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お墓

散骨の手続きは不要?自分で散骨するときのマナーと注意点を解説

更新日:2022.03.07

散骨

ネクタイが着いたワイシャツが畳んである

記事のポイントを先取り!

  • 散骨を行う際の手続きはいらない
  • 散骨の仕方で手続きが必要な場合がある
  • 事前に準備しておくとよい書類は3つある

皆様は散骨という埋葬方法について詳しくご存知でしょうか。
この機会に、わからないことも多い散骨について知っておきましょう。

この記事では、散骨の手続きと散骨をする際のマナーと注意点について詳しく説明していきます。

散骨した後の墓じまいについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。 

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  1. 散骨とは
  2. 散骨の手続きは不要
  3. 散骨時準備しておくとよいものは3つ
  4. 散骨するときのマナーと注意点
  5. 埋葬済みの遺骨を散骨した後のお墓は?
  6. 散骨の手続きまとめ
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散骨とは

散骨とは、遺骨を粉状にし、山や海といった自然に遺骨を撒いて埋葬する方法をいいます。
散骨は、一般的なお墓と違いシンボルになるものはありません。
そのため埋葬費用を抑えることができ、注目されるようになりました。

散骨では全ての遺骨を粉状にするので、散骨後の遺骨の回収は不可能です。
事前に手元に遺骨を残したい方は、散骨する1部の遺骨を手元供養という形で残すことも可能です。

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散骨の手続きは不要

散骨を行う際には様々な手続きが必要と思われる方も多いのではないでしょうか。
しかし、基本的に散骨を行う際は手続きは必要ありません。
では、手続きが不要な理由と、手続きが必要な場合について確認しておきましょう。

手続きが不要な理由

現在の日本では、散骨について明確に記載されている法律がないため、散骨を行う際の許可や手続きは必要ありません。
該当する法律が無く手続きも存在しないため、手続きを行わず、個人で自由に散骨を行うことができるといわれています。

埋葬方法の法律にも触れない

埋葬方法について「墓地、埋没法に関する法律(墓埋法)」という法律が存在します。
これは、墓地以外の区域に埋葬することを禁じる法律ですが、散骨は墓埋法に該当しないと考えられています。

手続きが必要な散骨方法もある

散骨についての明確な法律がないため手続きが必要無い旨をご紹介しました。
しかし、中には手続きが必要な散骨もあります。

海へ散骨する

海へ散骨をする際は、事前に手続きや書類を準備しておく必要があります。

  • 海洋散骨依頼書、同意書
  • 海洋散骨申込書
  • 申込者の身分証明書のコピー
  • 火葬許可証、埋葬許可証または改葬許可証のコピー1通

これらの書類は、法律で提出を求められているものではありません。
しかし、海洋散骨を行う際は散骨海域の確認や船をチャーターする必要があり、そのほとんどを散骨業者に任せることが多いです。
そのため、散骨業者が故人の身元確認をするために提出を求められます。

また、海洋散骨の費用相場は5万〜30万円程度とされており、業者にすべて委託する散骨方法が最も価格を抑えられ、単独で行う場合は費用が高くなる傾向にあります。

許認可を受けている陸地

陸地での散骨は海洋散骨と違い、制限されることが多く、選択肢の幅も狭いです。
そのため、許認可を受けている陸地で散骨することがほとんどです。
許認可を受けている陸地で散骨する際は、その土地の責任者に遺骨の身元を証明するための書類提出が求められます。

海外で散骨する場合

ハネムーンで訪れた海外や、思い入れのある土地で散骨を行って欲しいと考える方は多いと思います。
近年では日本以外でも海外で散骨することを選択肢の1つとして考える方も多いようです。
海外で散骨を行う際は、書類の準備と手続きが必要です。
飛行機内への持ち込みは、国内と同じ扱いになりますが、相手国に持ち込む際には特定の手続きが必要です。
しかし、国により手続きや必要書類は様々ですので、海外散骨を検討されている方は事前のリサーチが必要です。
必要書類は海洋散骨と同じ書類を準備し、翻訳しておくと良いでしょう。

また、海外散骨の際は渡航費や宿泊費により金額が大きく左右されます。
例えば、ハワイで散骨を行う際は、家族4人の参加で80万円程度といわれています。

埋葬済みの遺骨を散骨する場合

埋葬済みの遺骨を散骨する場合は、手続きと書類の準備が必要です。
散骨自体には書類や手続きは必要ありませんが、埋葬が終わっている遺骨を出すために「改葬許可証」が必要になります。
また、埋葬済みの遺骨を散骨することにより墓じまいする場合には16万〜30万円程度かかり、プラス散骨費用となります。

