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遺族厚生年金と自分の年金は両方もらえるの?どちらを選べばいい?

更新日:2022.11.17

遺品

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記事のポイントを先取り!

  • ・公的年金は原則1人1種類の受給
  • ・受給額と税金を考慮し種類を選ぶ
  • ・場合によっては両方受給可能
  • ・再婚すると遺族年金は受給不可能

家族が亡くなってしまった場合、遺族年金がもらえることはご存知でしょうか。

遺族年金の中でも、遺族厚生年金と自分の年金の両方もらえるかは気になると思います。

そこでこの記事では、遺族厚生年金と自分の年金を両方もらえるのかについて解説していきます。

この機会に、どちらかを選ぶ必要があるのかについても知っておきましょう。

後半には再婚した場合の扱いについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 遺族厚生年金とは
  2. 遺族厚生年金が支給される要件
  3. 公的年金は1人につき1年金が原則
  4. 遺族年金と老齢年金の選び方
  5. 遺族厚生年金と老齢年金の両方がもらえる人とは
  6. 65歳以降は遺族年金と老齢年金の同時受給が可能
  7. 遺族厚生年金と老齢年金を併給した時の受給額は?
  8. 遺族厚生年金の受給期間
  9. 再婚した場合の受け取り資格
  10. 遺族厚生年金と自分の年金は両方もらえるのかについてのまとめ
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遺族厚生年金とは

遺族厚生年金とは、厚生年金の保険加入者だった家族が亡くなった時に遺族がもらえる年金のことです。

会社員や公務員として働く方が加入するのが、厚生年金です。

そうした形態で働いている方が家計を支えていた場合には、遺族厚生年金をもらえる可能性があります。

一方、企業などに勤めておらず、自営業として働く方は厚生年金に加入することはできません。

ただし過去に企業に勤めており、厚生年金の受給資格を満たしていた場合には支給の対象となる可能性があります。

また、障害厚生年金を受給していた場合でも、遺族厚生年金の対象となるケースがあります。

遺族厚生年金とは別に遺族基礎年金がありますが、こちらは死去直前あるいは過去に国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、条件を満たした遺族がもらえるのです。

しかし、遺族厚生年金は全ての人がもらえるわけではないことを覚えておきましょう。

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遺族厚生年金が支給される要件

遺族厚生年金を受給するためには、事前に要件を満たしている必要があります。

支給されるために必要となる要件を、短期要件・長期要件の2つに分けて紹介していきましょう。

短期要件

年金を形成している期間に家族が亡くなってしまった場合には、短期要件を満たしていれば遺族厚生年金の受給が可能となります。

遺族厚生年金の短期要件は以下の3つです。

  • 厚生年金に加入中の人が亡くなった場合
  • 厚生年金に加入していた人が、加入中に初診を受けた傷病が原因で死亡した場合
  • 障害等級の1級か2級の障害厚生年金を受給できる人が亡くなった場合

ただし上記3つの内1と2に関しては前提として、国民年金の加入期間の内3分の2以上にわたる期間の保険料を納付している必要があります。

上記の納付期間は、免除を受けていた期間も含むものです。

また特例として2026年3月31日までは、死亡する前々月までの1年間の間滞納がない場合に限り前提条件を満たしたものとみなされます。

厚生年金に関しては会社が納付するため、年金の未納が発生することはありません。

しかし、厚生年金に加入する以前・または退職後に国民年金の支払いを滞納していると要件を満たせない可能性があります。

遺族厚生年金の支給要件を満たすためにも、国民年金の滞納には注意しましょう。

長期要件

年金形成期間が終わっている方は、長期要件に該当する場合が多いでしょう。

遺族厚生年金の長期要件は以下の2つです。

  • 2017年7月までに老齢厚生年金の受給が可能となった場合
  • 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上の場合

