相続
遺族年金はいつまで受け取れる?受け取る額まで分かりやすく解説
更新日:2022.06.11 公開日:2022.05.12

記事のポイントを先取り!
- ・遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がある
- ・遺族年金の受給額は計算式で求めることができる
- ・条件が変わることで受給資格が消滅することがある
家族を亡くした遺族の金銭的支援制度である、遺族年金についてご存知でしょうか。
受給要件にくわえ、いつまでもらえるかという受給期限について知っておくことが大切です。
そこでこの記事では、遺族年金はいつまでもらえるかについて解説します。
この機会に、遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いを覚えておきましょう。
後半には遺族年金の受給権が消滅するケースについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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- 遺族年金とは
- 遺族基礎年金はいつまで受け取れるのか
- 中高齢寡婦加算はいつまで受け取れるのか
- 経過的寡婦加算はいつまで受け取れるのか
- 遺族年金の受け取り額
- 遺族年金はいつまでに請求手続きをするのか
- 遺族年金の受給権が消滅するケースとは
- 遺族年金はいつまでのまとめ
遺族年金とは
遺族年金とは、日本の年金制度のひとつです。
加入している方が亡くなった際に、残された家族に年金が支給されるため金銭的な国の支援策といえます。
しかし遺族年金の制度は複雑で、さまざまな条件が設けられています。
そのため、遺族であっても誰もが遺族年金を受け取れるわけではありません。
基本的には一家の収入を支える方を亡くした遺族に支給されるなどのように、基本的な条件が設けられています。
また遺族年金は公的年金として、大きく下記の2つの種類に分けられます。
遺族基礎年金
自営業者やパート・アルバイトの方が加入する国民年金加入者は、遺族基礎年金に加入することになります。
国民年金加入者が亡くなると、残された家族に遺族基礎年金を受給できる可能性があります。
遺族厚生年金
一方、会社員や公務員といった企業や団体で働く方は、厚生年金加入者として遺族厚生年金の被保険者になります。
厚生年金加入者が亡くなると、残された家族に遺族厚生年金を受給できる可能性があります。
遺族基礎年金はいつまで受け取れるのか

特に家族を持つ方が気になるのは、遺族年金制度をいつまで受け取れるのかということではないでしょうか。
万が一自分に何かあった時に、残された家族に安定した年金が長く支給されることを願う方は多いと思います。
実は遺族年金の種類によって、いつまで受給できるかは違いがあるのです。
遺族基礎年金と遺族厚生年金のそれぞれが、いつまで受給できるのかをご紹介します。
遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金は家庭内に子供がいなくなった時、受給ができなくなります。
この場合の子供とは18歳の3月末まで、つまり高校を卒業するまでが条件であり、家庭内の子供全員が高校を卒業したとき、受給不可能となるのです。
遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金は基本的に、一生涯年金を受け取ることができます。
ただし受給者資格にはさまざまな条件があるため、よく確認しておくことが重要です。
受給できなくなる場合のもっとも多いケースは、受給者が再婚したときになります。
基本的に、受給者が故人の家族であることが条件なため、婚姻や離縁などにより別の家庭をもったり家族でなくなったりした場合には受給資格が失われるのです。
中高齢寡婦加算はいつまで受け取れるのか
国が定めた遺族年金は、金銭的弱者になりうる方へのセーフティーネットとしての側面もあります。
その側面のひとつとしてあるのが、中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)です。
中高齢寡婦加算とは何か、またいつまで受け取れるのかについて解説します。
中高齢寡婦加算とは
中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金に追加で受給される支給金制度です。
受け取り対象者は夫を亡くした妻であり、妻を亡くした夫の場合は対象外です。
また、子供がおらず遺族基礎年金が受け取れないことも条件となります。
