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墓じまいでトラブル?トラブルの事例とその対処法について解説

更新日:2024.02.03

墓じまい

紙を指しながら説明をしている手元

金銭的な問題や後継者がいないなどの理由で、墓じまいを検討している方もいるでしょう。

しかし墓じまいをするのに、どのように進めればいいのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

また親族やお寺との間で、深刻なトラブルになったという話も聞きます。

ではどのような理由で、墓じまいがトラブルに発展するのでしょうか?

トラブルを避けるためには、どうすればいいのでしょうか?

今回の記事では墓じまいに伴うトラブルについて中心に解説していきます。

お寺がどうして墓じまいをよく思わないのか、という理由にも言及しています。

無用なトラブルを回避するためにも、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 墓じまいの流れ
  2. 墓じまいのトラブル事例と対処法
  3. 墓じまいは誰がすれば良い?
  4. 離檀料は法的に支払う義務があるのか
  5. 檀家を持つお寺と持たないお寺の違い
  6. 墓じまいのトラブルまとめ
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墓じまいの流れ

「1」「2」「3」と書かれた積み木

はじめに、墓じまいをする際の流れについて解説していきましょう。

お墓の管理者に墓じまいする旨を伝える

墓じまいの際に最初にすることは、お墓の管理者に墓じまいをすることを伝えることです。

墓じまいにはお墓の撤去が伴います。

そのため管理者に無断で、勝手に行うことはできません。

また現在のお墓がお寺にある場合、大きなトラブルに発展する可能性もあります。

なるべく丁寧に説明して、墓じまいすることへの理解を得るようにしましょう。

行政にて改葬の手続きを行う

墓じまいは当事者間の合意さえあればできる、というものではありません。

墓じまいをする際には、行政の手続きが必要です。

墓じまいをするには、今までの墓地を管轄する役所に行って、改葬許可証をもらう必要があります

改葬許可書を発行してもらうためには、以下の書類が必要になります。

  • 改葬許可申請書…現在のお墓を管轄する役所が発行。

    申請者の署名捺印の他、現在の墓地管理者の署名捺印も必要になります。
  • 埋葬証明書…現在のお墓の管理者が発行。

    遺骨が現在の墓地にあることの証明書です。

    現在の墓地管理者の署名捺印が必要になります。
  • 受入証明書…新たなお墓の管理者が発行。

    遺骨の新たな受入先が決まっていないと、役所は改葬許可証を発行できません。

    以上の書類を役所に提出し、改葬許可証を発行してもらいます。

    改葬許可証は新たなお墓の管理者に提出します。

閉眼供養を行う

墓じまいをする際には、お墓から遺骨を取り出す必要があります。

遺骨をお墓から取り出す際には、閉眼供養を行います。

閉眼供養とは、お墓に宿る故人の魂を抜き取るという宗教的な儀式です。

墓じまいするお墓の前で、僧侶が読経します。

閉眼供養のお布施の相場は3万から10万円ほどと言われています。

お墓撤去の工事を行う

墓じまいとは、お墓から遺骨を取り出して、お墓の敷地を更地に戻すことです。

そのため遺骨を取り出した後、お墓を撤去する必要があります。

お墓の撤去は墓石店が行います。

お墓の立地にもよりますが、撤去費用は1平方メートルあたり、10万から15万円程度です。

お墓撤去を行う墓石店は、お寺や霊園と関係の深い所が行うことがほとんどです。

費用を安く抑えるために可能ならば、複数の墓石店に見積もりを出してもらうとよいでしょう。

新たなお墓へ納骨する

今までのお墓の撤去が完了したら、いよいよ新たなお墓へ納骨します

新たなお墓の管理者に、役所から発行された改葬許可証を提出しましょう。

新たなお墓に納骨したら、先祖の魂を宿すための開眼供養を行います。

開眼供養のお布施の相場は3万から5万円程度と言われています。

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墓じまいのトラブル事例と対処法

ノートパソコンをもって紹介ているビジネスウーマン

ではいったい墓じまいには、どんなトラブルが発生するのでしょう?