上記の2で言及している受給資格期間には、保険料納付期間、免除期間、合算対象期間の3つが含まれています。

この3つを合わせて25年以上となる場合には、長期要件を満たしたものとみなされます。

公的年金は1人につき1年金が原則

公的年金は公平性のため、1人につき1種類の年金しか受給できないのが原則となっています。

1種類というのは、遺族年金・老齢年金・障害年金の内の1つということです。

そのため、遺族年金と老齢年金の両方の受給資格を満たしている場合も、通常は両方受給することができません。

ただし公的年金は、基礎年金と厚生年金の2段階に分けられており、基礎年金と厚生年金は合わせて1種類と数えられるのが一般的です。

そのため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は一緒にもらえる仕組みとなっています。

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遺族年金と老齢年金の選び方

遺族年金と老齢年金の両方を受給できる場合には、受給額と税金について比較した上で選択すると良いでしょう。

以下で、どちらを選ぶか考える際のポイントを詳しく紹介していきます。

受給額で選ぶ

どちらを選ぶかを考える際には、遺族年金と比べて老齢年金がどれだけもらえるかを比較しましょう。

例えば、老齢年金が老齢基礎年金のみとなっているのか、老齢厚生年金も上乗せされるのかなども考慮の対象とします。

もし基礎年金のみである場合には、一般的に遺族基礎年金の方が高額になることが多いです。

基礎年金だけなのか厚生年金ももらえるのか、遺族年金と老齢年金の金額差はどれだけあるのかを考えて決定しましょう。

税金で選ぶ

遺族年金と老齢年金では税金の扱いが変わります。

遺族年金は非課税扱いとなっており、税金がかかりません。

一方で老齢年金は課税されるため、その違いによって生まれる金額差も、どちらを選ぶかを決定する際に考慮しましょう。

年金額は64歳までが108万円以上、65歳以上は158万円以上で課税対象となります。

受給額が単純に老齢年金の方が多いとしても、世帯の所得によって税金が変わってくるため注意しましょう。

受給額と税金を考慮して、どちらを受給するか決めることをおすすめします。

遺族厚生年金と老齢年金の両方がもらえる人とは

ここからは、遺族厚生年金と老齢年金を両方もらえる場合について解説していきます。

どのような場合に両方もらえるのか、2つのシチュエーションについて以下で説明しましょう。

自分の老齢厚生年金の方が低い方

老齢厚生年金の金額が遺族厚生年金よりも低かった場合には、遺族厚生年金を受け取ることが可能です。

その場合には、全額が支給されるわけではなく差額分だけの支給となります。

自分の年金が老齢基礎年金だけの方

自分の年金が老齢基礎年金だけの支給となっており、老齢厚生年金を受給できない場合にも遺族厚生年金の受給が可能です。

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65歳以降は遺族年金と老齢年金の同時受給が可能

60〜64歳の方で遺族年金と老齢年金の両方の受給が可能な方は、どちらかを選択する必要があります。

しかし、65歳以上の方に関しては遺族年金と老齢年金の両方を受給することが可能です。

ただし、両方受給する場合は満たさなければならない条件があるため、注意する必要があります。

まず1つ目のケースが、自分が専業主婦・個人事業主として働いてきた場合です。

この場合には、亡くなった方が厚生年金に加入していた時は遺族厚生年金の受給が可能です。

また、遺族基礎年金あるいは老齢基礎年金いずれかの年金の受給も併せて可能となります。

しかし、遺族基礎年金は18歳以下の子供がいる間しか支給されないため、必然的に老齢基礎年金を受給することとなるでしょう。

そのためこのケースでは、65歳以上の方は老齢基礎年金と遺族厚生年金を受給することになります。

2つ目のケースが、自分が会社員・公務員として働いていた場合です。

これまで会社員・公務員として働いていた方の場合は、老齢厚生年金の受給もできます。

そして、亡くなった方も厚生年金に加入していた時には、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給が可能です。

この場合では、65歳以上では老齢基礎年金と老齢厚生年金と遺族厚生年金の3つが受給できます。

上記のケースであっても、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額のみの受給です。

遺族厚生年金と老齢年金を併給した時の受給額は?

