死亡後の手続き
死亡届は提出前にコピー必須!その理由、忘れた場合の対処法を解説
更新日:2024.04.04 公開日:2022.05.16

記事のポイントを先取り!
- 死亡届のコピーは死亡後の様々な手続きに必要
- 死亡届のコピーは必要枚数よりも少し多めに用意しよう
- 死亡届のコピーを取り忘れたら、死亡届記載事項証明書を請求
大切な人が亡くなるとやるべきことが非常に多くなりますが、死亡届のコピーの必要性についてはご存じでしょうか。
死亡届のコピーの必要性を知っておけば、手続きをスムーズに進めることが可能です。
そこでこの記事では、死亡届をコピーすべき理由を詳しく説明していきます。
この機会に、死亡届のコピーを忘れた際の対処法についても知っておきましょう。
死亡届の提出期限を過ぎた場合の対応についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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死亡届(死亡診断書)のコピーが必要な理由
死亡届とは、戸籍法にて定められている故人の戸籍を消すための届出書です。
死亡届はA3サイズの同じ用紙に印刷されており、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)で構成されています。
死亡届は故人の親族など届出義務のある人が必要事項を記入する一方で、死亡診断書は医師が故人の死亡時刻や死因、故人の生年月日などを記入します。
そのため、原本を複数枚用意することは簡単ではありません。
しかし、死亡届は役所に提出したあとも、遺族年金や銀行口座、生命保険などさまざまな手続きで必要になります。
死亡届の原本は役所に提出すると返却してもらえないため、さまざまな手続きを滞りなく進めるには、死亡届の原本を提出する前にコピーを取ることが大切になります。
死亡届の提出方法

死亡届の提出先や期限など、死亡届を提出する際に必要な基礎知識をご紹介します。
死亡届の提出先
死亡届の提出先は以下の通りになります。
- 故人の死亡した地域の市区町村役場
- 故人の本籍地がある市町村役場
- 届出人の住んでいる地域の市町村役場
これらの市町村役場の戸籍課の窓口に提出してください。
死亡届の提出期限
死亡届には提出期限があり、故人の死亡を知った日を含めて7日以内とされています。
期限を過ぎてしまった場合には、ペナルティが課せられてしまうこともあるので、注意しましょう。
死亡届の届出人となる対象者
死亡届は誰でも提出できるわけではなく、届出の義務があるとされているのは以下の対象者になります。
優先順位が高い順に以下にまとめるので、参考にしてください。
- 故人と同居していた親族
- 親族以外の同居人
- 家主、地主、家屋の管理人、土地の管理人
なお、届出義務があるのにもかかわらず、期間内に届出をしなかった場合、5万円以下の過料に処せられますので注意してください。
死亡届の届出の際に必要なもの
死亡届を届出する際に必要なものを以下にまとめます。
- 印鑑
- 死体火葬・埋葬許可交付申請書
死体火葬・埋葬許可交付申請書は市町村役場の窓口で入手できる場合が多いので、その場で記載して死亡届と一緒に提出しましょう。
また、火葬するには火葬許可証が必要になります。
死亡届が受理されれば、火葬許可証が発行されます。
死亡届のコピーが必要な手続き
死亡届のコピーが必要になる手続きと、コピーでは認められない手続きについてご紹介します。
死亡届が必要な手続き一覧
死亡届や死亡診断書のコピーが必要になるケースを以下にまとめましたので、参考にしてください。
- 医療保険の停止手続き
- 労災保険の請求手続き
- 雇用保険停止手続き
- 生命保険の請求手続き
- 自動車保険や損害保険の手続き
- 携帯電話の解約手続き
- 共済年金、国民年金、厚生年金などの受給手続き
- 不動産や銀行口座、自動車などの名義変更手続き
- 公共料金の名義変更手続き
これらの手続きにて死亡届や死亡診断書のコピーが必要になるので覚えておきましょう。
加入している保険の件数を考慮して、少し多めにコピーを取っておくと安心です。
手続きによってはコピー不可の場合がある
保険会社によっては、死亡診断書や死亡届のコピーでは不可のケースもあるので注意が必要です。
死因や高額な保険金を請求するケースなどの保険の内容によっては、保険会社から指定された所定の死亡証明書を作成しなければいけないことがあります。
この専用の死亡診断書は医師に記載してもらう必要があるので、後日病院に行って依頼しましょう。
完成までには2〜3週間かかる場合が多いので、早めに手続きすることをおすすめします。
死亡届のコピーをとる時のポイント
死亡届のコピーを提出してスムーズに手続きを進めるためのポイントをご紹介します。
死亡届のコピーは濃い目にとる
死亡届は、A3用紙の右半分に死亡診断書(死体検案書)が連なっている書類です。
死亡診断書(死体検案書)には、医師によって故人の死因の記入と署名や押印がしてあるため、コピーの際はこれらの内容が確認できるようにする必要があります。
しかし、状態によっては原本の押印が薄く、通常のコピーでは押印が消えてしまう可能性があります。
死亡診断書(死体検案書)の内容が確認できないと、死亡届のコピーを提出しても手続きが認められない可能性があります。
そのため、コピーをとる際は濃度を調節して濃い目に取るようにしましょう。
死亡届のコピーは10枚以上取る
死亡届のコピーが必要な手続きには、各種保険の停止や請求、公共料金や自動車、口座などの名義変更など複数あります。
どの手続きにおいても死亡届のコピーを提出すると戻ってくることはありません。
そのため、死亡届のコピーは多めに取っておくと良いでしょう。
基本的には10枚ほどあると安心ですが、後から手続きが増える可能性もあるため、10枚以上取って備えておいても困ることはないでしょう。
死亡届のコピーを取り忘れた場合の対処法