よくあるトラブルについてまとめてみました。

親族間でのトラブル

墓じまいする際にまず考えられるのが、親族間でのトラブルです。

事前に綿密な意見のすり合わせをしておかないと、後々遺恨を残すことになりかねません。

親族間のトラブルでよくある事例を挙げてみましょう。

  • 墓じまいは先祖に対して失礼
  • お墓参りに行けなくなる
  • 墓じまいの費用は誰が負担するのか

先祖や近しい故人に対しての思いは、親族それぞれが持っているものです。

墓じまいを切り出す人の心の中では解決していることでも、他の人には受け入れられない場合もあります。

まずはじっくりと話し合うことが大切です

墓をどのようにするかという決定権は、法律的には祭祀継承者にあります。

しかし親族のお墓は、祭祀継承者だけのものではありません。

親族にとっても、大切な先祖や家族が眠っている場所でもあります。

お墓というものは、親族一同にとって、いわば心の拠り所でもあるのです。

もしも墓じまいの結論が出ない場合は、祭祀継承権を他の親族に譲ることも考えてみましょう。

墓石店とのトラブル

墓石店とのトラブルにも注意したいところです。

墓石店との間に起こりがちなトラブルには、以下のようなものがあります。

  • 見積額が相場よりも高額
  • お墓と墓石店の関係が深く、相見積もりができない

お墓の形状や立地にもよりますが、撤去費用の相場は、1平方メートルあたり10万から15万円ほどです。

もしも可能なら、複数の墓石店で見積もりを取るようにしましょう。


しかし指定石材店制度により、お寺や霊園と墓石店が繋がっている場合もあります。

そうなると他の業者への相見積もりができません。

契約上決まっている場合、その墓石店に撤去をお願いするしかないでしょう。

もしも墓石店を他に選べない場合には、見積もりをなるべく細かく取るようにしてください。

納得できない場合は、弁護士などの専門家を間に挟んで、交渉したほうがよいかもしれません。

お寺や霊園とのトラブル

お寺との間のトラブルも、下手をすると深刻な事態に発展しかねません。

お寺や霊園との間でよくあるトラブルの事例を紹介しましょう。

  • 墓じまいに応じてくれない
  • 法外な離壇料(りだんりょう)を請求された

お墓を管理するお寺は、檀家からのお布施や墓の維持費で成り立っています。

墓じまいをして離壇する家が増えると、お寺の存続にも影響しかねません。

そのため墓じまいに応じなかったり、高額な離壇料を請求したりするケースがあるようです。

トラブルを避けるためには、事前に相談することが大切です

墓じまいを決めてから報告するのではなく、事情や希望を相談しながら合意を得るようにしましょう。

それでも理解が得られずに法外な離壇料を請求されたら、弁護士などの第三者に相談してください。

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墓じまいは誰がすれば良い?

墓じまいをする権利は、お墓の所有者にあります。

そのため、お墓の所有者となる祭祀承継者の方が墓じまいの手続きを行えます。

祭祀承継者は、基本的に誰でもなれますが、原則として3親等以内の親族であることといったルールが決まっている場合もあるので注意しましょう。

多くの場合は、故人の子どもが祭祀承継者となり、特に長男が承継することとなります。

子どもがいなければ、故人の兄弟や両親、甥姪などの故人に近しい親族が該当します。

もちろん、祭祀承継者に決まりがない墓地であれば、血縁者でなくとも承継することが可能です。

具体的なルールなどは、墓地や家庭、地域などによってある程度決まっていることもありますので、関係者の方に確認してみることをおすすめします。

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離檀料は法的に支払う義務があるのか

頭にクエスチョンマークを浮かべているスーツの男性の後ろ姿

墓じまいの際のトラブルの原因として多いのが、お寺に請求された離檀料の問題です。

そもそも離壇料とは、法律的に支払わなければならないものなのでしょうか?