ここからは遺族厚生年金と老齢年金を両方受給した場合、受給額がどう変化するのかを解説しましょう。

以下で「遺族厚生年金+老齢基礎年金」と「遺族厚生年金+老齢基礎年金+老齢厚生年金」の2つのケースを紹介していきます。

遺族厚生年金+老齢基礎年金の場合

老齢基礎年金の受給には、保険の納付期間が10年以上必要となります。

この条件を満たしている場合には、老齢基礎年金の受給が可能です。

また、遺族厚生年金は65歳を超えても支給され続けるため、老齢基礎年金と併せて受給できます。

この場合には、遺族厚生年金にそのまま上乗せする形で老齢基礎年金を受給することが可能です。

遺族厚生年金に関しては、報酬比例部分の3/4が支給されることとなっているため、以下の計算式で算出できます。

  • 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前に加入していた月
  • 平均標準報酬月額×5.481 / 1000×平均15年4月以降に加入していた月

この上記の2つの式を計算して、答えを足したものから3/4した数字が1年間での遺族厚生年金受給額となります。

例えば、平均標準報酬月額が30万円だと仮定すると、遺族厚生年金でもらえる金額は37万円程度となります。

これに老齢基礎年金の満額78万900円を足した金額「118万900円」が、これら2つによって支給される年金の全額です。

遺族厚生年金+老齢基礎年金+老齢厚生年金の場合

「遺族厚生年金+老齢基礎年金+老齢厚生年金」が支給されるのは、遺族厚生年金が老齢厚生年金を上回る場合のみです。

遺族厚生年金は、老齢厚生年金を上回る金額分だけ上乗せされます。

老齢厚生年金の金額は、前項で紹介した報酬比例部分がそのまま厚生年金の金額として支給される形です。

そのため、支給されるのは「遺族基礎年金+老齢基礎年金+(遺族厚生年金−老齢厚生年金)」の金額になります。

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遺族厚生年金の受給期間

遺族厚生年金の支給開始は、遺族の年齢や子供がいるかどうかなどの条件によって変化してきます。

例えば、夫が亡くなって妻が受給する場合には、妻が30歳以上であれば亡くなった翌月から一生涯もらえるのです。

妻が30歳未満の場合には、子供がいない場合のみ亡くなった翌月から5年間だけの受給期間となります。

また、妻が亡くなって夫が受給する場合には、夫が55歳以上の時のみ60歳以上から受給が認められます。

ただし遺族基礎年金を受給している夫は、60歳未満でも受給することが可能です。

このように夫と妻という立場や、子供の有無によって受給期間が異なるため注意しましょう。

再婚した場合の受け取り資格

自分が再婚した場合には、亡くなった妻・夫との親族関係がなくなるため受給はできなくなります。

再婚した時点で、遺族基礎年金・遺族厚生年金の両方の受給資格が無くなることを覚えておきましょう。

また婚姻関係になくとも、内縁・事実婚といった状態である場合においても再婚した場合と同様に資格を喪失します。

こうした状態であるにもかかわらず、それを報告せずに遺族年金を受給し続けると不正受給とみなされるため注意しましょう。

不正受給とみなされた場合には、遺族年金を返金する必要が生じます。

また同時に、罰金・罰則なども課せられる可能性もあるのです。

配偶者が亡くなった後に再婚・事実婚・内縁状態となった場合には、遺族年金の受給資格が無くなるため、忘れずに手続きを行いましょう。

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遺族厚生年金と自分の年金は両方もらえるのかについてのまとめ

ここまで遺族厚生年金と自分の年金を両方もらえるかについてや、それぞれの受給資格を中心に解説してきました。

まとめると以下の通りです。

  • 公的年金は1人につき1種類の受給が原則となっている
  • 遺族年金と老齢年金のどちらを受給するかは、受給額と税金を考慮して選ぶ
  • 老齢厚生年金との差額分であれば遺族厚生年金を同時に受給できる
  • 再婚・事実婚・内縁状態である場合には遺族年金の受給資格がなくなる

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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