死亡届のコピーを取り忘れてしまった場合は、どうすれば良いのでしょうか。
落ち着いて行動するためにも、この機会に対処法を知っておきましょう。
死亡届記載事項証明書を発行してもらう
死亡届のコピーを取り忘れた際の対処方法としては、死亡届記載事項証明書を請求する方法があります。
ただし、請求する際にはいくつかの条件があるので、以下で紹介していきます。
請求することが可能な人
死亡届記載事項証明書を請求できる人は、以下の利害関係人です。
故人の親族であれば、ほとんどの人が該当することになります。
- 六親等内の血族
- 三親等内の姻族
発行時に必要なもの
死亡届記載事項証明書の発行に必要なものとしては、使用目的や必要性を証明できるものになります。
- 簡易保険証書
- 年金請求書
- 年金手帳
これに加えて、以下のような本人確認ができるものが必要になります。
郵送の場合には、以下のコピーで問題ありません。
- 運転免許証
- 住基カード
- パスポート
- 健康保険証
- マイナンバーカード
- 戸籍謄本(請求先が法務局の場合)
発行時にかかる手数料
死亡届の写しを役所に請求するケースでは350円/1通かかりますが、法務局なら無料です。
請求する際には、窓口でも郵送でも可能です。
郵送請求するなら窓口に確認し、返信用の郵便切手を貼った封筒を同封します。
死亡診断書を再発行してもらう
死亡診断書は再発行ができるので、コピーを忘れてしまった場合には病院で再発行してもらいましょう。
再発行の方法については以下をご覧ください。
再発行を請求することが可能な人
死亡診断書の再発行ができる人は、配偶者や三親等以内の親族になります。
再発行時に必要なもの
死亡診断書を再発行する際に必要なものは以下の通りです。
なお、必要なものは医療機関によって異なるため、あらかじめ必要なものを確認しておきましょう。
- 請求する人の身分を証明できるもの(運転免許証やパスポートなど)
- 故人と請求者の間柄を確認できるもの(戸籍謄本など)
- 委任した人の署名・捺印がされている委任状(委任された場合のみ)
病院によっては事前申請書があり、ホームページからダウンロードが可能なケースもあります。
事前請求書に記載する内容としては以下の通りです。
- 故人の名前
- 請求する人の名前
- 故人と請求する人の間柄
- 故人が死亡した日
- 死亡診断書の使用目的
- 再発行してほしい枚数
事前請求書がない場合には、病院に直接連絡してどのように請求すればいいのか確認することをおすすめします。
再発行にかかる費用
死亡診断書の再発行にかかる費用としては、医療機関によって異なります。
費用の相場としては、3,000円〜1万円程度です。
公立病院や大学付属病院よりも、民間病院の場合の方が費用が高くなるケースが多いようです。
介護保健施設などで亡くなられた場合には、こちらでも再発行の手続きが可能です。
費用の相場としては、5,000円〜1万円程度になります。
死亡届の提出期限を過ぎた場合は?

