閉じる

死亡後の手続き

死亡退職した職員の年末調整はしない?年末調整の流れや注意点を紹介

更新日:2022.05.01

死亡退職

記事のポイントを先取り!

  • 死亡退職時も年末調整は必要
  • 死亡日によって対象範囲が異なる
  • さまざまな注意点がある
  • 年末調整以外の手続きも必要

退職した職員に対しても年末調整が必要なことはご存知でしょうか。
これは、退職理由が不慮の死亡であった場合にどうなるのか気になる方もいると思います。

そこでこの記事では、死亡退職した職員の年末調整について解説します。

この機会に、年末調整の流れや注意点も覚えておきましょう。
後半には、年末調整以外に必要な手続きについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県一覧から葬儀社を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

mapImg
searchIconエリアから探す

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

  1. 死亡退職した場合は年末調整をしない?
  2. 死亡した時期によって対応方法が異なる
  3. 死亡退職した場合の年末調整の流れ
  4. 死亡退職者の年末調整を行うときの注意点
  5. 年末調整以外に必要な手続きは?
  6. 死亡退職した場合年末調整はしないまとめ
スポンサーリンク

死亡退職した場合は年末調整をしない?

死亡退職した職員であっても、その職員に対して年末調整をしなければならない義務があります。

そもそも年末調整とは、給与から差し引かれるはずの所得税などを精算することで、本来渡すべき金額との差額を調整するものです。

毎月の給与から税額などを正確に求めることができないため、1年の給与が確定した段階で行われるのが年末調整となります。

そのため、仮に職員が死亡退職した場合であっても、それまでに支払ってきた給与に対しての精算を行わなければなりません。

ただし、死亡退職した職員の死亡時期によって精算の範囲が異なったりするので、実際に年末調整する際は注意してください。

スポンサーリンク

死亡した時期によって対応方法が異なる

死亡退職者であっても年末調整が必要ですが、この際に年末調整が行われるのはどこまでになるのか気になる方もいるでしょう。

給与の支払いは基本的に日給ではなく月給とするところが多いため、職員の死亡時にはまだ支払えていない給与などもあります。

これは、支払日によって対応が異なるので、以下で紹介する対応を参考に年末調整を行ってください。

給料の支払い日前に死亡した場合

職員の死亡後に支払う予定の給与は、原則、相続財産として取り扱われます。
そのため、職員の死亡時に支払えていない給与に関して、年末調整の対象にはなりません

これは支払日が死亡前であることが条件ですので、たとえ給与計算の締め日が死亡日前であっても支払っていないのであれば年末調整対象外です。

ただし、振込不良などによって支払日を過ぎても支払えていない給与に関しては、年末調整の対象となります。
原則として、給与を支払う予定日を基準に考えるようにしましょう。

給料の支払い日後に死亡した場合

給与の支払日を過ぎた後に死亡した職員に関しては、その給与までを年末調整の対象とします。

仮にまだ支払いを終えていなかったとしても、給与支払い予定日を過ぎていれば年末調整の対象となりますので注意してください。

給与の支払い予定日を過ぎていなければ年末調整対象外、支払い予定日を過ぎていた場合は年末調整対象となることを覚えておきましょう。

死亡退職した場合の年末調整の流れ

実際に死亡退職した職員に対して年末調整を行う際、具体的にどのような手順で調整すればいいのか悩んでしまいます。
一例を交えながら解説しますので、ぜひ参考にしてください。

相続財産として扱う給料を計算

最初に、相続財産となる給与について計算しましょう。
死亡退職した職員の死亡日を過ぎてから支払い予定日を迎える給与が対象です。

例えば、月末が締め日で翌日の15日に支払われる会社の職員が、8月12日に死亡したとします。

この場合、締め日は過ぎているものの、支払い予定日を過ぎていないので、8月15日に支払う給与は相続財産となります。

ただし、死亡日が16日だが祝日などが重なり休み明けに支払う予定をしていた場合は、その給料は年末調整の対象となるので注意しましょう。

年末調整の対象になる給与を計算

上記の例を参照し、年末調整の対象となる給与について計算しましょう。
基本的に年末調整は1年分の給与を年末に精算しますが途中退職者に関してはその月までの金額で調整します

そのため、上記の例であればこの死亡退職者の年末調整対象となる給与は、1月1日〜7月15日までに支払われた給与です。

この際、8月15日までに賞与などを支払う予定があった場合は、賞与も年末調整の対象となります。

もし8月16日以降で賞与を渡すこととなっていた場合は、その賞与については相続財産となるため年末調整を行いません。

遺族に対して「給与所得の源泉徴収票」を交付

死亡してしまった職員に関しても、原則として源泉徴収票を交付しなくてはなりません。

これは、死亡した故人が行わなければならない確定申告について、遺族が代わりに行う準確定申告の際に必要となるからです。

いずれにせよ、年末調整を行った証明としても源泉徴収票の交付は必要なこととなりますので、必ず忘れないようにしましょう。

この際、源泉徴収票の退職理由欄に「死亡退職」となる項目があるので、そこにチェックを入れて作成してください。

スポンサーリンク

死亡退職者の年末調整を行うときの注意点

死亡退職者に対しての年末調整は、普通の退職者と比べていくつかの注意点があります。
それぞれの注意点について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