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散骨時準備しておくとよいものは3つ

散骨には手続きや書類の準備は必要ありません。
しかし、散骨業者に頼む際や何かトラブルに巻き込まれないためにも必要最低限の書類は準備しておくことをお勧めします。
そこで、準備しておくとよい書類を3つご紹介します。

火葬許可証

火葬許可証とは、死亡届を提出後役所から発行される火葬を許可する証明書です。
火葬許可証が無いとご遺体を火葬することはできません。
そのため、発行後は紛失しないよう注意しましょう。

埋葬許可証

埋葬許可証とは、火葬場に火葬許可証を提出すると貰える証明書です。
ご遺体を火葬後、ご遺骨をお墓や納骨堂に埋葬する際に必要になります。

改葬許可証

改葬許可証とは、お墓や納骨堂にすでに埋葬しているご遺骨を別の場所に移したり、別の埋葬方法で納骨することを許可する証明書のことです。
また、改葬許可証は自治体から発行されます。

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散骨するときのマナーと注意点

比較的自由に行うことのできる散骨ですが、周囲の方や環境に配慮し秩序を持って行う必要があります。
そこで、散骨を行う際のマナーと注意する点についてご紹介します。

避けるべき散骨する場所

公衆衛生や周りの方の気持ちに配慮し、私有地や公共の河川や湖、水源に近い場所への散骨は避けましょう。
また、沢山の方が多く集まる海水浴場や漁場・養殖場の近くも避けた方がよいです。
散骨の様子が見えてしまうことで、気分を害してしまったり、場所のイメージを悪くしてしまうことがあるためです。

散骨する時間

散骨を行うということは、とてもデリケートなことです。
そのため、周囲の方への配慮には一般的なお墓への埋葬の時よりも、より一層注意しなければなりません。
そのため、散骨をする時間帯もなるべく人の少ない時間帯を選び行いましょう。

散骨する服装

散骨を行う際は、喪服の着用は避けましょう。
喪服を着ているだけで、葬儀や死を連想させ、不快に思ったりしてしまう方もいらっしゃいます。
また、海や山で散骨する際には足場の悪いところを通ることもあり、喪服を着用していると怪我に繋がる恐れもあります。
そのため、喪服は避け、散骨をされる場所に適した動きやすい服装で参列するようにしましょう。

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埋葬済みの遺骨を散骨した後のお墓は?

お墓に遺骨を埋葬した後に、様々な理由でお墓の維持が難しいと考える方もいらっしゃると思います。
散骨は、お墓に埋葬した後でも行うことができます。
故人の希望やお墓の後継者の問題など、様々な理由でお墓に埋葬後に散骨する方が多いようです。

では、埋葬した遺骨を散骨した後のお墓はどうすれば良いでしょうか。

墓じまいをする

墓じまいとは、お墓を解体・撤去し土地の管理者に返却することをいいます。
墓じまいをされる方の多くは、お墓を継承する方がいなかったり、お墓の管理やお墓が遠方にある故に墓じまいを検討されます。

しかし、墓じまいをする際には、埋葬されている遺骨を別の埋葬方法で供養しなければなりません。
その際に選ばれる供養方法に散骨があり、散骨を選ばれる際には墓じまいも一緒に行うのが基本とされています。

墓じまいをする方法

墓じまいを決意された際は親族からの理解と共に、現在お墓がある寺院や墓地へその意思を伝えることが必要です。
墓じまいを勝手に行ってしまうとトラブルに繋がりやすいので、事前の相談や親族との話合いはとても大切です。
大まかな墓じまいの方法は以下の通りです。

  • 親族・関係者の同意を得る
  • 墓地の管理者に連絡する
  • 解体業者・石材店を決める
  • 日程調整
  • 閉眼法要・遷仏法要
  • 遺骨の取り出し
  • お墓の撤去・お墓のあった場所を更地にする

墓じまいする際には、解体業者や石材店に解体を依頼します。
また、遺骨をお墓から取り出す際は、僧侶を招いて墓前で魂抜きの読経をしてもらい、線香やお花・供え物を手向けます。

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散骨の手続きまとめ

オレンジ系の色の造花のバラの花束

ここまで散骨の手続きや注意する点について、マナーを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 散骨に手続きは必要ないが、散骨方法により必要になる場合がある
  • 事前に準備しておくとよい書類がある
  • 散骨する際は周囲の人への配慮が重要
  • 埋葬済みの遺骨も散骨することができる

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(からさわ)

唐沢 淳(からさわ じゅん)

経歴

業界経歴10年以上。大手プロバイダーで終活事業に携わる。葬儀の現場でお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから大人数の葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとにも数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、ユーザー目線でのサービス構築を目指す。

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