金および債権
・三菱UFJ銀行○○支店 定期預金(口座番号0056789)
・みずほ銀行○○支店 普通預金(口座番号1123456)
第2条
遺言者は、1条に記載した以外に有する財産があった場合は、一切を吉田剛へ遺贈する。
第3条
遺言執行者は、次の者を指定する。
神奈川県横浜市西区○○番地
弁護士 ××××
1985年7月23日生
第4条
付言事項
吉田さん、最期まで私の面倒を見てくださってどうもありがとう。
身寄りのない私に、まるで家族のように接してくれて大変幸せでした。
せめてもの恩返しとして遺言を残すことにしました。
吉田さんご家族で好きなようにお使いください。
令和4年2月5日
神奈川県○○市○○1丁目2-3
遺言者鈴木一(押印)
内縁の妻(夫)に財産を相続させたい場合
日本では、法律婚がなされていないと財産が相続できません。
内縁の妻(夫)に財産を相続させたい場合はどうするべきでしょうか。
書き方のポイントは3つあります。
- 内縁の妻(夫)の名前と住所を記載し、「遺贈する」と明記する
- 兄弟など相続人がいる場合は遺留分を残す
- 付言事項で相続人が納得できる文章を明記する
内縁の妻(夫)に財産を相続させたい場合の例文は以下の通りです。
遺言書
遺言者 鈴木一は、次の財産を同居中の内縁の妻である高橋良子(1973年4月14日生)へ遺贈する。
第1条
遺言者 鈴木一は、次の財産を高橋良子(1973年4月14日生・住所:神奈川県○○市○○1丁目2-3)に遺贈する。
・遺言者の土地および預貯金
・土地
所在:神奈川県○○市○○1丁目
地番:2-3
地目:宅地
地籍:78.33㎡
・預貯金
三菱UFJ銀行○○支店 定期預金(口座番号0056789)
みずほ銀行○○支店 普通預金(口座番号1123456)
第2条
遺言者は以下の預貯金を、兄 鈴木仁太(1965年8月12日生)へ相続させる。
・遺言者の預貯金
・ゆうちょ銀行○○支店 定期預金(口座番号009123)
第3条
遺言執行者は、次の者を指定する。
神奈川県横浜市西区○○番地
弁護士 ××××
1985年7月23日生
第4条
付言事項
兄さん、○○は長年僕と連れ添ってくれたかけがえのない人です。
彼女と一緒に築いた財産なので、どうか理解してほしい。
令和4年2月5日
神奈川県○○市○○1丁目2-3
遺言者 鈴木一(押印)
無効になる遺言書の書き方の例文
遺言書が無効になってしまう遺言書の書き方とは、どのようなものでしょうか?
無効になる遺言書の事例と併せてお伝えします。
無効の遺言書の例文
無効になってしまうケースの遺言書の例文は以下のようなものです。
(遺言者に妻と子供2人がいた場合の遺言書です)
遺言書
遺言者 田中太郎は、以下の通り遺言する。
・遺言者は、自宅を長男 田中一郎に相続させる。
・預貯金は妻 田中幸子に相続させる。
令和4年2月吉日
東京都○○区○○3丁目12番3
田中太郎(押印)
無効の遺言書の注意点
紹介した例文で無効となるポイントは以下の4つです。
- 「自宅を長男に」とあるが、土地と建物をどちらも含むのかがわからない
- 預貯金の詳しい銀行名や口座名が記載されていない
- 次男への遺留分が記載されていない
- 日付が「吉日」となっている
とくに自筆証書遺言の場合、相続内容や様式の不備で無効になる点に注意が必要です。
書き方によっては、新たな争いの火種となる恐れもあります。
遺言書を変更する場合の書き方の例文
遺言書を作成したあとに、考え方が変わることもあるでしょう。
遺言書を変更したいときにはどうすればいいのでしょうか?
遺言書の変更について
遺言書は何回でも作り直すことが可能です。
遺言書は日付の新しいものが有効となるため、古い日付のものは自動的に無効となります。
遺言書を作り直す際は、部分的に修正してもいいですし、全てを作成しなおしても問題ありません。
どちらでもいいのですが、できればすべて作り直すのがおすすめです。
部分的に修正する場合は、「○○について撤回いたします」という文章を追加しましょう。
ちなみに最初に自筆証書遺言を書き、修正するときは公正証書遺言に作り直しても問題ありません。
遺言書を変更する場合の例文
遺言書を変更する場合の例文は以下の通りです。
遺言書
遺言者 佐々木良夫は、2010年に作成した自筆証書遺言の中の第2条、「妻 幸恵に相続させる」を撤回し、「長男 和良に相続させる」と改める。
そのほかの相続内容については、すべて自筆証書遺言に記載の通りとする。
令和3年11月5日
神奈川県○○市○○3-4
佐々木良夫(押印)
遺言で債務を負担させることはできる?
遺言書には財産一覧を明記しますが、プラス財産だけではなくマイナス財産(債務)についてもきちんと記載しなければなりません。
遺言書でいう債務とは、自宅を購入したときに残っているローンなどが対象となります。
使用貸借契約や委任契約については、遺言者が死亡した時点で契約終了となることが民法で定められています。
では、遺言者にローン残額などがあった場合、相続人にはどのように継承されるのでしょうか。
債務支払いを特定の人に指定してある場合
債務は特定の方を指定して相続させることはできません。
たとえば、3人兄弟なのに長男にだけ債務を負担させることを記載しても無効となります。
債務の相続の取り扱い
債務は相続する財産と同様の割合で分割されます。
配偶者と子供が2人の家族であれば、配偶者が2分の1で子供は4分の1ずつ負担します。
プラス財産の場合、生前の贈与を特別受益とみなして分配する際に減額する場合があります。
介護をした子供に多めに分配するというケースも多々見受けられます。
しかし、債務に関しては特別受益のような考慮は一切なされず、法的に定められた分割となります。
債務が記載してある遺言書の効力について
債務の遺言自体の効力は有効です。
しかし、債権者が相続者1人に対して負担額以上の請求をすることは、貸金業法に反するためできません。
相続者側も、債権者から負担額以上の金額を請求されたら断る権利があります。
相続者の1人がひとまず一括で支払う場合は、他の相続者と契約書類を交わしておきましょう。
一括で支払う相続者は、債権者とも「債権消滅」の書類を作成しておくと安心です。
あまりにも債務額が大きい場合は、相続放棄も可能です。
相続放棄は遺言者が亡くなってから3カ月以内が期限とされています。
債務があるのか確認できない場合は、その旨を申告すれば延長も可能です。
3カ月を過ぎてから債務が発覚した場合、家庭裁判所に申し立てをすると相続放棄が認められるケースもあります。
遺言書の書き方の例文のまとめ
ここまで、遺言書の書き方について、例文を交えてお伝えしました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りになります。
- 遺言書があると相続の手続きが行いやすい
- 自筆証書遺言は不備があると無効となる
- 遺言書はいつでも修正可能
- 債務を特定の相続人に負担させることはできない
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。