各保険料の控除の対象範囲

年末調整では、一部保険に対しての控除も含まれています。
年末調整において控除額を確定する保険は以下の通りです。

  • 生命保険
  • 地震保険
  • 社会保険

一般的には1年の間に支払った保険料から控除率を求めて精算しますが、1年の途中で退職した職員に対しては退職日までの保険料が対象となります。

年始から死亡日までですでに支払っている保険料のみを精算して控除額を求めましょう。

配偶者控除・扶養控除の判定基準

配偶者控除や扶養控除について、死亡退職者の死亡日を基準に計算されることとなります。
また、この際に月割計算などを行うことはありませんので、注意してください。

遺族による相続税の申告漏れ

家族の死亡時には、遺族が準確定申告として故人の所得に対する税を精算します。

この際、故人が勤めていた会社の源泉徴収票を利用して準確定申告を行いますので、源泉徴収票の交付を忘れないようにしてください。

年末調整の内容に誤りがあってもトラブルの原因となりますので、正確に精算と作成を終えてから交付するようにしましょう。

各種保険料の取り扱い

社会保険に関する認識は、通常退職と同様の扱いになります。

死亡時における社会保険は、死亡日の翌日が喪失日となりますので、7月12日に死亡したのであれば7月13日まで資格があることとなります。

資格喪失日を基準として1ヶ月前までの保険料を支払うことが保険料における支払い義務です
そのため、上記の例であれば6月分までの支払いをしっかりとするようにしてください。

給与の支払い方法

日本で死亡者が出た場合、その方が名義となる口座は死亡が確認された時点で凍結されてしまいます
これは後の手続きなどで解消できるものの、雇用主側からその状況を知る方法はありません。

そのため、職員が死亡した際にどのように給与を支払えばいいかわからない方もいるでしょう。
可能であれば、故人ともっとも近しい親族に確認すべきです。

一般的に確実な方法として、故人の配偶者や同居人に直接渡したり、関係者の口座に振り込んだりすることが多いでしょう。

故人の口座にいつも通り振り込むことができないケースがほとんどですので、基本的には遺族の方に渡すようにしてください。

退職金に関して

退職金は基本的に、退職後に多く支払われる給与のようなものと認識してください。
死亡後に支払われる給与は相続財産として扱われ、年末調整の対象から外れます

そのため、原則として職員の死亡の一ヶ月後に支払われる退職金についても、年末調整の対象外です。

年末調整以外に必要な手続きは?

職員の死亡時に行うべき手続きは、年末調整だけではありません。
どのような手続きが必要になるのか紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

雇用保険被保険者資格喪失届

通常の退職同様、死亡退職においても雇用保険の喪失手続きが必要となります。

そのため、雇用保険被保険者資格喪失届をハローワーク窓口、または郵送やオンライン神聖などにより提出しなければなりません。

この際、以下の書類も必要となるので注意しましょう。

  • 出勤簿
  • 退職辞令発令書など
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 離職理由が明確となる書類

また、死亡時の雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、原則故人の死亡日の翌日より10日となっています。
提出が遅れてしまったり忘れていた場合などでは罰則などもあるため、必ず提出するようにしてください。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

健康保険や厚生年金保険についても喪失届の提出が必要です。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を郵送または窓口より、日本年金機構に提出してください。

この際、故人の健康保険証が必要となり、もし回収が困難な場合などには健康保険被保険者証回収不能・滅失届も必要です。

こちらの場合は原則として死亡日の翌日から5日が提出期限となりますので、注意してください。

特別徴収に係る給与所得異動届出書

基本的に会社勤めの方は、住民税などを会社側が給料天引きにより支払う特別徴収によって納めています。
そのため、退職を理由にこの状態から外れる際、給与所得異動届出書の提出が必要です。

給与所得異動届出書は、郵送または窓口にて市税事務所まで提出してください。

職員死亡時の給与所得異動届出書の提出期限は、死亡日の翌月10日までとなりますので、忘れないように提出しましょう。

事前に届出書をダウンロードして書いておくこともできますので、ぜひご利用ください。

スポンサーリンク

死亡退職した場合年末調整はしないまとめ

ここまで死亡退職した場合の年末調整についてや、その他手続きについて解説してきました。
まとめると以下の通りです。

  • 死亡退職であっても死亡日を基準に年末調整しなければならない
  • 給与日と死亡日の関係で対象範囲が異なる
  • 保険料などの支払いにも注意する
  • 死亡退職でも退職時に必要な手続きは行わなければならない

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク

都道府県一覧から葬儀社を探す

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

mapImg
searchIconエリアから探す

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

監修者

評価員(はかまだ)

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

死亡後の手続きの関連記事

コラム一覧へ