結論から言うと、民法では離壇料を支払う義務は、ほとんどありません


まずは民法における、支払い義務が生じる条件について解説していきましょう。

特定の人が他の特定の人に対して、一定の金銭を請求できる権利のことを、債権といいます。

民法で債権を請求できるのは、以下の5つの原因があった場合に限ります。

  1. 不法行為
  2. 不当利得
  3. 事務管理
  4. 契約
  5. その他の特別な要因

上記の1~3番は、離壇料を請求できる原因には当たりません。

問題となるのは、4番の契約です。

墓地を購入した際の契約書に、墓地の使用を辞めて離壇する際の、条件の有無が問題になります。

墓地購入時の契約内容に離壇に関する条件の設定が無ければ、全く問題ありません。

しかし離壇の際に料金を支払う契約をしていたのなら、離壇料を支払う義務が生じます。

とはいえ寺側から法外な離壇料の請求があった場合は、その限りではありません。

不当な契約は、消費者契約法によって無効になります。

もしも法外な離壇料を請求される不当な契約だった場合は、消費者庁や弁護士に相談すべきでしょう。


5番の「その他の特別な要因」というのは、慣習として離壇料を支払う事実があるかどうかです。

もしも該当のお寺や地域で、離壇料を支払う慣習があるのなら、適正な料金を支払ったほうがいいでしょう。

離壇料の相場は5万~15万円程度と言われています。

閉眼供養と合わせても、20万円前後が相場と言えるでしょう。

厳密には法的な義務ではありませんが、お寺には今までお世話になった恩義もあります。

あくまでも任意ですが、お寺との合意のうえで、お布施としてお支払いするのがよいのかもしれません。

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檀家を持つお寺と持たないお寺の違い

AとBを比べるオペレーターの女性

日本のお寺には、檀家を持つ寺と持たない寺があることをご存じですか?

それぞれの特徴を解説していきましょう。

檀家を持つお寺

まずは檀家について確認しておきましょう。

自分の家族や先祖の墓のある寺を、菩提寺と言います。

そして菩提寺のお世話になり、法要などのお布施によって寺を支えている人々が檀家です。


たくさんの檀家を抱えて、墓地を管理している寺のことを、回向寺(えこうでら)と言います。

回向という言葉には、主に二つの意味があります。

ひとつは、故人の冥福を祈って供養すること。

もうひとつは、自分の修めた善行を他者に差し向けることです。

他者を助け、自分にも善いことが巡ってくるという考え方です。

お寺に対するお布施も、これらの善行のひとつと考えられています。

お寺は故人を供養し、檀家はお寺を経済的に支えることで支えあっているのです。


しかし近年では、回向寺の檀家が減少しつつあります

檀家という仕組みは、家族や一族という家制度に起因しています。

地方からの人口流出や後継者不足、ライフスタイルの変化などで、家制度そのものも変わってきました。

暮らしの中での宗教色の希薄化から、葬儀や埋葬の簡略化を望む声も増えてきています。

檀家の減少と共に、回向寺そのものの減少も懸念されているのです。

檀家を持たないお寺

檀家を持たないお寺のことを、祈祷寺(きとうでら)と言います。

死者の冥福を祈るためではなく、国家泰平や一族繁栄、利益祈願などを目的として建てられたお寺です。

古くは天皇や将軍、大名などといった、時の権力者によって多く建てられました。

現代では護摩祈祷などの、願いの成就を祈るお寺も多くみられます。


祈祷寺は墓地を持たず檀家も持たないので、お布施による収入はありません。

祈祷寺の収入は、観光客などによる拝観料や祈祷料などで成り立っています。


歴史的に重要なお寺が多いのが特徴です。

奈良の東大寺や京都の清水寺、東京の浅草寺や神奈川の川崎大師などが有名ですね。

祈祷寺では国家繁栄などのほか、交通安全や商売繁盛など身近な願いも祈ります。


檀家を擁する回向寺は、故人を供養するという意味であの世に向いている寺と言えます。

それに対して檀家を持たない寺は、現世の利益を願うお寺です。

江戸時代の庶民は、先祖の供養を菩提寺である回向寺で行い、現世の望みや加護を祈祷寺で願ったそうです。

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墓じまいのトラブルまとめ

「ま」「と」「め」と書かれた積み木と電卓と時計
まとめとビジネスイメージ

ここまで墓じまいの方法や、墓じまいに伴うトラブルなどを中心に書いてきました。

今回の記事を要約すると、以下の通りになります。

  • 墓じまいをするためには、管轄の役所から改葬許可証を発行してもらう必要がある。

  • 親族間での墓に対する考え方の相違や、寺や墓石店から法外な料金を請求される場合がある。

  • 法律的には離檀料を支払う義務はないが、慣習として支払うことが日常化していたり、契約で決まっていた場合には払わなければならない場合がある。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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