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死亡後の手続き

死亡退職金に相続税はいくらかかる?非課税枠の計算式について紹介

更新日:2024.01.24

死亡退職

記事のポイントを先取り!

  • 死亡退職金は死亡時に退職していても適用されるケースがある
  • 死亡退職金の期限を超えると所得税がかかり源泉徴収が必要
  • 非課税枠は死亡保険、死亡退職金、弔慰金全てに適用できる

通常の退職金と異なる死亡退職金ですが、その相続税対象についてご存じでしょうか。
死亡退職金と退職金の違いを知り、相続税の非課税枠について知っておくことが大切です。

そこでこの記事では死亡退職金の相続税について、解説します。

この機会に弔慰金についても覚えておきましょう。
後半には死亡保険金の非課税枠についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

https://www.eranda.jp/sogi/family-funeral/procedure

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  1. 死亡退職金とは
  2. 死亡退職金にかかる相続税
  3. 相続放棄すると非課税枠はなくなる
  4. 死亡退職金が相続税となる期限
  5. 弔慰金にかかる相続税は?
  6. 死亡保険にも非課税枠が存在する
  7. 死亡退職金の相続税まとめ
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死亡退職金とは

死亡退職金とは、企業や団体に勤めていた方が亡くなった後3年以内に支給が確定した退職金のことです。
死亡後3年以内というところがポイントで、死亡直前まで企業や団体に勤めていた方だけでなく、すでに退職済みの方も該当します。
また死亡退職金は支給までの期間が3年間というわけではなく、死亡後3年以内に支給が確定していれば対象になる点も理解しておきましょう。

ちなみに死亡退職金は企業や団体に勤めていた方が対象とされますが、受取人は勤務者の配偶者などの遺族です。
そうなると気になるのは死亡退職金が相続税の対象になるのかどうか、ということではないでしょうか。

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死亡退職金にかかる相続税

死亡退職金は相続税の対象となりますが、一定の非課税枠があることをご存じでしょうか。
死亡退職金の相続税の非課税計算式や源泉徴収について解説します。

死亡退職金には非課税枠が存在する

相続税の課税対象は基本的に故人の預金や不動産、金銭的価値のある有価証券といった所有財産です。
そうなると死亡退職金は故人の所有していた財産ではないため、相続税の対象ではなさそうです。

しかし死亡退職金は相続税において「みなし財産」という項目で、公平性を保つために定められている課税対象です。
みなし財産の相続税は、同じく公平性の観点から非課税枠が用意されていますので確認しておきましょう。

死亡退職金の非課税枠の計算式は下記の通りです。

法定相続人の数 x 500万円 = 死亡退職金の相続税の非課税枠

上記計算式の具体例を以下でご紹介します。

具体的な計算例

死亡退職金の相続税の非課税枠を理解するため、具体的な計算の事例をご紹介します。

【夫婦と子供1人の3人家族の場合:夫が亡くなり死亡退職金が2,000万円

死亡退職金2,000万円のうち、法定相続人である配偶者と子供合計2人x500万円1,000万円が非課税となり残り1,000万円が相続税課税対象となります。

死亡退職金に源泉徴収は必要?

給与に対し自動的に社会保険料などが自動的に差し引かれる源泉徴収制度は、死亡退職金に必要なのでしょうか。
実は死亡退職金には源泉徴収は不要であり、申告や納付の必要がありません。

相続放棄すると非課税枠はなくなる

死亡退職金の相続税を考える際に、相続人が相続放棄するとその数だけ非課税枠の500万円がなくなってしまいます。
そのため相続人が2人いたとして、そのうち1人が相続放棄すると死亡退職金全体の金額に対しての非課税枠が、1,000万円ではなく500万円になってしまいます。

ちなみに非課税枠の対象は法定相続人に設けられているため、法定相続人以外の方が遺産相続する際は非課税枠がつきません。
このケースの例として、故人の遺言書に法定相続人以外の方への遺産相続の明記があった場合が考えられます。