中高齢寡婦加算はいつまで受け取れるのか
中高齢寡婦加算の支給金には期限があります。
いつまで受け取れるかというと、受給者の年齢が40才〜65才までの間が原則とされています。
40〜65歳で遺族厚生年金を受け取れる妻が、遺族基礎年金を受け取れない場合の救済措置と思って良いでしょう。
経過的寡婦加算はいつまで受け取れるのか
夫の収入に依存していた妻にとって、遺族年金の受給期限がいつまでかということは重要な問題です。
そこで知っておきたいのが、65歳を超えても受け取れる可能性がある、下記の遺族年金制度になります。
経過的寡婦加算
経過的寡婦加算とは、遺族厚生年金受給資格のある65歳以上の妻に支給される追加金です。
経過的寡婦加算の対象となる条件は、主に夫の厚生年金加入年月で決まります。
基本的な対象要件としては夫が20年以上厚生年金に加入していることです。
また、受給額は妻の生年月日により異なるという点もポイントになります。
経過的寡婦加算はいつまで受け取れるのか
経過的寡婦加算に支給期限はなく、条件が満たされていればいつまでも受給可能です。
そのことから経過的寡婦加算の制度は、夫に先立たれ残される妻にとって頼りになる仕組みといえます。
経過的寡婦加算が給付される場合は上記の通りですが、令和4年現在65歳となった方では経過的寡婦加算を受けることはできません。
経過的寡婦加算は、昭和31年4月1日以前に生まれている方にのみ支給される加算給付となります。
遺族年金の受け取り額

生活に欠かせないお金を年金として受け取れるとなると、もっとも気になるのは受け取り額ではないでしょうか。
いつまでもらえるのかと同様に、生活を支える受給金額について知ることは重要です。
そこで、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額の計算式を例も含めてご紹介しますので、参考にしてください。
遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金は配偶者にくわえて子供が何人いるかで、いくらもらえるかが変わります。
令和3年度の報告によると基本部分として78万900円で、子供の人数により加算されます。
子供2人目までは各22万4,700円が加算され、3人目以降は1人につき7万4,900円が加算されます。
一例として下記を参照ください。
- 配偶者と子供1人:100万5,600円(78万900円+22万4,700円)
- 配偶者と子供2人:123万300円(78万900円+22万4,700円x2)
- 配偶者と子供3人:130万5,200円(78万900円+22万4,700円x2+7万4,900円)
遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金の金額は複雑なため、細かく把握したい場合は年金事務所などに確認する必要があります。
基本的な遺族厚生年金の計算方法は下記の通りです。
下記1+2に4分の3をかけた数字が、基本的な遺族厚生年金受給金額です。
- 平均標準報酬月額x7.125/1,000x平成15年3月までの被保険者期間の月数
- 平均標準報酬月額x5.481/1,000x平成15年4月以降の被保険者期間の月数
遺族厚生年金だけであれば、年額32万円~100万円程度となり、故人の夫の受け取る予定だった年金額で増減します。
ただし、遺族厚生年金と遺族基礎年金は条件さえ満たしていれば両方受け取ることができるものです。
その場合、遺族基礎年金に遺族厚生年金の32万円〜100万円が上乗せされる形になります。
あくまで一例としてですが、妻と子供1人で130万円~200万円程度、妻と子供2人で150万円~220万円程度、妻と子供3人で160万円~230万円程度といった具合です。
遺族年金はいつまでに請求手続きをするのか

遺族年金をいつまで受給できるか、おおよその受給金額がわかったところで具体的な申請手続きについて解説します。
請求手続き期限
遺族年金申請には期限が設けられていますので、いつまでに手続きを済ませるかが重要です。
基本的には、故人が亡くなった日の翌日から5年間以内とされています。
請求手続き先
請求手続きの窓口は、年金事務所か遠近相談センターです。
必要な添付書類
必要な書類は遺族年金の種類によって異なりますので、年金事務所に事前に確認してください。
主に下記の書類の添付が求められます。
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 遺族のマイナンバーカードや住民票
- 亡くなった方のマイナンバーカードや住民票の除票