最後に、死亡届の提出期限を過ぎてしまった場合には、どのような不利益を被るのかを紹介していきます。
あらかじめ理解しておき、このようなトラブルを回避しましょう。
葬儀や火葬が不可能になる
死亡届が受理されなければ、火葬許可証や埋葬許可証が発行されません。
そのため、葬儀や火葬ができなくなってしまいます。
やるべきことが多く、時間に追われてしまいますが、死亡届を提出することを最優先にして手続きを進めていくことをおすすめします。
年金の受給停止手続きが不可能になる
故人が年金受給者であった場合には、亡くなられたあとに年金受給停止手続きをする必要があります。
死亡届を提出後、最寄りの年金事務所や相談センターに申請するのが一般的であり、この手続きをしないと、年金受給を停止することはできません。
この年金受給停止手続きにも期限があり、期限を過ぎてしまった場合には法律にて、10万円以下の罰金が科されますので注意が必要です。
期限を以下にまとめますので、参考にしてください。
- 厚生年金のケース:死亡してから10日以内
- 国民年金のケース:死亡してから14日以内
故意に年金受給停止手続きをしなかったとみなされてしまうと、詐欺罪などの重い罪に処される可能性もあります。
そのため、必ず期限内に手続きを行うようにしましょう。
住民票の抹消が不可能になる
死亡届が受理された際には、同時に住民登録抹消の手続きが行われることが一般的です。
逆に言えば、死亡届を提出しない限り、住民票が末梢されないことになります。
期限内に提出しなかった場合には、故人が住民票から消されずに残ったままになってしまいますので、注意してください。
世帯主の変更が不可能になる
死亡届が受理され、故人の死亡後14日以内に世帯主変更届を提出して初めて、世帯主の変更が可能になります。
故人が世帯主であり、同居していた家族が2人以上いる場合、死亡届の期限を過ぎてしまうと、世帯主の変更手続きができなくなることがあります。
期限を過ぎてしまうと、住民基本台帳法にて5万円以下の罰金が科せられてしまいますので注意してください。
地域によっては期限である14日を過ぎても世帯主変更が可能な場合もありますが、罰金を科せられることには変わりありません。
なお、夫婦2人だけの世帯だったケースや、妻の他に15歳未満の子どもがいる家庭のケースでは、妻が自動的に世帯主となります。
そのため新たに届出を提出する必要はありません。
介護保険喪失届の提出が不可能になる
介護保険喪失届とは、介護保険の被保険者証を返還する手続きで使用する書類のことです。
この申請は故人が亡くなってから14日以内に行う必要があります。
故人が以下に当てはまる場合には、早めに手続きをすることをおすすめします。
- 65歳以上の第1号被保険者
- 40歳から64歳未満で介護保険の被保険者である第2号被保険者
介護保険喪失届が受理されなければ、故人が生前支払った保険料に対する還付手続きも受けられなくなります。
まとめ

ここまで死亡届のコピーの必要性や忘れた場合の対処法などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 死亡届のコピーは、遺族年金や銀行口座、生命保険などの手続きに必要
- 死亡届のコピーは、必要枚数よりも少し多めに用意することがおすすめ
- 死亡届のコピーを取り忘れた際には、死亡届記載事項証明書を請求すれば良い
- 死亡届を期限内に提出しないと、年金の受給停止手続きができない
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
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