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死亡退職金が相続税となる期限

死亡退職金が相続税の対象となる期限は、死亡退職金の支払いが3年以内に確定した場合です。
3年を超えてしまうと下記の2点のような影響があります。

3年を超えると所得税がかかる

死亡退職金の確定が3年を超えてからになると、3年以内ではかからないはずの所得税がかかってしまいます。
死亡後三年以上経過してから死亡退職金を受け取る場合死亡退職金としての取扱い期限を超えていて、死亡退職金も通常の退職金として見なされてしまうため、所得税が課されてしまいます。

所得税には源泉徴収が必要

死亡退職金では不要だった源泉徴収ですが、3年を超えてからの退職金の確定では、源泉徴収の義務が発生します。
これもまた死亡退職金ではなく退職金としての扱いにより、所得税として取り扱われるためです。

弔慰金にかかる相続税は?

死亡退職金と相続税の関係がわかったところで、弔慰金と相続税について解説します。

弔慰金とは

弔慰金(ちょういきん)とは、企業に勤める方が亡くなった際に遺族に支給されるお金のことです。
主に故人への弔いや、文字通り残された遺族への慰めのために用意されます。

弔慰金にも非課税枠が存在する

支給される弔慰金は条件によって相続税が加算される仕組みになっています。
また弔慰金の非課税枠も存在し、下記の2パターンによってその非課税枠が異なります。

業務上で死亡した場合

業務上で死亡した場合は、その時点での給与3年間分の金額が非課税枠として設定されています。
例えば死亡時点の給与が50万円であれば、50万円x36ヶ月1,800万円までが非課税となります。

業務以外で死亡した場合

業務以外に死亡した場合は、その時点での給与半年間分の金額が非課税枠として設定されています。
例えば死亡時点の給与が50万円であれば、50万円x6ヶ月300万円までが非課税となります。

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死亡保険にも非課税枠が存在する

本記事で死亡退職金や弔慰金の相続税や非課税枠について確認できたところで、気になるのは生命保険をはじめとした死亡保険金についてではないでしょうか。
特に一家の収入を支える方は万が一に備えさまざまな保険、とりわけ生命保険に加入しているケースが多いでしょう。
実は死亡保険にも非課税枠が存在することをご存じでしょうか。

生命保険を選ぶ際に、自分が死んだ後に残される家族へ支給される死亡保険金は、重要な項目です。
そのため死亡保険でおりる金額を把握して当てにしている場合、相続税などで差し引かれることは保険金と同様に把握しておきたいものです。

また死亡退職金や弔慰金の支給が発生する場合は、死亡保険と合わせて利用できるかどうかも気になります。
そこで本記事の最後に死亡保険金の非課税枠や死亡退職金との関係についてご紹介します。

死亡保険金の非課税枠

死亡保険金はその名の通り保険加入者が死亡した時にもらえるお金のことで、家族の生活や教育を見越した保険です。
一家の生活にとって重要な保険であるため、支給される保険金に多くの税金がかからないよう非課税枠が用意されています。

死亡保険の非課税枠は、法定相続人の数がポイントになります。
法定相続人一人当たりにつき、500万円が非課税対象となります。
一例として法定相続人が3人いる場合の死亡保険金非課税枠は、500万円x3人1500万円となります。

死亡退職金との非課税枠と両立する

死亡保険加入者の死亡によって非課税が適用されますが、前述した死亡退職金も同様に非課税枠があります。
故人に対し死亡保険と死亡退職金両方が支給される場合、どちらに対しても非課税枠が適用されます。
また弔慰金に対しても非課税枠が亡くなることはありませんので安心してください。

死亡退職金の相続税まとめ

ここまで死亡退職金の情報や、相続税の非課税枠について解説してきました。
まとめると以下の通りです。

  • 死亡退職金とは企業や団体に勤める方が亡くなって3年以内に確定する支給金のこと
  • 死亡退職金を受け取る遺族には、納税の義務が免除される非課税枠がある
  • 死亡保険にも非課税枠があり、死亡退職金と併用して使える

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(やまぐち)

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

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