- 申請者のマイナンバーカードや住民票
- 提出済みの死亡診断書のコピー、もしくは死亡届の記載事項証明書
- 支給金の振り込み口座の通帳と印鑑
手続きの流れ
年金申請から受給開始までには、手続きに4ヶ月程度かかるといわれています。
遺族年金申請から受給までの流れは下記の通りです。
- 申請開始から60日程度:年金証書と年金決定通知書が届く
- 初回年金振り込み:年金証書到着から50日程度
- 翌偶数月の15日から定期支給開始
また、手続きに受け取る時期が遅れた場合でも、遅れている間に受け取る予定だった遺族年金は、最初に受け取る際にまとめて受け取れるようになっています。
遅いから金額が安くなってしまうのでは、と不安に思う必要はありません。
遺族年金の受給権が消滅するケースとは
遺族年金にはさまざまな条件が設定されています。
そのため、条件を外れると年金受給権が消滅することになるのです。
複雑なパターンの中から、代表的なケースをご紹介します。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は残された家族の人員構成、配偶者及び子供の有無で年金支給の可否が決まります。
配偶者が受給権の場合
配偶者が遺族基礎年金の受給権を持っている場合、受給権の消滅は下記のケースが想定されます。
- 亡くなった時
- 婚姻した時(内縁も含む)
- 養子になり戸籍に変更がある時
子が受給権の場合
子供が遺族基礎年金の受給権を持っている場合、受給権の消滅は下記のケースが想定されます。
- 亡くなった時
- 婚姻した時(内縁も含む)
- 養子になり戸籍に変更がある時
- 故人と離縁した時
- 故人の配偶者と生計を別とした時
- 18歳の3月31日を過ぎた時
- 18歳〜20歳の間に、障害1級もしくは2級相当の状態でなくなった時
遺族厚生年金
遺族厚生年金は遺族基礎年金と異なり、残された家庭の子供の有無は要件とされていません。
配偶者が受給権の場合
配偶者が遺族厚生年金受給権を持っている場合、受給権の消滅は下記のケースが想定されます。
- 亡くなった時
- 婚姻した時(内縁を含む)
- 養子になり戸籍に変更がある時
- 夫の死亡時に30歳未満だった妻が受給資格を得てから5年経過した時
最後のケースに関しては、遺族厚生年金の要件によるものです。
夫の死亡時に妻の年齢30歳未満だった場合、受給資格に5年という期限がくわえられます。
子供が居た場合は遺族基礎年金を受け取ることはできますが、遺族厚生年金は有期のものとなるのです。
子、孫が受給権の場合
子、孫が遺族厚生年金の受給権を持っている場合、受給権の消滅は下記のケースが想定されます。
- 亡くなった時
- 婚姻した時(内縁も含む)
- 養子になり戸籍に変更がある時
- 故人と離縁した時
- 子供が18歳の3月31日を過ぎた時
- 18歳〜20歳の間に、障害1級もしくは2級相当の状態でなくなった時
- 離婚により故人と親族関係が断たれた時(孫のみ)
- 亡くなった方の死亡時に胎児だった子が産まれた時(孫のみ)
下の2項目に関しては、遺族厚生年金の受給資格を受ける順位によるものです。
配偶者と子供が優先であり、次点で孫に支給されます。
故人と直接的な親族ではないため、故人の子供である自身の親が離縁した場合、孫である自身も離縁関係となり受給資格を失います。
また、胎児だった子が産まれた場合は、自身より順位の高い故人の子が増えるため、受給資格がそちらに移るためです。
親、祖父母が受給権の場合
親、祖父母が遺族厚生年金受給権を持っている場合、受給権の消滅は下記のケースが想定されます。
- 亡くなった時
- 婚姻した時(内縁も含む)
- 養子になり戸籍に変更がある時
- 故人と離縁した時(親のみ)
- 離縁により故人と親族関係が断たれた時(祖父母のみ)
- 亡くなった方の死亡時に胎児だった子が生まれた時
下の2項目に関して、祖父母は順位が孫の次にあたるため、孫と同じ理由で受給資格を失います。
スポンサーリンク遺族年金はいつまでのまとめ
ここまで遺族年金についての情報や、いつまで遺族年金がもらえるかについて解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金はいずれも受給条件がある
- 遺族年金は基本的に、故人の死後5年で受給資格が失効される
- さまざまな条件により、遺族年金の受給権が消滅するケースがある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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